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障害者を雇用または雇用予定の事業主(全国)
重要ポイント(結論)
障害者雇用の助成金は「審査で勝ち抜く」制度ではなく「要件該当+計画認定」で受給する制度です
2026年7月1日に法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられ、対象事業主の範囲も常時雇用労働者37.5人以上に拡大します。一方で助成金側は採択率で選別される仕組みではなく、要件を満たし計画届などの手続きを踏めば原則受給できます。不支給になるのは「対象外要件に気づかなかった」「計画認定前に契約してしまった」など、手続きの見落としが主因です。

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)にもとづき、民間企業の法定雇用率は令和5年度2.3%→令和6年4月2.5%→令和8年7月1日2.7%と段階的に引き上げられます。対象事業主の範囲も常時雇用労働者数43.5人以上から40.0人以上、そして37.5人以上へと拡大し、これまで対象外だった中小企業も新たに雇用義務を負う可能性があります。ただし2.7%基準での実雇用率報告は2027年6月1日時点の状況からで、2026年6月1日時点の報告は引き続き2.5%基準です。
こうした雇用率引き上げの負担を軽減するため、国(厚生労働省)は「雇入れ」「職場環境整備」「職場定着」の各段階に対応した助成金を用意しています。代表的なものが特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース)、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(作業施設設置等助成金・介助等助成金など)、キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の4系統です。
「雇用率が未達だと罰金を取られる」と誤解されがちですが、正確には納付金制度です。常用労働者100人超の未達成企業が不足人数に応じて納付金を納め、それを原資に達成企業へ調整金・報奨金を支給する「事業主間の負担の調整」の仕組みです。
では雇用率を達成していれば、逆にお金がもらえるんですか?
はい。常用労働者100人超で雇用率を超過達成した企業には調整金(超過1人あたり月額29,000円)、100人以下で一定数を超えて雇用した企業には報奨金(月額21,000円)が支給されます。未達成なら支払う側、達成なら受け取る側になる制度です。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ

ハローワーク等の紹介により障害のある方を継続雇用する事業主向けの中心的な助成金です。対象者の区分(重度障害者等かどうか)と労働時間(短時間労働者か否か)で支給総額と助成対象期間が変わります。「重度障害者等」は重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、および精神障害者を指します。
| 対象労働者区分 | 中小企業(支給総額・期間) | 中小企業以外(支給総額・期間) |
|---|---|---|
| 短時間以外:高年齢者(60歳以上)等 | 60万円(1年・30万円×2期) | 50万円(1年) |
| 短時間以外:重度を除く身体・知的障害者 | 120万円(2年・30万円×4期) | 50万円(1年) |
| 短時間以外:重度障害者等 | 240万円(3年・40万円×6期) | 100万円(1年6か月) |
| 短時間労働者:高年齢者等 | 40万円(1年・20万円×2期) | 30万円(1年) |
| 短時間労働者:重度を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円(2年・20万円×4期) | 30万円(1年) |
発達障害・難病のある方を雇い入れる場合は同助成金の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースが対象で、中小企業120万円・中小企業以外50万円が目安額です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳等)の交付を受けている方が対象です。重度(1・2級等)または45歳以上であれば「重度障害者等」区分となり支給額が上がります。それ以外は「重度を除く身体・知的障害者」区分(中小企業120万円)です。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、年齢や等級にかかわらず一律で「重度障害者等」区分に含まれます。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)として雇用する場合も対象で、中小企業80万円(2年)が目安です。
計画認定前に作業施設の改修工事を契約してしまいました。後から助成金を申請できますか?
原則できません。障害者作業施設設置等助成金は計画書の提出・認定が工事契約前に必要で、認定前に契約・購入した経費は助成対象外です。「見積りだけ先に取って契約は認定後にする」のが安全な進め方です。

対象判定チェック
実際は複数の助成金を段階的に併用するケースが多いです。中小企業が重度身体障害者を正社員として雇い入れ、作業施設を改修し、1年後に無期雇用から正規雇用へ転換した場合のモデルケースで試算します。
| 段階 | 活用する助成金 | 受給額(目安) | 累計 |
|---|---|---|---|
| Step1:雇入れ | 特定求職者雇用開発助成金(重度障害者等・中小企業) | 240万円(3年) | 240万円 |
| Step2:職場改修 | 障害者作業施設設置等助成金 第1種(工事費300万円×助成率2/3) | 200万円 | 440万円 |
| Step3:正社員登用 | キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース・無期→正規・重度) | 60万円(1年) | 500万円 |
Step2の200万円は工事費300万円を想定した一例です。障害者作業施設設置等助成金は実費(工事費・購入費)の2/3が支給される仕組みのため、工事費が変われば受給額も比例して変わります(1人あたり限度額450万円以内)。工事費が上限を超える場合は差額は自己負担です。金額はいずれも中小企業向けの目安であり、対象者の区分・企業規模・実際の費用によって変動します。
助成金は後払いです。工事費や賃金は事業主が一旦立て替え、支給申請後に振り込まれます。資金繰り計画にこの立替期間を織り込んでおくことが重要です。
複数の助成金を同時に使うと、審査で不利になったりしませんか?
不利にはなりません。特定求職者雇用開発助成金・障害者作業施設設置等助成金・キャリアアップ助成金はそれぞれ制度趣旨が異なるため、要件を満たせば併給できます。ただし同一の経費や同一の賃金に対して二重に助成を受けることはできません。たとえば同じ工事費を作業施設設置等助成金と他の設備投資系の補助金で重複して充当することは不可なので、経費の対応関係を助成金ごとに整理しておく必要があります。

障害者雇用促進法にもとづく障害者雇用納付金制度は、雇用率の未達成そのものを罰するペナルティではなく、未達成企業と達成企業のあいだで障害者雇用に伴う経済的負担を調整する仕組みです。
法定雇用障害者数に不足する人数に応じ、1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付します。
雇用率を超過達成した障害者数に応じ、1人あたり月額29,000円の障害者雇用調整金が事業主の申請にもとづき支給されます。
一定数を超えて障害者を雇用した場合、超過人数に応じ1人あたり月額21,000円の報奨金が支給されます。
納付金を財源として、障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金などの各種助成金も運営されています。障害者作業施設設置等助成金(第1種)は助成率2/3・1人あたり限度額450万円(作業設備のみ150万円)、第2種は月13万円を限度に最長3年支給されます。障害者介助等助成金のうち職場介助者の委嘱は年22万円、手話通訳担当者の委嘱は1回6,000円・年28万8千円を限度に、いずれも助成率3/4・最長10年支給されます。
以下は不採択・不支給になりやすい典型パターンです。制度ごとの条件を見落とすと、要件を満たしていても受給できません。
精神障害者を週15時間のパートで雇用する予定です。トライアル雇用助成金は使えますか?
障害者短時間トライアルコースは週10時間以上20時間未満から開始し、最長12か月かけて週20時間以上を目指す制度で、月額最大4万円が支給されます。週15時間であれば対象となり得ますが、開始時点の週所定労働時間や支援計画の内容を事前にハローワークで確認してください。

| 制度名 | 主な目的 | 上限額の目安 | 計画届の要否 |
|---|---|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金 | 雇入れ支援(賃金助成) | 240万円(重度・中小) | 不要(雇入れのみ) |
| トライアル雇用助成金(障害者) | 試行雇用によるミスマッチ防止 | 月額最大8万円×3か月+4万円×3か月 | 不要 |
| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 有期・無期から正規への転換 | 120万円(重度・中小) | キャリアアップ計画の事前提出が必要 |
| 障害者作業施設設置等助成金 | 作業施設・設備の整備 | 450万円(第1種・限度額) | 計画書の事前提出・認定が必須 |
| 障害者介助等助成金 | 職場介助者・手話通訳者の配置 | 年22万〜28.8万円 | 不要(委嘱後に申請) |
最終更新:2026年7月12日/本記事は令和8年度の公表資料・支給要領にもとづきます。法定雇用率2.7%は2026年7月1日施行、対象事業主の範囲拡大(37.5人以上)を含め、金額・要件は制度改正により変更される場合があるため、申請前に必ず公式情報をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | ・雇入れ・定着支援: 賃金の一部 ・施設・設備整備: バリアフリー化工事費、作業補助機器の購入費、福… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 通年(各助成金ごとに計画届・支給申請の期限あり) |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | ・支給申請書 ・障害者雇用状況がわかる書類(障害者手帳の写し等) ・雇用契約書ま… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。