受付終了 事業承継

【2025年】新座市事業承継・M&A支援補助金|最大20万円・中小企業向け・締切2月27日

新座市事業承継・M&A支援補助金は市内中小企業向けに最大20万円を支援。事業承継にかかる経費を補助。申請方法・必要書類・締切を解説。

対象者・対象事業

対象となる地域を地図上でご確認いただけます

対象地域(埼玉県)

地域要件

埼玉県

上記の地域が対象となります

対象となる詳細な市区町村については、公募要領をご確認ください。

経費が40万円の場合 → 補助金額は20万円となります。

補助額・補助率

補助上限額最大20万円
補助率対象経費の2分の1
申請状況 受付終了
申請難易度2

※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
埼玉県
対象者
経費が40万円の場合 → 補助金額は20万円…
補助上限
最大20万円
公募期間
2026年2月27日締切(予定)
実施機関
新座市
主要スケジュール
締切日 2026年2月27日 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請
  • 最大20万円まで補助される制度です
  • 新座市が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大20万円まで補助される制度です
  • 新座市が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
補助対象経費 が40万円の場合 → 補助金額は20万円となります。 詳細を見る ›
公募期間 2026年2月27日締切(予定)
実施機関新座市
主要スケジュール
  1. 締切日2026年2月27日
全スケジュール ›
申請方法 オンライン申請
公募要領

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詳細解説

締切: 令和8年2月27日まで

対象となる方

  • 新座市内に事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、製造業、建設業、運輸業などの上記以外の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれかを満たす方
  • 市税を滞納していないこと

申請手順

ステップ内容
STEP 1埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターへ申込み及びご利用
STEP 2新座市へ交付申請
STEP 3交付決定
STEP 4補助事業の実施
STEP 5新座市へ実績報告のご提出
STEP 6交付額確定
STEP 7新座市へ請求書のご提出
STEP 8補助金の振込み

補助金額・補助率

項目内容
補助上限額最大20万円
補助率対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て)

計算例: 対象経費が40万円の場合 → 補助金額は20万円となります。

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方
  • 次の事業規模の範囲内に該当する方
    • 卸売業:資本金の額又は出資の総額1億円以下 又は 常時使用する従業員数100人以下
    • 小売業(飲食業を含む):資本金の額又は出資の総額5,000万円以下 又は 常時使用する従業員数50人以下
    • サービス業:資本金の額又は出資の総額5,000万円以下 又は 常時使用する従業員数100人以下
    • 製造業、建設業、運輸業などの上記以外の業種:資本金の額又は出資の総額3億円以下 又は 常時使用する従業員数300人以下
  • 市税を滞納していないこと
  • 事前に「埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター」を利用していること
  • 法人の方は、「自社内」又は「第三者」に事業承継することを準備・検討している事業者であること
  • 個人事業主の方は、「第三者」に事業承継することを準備・検討している事業者であること(親族及び従業員への事業承継は対象となりません)

対象とならない事業者

  • 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格もあります(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の方を対象としています)。

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
事業承継に係る課題分析・コンサルティング費用事業承継に関する課題分析やコンサルティングにかかる費用
事業承継計画作成費用事業承継計画の作成にかかる費用
企業価値算定に係る費用企業価値の算定にかかる費用
M&A買い手先選定などに係る委託・仲介費用M&Aの買い手先選定などにかかる委託・仲介費用

重要: 上記のとおり、事業承継の準備費用に対しても補助対象としています。対象外となる費用もあります。詳しくは、下記のQ&Aをご参照ください。

必要書類一覧

No.書類名備考
1申請書類チェック表新座市指定の様式
2新座市事業承継・M&A支援事業補助金交付申請書新座市指定の様式
3個人情報利用目的外利用同意書新座市指定の様式
4補助対象要件確認書新座市指定の様式
5経費内訳書各費用の金額及び内容が確認できる資料(見積書の写し及びカタログの写し等)

審査基準・採択のポイント

新座市事業承継・M&A支援事業補助金の審査基準は公開されていませんが、以下の点が重要になると考えられます。

主な審査項目

  1. 事業承継の必要性: 事業承継を行う必要性が明確に説明されているか。後継者の有無、事業の継続計画などが具体的に示されているか。
  2. 事業計画の妥当性: 事業承継計画が現実的で、実現可能であるか。計画の内容、スケジュール、資金計画などが詳細に記述されているか。
  3. 経費の妥当性: 申請する経費が補助対象経費に該当し、金額が妥当であるか。見積書や内訳書などが適切に添付されているか。
  4. 地域経済への貢献: 事業承継によって、地域経済にどのような貢献が期待できるか。雇用の維持、地域産業の活性化などが考慮されているか。

採択率を高めるポイント

  • 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携を密にする。
  • 事業計画を具体的に記述し、実現可能性を示す。
  • 経費の見積もりを正確に行い、妥当性を示す。
  • 地域経済への貢献をアピールする。

よくある質問

Q1: 企業を買収したいと考えているが、買い手側は本補助の対象となるか。

A: 対象となりません。本補助は、自社内での事業承継又は第三者への売却を行おうとする売り手側への補助となります。

Q2: 個人事業主であるが、「自社内」での事業承継(親族及び従業員への事業承継)は、対象となるか。

A: 対象となりません。個人事業主の方は、「第三者への事業承継」のみ対象となります。

Q3: 交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいるが、この場合は対象となるか。

A: 対象となりません。上記の「交付決定後」に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。

Q4: 国や県などの補助金を受ける予定もあるが、この場合でも市の補助は対象となるか。

A: 同一経費については、対象外となります。ただし、それ以外の経費については、対象となります。

Q5: 対象外となる経費は、どんなものであるか

A: 次のような経費は、対象とはなりません。このほかにも対象外となるものもありますので、詳しくは市産業振興課までお問合せください。
・ 事業承継等に係るものではなく、通常の企業活動に対する顧問料等
・ M&A成立時に発生する成功報酬(着手金は除く)
・ 対象経費とそれ以外の経費が混在しているもの など

制度の概要・背景

新座市事業承継・M&A支援事業補助金は、円滑な事業承継を図り、市内事業者の方の事業継続を支援することを目的としています。中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者不足が深刻化しており、事業承継が円滑に進まない場合、地域経済に大きな影響を与える可能性があります。本補助金は、事業承継を検討している市内事業者に対し、事業承継にかかる費用の一部を補助することで、事業承継を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

まとめ・お問い合わせ先

新座市で事業承継・M&Aを検討されている中小企業・個人事業主の方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。申請には事前の準備が必要となりますので、お早めに埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください。

お問い合わせ先

実施機関: 新座市産業振興課
担当部署: 農業商工業振興係(商工)
電話: 048-477-6346(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: sangyoushinkou@city.niiza.lg.jp
公式サイト: https://www.city.niiza.lg.jp/site/business-support/syokei.html

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大20万円まで補助される制度です
  • 新座市が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
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対象となりません。本補助は、自社内での事業承継又は第三者への売却を行おうとする売り手側への補助となります。
対象となりません。個人事業主の方は、「第三者への事業承継」のみ対象となります。
対象となりません。上記の「交付決定後」に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。
同一経費については、対象外となります。ただし、それ以外の経費については、対象となります。
次のような経費は、対象とはなりません。このほかにも対象外となるものもありますので、詳しくは市産業振興課までお問合せください。 ・ 事業承継等に係るものではなく、通常の企業活動に対する顧問料等 ・ M&A成立時に発生する成功報酬(着手金は除く) ・ 対象経費とそれ以外の経費が混在しているもの など

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公開日: 最終更新日: 出典: 新座市