【2025年版】障害者移動支援事業とは?対象者・利用料金・申請方法を徹底解説
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Overview移動支援事業とは?一人での外出をサポートする制度
移動支援事業とは、屋外での移動が困難な障害のある方(障害者・障害児)に対し、ヘルパー(移動支援従事者)が外出に同行して移動のサポートを行う、市区町村主体のサービスです。障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」の一つとして、社会参加の促進や地域での自立した生活を目的としています。
単なる移動の介助だけでなく、外出先での排泄・食事の介助や代読・代筆などのコミュニケーション支援も含まれ、利用者が安心して外出できるよう支援します。
■ この記事でわかること
- 移動支援事業の目的と具体的なサービス内容
- 利用対象となる方の条件
- 所得に応じた利用料金の仕組み
- 申請からサービス利用開始までの具体的な手順
- 利用できる外出と対象外になる外出の違い
移動支援事業の概要
移動支援事業は、各市区町村が主体となって運営しているため、サービス内容や対象者の要件は地域によって異なります。ここでは、制度の基本的な情報を解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 移動支援事業 |
| 根拠法 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) |
| 事業区分 | 地域生活支援事業 |
| 実施主体 | 各市区町村 |
| 目的 | 屋外での移動が困難な障害者(児)の外出を支援し、地域での自立生活と社会参加を促すこと。 |
移動支援の対象者
移動支援事業の対象者は、屋外での移動に著しい困難があり、社会参加や余暇活動などの外出時に支援が必要な障害者(児)です。具体的な対象範囲はお住まいの市区町村が定めますが、一般的に以下のような方が該当します。
- 視覚障害者(児)
- 知的障害者(児)(療育手帳をお持ちの方など)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など)
- 全身性障害者(児)(身体障害者手帳1級で両上下肢に機能障害のある方など)
- 高次脳機能障害のある方
- 難病患者等
- 特別支援学校・学級に通う児童生徒(通学支援として利用できる場合)
利用できるサービス内容(外出の目的)
移動支援は、社会生活を送る上で必要な外出や、社会参加を目的とした外出に利用できます。ただし、一部対象外となる外出もあります。
利用できる外出の例
- 社会生活上、必要不可欠な外出
公的機関での手続き、金融機関の利用、生活必需品の買い物、冠婚葬祭への参加など。 - 社会参加・余暇活動のための外出
映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、外食、イベント参加、散歩など。 - 通学支援
保護者の病気など、やむを得ない事情がある場合に特別支援学校などへの通学で利用できる場合があります(自治体による)。
対象外となる外出の例
- 経済活動にあたる外出(通勤、営業活動など)
- 通年かつ長期にわたる外出(事業所への通所、定期的な習い事など)
- 通院(原則として「居宅介護(通院等介助)」の対象となります)
- 政治活動や宗教の布教活動
- 公序良俗に反する外出
利用料金(利用者負担額)
移動支援事業の利用料金は、サービス費用の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて月々の負担額に上限が設けられており、負担が大きくなりすぎない仕組みになっています。
利用者負担上限月額の区分(例)
| 世帯の所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
- 「世帯」の範囲は、18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。
- ヘルパーの交通費や外出先での施設入場料などは、別途実費負担となります。
- 具体的な負担上限額はお住まいの市区町村にご確認ください。
申請から利用開始までの流れ
移動支援を利用するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。一般的な手順は以下の通りです。
- 相談
市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に、サービスの利用について相談します。 - 利用申請
窓口で申請書を入手し、必要書類を添えて提出します。 - 聞き取り調査(アセスメント)
市区町村の担当者が心身の状況や利用希望について聞き取りを行います。 - 支給決定・受給者証の交付
審査を経て支給が決定されると、利用可能な時間数が記載された「地域生活支援事業受給者証」が交付されます。 - 事業者との契約
利用したいサービス提供事業者を選び、直接連絡して利用契約を結びます。 - サービス利用開始
事業者と具体的な支援計画を立て、サービスの利用を開始します。
申請に必要な書類(主なもの)
- 支給申請書(市区町村の窓口で入手)
- 障害者手帳(身体・療育・精神)またはそれに準ずる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)
- その他、市区町村が必要と認める書類
よくある質問(FAQ)
まとめ
移動支援事業は、障害のある方が地域で安心して自分らしい生活を送るための重要なサービスです。社会生活に必要な手続きから余暇活動まで、幅広い外出をサポートしてくれます。
この記事で解説した内容はあくまで一般的なものであり、対象者の詳細な要件、利用者負担額、利用時間数などは、お住まいの市区町村によって異なります。
この制度に興味を持たれた方は、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ「移動支援事業について聞きたい」と問い合わせてみましょう。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。制度を活用し、あなたの世界をさらに広げていきましょう。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 要確認 | 最大10万6,000円(葛飾区例) | 最大8万円 | 最大3万円(利子相当額) | 利用料金の一部を補助 |
| 補助率 | — | 2025/12/08 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 当該年度内に利用したサービス料金の一部を補助します。具体的な補助額や補助率については、市の予算等により変動する可能性があるため、松江市こども家庭支援課へ直接お問い合わせください。 |
| 申請締切 | 随時 | 令和7年12月31日まで(自治体による) | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月31日まで(郵送の場合) | 随時受付(当該年度末まで) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | — | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |