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この記事の結論
対象者雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一…
補助額・給付額月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)(補助率 60歳に達した日が令和7年4月1日以降の人は支給対象月の賃金の最大10%(賃金低下率64%以下で満額、64%超75%未満は逓減、75%以上は不支給)。令和7年3月31日以前に60歳到達した人は最大15%(低下率61%以下で満額、61%超75%未満は逓減)。支給対象月の賃金が386,922円(令和7年8月1日改定額)を超える月は不支給。)
申請時期募集中(締切まで247日)
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上6…
- 補助上限
- 月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)
- 補助率・給付条件
- 60歳に達した日が令和7年4月1日以降の人は支給対象月の賃金の最大10%(賃金低下率64%以下で満額、64%超75%未満は逓減、75%以上は不支給)。令和7年3月31日以前に60歳到達した人は最大15%(低下率61%以下で満額、61%超75%未満は逓減)。支給対象月の賃金が386,922円(令和7年8月1日改定額)を超える月は不支給。
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定)
- 実施機関
- 厚生労働省
- 申請方法
- オンライン申請
- 必要書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回のみ)…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 採択率の実績は約100%
詳細解説
定年後に再雇用され、給与が現役時代の6割ほどに下がった。この落差を雇用保険で埋める仕組みが高年齢雇用継続給付です。ところが2026年(令和8年)の時点で、この給付は最大15%から最大10%へ縮小された移行期のただ中にあります。厚生労働省は「60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方は各月の賃金の15%、令和7年4月1日以降の方は10%」と明記しており、同じ職場・同じ賃金でも生年月日で受給額が変わる状態です。さらに令和8年4月1日から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へ引き上げられ、年金と給与と給付の三つの計算が同時に動きました。この記事では、60〜64歳の本人が自分の支給額を1円単位で試算できる早見表と、給与担当者が初回申請でつまずかない書類の順番を、公式資料の実値だけで組み立てます。
この記事の結論(3分で把握)
- 給付率は60歳到達日が令和7年4月1日以降なら最大10%、令和7年3月31日以前なら最大15%。廃止ではなく縮小で、制度そのものは継続中
- 賃金低下率の判定ラインが15%時代の「61%以下」から10%時代は「64%以下」へ移動。ここを取り違えると支給額が2倍近くずれる
- 支給対象月の賃金が386,922円(令和7年8月1日改定額)を超える月は1円も支給されない。限度額は毎年8月1日改定
- 在職老齢年金との併給調整は継続。令和7年4月1日以降の該当者は標準報酬月額の最大4%(それ以前の該当者は最大6%)が年金から停止
- 申請は2か月に1度、事業主がハローワークへ。初回だけ「六十歳到達時等賃金証明書」が必要で、ここの登録漏れが不支給の最大要因
10%令和7年4月1日以降に60歳到達した人の最大給付率
386,922円支給限度額(令和7年8月1日改定・これ以上の賃金は不支給)
65万円令和8年4月1日からの在職老齢年金 支給停止調整額
自分がどの給付を使えるか整理できていない人は、生年月日と働き方から候補を絞る補助金・給付金の無料診断で使える制度を3分で洗い出すところから始めると、年金・給付・助成金の重複を避けられます。
高年齢雇用継続給付とは何か(基本給付金と再就職給付金の2種類)
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、各月の賃金の一定割合を支給する雇用保険の給付です。60代前半の就業を支える所得補填であり、事業主向けの助成金ではなく労働者本人が受け取る給付である点が最大の特徴です。
給付は2種類に分かれます。失業給付(基本手当)を受けずに雇用を継続した人が受ける高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給した後に再就職した人が受ける高年齢再就職給付金です。定年後にそのまま再雇用された多数派は前者にあたります。後者は基本手当の支給残日数によって受給できる期間が変わり、再就職手当との選択関係も生じます。
支給の判定に使う「60歳到達時等の賃金月額」は、原則として60歳に達した日の前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割り、30を掛けた額です。ここに賞与は含めない一方で、通勤手当や住宅手当などの月々の手当は含めます。この基準額が一度登録されると、以後5年間の支給額計算がすべてこの数字に紐づくため、初回の登録精度が受給総額を左右します。
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60代で収入が下がる前に、保険と家計の固定費を組み替える
給付率が15%から10%へ縮小した分、月1〜2万円の収入減が5年続く計算になります。子の独立後も現役時代のままの死亡保障を払い続けているなら、保障を削って手取りを戻せる余地が残っています。全国3,000名以上のFPから中立的な立場の担当者を選び、相談は何度でも無料、オンライン・自宅・カフェのいずれでも受けられます。
- 向いている人:60歳前後で再雇用に切り替わり、給与・年金・給付の合計で家計を組み直したい人/20年以上見直していない保険がある人
- 向かない人:既に付き合いのあるFPと年1回の点検をしている人/保険ではなく給付の申請手続きだけを知りたい人
2026年の変更点|給付率15%→10%はいつから、誰から適用されるか
厚生労働省の「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」は、対象を生年月日ではなく「60歳に達した日」で区切っています。令和7年3月31日以前に60歳に達した人は従前の最大15%、令和7年4月1日以降に60歳に達した人は最大10%です。世間の解説で「令和7年4月」「令和8年4月」と時期が揺れているのは、法改正の成立時点(令和2年)と施行時点(令和7年4月1日)が混在しているためで、施行は令和7年4月1日で確定しています。したがって2026年7月現在、職場には15%組と10%組が並存しています。
もう一つ見落とされやすいのが、給付率と同時に逓減の開始ラインが動いた点です。15%時代は賃金低下率61%以下で満額15%でしたが、10%時代は64%以下で満額10%となり、64%超75%未満が逓減区間になります。「61%」という数字を記憶したまま計算すると、低下率62〜64%の人の支給額を過小に見積もる失敗が起きます。
| 比較項目 | 60歳到達日が令和7年3月31日以前 | 60歳到達日が令和7年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 最大給付率 | 各月の賃金の15% | 各月の賃金の10% |
| 満額支給となる賃金低下率 | 61%以下 | 64%以下 |
| 逓減区間 | 61%超75%未満 | 64%超75%未満 |
| 在職老齢年金からの停止上限 | 標準報酬月額の6% | 標準報酬月額の4% |
| 支給限度額(令和7年8月1日〜) | 386,922円(共通) | 386,922円(共通) |
令和8年8月1日の改定額について
支給限度額・賃金月額の上限下限・最低限度額は毎年8月1日に改定されます。本記事の更新時点(2026年7月26日)で厚生労働省から令和8年8月1日改定後の額は公表されていないため、ここでは令和7年8月1日改定の386,922円を現行値として扱います。8月分の給与計算前に、ハローワークの通知または厚生労働省の改定資料で最新額を差し替えてください。
制度改正が重なる年は、賃金引上げ側の助成金も同時に動きます。事業主として60代の処遇を組み替えるなら、2026年度の雇用・人材関係助成金を一覧で比較すると、給付と助成金の対象期間の重なりを先に把握できます。
賃金低下率別の支給額早見表|3パターンで自分の額を確認する
支給額は「支給対象月に実際に支払われた賃金」に給付率を掛けて求めます。賃金低下率は支給対象月の賃金額 ÷ 60歳到達時等の賃金月額で計算します。10%適用者の場合、低下率64%以下なら支給対象月の賃金額の10%、64%超75%未満なら低下率に応じて逓減し、75%以上は支給されません。逓減区間は「64%で10%・75%で0%」を直線で結ぶ設計のため、編集部で整理すると支給額 = 支給対象月の賃金額 ×(−32/55)+ 60歳到達時賃金月額 ×(24/55)という形になります。
下表は60歳到達時賃金月額を400,000円と仮定した場合の試算です。自分の基準額に置き換える場合は、低下率の列を見て同じ行の給付率を掛け直してください。
| 支給対象月の賃金 | 賃金低下率 | 10%適用者の支給額(月) | 15%適用者の支給額(月) | 差額(月) |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 50.0% | 20,000円 | 30,000円 | −10,000円 |
| 220,000円 | 55.0% | 22,000円 | 33,000円 | −11,000円 |
| 244,000円 | 61.0% | 24,400円 | 36,600円 | −12,200円 |
| 256,000円 | 64.0% | 25,600円 | 28,757円 | −3,157円 |
| 280,000円 | 70.0% | 11,636円 | 13,071円 | −1,435円 |
| 292,000円 | 73.0% | 4,654円 | 5,228円 | −574円 |
| 300,000円 | 75.0% | 0円 | 0円 | 0円 |
読み取れる要点は3つです。第一に、低下率が深い人ほど改定の影響が大きいこと。低下率55%の人は月11,000円、5年間で660,000円の減少になります。第二に、低下率64%付近では10%組と15%組の差が縮むこと。第三に、低下率75%は1円でも超えると支給ゼロで、賞与を除く月例賃金の設計がそのまま受給可否を決めることです。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者で、60歳到達時等の賃金月額に比べて支給対象月の賃金が75%未満に低下した人(高年齢雇用継続基本給付金/高年齢再就職給付金)
- 補助上限
- 月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)
- 難易度
- 2
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
読読者
再雇用後の給与は月26万円で、60歳前は40万円でした。低下率65%だと計算されたのですが、残業代が多い月と少ない月で毎月ばらつきます。低下率は一度決めたら固定なのですか。
専専門家
固定ではありません。分母の「60歳到達時等の賃金月額」は5年間固定ですが、分子は支給対象月ごとの実支給額なので、残業代が伸びた月は低下率が上がって支給額が減り、75%以上になればその月だけ不支給になります。逆に閑散期は支給額が増えます。月ごとに判定が独立していることを理解しておくと、「先月は出たのに今月は出ない」という不安がなくなります。なお、低下率を計算する分子には賞与を含めません。
60代の賃金設計そのものを見直す局面なら、45歳以上を対象に新設された人材開発支援助成金 中高年齢者実習型訓練で訓練費と賃金の助成を受ける方法が、給付の縮小分を会社側から補う現実的な選択肢になります。
在職老齢年金・高年齢求職者給付金との調整を整理する
60代前半で特別支給の老齢厚生年金を受けながら働く人は、二段階の調整を受けます。一段目が在職による調整で、日本年金機構は支給停止額を「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」と示しています。この基準額は令和8年4月1日から51万円→65万円へ引き上げられ、基本月額10万円・総報酬月額46万円の例では改定前2.5万円だった停止が全額支給に変わります。
二段目が高年齢雇用継続給付による調整です。日本年金機構は「令和7年4月1日以降に支給要件を満たす方は最高で標準報酬月額の4%、令和7年3月31日以前に要件を満たす方は最大6%」が停止されるとしています。つまり給付率が15%から10%へ下がったのに合わせて、年金側の停止も6%から4%へ緩和されています。給付を受けると年金が全額止まると誤解して申請を諦めるのは損で、標準報酬月額28万円なら停止は最大11,200円、対して給付は月2万円台になる例が一般的です。
| 制度 | 対象になる場面 | 金額の目安 | 他制度との関係 |
|---|---|---|---|
| 高年齢雇用継続給付 | 60〜64歳・在職中・賃金が75%未満に低下 | 賃金の最大10%(月上限38,692円) | 在職老齢年金と併給可。年金が最大4%停止 |
| 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金) | 60〜64歳・厚生年金被保険者で受給権あり | 基準額65万円超で超過分の半額を停止 | 雇用継続給付との二段調整あり |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で離職し求職中 | 基本手当日額の30日分または50日分の一時金 | 年金と併給可。雇用継続給付とは併給不可 |
| 基本手当(失業給付) | 65歳未満で離職し求職中 | 賃金日額に応じた日額×所定給付日数 | 受給中は在職老齢年金・雇用継続給付と併給不可 |
64歳11か月で辞めるか、65歳を待つかの判断軸
65歳到達日前日までの離職なら基本手当(最大150日分など日数ベース)、65歳以降の離職なら高年齢求職者給付金(30日または50日分の一時金)になります。金額だけなら基本手当が有利になる場合が多い一方、雇用継続給付は在職中でなければ受け取れません。在職を続けて給付+年金を積む形と、離職して基本手当を取る形は択一なので、残りの月数と支給予定額を並べて比べてください。
60代の家計は医療費の自己負担も同時に動きます。高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担上限がどう変わるかを確認すると、収入減と支出増を同じ表で見通せます。
支給されない・不支給になる落とし穴と差し戻しの原因
要件を満たしているのに支給されない、あるいは申請が差し戻されるケースには型があります。給与担当者が初回申請でつまずく点と、本人が気づかないまま受給機会を失う点を分けて挙げます。
- 60歳到達時等賃金月額の登録漏れ:初回申請時に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を出していないと、分母が確定せず判定不能で差し戻しになります。60歳到達時点で賃金が下がっていなくても、後の低下に備えて証明書だけ先に提出しておくのが実務の定石です。
- 低下率の分母・分子の取り違え:分母は60歳到達前6か月の平均月額(賞与除く)、分子は支給対象月の実支給額です。分母に賞与を入れると低下率が実際より低く出て、本来より多い額で申請し過払い返還になります。
- みなし賃金の申告漏れ:欠勤や休業で賃金が支払われなかった場合、本来支払われるべき額を「みなし賃金」として算入します。これを申告せず低い実支給額のまま申請すると、不正受給と判断される危険があります。
- 支給限度額の超過:支給対象月の賃金が386,922円を超える月は、低下率が75%未満でも不支給です。歩合給や繁忙期の残業で単月だけ超えることがあり、賃金台帳との突合が必要です。
- 被保険者であった期間5年未満:転職を挟んで通算5年に届かない場合は対象外です。60歳時点で足りなくても、その後在職して5年に到達した月から受給できるため、諦めて申請を止めてしまうのが最も多い失敗です。
- 申請期限の失念:支給申請は原則2か月ごとで、支給対象月の初日から4か月以内が期限です。過ぎた分は時効で消えるため、給与ソフトの締めと同じサイクルに組み込みます。
不支給になった通知が届いたときの確認順序
①不支給の理由が「低下率75%以上」なら分母の賃金月額の登録内容を照会する ②「限度額超過」なら賃金台帳の該当月を確認する ③「被保険者期間不足」なら被保険者記録照会で通算年数を確認する。①の分母の誤りは訂正すれば遡って支給されることがあるため、通知の理由欄をそのまま受け入れず、根拠となった数字を必ず取り寄せてください。
60代の雇用を支える側の制度も押さえておくと交渉材料になります。60歳以上の継続雇用に使える特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)で最大240万円の助成を受ける仕組みは、事業主が高年齢者を雇い入れる場面の代表例です。過年度版の特定求職者雇用開発助成金2026年版の要件(受付終了分)や、生活保護受給者等雇用開発コースの支給額と比べると、コースごとの上限差がつかめます。
申請の流れ|給与担当者の実務手順と本人がやること
高年齢雇用継続給付は原則として事業主が申請します。本人が直接手続きするのは、事業主を経由しないことを本人が申し出た場合など例外的なケースです。実務の流れは次のとおりです。
- 60歳到達月に賃金証明書を作成:60歳到達前6か月の賃金を賃金台帳から拾い、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を作成します。賞与は除外、通勤手当は含めます。
- 初回支給申請:最初に支給対象となる月の初日から4か月以内に、賃金証明書と「高年齢雇用継続給付支給申請書」を事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。添付は賃金台帳・出勤簿・労働者名簿など賃金の裏づけ書類です。
- 支給決定通知と次回申請書の受領:決定後、支給決定通知書と次回の申請書がハローワークから交付されます。次回の申請月と対象月が印字されているため、この用紙が事実上のスケジュール管理表になります。
- 2か月ごとに継続申請:以後は2か月分をまとめて申請します。賃金が変動した月、休業があった月は、みなし賃金の記載欄を必ず埋めます。
- 65歳到達月まで反復:支給は65歳に達する月まで。到達月は月途中でも当該月分まで対象になるため、最終月の申請を落とさないようにします。
読給与担当者
対象者が3人いて、うち1人は令和7年3月に60歳、2人は令和7年5月に60歳です。同じ申請書で15%と10%を混ぜて出すことになりますが、給付率はこちらで計算して書くのですか。
専専門家
申請書に書くのは支給対象月の賃金額と支払われた日数など事実で、給付率の判定と支給額の決定はハローワーク側が行います。担当者側で必要なのは、60歳到達日を1人ずつ台帳で確認し、令和7年3月31日以前か4月1日以降かで台帳にフラグを立てること。この区分を社内で持っておくと、本人から「同僚より少ない」と聞かれた際に生年月日ではなく到達日の違いだと即答できます。給与ソフトの給付率マスタが15%固定のままだと社内試算とハローワークの決定額がずれるので、そこも点検してください。
年収の水準そのものが手取りを左右する局面では、社会保険や税の境目も同時に効きます。年収の壁が2026年にどう変わったかを確認すると、配偶者の就労調整まで含めた世帯の最適解が見えます。
必要書類チェックリスト(初回申請用)
初回申請でそろえる書類を、提出前に1つずつ潰してください。2回目以降は賃金証明書が不要になり、申請書と賃金台帳・出勤簿の写しが中心になります。
電子申請を使う場合の注意
雇用保険の各届出は電子申請に対応していますが、賃金台帳や出勤簿は添付ファイルの解像度不足で読み取れず差し戻されることがあります。スキャンは白黒でも300dpi以上、月ごとにファイルを分けて名前に対象月を入れておくと再提出を避けられます。
併用・関連制度|60代の収入と会社側の助成をつなぐ
本人が受け取る給付と、会社が受け取る助成金は別建てで併用できます。60代の処遇を設計するときにセットで検討される制度を挙げます。
雇用・人材関係助成金ハブ2026キャリアアップ・人材開発・両立支援などを横断比較/随時受付
人材開発支援助成金 中高年齢者実習型訓練最大37万円・45歳以上の訓練が対象/令和8年度新設・募集中
キャリアアップ助成金 正社員化コース有期から無期への転換を後押し/再雇用後の処遇設計と相性が良い
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)最大240万円・60歳以上の雇い入れが対象/随時受付
両立支援等助成金 有給介護休暇制度支援区分最大50万円・親の介護と60代の就労継続を両立させる制度整備に/募集中
出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金賃金の10%を補う同型の雇用保険給付/計算構造の比較に有用
2026年 給付金スケジュール【全国】申請時期の重なりを月別に整理/申請忘れの防止に
低所得者向け給付金2026収入減で課税区分が変わった世帯が対象になり得る給付
人材・雇用カテゴリの制度一覧雇用に関する給付・助成金をまとめて確認
会社として賃金を引き上げる余力を作る側の制度としては、業務改善助成金 令和8年度で設備投資と賃上げを最大600万円まで支援する枠が代表的です。前年度の要件と比べたい場合は業務改善助成金2025年度の上限額と締切(受付終了分)が参考になります。世帯の課税状況が変わった人は住民税非課税世帯向け給付の2026年の対象要件も併せて確認してください。年収の壁の見直しが手取りに与える影響と給付金の年間スケジュールを先に押さえると、申請の優先順位を決めやすくなります。
人材・雇用の制度を一覧で見比べる正社員化コースの支給額を確認する
よくある質問
高年齢雇用継続給付は廃止されたのですか。
廃止されていません。令和7年4月1日以降に60歳に達した人の最大給付率が15%から10%に縮小されただけで、制度は継続しています。2026年7月現在も申請・受給が可能です。
給付金に税金や社会保険料はかかりますか。
雇用保険の給付は非課税で、所得税・住民税の課税対象になりません。社会保険料の算定基礎となる報酬にも含まれないため、標準報酬月額には影響しません。ただし低下後の賃金自体は課税対象です。
再雇用ではなく別の会社に転職した場合も受けられますか。
基本手当を受けずに転職した場合は高年齢雇用継続基本給付金、基本手当を受けた後に再就職した場合は高年齢再就職給付金の対象になり得ます。いずれも被保険者期間5年以上と賃金75%未満への低下が要件です。
65歳を過ぎても受け取れますか。
受け取れません。支給は65歳に達する月までです。65歳以降に離職した場合は、代わりに高年齢求職者給付金(基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を求職の申込みによって受けられます。
申請を忘れていた過去の分は遡れますか。
支給対象月の初日から4か月以内が申請期限で、それを過ぎた月分は時効により受けられません。一方で60歳到達時賃金月額の登録誤りが原因で不支給になっていた場合は、訂正により遡って支給される余地があります。まずハローワークで判定根拠の数字を照会してください。
受給が始まったあとにやること
初回の支給決定通知が届いたら、記載された60歳到達時等の賃金月額と低下率を必ず自分の計算と突き合わせてください。ここが実態とずれていれば、以後5年分すべての支給額がずれ続けます。次回申請月が印字された用紙は、2か月後まで保管が前提です。
あわせて、給付が始まった月から手取りが変わるため、家計側の固定費も同時に組み替えるのが合理的です。月1〜2万円の給付は、保険料や通信費の見直しで作れる金額と同じ規模です。年金の受給開始時期を繰下げる選択と、給付を取り切る選択のどちらが有利かは、標準報酬月額と基本月額の組み合わせで逆転します。65歳までの残り月数×(給付額−年金停止額)を一度紙に書き出してから決めてください。
60代前半で使える制度は、雇用保険だけではありません。自分の状況に近い制度を取りこぼしていないか、給付金・助成金の無料診断で対象制度を確認するところまでを一連の流れにしておくと、申請主義で取りこぼす損失を防げます。
出典
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(2026年7月確認)
- 厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付(高年齢雇用継続給付)」(2026年7月確認)
- 厚生労働省「高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給限度額の変更について(令和7年8月1日)」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」(2026年7月確認)
最終更新:2026年7月26日
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある…
- 補助上限
- 月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日
- 実施機関
- 厚生労働省
- 主要スケジュール
- 締切日 2027年3月31日 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン申請 公式申請ページへ
- 必要書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証… 詳細を見る ›
- 公募要領
- PDF 公募要領(公式)
- 最大月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 採択率の実績は約100%
POINT!
この補助金のポイント
- 最大月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 採択率の実績は約100%
| 補助対象経費 | 経費補助ではなく労働者本人への現金給付。支給対象月に実際に支払われた賃金額(賞与を除く月例賃金。休業… 詳細を見る › |
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| 公募期間 | 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
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| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(初回のみ)、高年齢雇用継続給付支給申請… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大月額最大38,692円(支給限度額386,922円×給付率10%で算出・令和7年8月1日改定額に基づく)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 採択率の実績は約100%
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。

