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申請受付は2025年12月31日(水)で終了しました。次回公募は未発表です。
杉並区在住の満0歳から65歳未満の在宅の方で、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者手帳を所持する方、または5歳以下の療育を必要とする未就学児、高次脳機能障害者(児)及び特定の疾病の方など。
利用者負担額は原則かかった費用の3%(非課税世帯・生活保護世帯は無料)
サービスにかかる費用のうち、原則97%が助成され、利用者負担は3%となります。ただし、住民税非課税世帯および生活保護受給世帯は利用者負担が無料となり、費用の100%が助成されます。
申請方法:窓口申請
実施機関:杉並区
受付終了
申請受付は2025年12月31日(水)で終了しました。次回公募は未発表です。
随時受付
杉並区在住の満0歳から65歳未満の在宅の方で、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者手帳を…
詳細解説
「急な用事ができたけど、子どもの介護があって外出できない…」「少しだけ自分の時間がほしい…」在宅で障害のあるご家族を介護されている方なら、一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。東京都杉並区では、そんな介護者の「もしも」の時や「休息」を支えるための大切な制度「日帰りショートステイ(地域生活支援事業)」を実施しています。この制度は、介護者が病気や冠婚葬祭、あるいはリフレッシュしたい時に、日中、障害のあるご家族を施設で預かってもらえるサービスです。この記事では、杉並区の日帰りショートステイについて、対象者や利用方法、費用などを誰にでも分かりやすく徹底解説します。ご自身やご家族のために、この制度を最大限に活用する方法を知り、心身の負担を軽減するための一歩を踏み出しましょう。
杉並区の日帰りショートステイは、障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の一つです。在宅で生活する障害のある方(障害者・障害児)を日常的に介護しているご家族が、様々な理由で一時的に介護が困難になった場合に、日帰りで施設に預け、生活の援助を受けられるサービスです。介護者の心身の負担を軽減し、地域で安心して暮らし続けることを目的としています。
この制度の大きな目的は、介護者の負担軽減、いわゆる「レスパイトケア」です。レスパイト(respite)とは、「休息」「息抜き」を意味します。日々の介護から一時的に解放される時間を持つことで、介護者が心身ともにリフレッシュし、再び穏やかな気持ちで介護に向き合えるよう支援します。
上記のように、緊急時はもちろん、介護者の休息といった理由でも利用できるのが大きな特徴です。
この事業の実施主体は杉並区です。そのため、利用対象者は原則として杉並区にお住まいの方となります。
杉並区に在住している満0歳から65歳未満の在宅の方で、以下のいずれかに当てはまる方が対象です。
一方で、以下のような場合はサービスの利用ができないことがありますのでご注意ください。
【注意】利用対象外となる場合
サービスの利用にあたって気になるのが費用と利用できる日数です。負担が少なく、計画的に利用できる仕組みになっています。
利用時間に応じて利用者負担額がかかりますが、所得に応じて負担が大きく軽減されます。
| 世帯の課税状況 | 利用者負担額 |
|---|---|
| 課税世帯 | 原則として、かかった費用の3% |
| 非課税世帯 | 無料 |
| 生活保護世帯 | 無料 |
※具体的な費用は利用する施設や時間によって異なりますので、契約時に必ずご確認ください。
利用できる日数は、1ヶ月に3日までです。この日数は、介護給付費で定められている宿泊を伴う「短期入所(ショートステイ)」とは別に利用することができます。
日数のカウントは、利用時間に応じて以下のように換算されます。
| 利用時間 | 換算される日数 |
|---|---|
| 4時間まで | 0.25日 |
| 4時間以上8時間まで | 0.5日 |
| 8時間以上 | 0.75日 |
サービスの利用方法は、一般的な補助金申請とは少し異なります。施設との直接契約が基本となります。
申請窓口は対象者の年齢によって異なります。
杉並区の事業ですが、区外の施設も利用可能です。各施設で特色や受け入れ体制が異なりますので、直接お問い合わせください。
住所:杉並区高井戸東2-2-4
電話:03-3333-8628
住所:杉並区天沼1-15-18
電話:03-3398-2241
荻窪:杉並区荻窪5-27-6 中島第一ビル6階 / 電話:03-6383-6060
阿佐ヶ谷:杉並区成田東4-36-15 協同組合杉並工場協会ビル3階 / 電話:03-6383-1304
住所:世田谷区三宿2-30-9
電話:03-3413-6781
住所:三鷹市大沢1-6-3
電話:0422-39-2411
A1. いいえ、この制度は「日帰り」の利用に限られます。宿泊を伴うサービスが必要な場合は、別途「短期入所(ショートステイ)」の利用をご検討ください。日帰りショートステイと短期入所は併用が可能です。
A2. 介護保険のショートステイは主に65歳以上の高齢者が対象ですが、この事業は65歳未満の障害者(児)が対象です。また、根拠となる法律が異なり(介護保険法と障害者総合支援法)、利用できる日数やサービス内容も異なります。
A3. 申請には、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など、対象者であることを証明する書類が必要です。また、世帯の課税状況を確認するための書類(課税証明書など)が必要になる場合があります。詳しくは申請窓口でご確認ください。
A4. 利用には施設との事前契約が必要です。そのため、全くの未登録状態から緊急で即日利用するのは難しい場合があります。いざという時に備え、事前に施設を見学し、契約だけでも済ませておくことをお勧めします。
A5. はい、利用できます。この制度は介護者の休息(レスパイトケア)を大きな目的としていますので、リフレッシュや私的な用事でも気兼ねなくご利用いただけます。
杉並区の日帰りショートステイは、在宅で障害のあるご家族を介護する方々にとって、非常に心強いセーフティネットです。介護は長期戦であり、介護者自身の心と体の健康を保つことが、結果的に質の高い介護につながります。
重要ポイントの再確認
「少し疲れたな」「自分の病院に行きたいな」と感じたとき、この制度があることを思い出してください。まずは利用できる施設に問い合わせてみたり、区の窓口に相談してみることから始めてみましょう。地域の支援を上手に活用し、ご家族とご自身の豊かな生活を守っていきましょう。
保健福祉部 障害者施策課
障害福祉サービス係(学齢期以降)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
児童発達相談係(未就学児)
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟4階
電話番号:03-5335-7634
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。
| 対象 | ・指定された施設での日中の生活援助サービスの利用料 ・食事代や活動にかかる実費等は別途必要になる場合… 詳細を見る › |
|---|---|
| 受付期間 | 2025年12月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 杉並区 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 |
| 必要書類 | ・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など対象者であることを証明する… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式案内をご確認ください。