育児時短就業給付金|対象条件・月ごとの計算と申請期限

募集中 給付金

まず確認すること

対象

2歳未満の子を養育し週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者。

受給資格と月ごとの要件あり

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もらえる額

支給対象月の賃金の原則10%(賃金額により調整)

時短就業中に支払われた各月の賃金の原則10%。開始時賃金に対する比率や限度額・少額不支給基準により調整

補助率とは

手続き

申請方法:オンライン・郵送併用

実施機関:厚生労働省(ハローワーク)

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受付の状況

募集中

初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内。以後は指定通知に従う

出典:公募要領(公式) (新しいタブで開きます)

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給付金の基礎データ 申請期間・実施機関・申請方法・公式案内 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照

2歳未満の子を養育し週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者。受給資格と月ごとの…

対象地域
全国
対象者
2歳未満の子を養育し週の所定労働時間を短縮して働く雇用保…
支給額
支給対象月の賃金の原則10%(賃金額により調整)
補助率・給付条件 補助率とは
時短就業中に支払われた各月の賃金の原則10%。開始時賃金に対する比率や限度額・少額不支給基準により調整
申請期間
初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内。以後は指定通知に従う
実施機関
厚生労働省(ハローワーク)
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
受給資格確認票・支給申請書、必要に応じ開始時賃金証明…

詳細解説

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者について、賃金が低下するなどの要件を満たす月に支給される給付です。2025年4月に創設されましたが、2025年度だけの制度ではありません。誰でも毎月同額を受け取れるものではなく、賃金と勤務状況を月ごとに確認します。

支給額は「月額最大約4.8万円」ではない

基本の計算は、支給対象月に支払われた時短就業中の賃金額の10%です。ただし、時短中の賃金が開始時の賃金月額の90%を超える場合は、賃金と給付を合わせて元の賃金を超えないよう支給率が下がります。賃金が開始時の額以上なら支給されません。厚生労働省の2026年8月時点の資料には、賃金と給付の合計に対する484,121円の支給限度額が載っています。これは給付金が一律48,412円支給されるという意味ではありません。少額不支給の基準などもあり、額は毎年8月に改定されるため、申請時の最新資料で確認してください。

対象となる人と月

受給資格には、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者であることに加え、同じ子の育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き時短就業を始めるか、開始前2年間に一定の被保険者期間が12か月あることなどが必要です。「引き続き」には、復職日から時短就業開始日までの間が14日以内の場合も含まれます。対象となる被保険者期間の詳しい数え方は厚生労働省の2026年8月版手引きで確認してください。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
2歳未満の子を養育し週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者。受給資格と月ごとの要件あり
支給額
支給対象月の賃金の原則10%(賃金額により調整)
申請の手間
normal(5段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

各月については、月初から月末まで雇用保険の被保険者であること、週の所定労働時間を短縮して就業した期間があることなどが確認されます。同じ月に育児休業給付や介護休業給付の対象となる休業を月初から月末まで続けた場合、または高年齢雇用継続給付の受給対象となる月は、この給付の対象になりません。週20時間未満の労働条件へ変わる場合も、雇用保険の資格が続くかを確認してください。

一律のカレンダー締切はなく、対象月ごとに申請する

申請先は勤務先の所在地を管轄するハローワークです。原則として事業主が開始時賃金の届出、受給資格確認、支給申請を行います。本人の希望により受給資格確認・支給申請を本人が行うこともできますが、開始時賃金の届出は事業主が行います。電子申請も利用できます。

初回申請の期限は、最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内です。支給申請は原則2か月分をまとめて2か月ごとに行い、本人の希望があれば1か月ごとも可能です。2回目以降はハローワークの次回申請日指定通知に従います。子が2歳になる日や2027年12月31日を、すべての人の申請期限として扱わないでください。

準備するもの

勤務先と、時短就業の開始日、短縮前後の週の所定労働時間、対象月の賃金を確認します。手続きでは受給資格確認票・支給申請書、必要に応じて開始時賃金証明書、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、母子健康手帳等の写しを用います。同じ子の育児休業給付から引き続いて時短就業を始めた場合は、開始時賃金証明書の届出が不要になる場合があります。提出書類は申請経路と過去の育児休業給付の状況で変わるため、勤務先とハローワークに確認してください。

一次情報:厚生労働省「育児休業等給付について」、育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)(2026年9月24日確認)。個別の支給可否と支給額はハローワークの審査によります。

提出方法を選ぶ

オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:厚生労働省(ハローワーク)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

給付金の概要

申請期間 初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内。以後は指定通知に従う 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省(ハローワーク)
主要スケジュール
  1. 締切初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内。以後は指定通知に従う
申請手順と注意点 ›
申請方法 オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
必要書類 受給資格確認票・支給申請書、必要に応じ開始時賃金証明書、賃金台帳、出勤簿、労働条… 詳細を見る ›
公式案内

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SUMMARY

この給付金のまとめ

  • 支給額:支給対象月の賃金の原則10%(賃金額により調整)
  • 実施機関:厚生労働省(ハローワーク)
  • 申請方法:オンライン・郵送併用

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 厚生労働省(ハローワーク) (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。