補助金詳細
山形県鶴岡市の詳細情報
補助金概要
Overview対象となる方
- 山形県鶴岡市内に危険な状態の空き家を所有する個人(相続人、所有者の同意を得た方を含む)
- 危険な空き家が所在する地域の住民自治組織等の地域団体
- 市の不良住宅判定基準を満たす建築物の解体を計画している方
申請手順
本補助金の申請には、まず「事前調査」の申し込みが必要です。調査により補助対象となるか審査が行われた後、正式な補助金交付申請に進みます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前調査の申込(申込書、見積書、図面等を提出) |
| STEP 2 | 市による現地調査・審査(補助対象要件の確認) |
| STEP 3 | 補助金交付申請 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 解体工事の実施 → 実績報告書提出 → 補助金振込 |
補助金額・補助率
本補助金は、申請者の種別や事業形態によって3つの類型に分かれており、補助上限額が異なります。
| 類型 | 補助上限額 | 補助率・内容 |
|---|---|---|
| 個人型 | 最大50万円 | 解体費用の40%以内 |
| 地域団体支援型 | 最大75万円 | 重機借上料、廃材処分費などの実費 |
| 地域まちづくり事業型 | 個人: 最大75万円 地域団体: 最大100万円 | まちづくり協定に基づく事業 |
計算例(個人型): 解体費用が200万円の場合 → 200万円 × 40% = 80万円。補助上限額が50万円のため、交付額は50万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 個人型: 対象住宅の所有者、相続人、または所有者から解体の同意を得た個人。
- 地域団体支援型: 対象建築物が所在する地域の住民自治組織等の地域団体。
対象となる建築物
鶴岡市内に所在する空き家等の建築物で、市の調査により以下のいずれかに該当すると判定されたものが対象です。
- 不良住宅判定基準に基づく評点が130点以上のもの
- 評点が100点以上130点未満で、かつ危険度判定でチェックが1以上のもの
- 地域まちづくり事業型の場合は、評点が50点以上のもの
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 建築物本体の解体、撤去に要する費用 | ○ |
| 重機借上料 | 解体工事に必要な重機のリース・レンタル費用(地域団体支援型) | ○ |
| 廃材処分費 | 解体に伴い発生した産業廃棄物の処分費用 | ○ |
| 家財道具処分費 | 建物内部に残された動産の処分費用 | × |
| 土地の造成費 | 解体後の土地の整地や舗装にかかる費用 | × |
重要: 補助金の交付決定前に契約・着工した工事は補助対象外です。必ず交付決定通知書を受け取ってから、工事業者と契約してください。
必要書類一覧(事前調査申込時)
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 事前調査申込書(様式第1号) | 市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 付近見取図、配置図、写真 | 建物の位置と現況がわかるもの |
| 3 | 登記事項証明書 | 建物の所有者が確認できるもの |
| 4 | 解体工事の見積書の写し | 内訳明細が記載されているもの |
| 5 | 各種同意書 | 共有名義、相続、所有者以外が申請する場合に必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 客観的な危険度: 不良住宅判定基準に基づく評点や危険度判定の結果が重視されます。
- 周辺への影響: 倒壊の危険性や、景観・衛生・防災面で近隣への影響が大きいと判断されるものが優先されます。
- 申請内容の適正性: 提出された書類や見積もりの内容が、事業の目的に沿って適正に作成されているか審査されます。
採択率を高めるポイント
- 危険度の高さが重要: 予算に限りがあるため、希望者多数の場合は、評点と危険度の大きい順に選定されます。建物の危険性が高いほど、採択の可能性が高まります。
- 書類の不備をなくす: 申請書類に不備があると審査が遅れたり、対象外となったりする可能性があります。提出前に市の担当窓口で確認することをお勧めします。
- 早めの相談・申込: 補助金の利用を検討している場合、まずは市の建築課に相談し、早めに事前調査を申し込むことが重要です。
採択実績(平成29年度~令和4年度): 合計26件(個人型: 18件, 地域支援型: 8件)の活用実績があります。
よくある質問
Q1: 申請すれば必ず補助金を受けられますか?
A: いいえ。まず事前調査による審査で、建物が補助対象の基準を満たすか判定されます。また、申込者多数の場合は、建物の危険性が高いものから優先的に選定されるため、申請しても採択されない場合があります。
Q2: 解体業者は自分で選べますか?
A: はい、申請者自身で選定できます。事前調査申込の際には、選定した業者からの見積書(内訳明細付き)の写しが必要となります。
Q3: 建物が共有名義や相続登記未了の場合でも申請できますか?
A: 可能です。ただし、共有名義の場合は共有者全員の、相続登記未了の場合は相続人全員の同意書がそれぞれ必要となります。権利関係が複雑な場合は、事前に市の担当窓口や専門家にご相談ください。
Q4: 現在、どの類型が受付中ですか?
A: 鶴岡市の公式サイトによると、現在「地域まちづくり事業型」のみ事前調査申込を受け付けています。受付状況は変更される可能性があるため、申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、鶴岡市が「鶴岡市空家等の管理及び活用に関する条例」に基づき、倒壊の危険性があるなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家の解体を促進するために設けている制度です。
鶴岡市では、人口減少や高齢化に伴い空き家が増加しており、令和2年度の実態調査では市内の空き家総数は3,582棟に達しています。特に、適切に管理されず老朽化した空き家は、防災、防犯、衛生、景観など多岐にわたる問題を引き起こす要因となります。本制度は、これらの問題解決の一助として、所有者や地域団体による自主的な解体を経済的に支援することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
鶴岡市危険空き家等解体補助金は、地域の安全・安心な住環境を守るために重要な役割を担う制度です。補助対象となるかどうかの判定には専門的な調査が必要なため、解体を検討されている方は、まず市の担当窓口へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 鶴岡市
担当部署: 建築課
所在地: 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話: 0235-35-1247
Email: kenchiku@city.tsuruoka.yamagata.jp
公式サイト: https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/jyutaku/akiya/akiya_hojokin/kankyo-kaitaihojyo.html
申請前チェックリスト
Checklist類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 | 最大230万円 | 最大850万円 |
| 補助率 | 【個人型】解体費用の40%以内(上限50万円、地域まちづくり事業型は上限75万円) 【地域団体支援型】重機借上料、廃材処分費などの実費(上限75万円、地域まちづくり事業型は上限100万円) | 埋蔵文化財発掘調査費の2分の1、上限500万円 | 新築:住宅専用部分の延床面積に5,000円を乗じた額(上限50万円) 中古購入:建築後15年以内のもの 住宅専用部分の延床面積に3,000円を乗じた額 (上限30万円)、建築後15年以上のもの 住宅専用部分の延床面積に2,000円を乗じた額(上限20万円) 増築:50平方メートル以上増築するもの 増築される延床面積に5,000円を乗じた額(上限25万円) | 新築住宅:定額 中古住宅:売買価格の20~30%(上限あり) | 事業により異なる。 ・住宅改修・新築・解体・店舗近代化:工事費の20%以内(上限20万~500万円) ・再生可能エネルギー工事:工事費の30%以内(上限60万円) ・町産材利用:購入額の80~100%(上限15万~250万円) ・子育て、移住者、町内業者利用等の条件により加算・増額あり。 |
| 申請締切 | 2025年8月29日 | 令和8年12月31日まで | 令和10年1月末まで | 令和10年3月31日まで | 令和9年3月31日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 AI推定 | 26.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事前調査申込書(様式第1号)
・建物の付近見取図、配置図、写真
・建物の登記事項証明書
・解体工事の見積書の写し(内訳明細のあるもの)
・【共有名義の場合】共有者の同意書
・【相続人の場合】相続人の同意書
・【所有者以外が申請する場合】所有者の同意書
Q どのような経費が対象になりますか?
・【地域団体支援型】重機借上料、廃材処分費などの実費
※家財道具の処分費や解体後の土地造成費は対象外です。