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遺族厚生年金の改正2028年施行|有期給付5年・男女差解消と経過措置

子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(2028年4月施行後に新たに有期給付対象となる方が中心)

この記事の結論

対象者子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(2028年4月施行…
補助額・給付額有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)(補助率 有期給付期間中は有期給付加算により現行の遺族厚生年金額の約1.3倍相当に増額(予定)。5年経過後も障害状態または収入要件(単身で月額目安10万円程度以下)を満たす場合は継続給付。)
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
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子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(2028年4月施行…

対象地域
全国
対象者
子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(202…
補助上限
有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)
補助率・給付条件
有期給付期間中は有期給付加算により現行の遺族厚生年金額の約1.3倍相当に増額(予定)。5年経過後も障害状態または収入要件(単身で月額目安10万円程度以下)を満たす場合は継続給付。
公募期間
2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立)
実施機関
厚生労働省
申請方法
オンライン申請
  • 最大有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています

詳細解説

重要ポイント(結論)

遺族厚生年金の「有期給付5年」化は2028年4月施行予定。今すでに受給している方の多くは対象外です

2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、子のない配偶者への遺族厚生年金は男女とも原則5年間の有期給付に段階的に見直される予定です。施行時点の既受給者や60歳以降に受給権が発生した方、子を養育中の方などには経過措置があり、施行直後に影響を受ける方は限定的です。ただし女性の対象年齢「40歳」は2028年度時点の境界にすぎず、その後は段階的に引き上げられ、最終的に男女とも60歳未満は5年有期給付に揃う方向のため、「40歳以上なら一生涯変わらない」というわけではありません。

制度概要:なぜ今、遺族厚生年金が見直されるのか

遺族厚生年金 見直しの施行スケジュール(2025年成立、2028年4月施行予定)
図:年金制度改正法は2025年6月成立、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定

現行の遺族厚生年金には、性別によって受給条件が大きく異なる仕組みが残っています。子のない妻は30歳以上であれば原則終身で遺族厚生年金を受け取れる一方、子のない夫は死亡当時55歳以上であることが要件とされ、支給開始も60歳からという「夫は原則対象外」に近い扱いでした。共働き世帯が一般的になった現在、この男女差は「働き方や家族のあり方の多様化に対応できていない」と長年指摘されてきました。

今回の改正で男女の移行ペースに差があるのは、現行制度の出発点が大きく異なるためです。男性はこれまで55歳以上・支給開始60歳からの要件により実質的にほとんど給付を受けられなかったため、施行と同時に60歳未満の全年齢を有期給付の対象としても、給付の後退にはなりません。一方、女性は30歳以上なら終身給付という手厚い保障を受けてきたため、対象年齢を一気に60歳未満まで広げると家計への影響が急激になります。そこで女性については2028年度は40歳未満のみを対象とし、その後約20年かけて段階的に対象年齢を60歳未満まで引き上げることで、激変緩和を図る設計になっています。

これを受けて2025年(令和7年)6月13日に年金制度改正法が成立し、遺族厚生年金の男女差解消が主要項目の一つとして盛り込まれました。制度の見直しは2028年4月1日(令和10年4月1日)施行予定で、子のない配偶者への遺族厚生年金は男女とも原則5年間の有期給付に統一される方向です。厚生労働省は施行前から段階的な周知を進めており、対象範囲・給付水準・経過措置の3点を正しく理解しておくことが重要です。

専門家

今回の見直しは「今の受給者を打ち切る」制度ではありません。施行日より前から受給している方は原則そのまま継続です。不安に感じる前に、まず自分がいつ・どの条件に当てはまるかを確認しましょう。

読者

もう遺族厚生年金は5年でもらえなくなるって聞いたけど、本当ですか?

TL;DR — 5秒でわかるまとめ

  1. 年金制度改正法は2025年6月13日成立、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定
  2. 子のない配偶者への遺族厚生年金は、男女とも原則5年間の有期給付に段階移行する見込み。
  3. 女性の対象年齢「40歳未満」は2028年度時点の基準にすぎず、その後約20年かけて60歳未満まで段階的に引き上げられる予定。有期か終身かは死亡時点の年齢とその時点の基準で判定されます。
  4. 施行時点の既受給者・60歳以降に受給権発生・子を養育中の方は経過措置により影響を受けません。
  5. 有期給付期間中は「有期給付加算」により、現行水準の約1.3倍に増額される予定です。
  6. 5年経過後も障害状態にある方や収入が一定以下の方は継続給付の対象になります。
2028年4月施行予定
原則5年有期給付の期間(予定)
約1.3倍有期給付中の加算後水準(予定)

対象者と給付水準の詳細:現行制度と改正後の比較

遺族厚生年金の現行制度と改正後(2028年4月施行予定)の対象・給付水準の比較
図:現行制度と改正後(予定)の対象・給付水準の違い

厚生労働省の公表資料によれば、施行直後に新たに有期給付の対象となるのは、18歳到達年度末までの子がいない配偶者のうち、女性は2028年度末時点で40歳未満の方(推計で年間約250人、主に30代)、男性は60歳未満の方(推計で年間約1万6千人)とされています。現行制度と改正後の主な違いは次のとおりです。数値・時期はいずれも法案・公表資料にもとづく予定であり、政省令の公布で最終確定します。

項目現行制度改正後(2028年4月施行予定)
対象(女性)子がなくても30歳以上は原則終身給付施行時(2028年度)は40歳未満が対象。以後約20年かけて対象年齢を60歳未満まで順次引き上げ(予定)
対象(男性)死亡当時55歳以上、支給開始は60歳からが原則子がなく60歳未満なら新たに5年の有期給付対象に(予定)
給付水準通常の遺族厚生年金額(報酬比例部分の4分の3等)有期給付加算により現行の約1.3倍相当に増額(予定)
収入要件生計維持要件の一部として年収850万円未満等の収入要件あり収入要件を撤廃し、同一生計要件のみで判定(予定)
中高齢寡婦加算40〜65歳の子のない妻に定額加算施行後に新規発生する加算分は25年かけて段階的に縮小(予定)

注意:「施行時に40歳以上なら一生涯終身給付」ではありません。40歳という数字は2028年度時点の対象年齢であり、その後は数年ごとに対象年齢が引き上げられ、施行から約20年かけて最終的に男女とも60歳未満は一律5年の有期給付に揃う設計です。有期給付になるかどうかは、配偶者が亡くなった時点の年齢と、その時点で適用されている年齢基準で判定されます。2028年度時点で40代・50代の女性であっても、実際に配偶者を亡くす時期によっては、その時点の基準に該当し有期給付の対象になり得る点に注意してください。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(2028年4月施行後に新たに有期給付対象となる方が中心)
補助上限
有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

あわせて、婚姻期間中の厚生年金記録を遺族の年金記録として分割できる「死亡時分割(仮称)」の創設も検討されています。詳細な運用は今後の政省令等で確定するため、断定的な金額での説明ではなく「見込み」として理解しておくのが安全です。

モデルケースで見る受給額のイメージ(概算)

実際にいくら変わるのか、夫の平均標準報酬月額別に3段階の目安を示します。数値はいずれも報酬比例部分の計算式(平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数)の3/4を遺族厚生年金の目安額とし、有期給付加算を約1.3倍として試算した概算のモデルケースです。実際の受給額は生年月日・加入記録・配偶者の年収等により異なります。

モデルケース(夫の平均標準報酬月額・加入期間)現行の遺族厚生年金(年額・概算)改正後:有期給付5年間(加算後・年額・予定)5年経過後
月25万円・加入20年約25万円(月約2.1万円)約32万円(月約2.7万円)収入要件を満たせば同水準で継続、満たさなければ終了
月35万円・加入25年約43万円(月約3.6万円)約56万円(月約4.7万円)同上
月45万円・加入30年約67万円(月約5.6万円)約87万円(月約7.2万円)同上

2028年4月の施行日より前から遺族厚生年金を受給している方は、既に決定した給付が据え置かれ、引き続き終身で受け取れます。②60歳以降に受給権が発生した方、③18歳到達年度末までの子を養育中の方は、施行後に配偶者を亡くした場合でも経過措置により有期給付の対象外です。なお2028年度時点で40歳以上の女性は施行直後は対象外ですが、女性の対象年齢は今後約20年かけて段階的に引き上げられるため、将来配偶者を亡くした時点で当時の年齢基準に該当すれば有期給付の対象になり得ます(据置が確定しているのは、あくまで施行前からの既受給者です)。

施行日(2028年4月予定)以降に配偶者を亡くし、かつ死亡当時18歳到達年度末までの子がいない場合が対象です。男性は施行時から一律60歳未満の方が該当します。女性は施行直後(2028年度)は40歳未満が対象ですが、その後約20年かけて対象年齢が段階的に引き上げられ、最終的に男女とも60歳未満に統一される予定です。有期給付になるかどうかは、配偶者が亡くなった時点の年齢と、その時点で適用されている年齢基準で判定されます。

有期給付の5年が終了した時点で障害の状態にある方、または就労収入が一定基準(単身で月額おおむね10万円・年間122万円程度以下が目安)に満たない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる見込みです。

申請・手続きの流れ

遺族厚生年金の請求手続き自体は、今回の改正後も年金事務所を窓口とする流れが基本になる見込みです。現行の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 死亡届の提出 市区町村役場に死亡届を提出し、除籍・戸籍謄本等を取得する
  2. 年金加入記録の確認 亡くなった方のねんきん定期便・年金手帳等で厚生年金の加入記録を確認する
  3. 必要書類の準備 戸籍謄本、住民票、死亡診断書の写し、請求者の収入を証明する書類などをそろえる
  4. 年金事務所での請求 「遺族厚生年金裁定請求書」を年金事務所または年金相談センターに提出する
  5. 審査 生計維持関係や加入期間の要件を日本年金機構が審査する(数週間〜数か月)
  6. 年金証書・決定通知の受領 支給が決定すると年金証書と年金決定通知書が届く
  7. 受給開始 原則偶数月に指定口座へ振り込まれる
女性の有期給付対象年齢の段階的引き上げ(2028年度40歳→約20年かけて60歳へ)
図:女性の対象年齢「40歳」は2028年度施行時点の境界。その後段階的に引き上げ、最終的に男女とも60歳未満で有期給付に統一される見込み

よくある質問

遺族厚生年金 経過措置により影響を受けない4つのケース
図:経過措置により従来どおり給付が継続する4つのケース
Q

今すでに遺族厚生年金をもらっています。5年で打ち切られますか?

A

いいえ。経過措置により、施行日(2028年4月予定)より前から受給している方は今回の見直しの対象外とされており、従来どおりの給付が継続する見込みです。あわてて何かを申請し直す必要はありません。

Q

60歳以上で配偶者を亡くした場合はどうなりますか?

A

60歳以降に受給権が発生する方は、今回の見直しの影響を受けない経過措置の対象とされており、終身給付が維持される見込みです。

Q

2028年度時点で40歳以上の女性です。もう一生涯、有期給付の対象にはなりませんか?

A

施行直後だけを見れば対象外ですが、永久に対象外というわけではありません。女性の対象年齢は2028年度の40歳未満を起点に、その後約20年かけて60歳未満まで段階的に引き上げられる予定です。有期給付になるかどうかは配偶者が亡くなった時点の年齢とその時点の基準で判定されるため、将来配偶者を亡くす時期によっては対象になる可能性があります。据置が確定しているのは、施行前から既に受給している方に限られます。

Q

有期給付の5年が終わったら、年金は本当にゼロになりますか?

A

必ずしもゼロにはなりません。5年経過時点で障害の状態にある方、または就労収入が一定基準以下の方は、継続給付として増額後の遺族厚生年金を引き続き受け取れる見込みです。

Q

中高齢寡婦加算はすぐになくなるのですか?

A

いいえ。施行日より前から加算を受けている方には影響がなく、施行日以降に新たに発生する加算分についても25年かけて段階的に縮小する予定で、急な廃止ではありません。

Q

男性にとってはどう変わりますか?

A

現行制度で対象外になりやすかった60歳未満・子なしの男性も、新たに原則5年の有期給付の対象に含まれる見込みです。従来の「55歳以上・支給は60歳から」という年齢要件が解消される方向で、対象が広がる面があります。

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有期給付5年の対象判定チェック





関連する補助金・助成金

※本診断は2028年度時点の基準による簡易判定です。女性の対象年齢は段階的に引き上げられるため、2028年度より後に配偶者を亡くす場合は最新の基準をご確認ください。

申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴

制度改正の情報は誤解を招きやすく、思い込みで手続きを先延ばしにする落とし穴に注意が必要です。ここでは見落としがちな失敗パターンを整理します。

  1. 「もう5年しかもらえない」という誤解 施行前から受給中の方や60歳以降に受給権が発生する方は経過措置の対象外(=影響なし)です。制度全体を有期化と誤解しないよう注意してください。
  2. 子の年齢確認の見落とし 18歳到達年度末までの子を養育中は有期給付の対象外です。子の年齢要件を見落として不要な不安を抱くケースがあります。
  3. 収入要件の勘違いによる対象外判断 改正後は収入要件が撤廃され同一生計要件のみになる見込みのため、現行の収入基準だけで「自分は対象外」と早合点しないようにしましょう。
  4. 中高齢寡婦加算を現行水準のまま計算してしまう失敗 施行日以降に新規発生する加算は段階的に縮小されるため、将来の見込み額を現行水準のまま試算すると誤差が生じます。

他制度との比較

遺族厚生年金の見直しとあわせて、関連する年金・給付制度との違いも押さえておくと、対象外と思っていた制度で受給できるケースに気づきやすくなります。

制度名主な対象給付内容
遺族厚生年金(改正後)厚生年金加入者に生計維持されていた配偶者・子等原則5年の有期給付+加算(子のない配偶者、予定)
遺族基礎年金国民年金加入者に生計維持されていた子のある配偶者・子定額+子の加算額を終身に近い形で支給
中高齢寡婦加算40〜65歳で子のない遺族厚生年金受給中の妻定額加算(施行後新規発生分は段階的に縮小予定)
年金生活者支援給付金(遺族)遺族基礎年金受給者のうち所得が一定以下の方月額の給付金を年金に上乗せして支給

見直しで手厚くなる面

有期給付中の加算による増額(約1.3倍見込み)、収入要件の撤廃による対象拡大、死亡時分割の創設検討など、対象を広げる方向の変更も含まれます。

見直しで変わる面(対象外→注意が必要な面)

これまで終身給付だった子のない30代女性等が新たに有期給付の対象に含まれる見込みで、従来より支給期間が限定される点は失敗せず把握しておく必要があります。

遺族厚生年金 経過措置により影響を受けない4つのケース(施行前からの受給者・60歳以上・子を養育中・その他経過措置対象)の解説図

あわせて確認したい関連制度

受給・手続き後にやること

  • 年金証書の保管と現況の確認 年金証書・決定通知書は再発行に時間がかかるため大切に保管し、住所変更等があれば速やかに届け出る
  • 収入状況の変化を記録しておく 継続給付の判定に収入要件が関わるため、就労収入が変わった際は年金事務所に確認する習慣をつける
  • 制度改正の最新情報を定期的に確認する 政省令の公布で運用の詳細が確定するため、厚生労働省・日本年金機構の公式発表を定期的にチェックする

最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年度時点で公表されている厚生労働省の資料にもとづき、2028年4月施行予定とされる遺族厚生年金の見直し内容を整理したものです。今後の政省令の公布により内容が変更される可能性があります。個別の受給可否や金額については、日本年金機構・年金事務所など専門機関にご確認ください。

出典

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満た…
補助上限
有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)
公募期間
2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立) 常時受付 / 要確認
実施機関
厚生労働省
主要スケジュール
申請期間 2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立) 全スケジュール ›
申請方法
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  • 最大有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
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この補助金のポイント

  • 最大有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立) 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省
主要スケジュール
  1. 申請期間2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立)
全スケジュール ›
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公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大有期給付中は現行水準の約1.3倍相当(有期給付加算、施行後の見込み)まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省

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