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わくわく島根生活実現支援事業【2026年最新】移住支援金 世帯100万円・単身60万円

「わくわく島根生活実現支援事業」は東京圏から島根県への移住者向けに最大100万円を支給。子育て世帯には加算も。申請方法・対象要件・必要書類・受付窓口を完全解説。

  • 補助上限額 世帯100万円・単身60万円(18歳未満1人につき100万円加算)
  • 補助率 定額支給です。 ・世帯の場合:100万円 ・単身の場合:60万円 ※一部市町村では、18歳未満の子ども1人につき最大100万円の子育て加算があります。
  • 締切 2027/03/31
公式サイトで詳細を確認する

補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大世帯100万円・単身60万円(18歳未満1人につき100万円加算)まで補助される制度です
  • 島根県地域振興部しまね暮らし推進課が公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名わくわく島根生活実現支援事業【2026年最新】移住支援金 世帯100万円・単身60万円
目的東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方で、島根県内の対象市町村に移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要…
対象事業者 東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方で、島根県内の対象市…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 本支援金は特定の経費を補助するものではなく、移住後の生活安定や事業活動等に幅広く活用できる交付金です…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2026年4月以降随時受付(転入後1年以内)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関島根県地域振興部しまね暮らし推進課
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方で、島根県内の対象市町村に移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす方。

地域要件

地域限定

島根県内の指定された市町村への移住が対象です。移住元は東京23区在住者、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から東京23区への通勤者が対象となります。東京圏内でも条件不利地域は移住元対象外となる場合があります。

対象経費

本支援金は特定の経費を補助するものではなく、移住後の生活安定や事業活動等に幅広く活用できる交付金です。そのため、経費の領収書等の提出は不要です。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度世帯100万円・単身60万円(18歳未満1人につき100万円加算)定額支給です。 ・世帯の場合:100万円 ・単身の場合:60万円 ※一部市町村では、18歳未満の子ども1人につき最大100万円の子育て加算があります。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

【全員が提出】
・移住支援金交付申請書
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し
・移住先の住民票の写し(世帯全員分)
・振込先口座が確認できる書類の写し

【該当者のみ提出】
・(東京圏から通勤の場合)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
・(世帯申請の場合)移住元の住民票の除票の写し(世帯員の移住元がわかるもの)
・(就業要件の場合)就業証明書
・(テレワーク要件の場合)就業証明書
・(起業要件の場合)起業支援金の交付決定通知書の写し

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2027年3月31日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

締切まで 325日

申請の流れ

申請方法

窓口申請

申請ページへ
問い合わせ先
島根県地域振興部しまね暮らし推進課 TEL: 0852-22-6502 (Email: shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp)
島根県内の市町村に転入後、1年以内に申請が必要です。ただし、市町村ごとに年度の申請締切日が設定されている場合や、予算上限に達し次第終了となるため、移住後速やかに手続きを進めることを推奨します。
はい、条件を満たせば対象期間とすることができます。東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職した方については、在学期間も移住元要件の対象期間に含めることが可能です。
就業に関する要件では、「週20時間以上の無期雇用契約」であることが求められます。そのため、有期雇用の派遣社員や契約社員の場合は原則として対象外となります。詳細は就業先および市町村担当課にご確認ください。
必須ではありませんが、強く推奨します。要件の解釈や必要書類は市町村によって細部が異なる場合があるため、移住を計画する段階で担当課に相談することで、手続きを円滑に進めることができます。

詳細解説

受付終了

本支援金は申請受付を終了しています

申請期間移住後1年以内(予算上限に達し次第終了。市町村により年度の締切日が設定されている場合があります)
実施機関島根県、県内各市町村
支援額単身:60万円、世帯:100万円(18歳未満の子ども1人につき最大100万円の加算制度を設けている市町村あり)

本記事は制度解説の資料として保存しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。

注意: 予算の上限に達した場合、年度の途中で申請受付を終了する可能性があります。申請を検討される方は、移住先の市町村へお早めにご相談ください。

対象となる方

  • 東京23区に在住、または東京圏から23区内に通勤している方
  • 島根県内の対象市町村に移住し、5年以上継続して居住する意思のある方
  • 県が運営する求人サイト経由での就業、テレワーク、起業等のいずれかの要件を満たす方

申請手順

ステップ内容
STEP 1移住先市町村の担当課へ事前相談、対象要件の確認
STEP 2島根県へ移住し、就業・テレワーク・起業等の要件を充足
STEP 3移住後1年以内に、移住先市町村の窓口へ必要書類を提出
STEP 4市町村による審査 → 交付決定通知 → 支援金振込

支援金額

区分支給額
世帯での移住100万円
単身での移住60万円
子育て加算(※)18歳未満の子ども1人につき最大100万円

※子育て加算について: 浜田市など一部市町村では、世帯での移住の場合に18歳未満の帯同する子どもに対する加算制度があります。金額や要件は市町村によって異なるため、詳細は移住先の市町村担当課にご確認ください。

対象者・申請要件

本支援金の対象となるには、下記の「1. 共通要件」をすべて満たした上で、「2. 個別要件」のいずれか一つに該当する必要があります。

1. 共通要件(全員が満たす必要のある要件)

  • 移住元要件: 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していたこと。かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。
  • 移住先要件: 島根県内の対象市町村に転入し、申請が転入後1年以内であること。また、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  • その他の要件: 暴力団等の反社会的勢力でないこと。日本人または永住者等の在留資格を有すること。過去に本支援金を受給していないこと等。

2. 個別要件(いずれか一つを満たす必要のある要件)

  • 就業に関する要件: 島根県の移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」に掲載された対象求人に新規就業すること。または、プロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること。
  • テレワークに関する要件: 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続きテレワークで実施すること。
  • 起業に関する要件: 島根県が実施する「起業支援金事業」の交付決定を受けていること。
  • 関係人口に関する要件: 移住先の市町村が定める関係人口の要件を満たすこと。(例:浜田市では「浜田応援団」への登録・活動経験、出雲市では「東京いずもふるさと会」在籍者など、市町村ごとに独自の要件が設定されています。)

支援金の使途

本支援金は、特定の経費(設備費、人件費など)の支出を補助するものではありません。移住に伴う引越し費用や、移住後の生活の安定化、事業活動など、幅広い目的で活用することが可能です。そのため、経費の領収書等を提出する必要はありません。

必要書類一覧

提出書類は移住先の市町村によって異なる場合があります。申請前に必ず担当課にご確認ください。以下は一般的な提出書類の例です。

区分書類名
全員提出移住支援金交付申請書
写真付き身分証明書の写し
移住元の住民票の除票の写し
移住先の住民票の写し(世帯全員分)
振込先口座の通帳等の写し
東京圏から23区へ通勤していた方東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
世帯申請の方移住元の住民票の除票の写し(世帯員の移住元居住地がわかるもの)
就業要件で申請の方就業先の就業証明書
テレワーク要件で申請の方所属先企業の就業証明書
起業要件で申請の方起業支援金の交付決定通知書の写し

審査のポイント・注意点

主な確認項目

本支援金は、事業計画の優劣を競うコンペ形式の補助金とは異なり、定められた要件を満たしているかを確認する審査が行われます。したがって、以下の点が重要となります。

  1. 要件の充足: 移住元・移住先・期間・就業形態など、全ての要件を正確に満たしているか。
  2. 書類の整合性: 提出された各書類の内容に矛盾がないか。
  3. 継続意思: 申請日から5年以上、継続して島根県に居住し、勤務する意思があるか。

支援金の返還規定

重要: 支援金受給後、以下の条件に該当した場合、支援金の全額または半額を返還する必要があります。

  • 申請日から3年未満で他の市区町村へ転出した場合: 全額返還
  • 申請日から3年以上5年以内で他の市区町村へ転出した場合: 半額返還
  • 申請日から1年以内に就業先を辞職した場合: 全額返還
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合: 全額返還

よくある質問

Q1: 申請はいつまでに行えばよいですか?

A: 島根県内の市町村に転入後、1年以内に申請が必要です。ただし、市町村ごとに年度の申請締切日が設定されている場合や、予算上限に達し次第終了となるため、移住後速やかに手続きを進めることを推奨します。

Q2: 東京圏の大学への通学期間は、移住元要件の居住期間に含まれますか?

A: はい、条件を満たせば対象期間とすることができます。東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職した方については、在学期間も移住元要件の対象期間に含めることが可能です。

Q3: 派遣社員や契約社員でも対象になりますか?

A: 就業に関する要件では、「週20時間以上の無期雇用契約」であることが求められます。そのため、有期雇用の派遣社員や契約社員の場合は原則として対象外となります。詳細は就業先および市町村担当課にご確認ください。

Q4: 申請前に移住先の市町村に相談は必要ですか?

A: 必須ではありませんが、強く推奨します。要件の解釈や必要書類は市町村によって細部が異なる場合があるため、移住を計画する段階で担当課に相談することで、手続きを円滑に進めることができます。

制度の概要・背景

「わくわく島根生活実現支援事業」は、内閣府の地方創生推進交付金を活用し、東京圏への一極集中の是正と、地域の中小企業等における人手不足の解消を目的として実施されています。東京圏からのUIJターンを促進し、島根県内への新たな人の流れを創出することで、地域経済の活性化を図ることを目指しています。

まとめ・お問い合わせ先

本支援金は、東京圏から島根県への移住を経済的に支援する重要な制度です。要件が多岐にわたるため、ご自身が対象となるか、公式サイトや移住先市町村の窓口で詳細を確認の上、計画的に準備を進めることが重要です。

【制度全体に関するお問い合わせ】

実施機関: 島根県地域振興部
担当部署: しまね暮らし推進課
電話: 0852-22-6502
公式サイト: https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/chiiki/UI_turn/wakuwaku.html

【申請手続きに関するお問い合わせ】

申請手続きは、移住先の各市町村が窓口となります。詳細は各市町村の担当課へ直接お問い合わせください。

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公開日: 最終更新日: 出典: 島根県地域振興部しまね暮らし推進課