最低賃金 令和8年度は全国1,177円へ|業務改善助成金の期限は県ごと
この制度の基本情報
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- 対象
労働者(従業員)を雇う事業者・事業場(地域別最低賃金の改定に対応する企業。
業務改善助成金は事業場内最低賃金を引き上げる事業場)
- 関連する金額・費用
業務改善助成金は引上げコースと人数で上限が変わる(50円コース1人30万円〜90円コース10人以上600万円。10人以上は特例事業者のみ)
業務改善助成金の助成率は、事業場内最低賃金1,050円未満が4/5、1,050円以上が3/4。助成額は設備投資等の費用×助成率と助成上限額のいずれか安い方
- 確認主体
厚生労働省
- 制度の状況
制度の解説(申請の受付はありません)
業務改善助成金は令和8年9月1日から受付中。申請期間は、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日まで(都道府県によっては9月末が期限)
制度の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・根拠資料 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照
労働者(従業員)を雇う事業者・事業場(地域別最低賃金の改定に対応する企業。業務改善助成金…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 労働者(従業員)を雇う事業者・事業場(地域別最低賃金の改…
- 確認した過去制度の金額
- 業務改善助成金は引上げコースと人数で上限が変わる(50円コース1人30万円〜90円コース10人以上600万円。10人以上は特例事業者のみ)
- 補助率・給付条件 補助率とは
- 業務改善助成金の助成率は、事業場内最低賃金1,050円未満が4/5、1,050円以上が3/4。助成額は設備投資等の費用×助成率と助成上限額のいずれか安い方
- 確認する時期
- 業務改善助成金は令和8年9月1日から受付中。申請期間は、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日まで(都道府県によっては9月末が期限)
- 確認主体
- 厚生労働省
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(改定前1,121円、引上げ額56円、引上げ率5.0%)です。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、発効日は都道府県ごとに令和8年10月1日から12月2日までばらつきます。「1,500円」は政府が目指す全国加重平均の目標で、1,177円との差は323円(1,500−1,177)あり、まだ届いていません。
従業員を雇う事業者は、国の業務改善助成金を令和8年9月1日から申請できます。ただし申請期限は「発効日の前日」と「11月30日」の早い方で、県ごとに違います。下の表の算術では、2026年10月8日時点で期限が過ぎた県は26都道府県、まだ受付中の県は21県です(目安です。管轄の都道府県労働局に確認してください)。
この記事の要点
- 令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円(+56円・5.0%)。最高は東京都1,280円、最低は宮崎県1,085円です。
- 発効日は県ごとに違います。令和8年10月1日が15都道府県、最も遅い沖縄県は12月2日です。
- 1,500円は目標で、まだ届いていません。全国加重平均との差は323円です。
- 業務改善助成金の申請期限は、事業場の県の発効日の前日か11月30日の早い方です。算術では、11月30日が期限になるのは岩手県・熊本県・沖縄県の3県です。
- 賃上げと設備投資は、これから実施するものだけが対象です。交付決定前に実施済みの分は対象外で、事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和8年度の地域別最低賃金 | 全国加重平均1,177円(改定前1,121円・+56円・5.0%)。最高は東京都1,280円(+54円・4.4%)、最低は宮崎県1,085円(+62円・6.1%) | 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金 全国一覧」 |
| 発効日 | 都道府県ごとに令和8年10月1日〜12月2日 | 同上 |
| 業務改善助成金の内容 | 生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入・コンサルティング等)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、費用の一部を助成。労働者がいない場合は対象外 | 厚生労働省「業務改善助成金」 |
| 助成額 | 設備投資等の費用×助成率と、助成上限額(30万円〜600万円)の安い方。助成率は事業場内最低賃金1,050円未満が4/5、1,050円以上が3/4 | 同上 |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜申請事業場の都道府県の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日 | 同上 |
| 事業完了期限 | 交付決定の属する年度の1月31日(納品・支払完了・賃金引上げのすべて)。やむを得ない理由があり、あらかじめ理由書を出せば3月31日まで延長される場合がある | 同上 |
| 申請先・問い合わせ | 電子申請はJグランツ(GビズIDプライムが必要)。紙は都道府県労働局雇用環境・均等部室。コールセンターは0120-366-440(平日9:00〜17:00) | 同上 |
令和8年度の最低賃金はいくら?1,500円との差は?
厚生労働省の全国一覧では、令和8年度の全国加重平均は1,177円です。1,500円との差は323円(1,500−1,177)で、「1,500円になった」とは言えません。1,500円は政府が全国加重平均で目指している目標です。
1,200円以上は東京都(1,280円)・神奈川県(1,279円)・大阪府(1,231円)の3都府県です。1,090円未満は宮崎県1,085円・高知県1,086円・沖縄県1,086円・長崎県1,087円の4県です。引上げ額が最も大きいのは佐賀県の+65円(1,095円)、最も小さいのは東京都・神奈川県・大阪府の+54円です。
自分の県の最低賃金と助成金の申請期限は?(47都道府県)
発効日は、10月に発効する県が37、11月が7、12月が3です。2026年10月8日の時点で、改定後の額がすでに発効している県は26都道府県、これから発効する県は21県です。下のツールで事業場のある県を選ぶと、発効日と助成金の申請期限の目安まで、10月8日から数えて何日かが出ます。
47都道府県の一覧です。額と発効日は厚生労働省の全国一覧のとおりで、「申請期限の目安」は、発効日の前日と11月30日の早い方を当てはめた算術の結果です。公式が県別の期限を列挙したものではないため、必ず管轄の労働局に確認してください。
| 都道府県 | 改定後(円) | 改定前(円) | 引上げ額(円) | 発効日(令和8年) | 業務改善助成金の申請期限の目安(算術・令和8年) | 2026年10月8日時点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | 1,075 | 56 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 青森県 | 1,090 | 1,029 | 61 | 10月29日 | 10月28日 | 受付中(目安) |
| 岩手県 | 1,090 | 1,031 | 59 | 12月1日 | 11月30日 | 受付中(目安) |
| 宮城県 | 1,098 | 1,038 | 60 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 秋田県 | 1,090 | 1,031 | 59 | 10月14日 | 10月13日 | 受付中(目安) |
| 山形県 | 1,092 | 1,032 | 60 | 10月30日 | 10月29日 | 受付中(目安) |
| 福島県 | 1,094 | 1,033 | 61 | 10月16日 | 10月15日 | 受付中(目安) |
| 茨城県 | 1,136 | 1,074 | 62 | 10月18日 | 10月17日 | 受付中(目安) |
| 栃木県 | 1,125 | 1,068 | 57 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 群馬県 | 1,120 | 1,063 | 57 | 10月3日 | 10月2日 | 期限切れ(目安) |
| 埼玉県 | 1,196 | 1,141 | 55 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 千葉県 | 1,195 | 1,140 | 55 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 東京都 | 1,280 | 1,226 | 54 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 神奈川県 | 1,279 | 1,225 | 54 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 新潟県 | 1,108 | 1,050 | 58 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 富山県 | 1,119 | 1,062 | 57 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 石川県 | 1,113 | 1,054 | 59 | 10月3日 | 10月2日 | 期限切れ(目安) |
| 福井県 | 1,112 | 1,053 | 59 | 10月4日 | 10月3日 | 期限切れ(目安) |
| 山梨県 | 1,113 | 1,052 | 61 | 11月1日 | 10月31日 | 受付中(目安) |
| 長野県 | 1,117 | 1,061 | 56 | 10月2日 | 10月1日 | 期限切れ(目安) |
| 岐阜県 | 1,121 | 1,065 | 56 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 静岡県 | 1,154 | 1,097 | 57 | 10月15日 | 10月14日 | 受付中(目安) |
| 愛知県 | 1,195 | 1,140 | 55 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 三重県 | 1,143 | 1,087 | 56 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 滋賀県 | 1,136 | 1,080 | 56 | 10月3日 | 10月2日 | 期限切れ(目安) |
| 京都府 | 1,180 | 1,122 | 58 | 11月16日 | 11月15日 | 受付中(目安) |
| 大阪府 | 1,231 | 1,177 | 54 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 兵庫県 | 1,172 | 1,116 | 56 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 奈良県 | 1,107 | 1,051 | 56 | 10月4日 | 10月3日 | 期限切れ(目安) |
| 和歌山県 | 1,101 | 1,045 | 56 | 10月3日 | 10月2日 | 期限切れ(目安) |
| 鳥取県 | 1,090 | 1,030 | 60 | 10月3日 | 10月2日 | 期限切れ(目安) |
| 島根県 | 1,092 | 1,033 | 59 | 10月10日 | 10月9日 | 受付中(目安) |
| 岡山県 | 1,104 | 1,047 | 57 | 10月2日 | 10月1日 | 期限切れ(目安) |
| 広島県 | 1,141 | 1,085 | 56 | 10月11日 | 10月10日 | 受付中(目安) |
| 山口県 | 1,101 | 1,043 | 58 | 10月8日 | 10月7日 | 期限切れ(目安) |
| 徳島県 | 1,103 | 1,046 | 57 | 11月1日 | 10月31日 | 受付中(目安) |
| 香川県 | 1,092 | 1,036 | 56 | 10月1日 | 9月30日 | 期限切れ(目安) |
| 愛媛県 | 1,093 | 1,033 | 60 | 11月1日 | 10月31日 | 受付中(目安) |
| 高知県 | 1,086 | 1,023 | 63 | 10月29日 | 10月28日 | 受付中(目安) |
| 福岡県 | 1,114 | 1,057 | 57 | 10月4日 | 10月3日 | 期限切れ(目安) |
| 佐賀県 | 1,095 | 1,030 | 65 | 11月15日 | 11月14日 | 受付中(目安) |
| 長崎県 | 1,087 | 1,031 | 56 | 11月2日 | 11月1日 | 受付中(目安) |
| 熊本県 | 1,092 | 1,034 | 58 | 12月1日 | 11月30日 | 受付中(目安) |
| 大分県 | 1,096 | 1,035 | 61 | 11月1日 | 10月31日 | 受付中(目安) |
| 宮崎県 | 1,085 | 1,023 | 62 | 10月24日 | 10月23日 | 受付中(目安) |
| 鹿児島県 | 1,090 | 1,026 | 64 | 10月25日 | 10月24日 | 受付中(目安) |
| 沖縄県 | 1,086 | 1,023 | 63 | 12月2日 | 11月30日 | 受付中(目安) |
賃上げに使える別の制度は?
最低賃金の改定に合わせた賃上げには、業務改善助成金のほかにも使える制度があります。要件・金額・申請方法は制度ごとに違うので、詳しくは各記事で確認してください。賃上げ促進税制という税の制度もありますが、この記事では扱いません。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 労働者(従業員)を雇う事業者・事業場(地域別最低賃金の改定に対応する企業。業務改善助成金は事業場内最低賃金を引き上げる事業場)
- 確認した過去制度の金額
- 業務改善助成金は引上げコースと人数で上限が変わる(50円コース1人30万円〜90円コース10人以上600万円。10人以上は特例事業者のみ)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
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業務改善助成金はいくら出る?助成率と上限額
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を各コースに定める額以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり事業を進めて結果を報告すると、助成金が支給されます。
助成額は、設備投資等の費用に助成率をかけた額と、助成上限額を比べて、いずれか安い方です。助成率は、申請する事業場の引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
助成上限額は、事業場内最低賃金の引上げ額(50円・70円・90円以上の3コース)と、引き上げる労働者数、事業場規模で決まります。下の表は厚生労働省の表のとおりです。
| コース(事業場内最低賃金の引上げ額) | 引き上げる労働者数 | 右記以外の事業者 | 事業場規模30人未満の事業者 |
|---|---|---|---|
| 50円コース(引上げ50円以上) | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 50円コース(引上げ50円以上) | 2〜3人 | 40万円 | 70万円 |
| 50円コース(引上げ50円以上) | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース(引上げ50円以上) | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース(引上げ50円以上) | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース(引上げ50円以上) | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 2〜3人 | 50万円 | 100万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース(引上げ70円以上) | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 2〜3人 | 150万円 | 240万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース(引上げ90円以上) | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給のことです。ただし業務改善助成金では、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。計算方法は最低賃金特設サイトでも確認できます。
うちの場合はいくら?助成額を試算する
引上げ額・引上げ前の事業場内最低賃金・労働者数・事業場規模・設備投資額を入れると、助成率と上限額から助成額の目安が出ます。コースは引上げ額から自動で決まるので、「60円上げると何円コースか」もここで分かります。
| 計算例 | 条件 | 計算 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省の計算例 | 事業場内最低賃金1,040円(助成率4/5)。8人を1,130円まで引上げ(90円コース、上限450万円)。設備投資600万円 | 600万円×4/5=480万円。上限450万円より高いので上限が適用される | 450万円 |
| 60円引上げの例(算術) | 1,040円→1,100円(+60円)で50円コース。3人を引上げ、30人未満の事業者。設備投資100万円 | 100万円×4/5=80万円。50円コース・2〜3人・30人未満の上限は70万円 | 70万円 |
| 同じ条件で30人未満でない場合(算術) | 上と同じ(50円コース・2〜3人) | 80万円と、上限40万円を比べる | 40万円 |
60円の賃上げは、50円以上70円未満なので50円コースです。90円コースの上限(1人でも90万円〜)を当てはめるには、90円以上の引上げが要ります。
今からでも申請に間に合う?
間に合うかどうかは、事業場のある県の申請期限と、賃上げ・設備投資をいつ実施するかで決まります。どの県でも、11月30日が申請期間の最終日の上限です。
| 状況 | 判断 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業場のある県の申請期限の目安が、2026年10月8日より前 | 令和8年度の申請期間は過ぎている計算です。個別の事情は管轄の労働局に確認します | 厚生労働省「業務改善助成金」の申請期間と、上の表(算術) |
| 申請期限の目安が10月8日以降 | 受付中の計算です。期限までに申請します(受付中の目安は21県) | 同上 |
| 賃上げや設備投資を、交付決定前にすでに実施した | その分は対象外です | 厚生労働省「業務改善助成金」(これから実施するものが対象) |
| 賃上げや設備投資を、これから実施する | 対象になりえます。交付決定を受けてから実施します | 同上 |
| 納品・支払完了・賃金引上げが令和9年1月31日(日)までに終わらない見込み | 事業完了期限に間に合いません。やむを得ない理由があれば、あらかじめ理由書を出して3月31日までの延長を労働局に相談します | 同上 |
| 労働者(従業員)がいない | 対象外です | 同上 |
10月1日に新しい最低賃金に合わせて、もう時給を上げてしまいました。その分も助成金の対象になりますか。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資は、これから実施するものが対象です。交付決定前に実施済みの分は対象外なので、すでに上げた分は申請できません。追加で賃上げや設備投資を予定しているなら、その分を交付決定後に実施する形で申請できるかを、管轄の労働局に確認してください。
申請前に押さえたい落とし穴は?
- 県別の期限が先に来ます。11月30日が期限の目安になるのは、発効日が12月1日以降の岩手県・熊本県・沖縄県の3県だけです。10月1日に発効する15都道府県は、期限の目安が9月30日でした。
- 60円の賃上げは50円コースです。引上げ額が50円以上70円未満なら50円コース、70円以上90円未満なら70円コース、90円以上で90円コースです。
- 10人以上の上限額区分は特例事業者だけです。特例事業者は、ア「賃金要件」(事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請)か、イ「物価高騰等要件」(原材料費の高騰など外的要因で、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期より3%ポイント以上低下)のどちらかに当たる事業者です。イは申請時に「事業活動の状況に関する申出書」が必要で、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象経費に加わります。
- 納品・支払・賃金引上げの3つが期限内に終わる必要があります。納品日、支払完了日(銀行振込は振込日)、賃金引上げ日(就業規則等の改正・適用日)のうち、いちばん遅い日が交付決定の属する年度の1月31日までに収まる必要があります。
- Jグランツは県ごとに申請フォームが違います。令和8年度から、事業場の所在地(都道府県単位)ごとに分かれています。別の県のフォームで申請しないよう、選択を確認します。
- 勧誘業者に注意してください。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。手数料や報酬を目的に、受けられない助成金の申請を提案する事業者がいる可能性があります。不正受給は処罰の対象で、公表される場合があります。
申請の流れは?
- 事業場内最低賃金を計算し、新しい地域別最低賃金と見比べます。
- 事業場のある県の申請期限の目安を、上の表で確認し、労働局に問い合わせます。
- 事業場内最低賃金の引上げ計画と、設備投資等の計画を立てます。
- Jグランツ(電子申請)または労働局への書面で、交付申請をします。
- 交付決定を受けてから、賃金引上げと設備投資等を実施します。
- 令和9年1月31日(日)までに、納品・支払完了・賃金引上げを終えます。
- 事業の結果を報告し、助成金が支給されます。
よくある質問
Q1.令和8年度の最低賃金は、全国一律で10月に上がりますか。
いいえ。発効日は都道府県ごとに、令和8年10月1日から12月2日までばらつきます。10月1日に発効するのは北海道・東京都・大阪府など15都道府県です。
Q2.最低賃金は1,500円になりましたか。
なっていません。令和8年度の全国加重平均は1,177円で、1,500円との差は323円です。1,500円は政府が目指している全国加重平均の目標です。
Q3.業務改善助成金の申請期限はいつですか。
令和8年9月1日から、事業場のある県の発効日の前日または11月30日の早い日までです。県別の期限の目安は上の表にあります。算術で出した目安なので、管轄の労働局に確認してください。
Q4.時給を60円上げる場合は、どのコースですか。
50円コースです。引上げ額が50円以上70円未満のため、70円コースには当たりません。
Q5.もう賃上げや設備投資を始めています。申請できますか。
交付決定前に実施済みの分は対象外です。これから実施する賃上げ・設備投資が対象になります。
Q6.従業員がいない個人事業主は対象ですか。
対象外です。労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための制度のため、労働者がいない場合は助成の対象になりません。
次に何をすればいい?
まず上の表で事業場のある県の発効日と申請期限の目安を確認し、期限が近い場合は先に管轄の労働局へ問い合わせてください。不明点は業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)でも相談できます。ほかに使える制度を探すときは、補助金診断で事業に合う候補を絞り込めます。
最終更新:2026年10月8日(令和8年度の情報)
出典
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金 全国一覧」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html)
- 厚生労働省「業務改善助成金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)
- 厚生労働省「中央最低賃金審議会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127939.html)
- 厚生労働省「最低賃金特設サイト」(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/)
制度情報の確認
| 確認する時期 | 業務改善助成金は令和8年9月1日から受付中。申請期間は、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日まで(都道府県によっては9月末が期限) |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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