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この記事の結論
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 解体工事費、撤去費用、処分費用(家財撤去費用は対象外) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2028年2月29日締切(予定) 締切まで 612日 |
| 実施機関 | 内灘町 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 交付申請書兼請求書、罹災証明書の写し、建物の登記事項全部事項証明書(未登記の場合… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
締切: 令和10年2月29日まで
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付申請書兼請求書、罹災証明書の写し、建物の登記事項全部事項証明書等、必要書類を準備 |
| STEP 2 | 必要書類を添えて被災者支援総合窓口(内灘町役場1階ロビー総合案内向かい)まで提出 |
| STEP 3 | 内灘町による審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、指定口座へ助成金振込 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 100万円 |
| 助成率 | 対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て) |
計算例: 解体工事費が150万円の場合 → 助成金額は75万円となります。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 準半壊と判定された住家の全部を取り壊す工事費用 | ○ |
| 撤去費用 | 解体後の瓦礫等の撤去費用 | ○ |
| 処分費用 | 撤去した瓦礫等の処分費用 | ○ |
| 家財撤去費用 | 住家内の家財道具等の撤去費用 | × |
重要: 解体工事を行う際は、必ず事前に内灘町復興まちづくり推進課にご相談ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼請求書 | 内灘町指定の様式 |
| 2 | 罹災証明書の写し | 被害の程度が準半壊であること |
| 3 | 建物の登記事項全部事項証明書 | 未登記の場合は、固定資産課税台帳の写しまたは固定資産納税通知書の写し |
| 4 | 解体工事請求書(請求内訳書を含む)及び領収書の写し | 解体業者発行のもの |
| 5 | 解体工事請負契約書の写し | 解体業者との契約内容がわかるもの |
| 6 | 解体工事前後の写真 | 被災住家の全景及び解体工事の施工範囲が確認できるもの |
| 7 | 申請者本人を確認できる書面等の写し | 運転免許証、健康保険証等 |
| 8 | 申請者名義の預金通帳等の写し | 振込先口座情報がわかるもの |
採択率(過去の事例): ほぼ100%(要件を満たせば採択される可能性が高い)
A: いいえ、対象工事費の2分の1が助成されます(上限100万円)。
A: いいえ、特に指定はありません。ただし、建設業許可等を受けている信頼できる業者を選定してください。
A: 申請期限(令和10年2月29日)を過ぎた場合は、助成を受けることができません。必ず期限内に申請してください。
A: 内灘町役場の復興まちづくり推進課窓口で入手できるほか、内灘町の公式サイトからダウンロードできます。
A: はい、内灘町では、解体後の土地の活用に関する相談も受け付けています。復興まちづくり推進課にご相談ください。
本助成金は、令和6年能登半島地震からの早期の復興と被災者の負担軽減を図るため、内灘町が実施するものです。地震による液状化被害を受けた準半壊の住家を解体せざるを得ない状況にある方々に対し、その費用の一部を助成することで、生活再建を支援することを目的としています。
能登半島地震では、内灘町においても甚大な被害が発生し、特に液状化現象による家屋の損壊が深刻な問題となっています。この助成金を通じて、被災者の経済的な負担を軽減し、一日も早い復興を支援します。
内灘町準半壊住家解体費助成金は、地震で被害を受けた住家の解体を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。申請には期限がありますので、お早めにご準備ください。
実施機関: 内灘町役場 復興まちづくり推進課
電話: 076-286-6753(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 076-286-6709
Email: ページ内の「メールでのお問い合わせはこちら」から
公式サイト: https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/fukkou/
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。