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国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で子を養…
重要ポイント(結論)
2026年10月から、自営業・フリーランスの育児期間の国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)の父母・養父母が対象で、子が1歳になるまで最大12か月間の保険料が免除されます。所得制限はなく、免除期間は保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されるため、老齢基礎年金は減りません。

「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除(育児免除)制度」は、令和8年(2026年)10月1日に施行される新しい免除制度です。会社員や公務員(厚生年金加入者)とは異なり、国民年金第1号被保険者である自営業者・フリーランス・学生・無職の方などは、これまで育児期間中も保険料の負担が続いていました。この制度により、子を養育する期間の保険料負担がなくなり、かつ将来受け取る年金額は減らないという扱いになります。
実施主体は日本年金機構で、制度所管は厚生労働省です。対象となるのは子と身分(親子)関係が継続し、子と同一住所である実父母・養父母。届出制のため、対象者自身が手続きを行う必要があります。
国民年金は加入者を3つの区分に分けており、育児免除が使えるのはこのうち第1号被保険者のみです。ご自身がどの区分にあたるか、下表で確認してください。
| 被保険者区分 | 該当する人 | 育児免除の対象 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生・無職等 | 対象 |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(厚生年金加入者) | 対象外(産休・育休中は別の社会保険料免除制度が適用されます) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者 | 対象外(そもそも国民年金保険料の本人負担がありません) |
この制度は自動的には適用されません。産前産後免除と同じく届出制なので、対象になっても手続きをしなければ免除は始まりません。
フリーランスの父親でも対象になるんですか?出産するのは母親だけですが。
はい、対象になります。この制度は出産した本人に限らず、実父・養父母も含めて子を養育する国民年金第1号被保険者全員が対象です。従来の産前産後免除(出産者本人のみ対象)とはこの点が大きく異なります。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

育児免除の対象期間は、実父・養父母と、産前産後免除を受けた実母とで起算点が異なります。実父・養父母は「子を養育することとなった日の属する月」から「子が1歳になる誕生日の前月」までの最大12か月間が対象です。一方、産前産後免除(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)を受けた実母は、その産前産後免除期間に引き続く9か月間が対象となり、産前産後免除と合わせると最大13か月間、保険料負担がなくなります。
| 項目 | 実父・養父母の場合 | 実母(産前産後免除を利用した場合) |
|---|---|---|
| 対象期間の開始 | 子を養育することとなった日の属する月 | 産前産後免除期間の終了直後の月 |
| 対象期間の終了 | 子が1歳になる誕生日の前月 | 育児免除開始から9か月後 |
| 最大免除期間 | 12か月 | 9か月(産前産後免除4か月と合算で最大13か月) |
| 免除される保険料額の目安(令和8年度・月17,920円で計算) | 17,920円×12か月=215,040円 | 17,920円×9か月=161,280円(産前産後免除4か月分と合わせると最大232,960円) |
| 所得要件 | なし | なし |
| 年金額への影響 | 納付したものとして反映(減額なし) | 納付したものとして反映(減額なし) |
「215,040円」は実父・養父母が育児免除12か月分を満額利用した場合の保険料負担軽減額です。実母は育児免除が9か月分(161,280円)で、別枠の産前産後免除4か月分と合わせると免除期間は最大13か月、負担軽減額は最大232,960円になります。なお、免除期間中も月400円の付加保険料は納付でき、納めた月数×200円が老齢基礎年金に付加年金として上乗せされます。育児免除で浮いた保険料の一部を付加保険料やiDeCoの掛金に回すという選択肢もあります。
出産した本人でなくても、子を養育する実父や養父母(父母双方が第1号被保険者であれば両方)が対象です。子を養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます。所得要件はなく、子ども・子育て支援金などの他の子育て関連制度と重複して利用できます。
出産した実母は、まず既存の産前産後免除制度(最大4か月間)の対象となり、その終了直後から育児免除(9か月間)に切り替わる設計です。産前産後免除の届出をしていないと育児免除の起算点がずれるため、出産後はまず産前産後免除の届出を済ませることが重要です。
育児免除の届出はいつからできますか?
制度の施行日は2026年10月1日の予定です。届出の具体的な受付開始時期や必要書類は、日本年金機構が施行前に案内する予定で、2026年7月時点では確定発表されていません。最新情報は日本年金機構の公式サイトで確認してください。

対象判定チェック
育児免除は所得要件がなく間口が広い制度ですが、届出制であることに起因する落とし穴がいくつかあります。以下の注意点を事前に確認しておきましょう。
育児免除は、既存の産前産後期間の保険料免除制度(2019年4月開始)を土台に、対象者と対象期間を拡張した制度です。両制度の違いを整理します。
| 項目 | 産前産後免除(既存) | 育児免除(新設) |
|---|---|---|
| 施行時期 | 平成31年(2019年)4月〜 | 令和8年(2026年)10月1日〜 |
| 対象者 | 出産する本人(第1号被保険者) | 子を養育する実父母・養父母(第1号被保険者) |
| 対象期間 | 出産予定日・出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間) | 子を養育することとなった月から1歳になる前月まで最大12か月間(実母は産前産後免除に引き続き最大9か月間) |
| 所得要件 | なし | なし |
| 届出先 | 住民登録地の市区町村国民年金担当窓口 | 住民登録地の市区町村国民年金担当窓口(予定) |
| 年金額への影響 | 納付したものとして反映 | 納付したものとして反映 |
出産者本人のみが対象。出産月の前月から4か月間のみの免除にとどまります。
父母どちらも対象になり、産前産後免除の終了後も引き続き免除が続くため、合計で最大13か月間、保険料負担がなくなります。


育児免除の対象になるのはどんな人ですか?
国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職等)で、子を養育する実父母・養父母が対象です。子と身分関係が継続し、子と同一住所であることが条件で、所得要件はありません。
既存の産前産後免除とは何が違いますか?
産前産後免除は出産する本人のみが対象で最大4か月間(多胎6か月間)です。育児免除は父母どちらも対象で、子が1歳になるまで最大12か月間、産前産後免除を受けた実母は引き続き9か月間が対象になります。
免除を受けると将来の年金額は減りますか?
減りません。免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額計算に反映されます。
会社員(厚生年金加入)やその配偶者も対象になりますか?
対象外です。本制度は国民年金第1号被保険者向けで、厚生年金加入者(第2号被保険者)やその被扶養配偶者(第3号被保険者)は対象になりません。
いつから届出できますか?
制度は2026年10月1日に施行される予定です。届出の具体的な開始時期・必要書類は、日本年金機構が施行前に案内する予定で、2026年7月時点では確定していません。
最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年度の情報にもとづきます。制度の詳細は施行までに変更・追加情報が公表される可能性があるため、最新情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 令和8年(2026年)10月1日 施行予定。届出方法の詳細は日本年金機構が施行前に案内予定 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 日本年金機構/厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
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