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国民年金 育児期間保険料免除制度【2026年10月開始】自営業・フリーランス向け

国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で子を養育する実父母・養父母

この記事の結論

対象者国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で子を養…
補助額・給付額保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)(補助率 免除期間の保険料は全額免除。所得要件なし。免除期間は納付したものとして老齢基礎年金額に反映(減額なし))
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認

国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で子を養…

対象地域
全国
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職…
補助上限
保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)
補助率・給付条件
免除期間の保険料は全額免除。所得要件なし。免除期間は納付したものとして老齢基礎年金額に反映(減額なし)
公募期間
令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定
実施機関
日本年金機構/厚生労働省
申請方法
オンライン申請
  • 最大保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)まで補助される制度です
  • 日本年金機構/厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています

詳細解説

重要ポイント(結論)

2026年10月から、自営業・フリーランスの育児期間の国民年金保険料が免除されます

国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)の父母・養父母が対象で、子が1歳になるまで最大12か月間の保険料が免除されます。所得制限はなく、免除期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されるため、老齢基礎年金は減りません。

制度概要

育児期間免除 施行スケジュール(2019年4月 産前産後免除開始→2026年10月1日 育児期間免除施行)
図:育児期間免除の施行スケジュール。2019年4月開始の産前産後免除に続き、2026年10月1日に育児期間免除が施行されます。

「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除(育児免除)制度」は、令和8年(2026年)10月1日に施行される新しい免除制度です。会社員や公務員(厚生年金加入者)とは異なり、国民年金第1号被保険者である自営業者・フリーランス・学生・無職の方などは、これまで育児期間中も保険料の負担が続いていました。この制度により、子を養育する期間の保険料負担がなくなり、かつ将来受け取る年金額は減らないという扱いになります。

実施主体は日本年金機構で、制度所管は厚生労働省です。対象となるのは子と身分(親子)関係が継続し、子と同一住所である実父母・養父母。届出制のため、対象者自身が手続きを行う必要があります。

国民年金は加入者を3つの区分に分けており、育児免除が使えるのはこのうち第1号被保険者のみです。ご自身がどの区分にあたるか、下表で確認してください。

被保険者区分該当する人育児免除の対象
第1号被保険者自営業・フリーランス・学生・無職等対象
第2号被保険者会社員・公務員(厚生年金加入者)対象外(産休・育休中は別の社会保険料免除制度が適用されます)
第3号被保険者第2号被保険者に扶養される配偶者対象外(そもそも国民年金保険料の本人負担がありません)
専門家

この制度は自動的には適用されません。産前産後免除と同じく届出制なので、対象になっても手続きをしなければ免除は始まりません。

読者

フリーランスの父親でも対象になるんですか?出産するのは母親だけですが。

はい、対象になります。この制度は出産した本人に限らず、実父・養父母も含めて子を養育する国民年金第1号被保険者全員が対象です。従来の産前産後免除(出産者本人のみ対象)とはこの点が大きく異なります。

TL;DR — 5秒でわかるまとめ

  1. 対象は国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)の父母・養父母
  2. 免除期間は子が1歳になる誕生日の前月まで最大12か月間(実母は産前産後免除に引き続き最大13か月間)
  3. 所得制限なし。高所得の自営業者でも対象外にはならない
  4. 免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映。将来の年金は減らない
  5. 施行日は2026年10月1日。届出制のため、開始後は忘れずに手続きが必要
最大12か月育児免除の対象期間(実父・養父母)
最大13か月産前産後免除と合算した実母の対象期間
2026/10/1制度施行日(令和8年)

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で子を養育する実父母・養父母
補助上限
保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

対象者と免除期間の詳細

国民年金保険料の免除期間比較(産前産後免除4か月・育児免除12か月・実母合計13か月)
図:免除期間の比較。産前産後免除(既存・最大4か月)に対し、育児免除(新設)は実父・養父母で最大12か月、実母は産前産後免除に引き続き最大13か月間の免除となります。

育児免除の対象期間は、実父・養父母と、産前産後免除を受けた実母とで起算点が異なります。実父・養父母は「子を養育することとなった日の属する月」から「子が1歳になる誕生日の前月」までの最大12か月間が対象です。一方、産前産後免除(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)を受けた実母は、その産前産後免除期間に引き続く9か月間が対象となり、産前産後免除と合わせると最大13か月間、保険料負担がなくなります。

項目実父・養父母の場合実母(産前産後免除を利用した場合)
対象期間の開始子を養育することとなった日の属する月産前産後免除期間の終了直後の月
対象期間の終了子が1歳になる誕生日の前月育児免除開始から9か月後
最大免除期間12か月9か月(産前産後免除4か月と合算で最大13か月)
免除される保険料額の目安(令和8年度・月17,920円で計算)17,920円×12か月=215,040円17,920円×9か月=161,280円(産前産後免除4か月分と合わせると最大232,960円)
所得要件なしなし
年金額への影響納付したものとして反映(減額なし)納付したものとして反映(減額なし)

「215,040円」は実父・養父母が育児免除12か月分を満額利用した場合の保険料負担軽減額です。実母は育児免除が9か月分(161,280円)で、別枠の産前産後免除4か月分と合わせると免除期間は最大13か月、負担軽減額は最大232,960円になります。なお、免除期間中も月400円の付加保険料は納付でき、納めた月数×200円が老齢基礎年金に付加年金として上乗せされます。育児免除で浮いた保険料の一部を付加保険料やiDeCoの掛金に回すという選択肢もあります。

出産した本人でなくても、子を養育する実父や養父母(父母双方が第1号被保険者であれば両方)が対象です。子を養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます。所得要件はなく、子ども・子育て支援金などの他の子育て関連制度と重複して利用できます。

出産した実母は、まず既存の産前産後免除制度(最大4か月間)の対象となり、その終了直後から育児免除(9か月間)に切り替わる設計です。産前産後免除の届出をしていないと育児免除の起算点がずれるため、出産後はまず産前産後免除の届出を済ませることが重要です。

申請・手続きの流れ

  1. 子の出生・養育の開始を確認 実子の出生、養子縁組による養育開始などが対象の起点になります。
  2. (実母の場合)産前産後免除の届出を先に行う 住民登録地の市区町村国民年金担当窓口で、出産予定日の6か月前から届出可能です。
  3. 育児免除の届出を行う 制度施行日(2026年10月1日)以降、住民登録地の市区町村国民年金担当窓口または年金事務所で届出します。届出開始の具体的な時期は日本年金機構が施行前に案内する予定です。
  4. 必要書類を準備する 子との身分関係・同一住所を確認できる書類(戸籍謄本や住民票等が想定されます)。詳細な書類一覧は施行前に公式に案内される予定です。
  5. 審査・免除の決定 日本年金機構で要件を確認し、免除期間が決定されます。
  6. 免除期間分が年金記録に反映 免除された月分は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の計算に算入されます。
  7. ねんきん定期便・ねんきんネットで記録を確認 免除期間が正しく反映されているか、後日必ず確認しましょう。
Q

育児免除の届出はいつからできますか?

A

制度の施行日は2026年10月1日の予定です。届出の具体的な受付開始時期や必要書類は、日本年金機構が施行前に案内する予定で、2026年7月時点では確定発表されていません。最新情報は日本年金機構の公式サイトで確認してください。

国民年金 産前産後免除(最大4か月)に続く育児期間免除(子が1歳になるまで)の期間を示すタイムライン図。対象は第1号被保険者・所得制限なし・父母どちらも対象・届出制
図:産前産後免除(最大4か月)に続き、子が1歳になるまで育児期間免除が適用される流れ。対象は国民年金第1号被保険者で、所得制限はなく届出が必要です。

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関連する補助金・助成金

申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴

育児免除は所得要件がなく間口が広い制度ですが、届出制であることに起因する落とし穴がいくつかあります。以下の注意点を事前に確認しておきましょう。

  1. 厚生年金加入者は対象外 会社員・公務員(第2号被保険者)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)はそもそも本制度の対象外です。育児休業中の会社員には別の保険料免除の仕組みがあるため混同に注意してください。
  2. 届出をしないと自動適用されない落とし穴 産前産後免除と同様、育児免除も届出制です。「そのうち手続きしよう」と放置すると、対象期間であっても保険料が未納扱いになってしまう見落としが起こりえます。
  3. 産前産後免除の届出漏れで起算点がずれる 実母は産前産後免除の終了直後から育児免除が始まる設計のため、産前産後免除の届出を忘れると、育児免除の対象期間がずれて一部が対象外になる失敗につながります。出産後はまず産前産後免除の届出を済ませましょう。
  4. 「所得が高いから対象外」という誤解に注意 所得要件は設けられていないため、高所得の自営業者でも対象外にはなりません。逆に「免除だから将来の年金が減る」と誤解して届出をしない失敗も見られますが、免除期間は納付したものとして扱われるため年金額は減りません。

他制度との比較

育児免除は、既存の産前産後期間の保険料免除制度(2019年4月開始)を土台に、対象者と対象期間を拡張した制度です。両制度の違いを整理します。

項目産前産後免除(既存)育児免除(新設)
施行時期平成31年(2019年)4月〜令和8年(2026年)10月1日〜
対象者出産する本人(第1号被保険者)子を養育する実父母・養父母(第1号被保険者)
対象期間出産予定日・出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)子を養育することとなった月から1歳になる前月まで最大12か月間(実母は産前産後免除に引き続き最大9か月間)
所得要件なしなし
届出先住民登録地の市区町村国民年金担当窓口住民登録地の市区町村国民年金担当窓口(予定)
年金額への影響納付したものとして反映納付したものとして反映

産前産後免除だけを使う場合

出産者本人のみが対象。出産月の前月から4か月間のみの免除にとどまります。

育児免除も併用する場合

父母どちらも対象になり、産前産後免除の終了後も引き続き免除が続くため、合計で最大13か月間、保険料負担がなくなります。

育児期間中に免除された保険料は納付済み扱いとなり、将来の老齢基礎年金額が減らないことを示す概念図
図:免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の計算に算入されるため、将来受け取る年金額は減りません。

よくある質問

育児免除の効果の概念図(免除期間も保険料納付済みとして算入し年金額は満額)
図:育児免除の効果。免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の計算に算入されるため、将来の年金額は減りません。
Q

育児免除の対象になるのはどんな人ですか?

A

国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で、子を養育する実父母・養父母が対象です。子と身分関係が継続し、子と同一住所であることが条件で、所得要件はありません。

Q

既存の産前産後免除とは何が違いますか?

A

産前産後免除は出産する本人のみが対象で最大4か月間(多胎6か月間)です。育児免除は父母どちらも対象で、子が1歳になるまで最大12か月間、産前産後免除を受けた実母は引き続き9か月間が対象になります。

Q

免除を受けると将来の年金額は減りますか?

A

減りません。免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額計算に反映されます。

Q

会社員(厚生年金加入)やその配偶者も対象になりますか?

A

対象外です。本制度は国民年金第1号被保険者向けで、厚生年金加入者(第2号被保険者)やその被扶養配偶者(第3号被保険者)は対象になりません。

Q

いつから届出できますか?

A

制度は2026年10月1日に施行される予定です。届出の具体的な開始時期・必要書類は、日本年金機構が施行前に案内する予定で、2026年7月時点では確定していません。

あわせて確認したい関連制度

受給・手続き後にやること

  • ねんきん定期便・ねんきんネットで免除記録を確認 免除期間が正しく年金記録に反映されているか、届出後に必ず確認しましょう。
  • 産前産後免除との連続性を確認 実母は産前産後免除から育児免除への切り替えが正しく行われているか、あわせて確認しておくと安心です。
  • ライフステージの変化時は年金事務所に相談 就業形態が変わり第2号・第3号被保険者になった場合など、手続きの要否を年金事務所や街角の年金相談センターに確認しましょう。

最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年度の情報にもとづきます。制度の詳細は施行までに変更・追加情報が公表される可能性があるため、最新情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

出典

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス…
補助上限
保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)
公募期間
令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定 常時受付 / 要確認
実施機関
日本年金機構/厚生労働省
主要スケジュール
申請期間 令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請 公式申請ページへ
  • 最大保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)まで補助される制度です
  • 日本年金機構/厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)まで補助される制度です
  • 日本年金機構/厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定 常時受付 / 要確認
実施機関日本年金機構/厚生労働省
主要スケジュール
  1. 申請期間令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定
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公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大保険料免除(月17,920円相当・令和8年度額×最大12か月)まで補助される制度です
  • 日本年金機構/厚生労働省が公募する公的支援制度
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中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 日本年金機構/厚生労働省

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。