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子のない配偶者で遺族厚生年金の受給要件を満たす方(2028年4月施行…
重要ポイント(結論)
遺族厚生年金の「有期給付5年」化は2028年4月施行予定。今すでに受給している方の多くは対象外です
2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、子のない配偶者への遺族厚生年金は男女とも原則5年間の有期給付に段階的に見直される予定です。施行時点の既受給者や60歳以降に受給権が発生した方、子を養育中の方などには経過措置があり、施行直後に影響を受ける方は限定的です。ただし女性の対象年齢「40歳」は2028年度時点の境界にすぎず、その後は段階的に引き上げられ、最終的に男女とも60歳未満は5年有期給付に揃う方向のため、「40歳以上なら一生涯変わらない」というわけではありません。

現行の遺族厚生年金には、性別によって受給条件が大きく異なる仕組みが残っています。子のない妻は30歳以上であれば原則終身で遺族厚生年金を受け取れる一方、子のない夫は死亡当時55歳以上であることが要件とされ、支給開始も60歳からという「夫は原則対象外」に近い扱いでした。共働き世帯が一般的になった現在、この男女差は「働き方や家族のあり方の多様化に対応できていない」と長年指摘されてきました。
今回の改正で男女の移行ペースに差があるのは、現行制度の出発点が大きく異なるためです。男性はこれまで55歳以上・支給開始60歳からの要件により実質的にほとんど給付を受けられなかったため、施行と同時に60歳未満の全年齢を有期給付の対象としても、給付の後退にはなりません。一方、女性は30歳以上なら終身給付という手厚い保障を受けてきたため、対象年齢を一気に60歳未満まで広げると家計への影響が急激になります。そこで女性については2028年度は40歳未満のみを対象とし、その後約20年かけて段階的に対象年齢を60歳未満まで引き上げることで、激変緩和を図る設計になっています。
これを受けて2025年(令和7年)6月13日に年金制度改正法が成立し、遺族厚生年金の男女差解消が主要項目の一つとして盛り込まれました。制度の見直しは2028年4月1日(令和10年4月1日)施行予定で、子のない配偶者への遺族厚生年金は男女とも原則5年間の有期給付に統一される方向です。厚生労働省は施行前から段階的な周知を進めており、対象範囲・給付水準・経過措置の3点を正しく理解しておくことが重要です。
今回の見直しは「今の受給者を打ち切る」制度ではありません。施行日より前から受給している方は原則そのまま継続です。不安に感じる前に、まず自分がいつ・どの条件に当てはまるかを確認しましょう。
もう遺族厚生年金は5年でもらえなくなるって聞いたけど、本当ですか?
TL;DR — 5秒でわかるまとめ

厚生労働省の公表資料によれば、施行直後に新たに有期給付の対象となるのは、18歳到達年度末までの子がいない配偶者のうち、女性は2028年度末時点で40歳未満の方(推計で年間約250人、主に30代)、男性は60歳未満の方(推計で年間約1万6千人)とされています。現行制度と改正後の主な違いは次のとおりです。数値・時期はいずれも法案・公表資料にもとづく予定であり、政省令の公布で最終確定します。
| 項目 | 現行制度 | 改正後(2028年4月施行予定) |
|---|---|---|
| 対象(女性) | 子がなくても30歳以上は原則終身給付 | 施行時(2028年度)は40歳未満が対象。以後約20年かけて対象年齢を60歳未満まで順次引き上げ(予定) |
| 対象(男性) | 死亡当時55歳以上、支給開始は60歳からが原則 | 子がなく60歳未満なら新たに5年の有期給付対象に(予定) |
| 給付水準 | 通常の遺族厚生年金額(報酬比例部分の4分の3等) | 有期給付加算により現行の約1.3倍相当に増額(予定) |
| 収入要件 | 生計維持要件の一部として年収850万円未満等の収入要件あり | 収入要件を撤廃し、同一生計要件のみで判定(予定) |
| 中高齢寡婦加算 | 40〜65歳の子のない妻に定額加算 | 施行後に新規発生する加算分は25年かけて段階的に縮小(予定) |
注意:「施行時に40歳以上なら一生涯終身給付」ではありません。40歳という数字は2028年度時点の対象年齢であり、その後は数年ごとに対象年齢が引き上げられ、施行から約20年かけて最終的に男女とも60歳未満は一律5年の有期給付に揃う設計です。有期給付になるかどうかは、配偶者が亡くなった時点の年齢と、その時点で適用されている年齢基準で判定されます。2028年度時点で40代・50代の女性であっても、実際に配偶者を亡くす時期によっては、その時点の基準に該当し有期給付の対象になり得る点に注意してください。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
あわせて、婚姻期間中の厚生年金記録を遺族の年金記録として分割できる「死亡時分割(仮称)」の創設も検討されています。詳細な運用は今後の政省令等で確定するため、断定的な金額での説明ではなく「見込み」として理解しておくのが安全です。
実際にいくら変わるのか、夫の平均標準報酬月額別に3段階の目安を示します。数値はいずれも報酬比例部分の計算式(平均標準報酬月額×5.481/1000×加入月数)の3/4を遺族厚生年金の目安額とし、有期給付加算を約1.3倍として試算した概算のモデルケースです。実際の受給額は生年月日・加入記録・配偶者の年収等により異なります。
| モデルケース(夫の平均標準報酬月額・加入期間) | 現行の遺族厚生年金(年額・概算) | 改正後:有期給付5年間(加算後・年額・予定) | 5年経過後 |
|---|---|---|---|
| 月25万円・加入20年 | 約25万円(月約2.1万円) | 約32万円(月約2.7万円) | 収入要件を満たせば同水準で継続、満たさなければ終了 |
| 月35万円・加入25年 | 約43万円(月約3.6万円) | 約56万円(月約4.7万円) | 同上 |
| 月45万円・加入30年 | 約67万円(月約5.6万円) | 約87万円(月約7.2万円) | 同上 |
①2028年4月の施行日より前から遺族厚生年金を受給している方は、既に決定した給付が据え置かれ、引き続き終身で受け取れます。②60歳以降に受給権が発生した方、③18歳到達年度末までの子を養育中の方は、施行後に配偶者を亡くした場合でも経過措置により有期給付の対象外です。なお2028年度時点で40歳以上の女性は施行直後は対象外ですが、女性の対象年齢は今後約20年かけて段階的に引き上げられるため、将来配偶者を亡くした時点で当時の年齢基準に該当すれば有期給付の対象になり得ます(据置が確定しているのは、あくまで施行前からの既受給者です)。
施行日(2028年4月予定)以降に配偶者を亡くし、かつ死亡当時18歳到達年度末までの子がいない場合が対象です。男性は施行時から一律60歳未満の方が該当します。女性は施行直後(2028年度)は40歳未満が対象ですが、その後約20年かけて対象年齢が段階的に引き上げられ、最終的に男女とも60歳未満に統一される予定です。有期給付になるかどうかは、配偶者が亡くなった時点の年齢と、その時点で適用されている年齢基準で判定されます。
有期給付の5年が終了した時点で障害の状態にある方、または就労収入が一定基準(単身で月額おおむね10万円・年間122万円程度以下が目安)に満たない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる見込みです。
遺族厚生年金の請求手続き自体は、今回の改正後も年金事務所を窓口とする流れが基本になる見込みです。現行の一般的な流れは次のとおりです。


今すでに遺族厚生年金をもらっています。5年で打ち切られますか?
いいえ。経過措置により、施行日(2028年4月予定)より前から受給している方は今回の見直しの対象外とされており、従来どおりの給付が継続する見込みです。あわてて何かを申請し直す必要はありません。
60歳以上で配偶者を亡くした場合はどうなりますか?
60歳以降に受給権が発生する方は、今回の見直しの影響を受けない経過措置の対象とされており、終身給付が維持される見込みです。
2028年度時点で40歳以上の女性です。もう一生涯、有期給付の対象にはなりませんか?
施行直後だけを見れば対象外ですが、永久に対象外というわけではありません。女性の対象年齢は2028年度の40歳未満を起点に、その後約20年かけて60歳未満まで段階的に引き上げられる予定です。有期給付になるかどうかは配偶者が亡くなった時点の年齢とその時点の基準で判定されるため、将来配偶者を亡くす時期によっては対象になる可能性があります。据置が確定しているのは、施行前から既に受給している方に限られます。
有期給付の5年が終わったら、年金は本当にゼロになりますか?
必ずしもゼロにはなりません。5年経過時点で障害の状態にある方、または就労収入が一定基準以下の方は、継続給付として増額後の遺族厚生年金を引き続き受け取れる見込みです。
中高齢寡婦加算はすぐになくなるのですか?
いいえ。施行日より前から加算を受けている方には影響がなく、施行日以降に新たに発生する加算分についても25年かけて段階的に縮小する予定で、急な廃止ではありません。
男性にとってはどう変わりますか?
現行制度で対象外になりやすかった60歳未満・子なしの男性も、新たに原則5年の有期給付の対象に含まれる見込みです。従来の「55歳以上・支給は60歳から」という年齢要件が解消される方向で、対象が広がる面があります。
有期給付5年の対象判定チェック
※本診断は2028年度時点の基準による簡易判定です。女性の対象年齢は段階的に引き上げられるため、2028年度より後に配偶者を亡くす場合は最新の基準をご確認ください。
制度改正の情報は誤解を招きやすく、思い込みで手続きを先延ばしにする落とし穴に注意が必要です。ここでは見落としがちな失敗パターンを整理します。
遺族厚生年金の見直しとあわせて、関連する年金・給付制度との違いも押さえておくと、対象外と思っていた制度で受給できるケースに気づきやすくなります。
| 制度名 | 主な対象 | 給付内容 |
|---|---|---|
| 遺族厚生年金(改正後) | 厚生年金加入者に生計維持されていた配偶者・子等 | 原則5年の有期給付+加算(子のない配偶者、予定) |
| 遺族基礎年金 | 国民年金加入者に生計維持されていた子のある配偶者・子 | 定額+子の加算額を終身に近い形で支給 |
| 中高齢寡婦加算 | 40〜65歳で子のない遺族厚生年金受給中の妻 | 定額加算(施行後新規発生分は段階的に縮小予定) |
| 年金生活者支援給付金(遺族) | 遺族基礎年金受給者のうち所得が一定以下の方 | 月額の給付金を年金に上乗せして支給 |
有期給付中の加算による増額(約1.3倍見込み)、収入要件の撤廃による対象拡大、死亡時分割の創設検討など、対象を広げる方向の変更も含まれます。
これまで終身給付だった子のない30代女性等が新たに有期給付の対象に含まれる見込みで、従来より支給期間が限定される点は失敗せず把握しておく必要があります。

最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年度時点で公表されている厚生労働省の資料にもとづき、2028年4月施行予定とされる遺族厚生年金の見直し内容を整理したものです。今後の政省令の公布により内容が変更される可能性があります。個別の受給可否や金額については、日本年金機構・年金事務所など専門機関にご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 2028年4月1日 施行予定(年金制度改正法は2025年6月13日成立) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。