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練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生まで。
障害児は小学6年生まで)と同居する保護者。
東京都の認定事業者のうち、要件証明書を発行できるベビーシッターを利用した場合が補助の対象
日中2,500円/時・夜間3,500円/時(上限)・年144時間(障害児・ひとり親・多胎児は288時間)
日中(7〜22時)2,500円/時間、夜間(22〜翌7時)3,500円/時間を上限に補助。年度あたり児童1人144時間まで(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:練馬区
募集中
2027年4月15日(木) 締切
練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生まで。障害児は小学6年生まで)と…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
練馬区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、令和8年度分(令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用)を受付中です。東京都が認定した事業者のベビーシッター利用料を、日中(7〜22時)は1時間2,500円、夜間(22時〜翌7時)は1時間3,500円を上限に補助します。年度の上限時間は児童1人あたり144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)です。
対象は、練馬区に住民登録があり、小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)の子どもと同居する保護者です。申請には月ごとの締切(必着)があり、次の締切は令和8年10月15日(木)、令和8年度分の最終締切は令和9年4月15日(木)です。令和8年10月1日からは保育条件が変わり、一定の条件を満たせば、満1歳以上のきょうだい(2人まで)を1人のシッターが保育する場合も補助の対象になりました。この記事では、利用料と時間から補助額を試算するツール、補助の対象になるシッターかどうかの判定、月ごとの締切一覧をまとめています。申請書の欄ごとの記入方法は、別記事の練馬区ベビーシッター申請書の書き方(記入例付き)で確認できます。
この記事の要点
令和8年度の対象は、利用した日に対象児童と同居していて、練馬区に住民登録がある保護者です。補助の上限は1時間あたりの額で示され、年度あたりの上限時間も決まっています。対象・金額・期限は次の表のとおりです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象の保護者 | 利用した日に対象児童と同居し、練馬区に住民登録がある保護者。突発的な事情や社会参加などで一時的に保育が必要な保護者(残業・病気・自己実現・リフレッシュ・学校行事など、幅広い理由)、またはシッターとの共同保育が必要な保護者 | 練馬区公式ページ「対象者」 |
| 対象児童 | 小学3年生まで(0歳から満9歳に達する年度の末日まで)。障害児は小学6年生まで(0歳から満12歳に達する年度の末日まで)。保育園・幼稚園などに通っていても対象で、保育の認定は問われません | 練馬区公式ページ「対象児童」 |
| 補助の上限額(1時間あたり) | 日中(7時〜22時)2,500円/夜間(22時〜翌7時)3,500円 | 練馬区公式ページ「補助上限額」 |
| 補助の上限時間(年度あたり) | 児童1人あたり144時間。障害児・ひとり親家庭・多胎児は児童1人あたり288時間 | 練馬区公式ページ「補助上限時間」 |
| 補助の対象になる利用期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | 練馬区公式ページ「補助対象利用期間」 |
| 対象のシッター | 東京都が定めたベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のシッターで、都が定める要件を満たす人。要件証明書を発行できるシッターに依頼した場合だけが対象 | 練馬区公式ページ「対象事業者等」「ご利用の流れ」 |
| 対象の費用 | ベビーシッター利用料(純然たる保育サービス提供対価) | 練馬区公式ページ「対象経費」 |
| 申請の締切 | 月ごとの締切(必着)あり。令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(木) | 練馬区公式ページ「申請スケジュール」 |
令和8年10月1日から、満1歳以上のきょうだい(2人まで)の保育を、自宅で保育士または看護師の資格を持つシッターが行う場合も、一定の条件を満たせば補助の対象になりました。原則は「児童1人に対し、ベビーシッター1人」の保育で、例外は次の2つです。
| 保育のしかた | 補助の対象か | 条件(公式ページの記載) |
|---|---|---|
| 児童1人を、ベビーシッター1人が保育する | 対象(原則) | この形が補助の基本の保育条件です |
| 補助対象児童のきょうだいを、保護者とベビーシッターが一緒に保育する(共同保育) | 例外として対象 | 保護者が契約において同意しているとき |
| 補助対象児童で満1歳以上のきょうだい(2人まで)の保育を、自宅において保育士または看護師の資格を有するベビーシッターが行う | 令和8年10月1日から対象 | 保護者が契約において書面で同意し、ベビーシッター事業者が実施に同意しているとき |
2つの例外の詳しい扱いは、公式ページが案内する令和8年度Q&A(令和8年10月1日時点)のNo.53〜57に載っています。きょうだいを同じ日に見てもらう予定がある場合は、契約の前に、事業者へ「どちらの例外に当たるか」を確認してください。
きょうだいの契約内容(同意の書面があるか、シッターの資格は何か)が条件に直結します。補助を受けるつもりなら、申し込みの時点で「補助を使いたい」と伝え、契約書の内容を事業者に確かめておくと安心です。
上の子は小学生、下の子は2歳です。2人まとめて頼むと、補助は受けられますか?
表の2つの例外のどちらかの条件を満たすかどうかで決まります。公式ページの本文には、年齢の組み合わせごとの一覧は載っていません。詳細はQ&AのNo.53〜57と、コールセンター(0120-221-266)で確認してください。
住んでいる区や勤め先によって使える制度が変わります。練馬区の補助と合わせて、次の記事も確認してください。
練馬区ベビーシッター申請書の書き方(記入例付き)申請書兼請求書などの書き方と記入例
東京都ベビーシッター一時預かりの補助単価と申請東京都のベビーシッター一時預かりの補助単価と申請の考え方
東京都のベビーシッター利用助成(育休復帰支援事業)育休復帰支援事業のベビーシッター利用助成
江戸川区のベビーシッター補助金江戸川区のベビーシッター補助制度
杉並区のベビーシッター利用支援杉並区のベビーシッター利用支援制度
病児保育の助成金ガイド(ベビーシッター代)病児保育でのベビーシッター代に使える助成金のガイド
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
公式ページは、補助の上限額を「1時間あたり」の額(日中2,500円・夜間3,500円)で示しています。利用料が上限より低い時間は、実際の利用料の範囲で補助されると読めます(公式ページに計算例はないため、目安として扱ってください)。補助される時間数は、対象児童1人あたり年度で144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)までです。
試算の例を表にまとめます。
| 利用のしかた | 補助額の目安 | 計算 |
|---|---|---|
| 日中1時間、利用料3,000円 | 2,500円(利用料との差500円は自己負担) | 3,000円は上限2,500円を超えるため、上限の2,500円 |
| 日中1時間、利用料2,200円 | 2,200円 | 2,200円は上限2,500円以下のため、利用料と同額 |
| 夜間1時間、利用料4,000円 | 3,500円(利用料との差500円は自己負担) | 4,000円は上限3,500円を超えるため、上限の3,500円 |
| 日中10時間(利用料3,000円/時)+夜間2時間(利用料4,000円/時) | 32,000円(利用料の合計38,000円との差6,000円は自己負担) | 2,500円×10時間+3,500円×2時間=25,000円+7,000円 |
| 日中だけで144時間使い切る(利用料が毎時2,500円以上の場合) | 360,000円(理論上の最大) | 2,500円×144時間 |
| 夜間だけで144時間使い切る(利用料が毎時3,500円以上の場合) | 504,000円(理論上の最大) | 3,500円×144時間 |
下の2行は、上限額に上限時間を掛けた理論上の最大額です。実際に受け取れる額は、日中と夜間の時間配分と、実際の利用料で変わります。全員が受け取れる額ではありません。
上限時間は「児童1人あたり」
144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)は、世帯ではなく児童1人あたりの上限です。きょうだいが対象のときは、児童ごとに時間を数えます。障害児で小学4年生以上の場合や144時間を超えて申請する場合、ひとり親家庭で144時間を超えて申請する場合には、確認書類の提出が必要です(下の書類チェックリストを参照)。
補助の対象になるかどうかは、利用者・子ども・シッター・契約・費用の条件で決まります。シッターを予約する前に、次の項目をすべて確認できるかチェックしてください。
認定事業者は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局)(新しいタブで開きます)で確認できます。公式ページによると、契約の際は必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝えます。また、事業を利用する前に、こども家庭庁のベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁)(新しいタブで開きます)を読むよう案内されています。
補助されるのは「純然たる保育サービス提供対価」だけです。費用ごとの扱いは次のとおりです。
| 費用 | 補助の対象か | 補足 |
|---|---|---|
| ベビーシッター利用料 | 対象 | 純然たる保育サービス提供対価に限ります |
| 入会金・会費 | 補助されない | 事業者に支払っても補助額には含まれません |
| 交通費 | 補助されない | シッターの交通費を別に請求される場合も対象外です |
| 家事援助 | 補助されない | 公式ページは、家事援助の費用を対象外としています |
| キャンセル料・保険料 | 補助されない | 利用明細で、保育の利用料と分けて確認してください |
| おむつ代など | 補助されない | 公式ページは「おむつ代等」として対象外にしています |
| クーポン・割引券で減額された額 | 含まない | 割引後に支払った額が補助額の計算の基礎になります |
令和8年度の申請締切は月ごとにあり、すべて必着です。締切の翌月下旬が、区からの支払い予定日です。令和8年10月以降の締切と支払い予定は次のとおりです。
| 申請締切(必着) | 区からの支払い予定日 | 区分 |
|---|---|---|
| 令和8年10月15日(木) | 11月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和8年11月16日(月) | 12月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和8年12月15日(火) | 令和9年1月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和9年1月15日(金) | 2月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和9年2月15日(月) | 3月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和9年3月15日(月) | 4月下旬 | 月ごとの締切 |
| 令和9年4月15日(木) | 5月下旬 | 令和8年度利用分の最終締切 |
書類は、区の様式をダウンロードして自分で作るものと、事業者から受け取るものに分かれます。公式ページによると、申請書兼請求書・利用内訳表・委任状は区の様式(ページ下部からダウンロード)、要件証明書・領収書・利用明細書は事業者が発行します。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
申請方法は郵送と電子申請(LoGoフォーム)の2つです。電子申請の交付申請には、マイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。手元にマイナンバーカードの暗証番号とスマートフォンがあるなら電子申請、なければ郵送が選びやすくなります。
| 項目 | 郵送 | 電子申請(LoGoフォーム) |
|---|---|---|
| 提出先 | 株式会社パソナライフケア 練馬区ベビーシッター担当(〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30) | 令和8年度【交付申請用】LoGoフォーム(練馬区公式ページからアクセス) |
| 準備するもの | 区の様式をダウンロードして記入。追跡できるレターパックなどでの送付が勧められています | マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)、スマートフォンアプリ「xID」。パソコンで申請する場合も、スマートフォンにxIDのインストールが必要です |
| 申請書兼請求書 | 区の様式で作成(対象児童ごと) | フォーム上で入力するため、作成は不要です |
| 利用内訳表 | 区の様式で作成(対象児童および利用月ごと) | フォームで手入力できます。ファイルを添付する場合は区の様式で作成します |
| つまずきやすい点 | 郵便料金の不足は返送され、受付日は再提出が届いた日になります | 申請が完了すると「@logoform.jp」から送信完了メールが届きます。届かないときは申請が完了していない可能性があるため、コールセンターへ連絡します |
電子申請で一度にアップロードできるファイルは25個まで、1ファイル10MB・合計100MBまでです。標準のブラウザ以外を使った場合や、申請の途中でブラウザの戻るボタンを使った場合などに、エラーになることがあります。マイナンバーカードの読み取りがうまくいかないときは、デジタル庁のスマートフォンでのICチップ等の読み取りについて(デジタル庁)(新しいタブで開きます)が参考になります。なお、「追加・不足書類提出フォーム」は不足書類を出すための専用フォームで、交付申請は受け付けていません。
使えます。公式ページは、保育の認定は問わず、保育園や幼稚園などに通園している場合も対象と案内しています。
補助されます。対象者の説明に、保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事など、幅広い理由で利用できると書かれています。
公式ページは「補助上限額(1時間あたり)」として日中2,500円・夜間3,500円を示しています。利用料がこれを下回る場合は、実際の利用料の範囲で補助されると読めますが、計算例は載っていません。交付額は審査で決まり、申請額より低くなる場合もあります。
申請できます。補助の対象になる利用期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日で、月ごとの締切を過ぎた分も、令和9年4月15日(木)の最終締切までは受け付けられます。
コールセンター(株式会社パソナライフケア・練馬区委託事業者)の電話番号は0120-221-266です。受付時間は平日9時〜17時で、土日祝日と12月29日〜1月3日は除かれます。
世帯や住んでいる地域によって使える制度は変わります。補助金診断で使える制度を調べると、条件に合う制度の候補を確認できます。
最新の様式と案内は、練馬区「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」(新しいタブで開きます)で確認してください。
最終更新:2026年10月8日(令和8年度の情報。練馬区公式ページの更新日は2026年10月1日)
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:練馬区。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 補助対象経費 | ベビーシッター利用料(純然たる保育サービス提供対価)。入会金、会費、交通費、家事援助、キャンセル料、… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分(最終申請締切:令和9年4月15日必着) 締切 2027年4月15日(木) |
| 実施機関 | 練馬区 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | ①補助金交付申請書兼請求書(区様式・ダウンロード)②ベビーシッター利用内訳表(区… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。