PR
この記事の結論
対象者出産日時点で日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合等)…
補助額・給付額最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)(補助率 1児につき定額50万円(産科医療補償制度加入分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合)。制度未加入施設や22週未満の出産は48.8万円。多胎の場合は人数分を支給。)
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
出産日時点で日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合等)…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 出産日時点で日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・…
- 補助上限
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)
- 補助率・給付条件
- 1児につき定額50万円(産科医療補償制度加入分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合)。制度未加入施設や22週未満の出産は48.8万円。多胎の場合は人数分を支給。
- 公募期間
- 通年(出産日の翌日から2年以内はいつでも申請可能)
- 実施機関
- 厚生労働省
- 申請方法
- オンライン・郵送併用
- 必要書類
- 出産育児一時金支給申請書、医師・助産師による出生証明…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
詳細解説
妊娠中や産後に引っ越しをしても、出産育児一時金最大50万円は原則どなたでも受け取れます。ポイントは「出産日時点で加入している健康保険」に申請すること。転出・転入のタイミングや社会保険から国民健康保険への切り替え、退職後6か月ルール、里帰り出産の注意点まで、公的機関の一次情報にもとづき申請先の迷いを解消します。
TL;DR(3行で分かること)
- 出産育児一時金は「出産日に加入している健康保険」が支給主体。引っ越しで保険者が変わったら新しい方に申請する
- 金額は1児につき原則50万円(産科医療補償制度未加入施設や妊娠22週未満の出産は48.8万円)
- 申請期限は出産日の翌日から2年。直接支払制度・受取代理制度・償還払いの3方式がある
- 退職後6か月以内の出産は「新しい保険」か「以前の保険」かを選択でき、両方には請求できない
- 里帰り出産や県外分娩でも直接支払制度は全国どこの医療機関でも利用できる
支給額最大50万円
申請期限出産日翌日から2年
申請先出産日時点の保険者
出産育児一時金とは|対象者・金額・申請方法
出産育児一時金は、健康保険法や国民健康保険法にもとづき、公的医療保険の加入者が出産したときに支給される制度です。令和5年4月の改定で、それまでの原則42万円から原則50万円に引き上げられました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 出産育児一時金(家族出産育児一時金) |
| 根拠 | 健康保険法第101条・第106条、国民健康保険法等 |
| 支給額 | 1児につき原則50万円(対象外施設・妊娠22週未満は48.8万円) |
| 対象者 | 出産日時点で公的医療保険に加入し、妊娠4か月(85日)以上で出産した被保険者・被扶養者 |
| 申請方法 | 直接支払制度/受取代理制度/償還払い(自己申請)の3方式 |
| 申請期限 | 出産日の翌日から起算して2年 |
| 申請先 | 出産日時点で加入している健康保険組合・協会けんぽ支部、または市区町村の国民健康保険窓口 |
| 多胎の場合 | 出産した子の人数分(双子なら2人分)が支給される |
申請方法は3種類あり、状況に応じて使い分けます。もっとも利用者が多いのが直接支払制度で、分娩施設が保険者へ直接請求するため窓口での立て替えが最小限で済みます。受取代理制度は小規模な助産所などで使われることが多く、出産予定日の2か月前以降に事前の合意手続きが必要です。償還払いは出産費用をいったん全額自己負担し、後日申請して口座に振り込んでもらう方式で、直接支払制度に対応していない海外の医療機関で出産した場合などに使われます。転居を控えている場合は、転居先の分娩施設がどの方式に対応しているか、早めに確認しておくとスムーズです。
引っ越しで保険者が変わったら申請先はどっちが正解?
ここが最も間違えやすいポイントです。出産育児一時金は「出産日に加入している健康保険」から支給されるため、妊娠中に転居して保険者が変わった場合は、旧住所の保険者ではなく、出産日時点で加入している新しい保険者に申請します。国民健康保険は自治体をまたぐ転居で一度資格を喪失するため、引っ越し先での転入・加入手続きを済ませてから出産を迎えることが重要です。
たとえば妊娠6か月でA市からB市へ転居し、そのままB市の国民健康保険に加入して出産した場合、受給額のシミュレーションでは「B市の国民健康保険」への申請で50万円(対象施設の場合)を受け取ります。旧A市への申請は資格喪失後のため原則できません。転居のタイミング別に申請先を整理すると次の通りです。
| 転居パターン | 申請先(出産日時点) | 主な必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 国保→国保(自治体をまたぐ引っ越し) | 新住所の市区町村(国保) | 申請書、母子健康手帳の写し、口座書類 | 転出・転入届が済んでいないと無保険期間が生じる |
| 社保→国保(退職して引っ越し) | 新住所の国保、または以前の健保のどちらか選択 | 資格喪失等証明書、申請書 | 資格喪失後6か月以内の出産のみ選択可。両方には請求不可 |
| 社保→社保(転職・転勤に伴う引っ越し) | 出産日時点の勤務先の健康保険 | 申請書、出生証明書 | 住所変更のみで保険者証記号番号が変わることがある |
| 里帰り出産(住民票は移さない) | 従来と同じ保険者 | 直接支払制度の合意文書 | 分娩施設は全国どこでも直接支払制度が使える |
| 海外からの帰国後に出産 | 帰国後に加入した国内の保険者 | 申請書、パスポート等の入国確認書類 | 帰国前は日本の公的医療保険の対象外 |
申請までの5ステップ(電子申請・郵送・窓口)
- 転出・転入手続き(引っ越し前後14日以内):旧住所の市区町村で転出届、新住所の市区町村窓口または電子申請(マイナポータル)で転入届と国民健康保険の加入手続きを行う
- 分娩施設との合意(出産予定日の2か月前が目安):直接支払制度を利用する場合、分娩施設の窓口で合意文書に署名する
- 出産:出産日時点で加入している保険者が支給主体として確定する
- 必要書類の準備:出産育児一時金支給申請書、医師・助産師の証明書、母子健康手帳の写し、振込先口座がわかる書類を用意する
- 申請書類の提出:国保は市区町村窓口へ郵送または持参、社保は勤務先経由か協会けんぽ・健保組合へ郵送。一部自治体は電子申請にも対応
- 差額・不足分の確認:直接支払制度利用時に出産費用が50万円未満だった場合は差額を追加申請する
- 入金確認:申請から概ね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれる
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 子育て・教育
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 出産日時点で日本の公的医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合等)に加入しており、妊娠4か月(85日)以上で出産した被保険者・被扶養者。妊娠中に転居し保険者が変わった場合は、出産日時点で加入している保険者が支給主体となる。
- 補助上限
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
例えば、直接支払制度を利用し出産費用の総額が42万円だった世帯の場合、施設窓口での支払いは0円となり、さらに差額の8万円(50万円−42万円)は自治体または保険者への追加申請で受け取れます。この差額申請を忘れる人が多いため、次章のチェックリストを活用してください。
4つの質問に答えると、申請先の考え方を確認できます(診断結果は目安です。最終判断は加入予定の保険者窓口にご確認ください)。
令和8年度時点の公式金額にもとづく概算です。多胎の場合は人数分となります。
出産育児一時金と出産費用無償化の今後(令和8年度時点の背景)
出産育児一時金は令和5年4月に原則42万円から50万円へ引き上げられ、以降その水準が維持されています。一方で厚生労働省は、正常分娩の費用を公的医療保険の対象とし自己負担を実質無償化する方針を固めており、社会保障審議会では法案の方向性が議論されています。ただし施行は法案公布後2年以内とされ、実際の開始は2027〜2028年度頃になる見込みで、令和8年度時点ではまだ現行の出産育児一時金制度が続いています。
保険適用の新制度が始まった場合も、出産育児一時金は即座に廃止されるのではなく、新制度との選択制になる可能性が高いとされています。引っ越しを控えている方は、最新の制度改定情報を定期的に確認しつつ、現時点では本記事で解説する「出産日時点の保険者に申請する」というルールに沿って準備を進めてください。
【例】出産日が2026年1月15日の場合、時効(出産日翌日から2年)まで
あと — 日
あと — 日
手続きが差し戻しになる・受給できない5つの落とし穴
出産育児一時金は審査で採否を競う制度ではありませんが、申請先を間違えると差し戻しになったり、そもそも受給できない失敗パターンが実際に存在します。転居が絡むケースでとくに多いNG事例を5つ紹介します。
1. 出産日時点で資格を失っている旧保険者に申請してしまう
引っ越し前の市区町村や以前の健康保険組合にそのまま申請書を送ってしまい、資格喪失を理由に差し戻しになるケースです。転出・転入が完了しているか、出産日時点でどの保険者に加入しているかを必ず確認してから申請しましょう。
2. 転出・転入の遅れで無保険期間に出産を迎えてしまう
国民健康保険は自治体をまたぐと一度資格が切れるため、転入届を先延ばしにしていると出産日に無保険という失敗につながりかねません。引っ越しが決まったら早めに新住所での加入手続きを行うことが落とし穴を避ける基本です。
3. 退職後6か月ルールで新旧どちらにも申請し二重請求になる
資格喪失後6か月以内の出産は「新しい保険」か「以前の保険」かを選択できますが、両方に申請すると二重請求としてどちらかが差し戻されます。どちらか一方にのみ請求する点を必ず確認してください。
4. 転院したのに旧施設との直接支払制度の合意のままにしている
引っ越しに伴い分娩予定施設を変更したにもかかわらず、旧施設との合意文書を訂正しないまま出産を迎えるNG事例もあります。転院時は新しい分娩施設で改めて直接支払制度の合意手続きを行いましょう。
5. 差額申請や時効(2年)を忘れてそのまま放置してしまう
直接支払制度で出産費用が50万円未満だった場合の差額請求や、育児に追われて時効の2年を過ぎてしまう失敗も少なくありません。出産後1〜2か月をめどに手続きを終える計画を立てましょう。
9項目すべてにチェックが付けば、申請書類の準備はほぼ完了です。
関連制度・後継制度をあわせてチェック

出産・子育て関連の他の給付もあわせて確認しよう

出産育児一時金だけでなく、自治体独自の出産・子育て給付を組み合わせて受け取れるケースが多くあります。転居先や現在の住まいの制度もあわせて確認してください。この制度の対象外だった場合(すでに時効を過ぎた、転居先に住民票がないなど)は、練馬区ベビーシッター利用支援事業のような子育て支援策も検討する価値があります。
- 渋谷区ハッピーマザー出産助成金|10万円の申請方法と条件
- 渋谷区ハッピーマザー出産助成金|最大10万円【2026】
- 郡山市 ベビーファースト環境整備補助金|活動支援
- 東京都 子供体験活動支援事業|後継・代替補助金ガイド
| 制度名 | 支給額 | 対象地域 | 出産育児一時金との併用 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金(本記事) | 最大50万円 | 全国 | – |
| 松山市 出産世帯応援事業 | 最大30万円 | 愛媛県松山市 | 併用可(自治体独自加算) |
| 宇城市 出産・子育て応援給付金 | 10万円 | 熊本県宇城市 | 併用可 |
| 渋谷区ハッピーマザー出産助成金 | 最大10万円 | 東京都渋谷区 | 併用可 |
| 伊予市 出産世帯奨学金返還支援 | 最大40万円 | 愛媛県伊予市 | 対象条件が別途あり要確認 |
申請後にやるべきこと
- 入金確認:申請から1〜2か月を目安に指定口座への振込を確認する
- 差額申請の要否確認:直接支払制度利用時に出産費用が50万円未満だった場合は差額を追加申請する
- 他の子育て給付の申請:児童手当や自治体独自の出産祝い金など、あわせて申請できる制度がないか確認する
出典
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 出産日時点で日本の公的医療保険(健康保険・国…
- 補助上限
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)
- 公募期間
- 通年(出産日の翌日から2年以内はいつでも申請可能) 常時受付 / 要確認
- 実施機関
- 厚生労働省
- 主要スケジュール
- 申請期間 通年(出産日の翌日から2年以内はいつでも申請可能) 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
- 必要書類
- 出産育児一時金支給申請書、医師・助産… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
POINT!
この補助金のポイント
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
| 公募期間 | 通年(出産日の翌日から2年以内はいつでも申請可能) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 出産育児一時金支給申請書、医師・助産師による出生証明書、母子健康手帳の写し、振込… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大500,000円(産科医療補償制度未加入施設・妊娠22週未満の出産は488,000円)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
よくある質問
すべての質問を見る直接支払制度を利用した場合は退院時の精算で相殺され、差額がある場合や償還払いの場合は申請から概ね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。
出産日時点で加入している国民健康保険の市区町村、または加入している健康保険組合・協会けんぽ支部に申請します。引っ越し前の自治体には原則申請できません。
退職前の健康保険に継続して1年以上加入しており、資格喪失後6か月以内の出産であれば、新しい国民健康保険と以前の健康保険のどちらかを選んで請求できます。ただし両方への請求はできません。
はい。直接支払制度は全国どこの医療機関でも利用できるため、住民票を移さずに里帰り出産をする場合でも通常どおり利用できます。
国民健康保険の場合は住民票のある市区町村の保険年金窓口、社会保険の場合は勤務先の担当部署または加入する健康保険組合・協会けんぽ支部に相談してください。
掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?
掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。




