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都内で妊娠の届出と母子健康手帳の交付を受け、申請日まで継続して都内に住民登録があり、都の対象医療機関で令和7年10月1日以降に硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩で出産した方
10万円
無痛分娩に係る費用の実費(上限10万円)
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:オンライン申請
実施機関:東京都福祉局
募集中
出産日の翌日から起算して1年以内
都内で妊娠の届出と母子健康手帳の交付を受け、申請日まで継続して都内に住民登録があり、都の…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
東京都無痛分娩費用助成事業は継続中で、いまも申請を受け付けています(令和8年10月7日時点)。助成金の振込時期には公式の日数規定がなく、交付要綱は審査も支払も「速やかに」行うと定めているだけです。
対象は、都内の自治体で妊娠の届出をして母子健康手帳の交付を受け、申請日まで継続して都内に住民登録がある方のうち、東京都が公表する対象医療機関で令和7年10月1日以降に無痛分娩で出産した方です。助成額は最大10万円、申請期限は出産日の翌日から起算して1年以内(厳守)で、期限は出産日ごとに個人別に決まります。
先に結論:受付は継続中、振込日は公表されていない
申請できます。東京都福祉局の公式ページには申請フォームが掲載されたままで、終了や受付停止の記載はありません。ただし期限は制度全体の締切日ではなく、出産日ごとに個人別に来ます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 受付状況・申請期限 | 継続中。申請期限は出産日の翌日から起算して1年以内(厳守) | 東京都福祉局の公式ページ(新しいタブで開きます) |
| 助成額 | 対象医療機関から無痛分娩に係る医療行為の費用として請求された金額または10万円の、いずれか安い方。10万円を超える部分は自己負担。一連の医療行為1回につき1度のみ(多胎児の場合も同様) | 交付要綱 第4(新しいタブで開きます) |
| 出産日 | 令和7年10月1日以降。令和7年10月1日以降に無痛分娩を予定していた方が令和7年9月30日以前に出産した場合は、必要書類で確認できれば対象(医学的に妥当性が認められない計画日の設定は対象外) | 公式ページ |
| 分娩方法 | 硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩 | 公式ページ |
| 医療機関 | 東京都が公表する対象医療機関で出産した方。対象医療機関から抹消された医療機関で出産した方は対象外。助成は公表された日以後の無痛分娩に限る | 公式ページ・実施要綱 第3(新しいタブで開きます) |
| 居住地 | 都内の自治体で妊娠の届出をして母子健康手帳の交付を受け、申請日まで継続して都内に住民登録がある方。都外の自治体で届出・交付を受けてから都内に住民登録を移した場合は対象外 | 公式ページ・交付要綱 第3 |
| 申請方法・申請者 | 電子申請のみ(郵送による申請は受け付けていない)。申請者は、無痛分娩に係る医療行為を受け、費用の請求を受けた本人(出産した方) | 公式ページ |
期限の例として、公式ページは、令和7年10月1日に出産した場合の申請期限は令和8年10月1日になると示しています。令和8年10月7日(水)の時点では、制度開始日の令和7年10月1日に出産した方の期限(令和8年10月1日(木))はすでに過ぎています。以後も出産日の順に、個人ごとの期限が到来します。
交付要綱第6は、真にやむを得ない事情がある場合を除き、出産の翌日から起算して1年以内に申請するものと定めています。例外を前提にせず、期限内の申請を最優先にしてください。なお、実施要綱第2は助成を「予算の範囲内で」行うと定めていますが、予算による受付終了の有無は公表資料に記載がありません。
早見表の要件を、すべて満たす必要がある項目として並べました。1つでも該当しない項目があれば、その項目が未該当と表示されます。
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向いている人:無痛分娩の自己負担に加えて、育休中の収入減と教育費まで通しで見通したい方
向かない人:助成金の振込時期だけを知りたい方(それは申請先の東京都が窓口です)
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公式に決まっているのは「速やかに」だけで、「申請から◯日以内」という日数も、「毎月◯日締め・翌月◯日払い」のような月次サイクルも交付要綱・実施要綱には書かれていません。振込の標準期間は公表されていません。
| 段階 | 公式に決まっている内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申請日の確定 | 都が電子申請による受付を行った日が申請日 | 交付要綱 第6(新しいタブで開きます) |
| 審査 | 対象要件に照らして「速やかに」審査する(日数の定めなし) | 交付要綱 第7(新しいタブで開きます) |
| 結果通知 | 助成承認決定通知書(第2号様式)または助成不承認決定通知書(第3号様式)で申請者に通知 | 交付要綱 第7・様式(新しいタブで開きます) |
| 支払 | 助成すると決定した場合は「速やかに」助成する額を申請者に支払う(日数の定めなし) | 交付要綱 第8(新しいタブで開きます) |
| 振込先 | 申請書に記載する振込先口座は、申請者の名義 | 交付要綱 第5(新しいタブで開きます) |
「何か月で振り込まれる」という数字の扱い
「申請から2〜3か月」のような目安を見かけますが、都の公表資料に根拠は見当たらず、約束された期間ではありません。この10万円は「入ったら助かる臨時収入」として扱い、育休中の生活費や保育料の支払い予定に組み込まない設計にしておくと安全です。
遅れる原因として都が文書で認めているのは、書類の不備です。公式ページは「不備により、承認までお時間を要しているケースが発生しています」と案内しています。提出前に1項目ずつ潰すには、東京都無痛分娩費用助成金 申請書の書き方(記入例つき)が役に立ちます。
申請してもう2か月経ちます。何の連絡もないのは、落ちたということですか?
交付要綱第7は、不承認の場合も助成不承認決定通知書で通知すると定めています。通知が届いていないことだけで不承認とは言えません。審査中なのか、書類の修正依頼が出ているのかを、コールセンターで確認するのが先です。
助成額は「請求された無痛分娩に係る費用」と10万円の安い方です。病院に支払う総額ではなく、領収書・明細書で「無痛分娩に係る費用」と確認できる金額を入れてください。室料差額・個室料・食事料等は含めません。
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
他の制度で無痛分娩費用に係る助成をすでに受けている場合の控除や、出産育児一時金との関係は、後半の「出産育児一時金や他の助成とは重複できる?」で整理しています。
問い合わせ先は、東京都無痛分娩費用助成コールセンター(0120-620-620)です。受付は平日9時から17時まで、土日祝日と年末年始は除かれます。公式ページは「都庁代表電話では対応できません」と明記しているので、03-5321-1111にかけても審査状況は分かりません。
不備になりやすい書類の注意点(公式ページの記載)
公式ページが「申請不備として修正依頼をいたします」としているのは、領収書または明細書で「無痛分娩に係る費用」が不明な場合、領収書と明細書の合計金額が合わない場合、医療機関の領収印がない場合などです。あわせて、住民票は申請日から3か月以内に発行されたものに限ること、マイナンバーの記載がないものを出すこと(記載があればマスキング等で隠す)、複数枚にわたる書類はすべて提出することが、必要書類の留意事項に書かれています。
母子健康手帳の交付後、申請日までに都内で区市町村をまたぐ転居をした方は、戸籍の附票の写しが追加で必要になります(次の書類の表を参照)。都外に転居していた場合は対象になりません。継続要件の見方は無痛分娩助成金は引っ越しで対象外になる?継続要件の判定で条件別に確認できます。
状況が動かないときは、書類の整い方を疑う方が早いこともあります。必要書類と対象医療機関の確認は東京都無痛分娩助成金の対象医療機関・必要書類の一覧にまとめています。出産後に使える他の制度を洗い出すなら、3分の質問に答えて自分が対象の制度を診断するところから始めると早く進みます。
書類は写真やPDFにして、申請フォームに添付します。公式ページの書類欄は次のとおりです。領収書・明細書の原本は申請者本人が保管します。
| 書類 | 留意事項 | 根拠 |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 申請者本人と子の氏名の記載があるもの。マイナンバーの記載がないもの。申請日から3か月以内に発行されたものに限る。発行日と発行元自治体名も確認するため全体が見える形で、複数枚にわたる場合はすべて提出 | 東京都福祉局(新しいタブで開きます) |
| 対象医療機関が発行した領収書・明細書(診療明細書) | どちらも「無痛分娩に係る費用」が記載されたもの。複数枚にわたる場合はすべて提出 | 東京都福祉局 |
| 母子健康手帳の表紙及び1ページ目 | 申請者と出生した子の氏名が分かること。1ページ目は出生届出済証明が記載されているページ | 東京都福祉局 |
| 通帳のコピー等 | 振込金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる通帳のコピー、キャッシュカードの画像データ、口座情報が分かるスクリーンショット等の添付に協力する | 東京都福祉局 |
| 戸籍全部事項証明書 | 母子健康手帳交付時と氏名が異なる場合等は、旧氏名が分かるものを提出。住民票で旧氏名の表示ができない場合も、あわせて提出 | 東京都福祉局 |
| 戸籍の附票の写し | 母子健康手帳交付時から申請日までの間に都内で区市町村をまたぐ転居をした場合に、交付時の住所から申請時の住所までが記載されたものを添付(外国籍の方の場合は除票)。都外に転居していた場合は対象外 | 東京都福祉局 |
| その他の書類 | 令和7年10月1日以降に無痛分娩で出産予定だったことを証明する場合は第4号様式(出産予定日等証明書)。妊娠4か月以上(妊娠85日以上)の流産・死産の場合は死産証書(死胎検案書)の写し(公式ページには「出産年月日が令和7年10月1日以降の場合は不要です。」とあり、交付要綱第5は母子健康手帳の写しに代えて求めているため、要否は申請前にコールセンター 0120-620-620 で確認) | 東京都福祉局 |
申請書の書き方、継続要件、都のほかの給付を、先にまとめて開いておくと手戻りが減ります。
東京都無痛分娩費用助成金 申請書の書き方(記入例つき)申請書の欄ごとの書き方を記入例で確認する
東京都無痛分娩助成金の対象医療機関・必要書類の一覧対象医療機関と必要書類を一覧で確認する
無痛分娩助成金は引っ越しで対象外になる?継続要件の判定転居した場合に対象外になるかを条件別に確認する
東京都018サポートの申請方法と支給日申請方法と支給日を確認する
振込に関して明確に決まっているのは口座の名義です。交付要綱第5は、申請書に記載する振込先口座は「申請者の名義でなければならない」と定めています。家族名義の口座は、この要件に合いません。
公式ページは、事故防止のため、振込金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる通帳のコピー、キャッシュカードの画像データ、口座情報が分かるスクリーンショット等の添付への協力を求めています。通帳がない場合のスクリーンショットも、添付の例として挙げられています。
振込名義の表記は、公式ページ・要綱では確認できません。心当たりのない入金があった場合は、助成承認決定通知書の助成金額と一致するかを見て、判断がつかなければコールセンターに確認してください。
住所の扱いにも注意が要ります。要件は「申請日まで継続して都内に住民登録がある」ことなので、申請前に都外へ転出すると対象になりません。申請後に転出した場合の扱いは、公式ページや要綱に書かれていません。転居の予定がある方は、申請前に無痛分娩助成金は引っ越しで対象外になるのかの条件整理を確認し、不明点はコールセンターに問い合わせてください。
最初の関門は病院です。都内の病院でも、対象医療機関として公表されていなければ助成の対象になりません。最新の対象医療機関一覧(令和8年9月29日時点・Excel)(新しいタブで開きます)を集計すると、次のとおりです。
最多は世田谷区の10施設で、江戸川区が7施設、港区・新宿区・大田区が各6施設、文京区・板橋区が各5施設と続きます。23区のすべてに1施設以上あります。令和8年9月29日には、杏林大学医学部付属杉並病院(杉並区)が一覧に追加されました。対象医療機関は都内に所在する保険医療機関と定められているため(実施要綱第4の1)、里帰り出産などで都外の病院を選ぶと対象になりません。
無痛分娩の費用は病院のサイトで確認できます
実施要綱第4の1(3)は、対象医療機関に「初産婦への対応可否及び本事業の助成対象となる無痛分娩費用の金額について掲載すること」を求めています。一覧のExcelには「無痛分娩に関する記載があるページURL」の列があるので、通院先を探すときは、そのページで助成対象の金額を見比べられます。
いま通っている病院が一覧に載っていません。これから載る可能性はありますか?
公式ページは一覧を随時更新するとしつつ、「掲載されていない医療機関についての今後の予定はお答えできません」と案内しています。助成は公表された日以後の無痛分娩に限られるため、分娩の予約前に一覧で確認しておくのが確実です。
各医療機関での予約方法や実施方法は、病院に直接問い合わせるよう公式ページが案内しています。出産後の預かりや保育に関わる区の制度は、江東区 認可外保育施設等保護者負担軽減補助金、練馬区ベビーシッター利用支援事業、江戸川区ベビーシッター補助金、杉並区こども誰でも通園制度で確認できます。住んでいる区によって使える制度が異なるため、転居を考えている方は行き先の区の制度も先に見ておくと比べやすくなります。
公式ページと要綱から、対象にならない代表的なケースを整理しました。
| ケース | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 保険適用となった費用(例:緊急帝王切開など) | 助成の対象にならない。ただし、異常分娩に切り替わった場合でも、切替前に行われた自費徴収分の医療行為が領収書・明細書で確認できれば対象となることがある | 東京都福祉局(新しいタブで開きます) |
| 室料差額・個室料・食事料等 | 助成の対象にならない | 東京都福祉局(新しいタブで開きます)・実施要綱 第3(新しいタブで開きます) |
| 文書料など医療行為に直接関係しない費用 | 助成の対象にならない | 東京都福祉局(新しいタブで開きます) |
| 都外の自治体で妊娠の届出・母子健康手帳の交付を受け、その後に都内へ住民登録を移した場合 | 要件を満たさない | 東京都福祉局・交付要綱 第3(新しいタブで開きます) |
| 対象医療機関として公表される前、または抹消された後の医療機関での出産 | 対象にならない。公表された日以後で、かつ公表中の医療機関で行われた無痛分娩に限る | 東京都福祉局・実施要綱 第3 |
妊娠4か月以上(妊娠85日以上)の分娩であれば、生産だけでなく流産や死産も対象に含まれます(人工妊娠中絶は除く。交付要綱第3)。この場合は母子健康手帳の写しに代えて、死産証書(死胎検案書)の写しを添付すると交付要綱第5は定めています。ただし公式ページには「出産年月日が令和7年10月1日以降の場合は不要です。」とも書かれていて、交付要綱の定めと表現が異なります。申請前にコールセンター(0120-620-620)で要否を確認してください。また、対象者が死亡している場合は、その相続人が申請を行うことも可能とされています(交付要綱第3)。
令和7年9月30日以前に出産した方
令和7年10月1日以降に無痛分娩を予定していた方が令和7年9月30日以前に出産した場合は、必要書類で確認できれば対象になります。予定していたことの証明には、第4号様式(出産予定日等証明書)を用いて、該当の対象医療機関で作成した証明書を添付します。10月1日が過期産となるような計画日の設定など、医学的に妥当性が認められないものは対象外です。
出産育児一時金は健康保険の給付、無痛分娩費用助成は東京都の事業で、別々の制度です。交付要綱に両者を調整する規定は見当たりませんが、助成の対象は費用の内訳のうち無痛分娩に係る費用だけです。
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 無痛分娩費用助成(東京都) | 請求額と10万円の安い方。一連の医療行為1回につき1度のみ(多胎児の場合も同様) | 交付要綱 第4(新しいタブで開きます) |
| 出産育児一時金(協会けんぽの例) | 2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入する医療機関での在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円(22週未満・未加入の医療機関は48.8万円)。多胎児の場合は胎児数分 | 全国健康保険協会(新しいタブで開きます) |
| 他の制度による無痛分娩費用の助成 | すでに受けている場合、重複する自己負担額から、他の制度で助成を受けた額を控除する | 交付要綱 第4 |
多胎の場合は扱いが分かれます。出産育児一時金は胎児数分が支給されるのに対し、無痛分娩費用助成は一連の医療行為1回につき1度で、双子でも助成額は請求額と10万円の安い方です。
他の制度から無痛分娩費用の助成を受けている方は、交付要綱第4の次の規定に注意してください。「既に、他の制度で無痛分娩費用に係る助成を受けている対象者が、重複する自己負担額を本要綱に基づき申請した場合には、当該自己負担額から他の制度で助成を受けた額を控除するものとする」。控除の対象になるのは、他の制度で無痛分娩費用に係る助成を受けた額です。他の助成を受けている、または受ける予定の方は、申請前に東京都のコールセンターで扱いを確認してください。
出産に係る給付の見直しは、すでに法律として公布されています。健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)が令和8年6月5日に公布され、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しが盛り込まれています。
厚生労働省の資料によると、見直しの内容は、分娩の基本単価の設定(現物給付化)と、すべての妊婦に対する定額の現金給付の導入です。施行は公布後2年以内に政令で定める日とされ、施設の選択により、当分の間、施設単位で現行制度(出産育児一時金)の適用を受けることも可能とされています。
無痛分娩が新しい給付に含まれるかは、確認できていません
無痛分娩の費用がこの新しい給付に含まれるかは、現時点の公式資料から確認できていません。法案への附帯決議には、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩の提供体制を確保するための方策を求める項目があります。ただし、費用が給付の対象になるかどうかを示す記載ではありません。新しい給付が始まったときの東京都の助成との関係も、現時点では分かりません。
東京都の助成は、いま申請できる制度です。法改正の施行時期や内容を待たずに、ご自身の出産日から数えた申請期限内に申請することが、取りこぼしを防ぐ基本になります。
東京都は申請から振込までの標準期間を公表していません。交付要綱は、審査も支払も「速やかに」行うと定めるだけで、日数や月次の振込サイクルの規定はありません。都が遅れの原因として明示しているのは書類の不備です。
出産日の翌日から起算して1年以内(厳守)です。公式の例では、令和7年10月1日に出産した場合の期限は令和8年10月1日です。交付要綱第6は、真にやむを得ない事情がある場合を除き、出産の翌日から起算して1年以内の申請を求めています。
公式ページは、申請は電子申請にしてほしいとし、郵送による申請は受け付けていないと案内しています。書類は写真やPDFにして、申請フォームに添付します。
いいえ。助成額は、対象医療機関から無痛分娩に係る医療行為の費用として請求された金額または10万円の、いずれか安い方です。10万円を超える部分は自己負担になります。
振込先口座は申請者の名義でなければならないと、交付要綱第5が定めています。申請者は、無痛分娩に係る医療行為を受け、費用の請求を受けた本人(出産した方)です。
最終更新:2026年10月7日(令和8年10月7日)。公式ページ上部の「更新日」は2025年3月28日のままですが、対象医療機関の一覧は令和8年9月29日時点のものが掲載されています。制度は変更されることがあるため、申請前に東京都福祉局の公式ページかコールセンター(0120-620-620)で確認してください。
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:東京都福祉局。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 補助対象経費 | 硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩の一連の医療行為に要した費用(薬剤費を含む) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 出産日の翌日から起算して1年以内(個人ごとの期限・厳守) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 東京都福祉局 |
| 主要スケジュール |
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| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 住民票の写し、対象医療機関発行の領収書、明細書、母子健康手帳の表紙および1ページ… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。