練馬区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)|令和8年度は受付中

募集中 子育て・教育

まず確認すること

対象

練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生まで。

障害児は小学6年生まで)と同居する保護者。

東京都の認定事業者のうち、要件証明書を発行できるベビーシッターを利用した場合が補助の対象

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もらえる額

日中2,500円/時・夜間3,500円/時(上限)・年144時間(障害児・ひとり親・多胎児は288時間)

日中(7〜22時)2,500円/時間、夜間(22〜翌7時)3,500円/時間を上限に補助。年度あたり児童1人144時間まで(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)。

上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。

補助率とは

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手続き

申請方法:オンライン・郵送併用

実施機関:練馬区

本文で確認

受付の状況

募集中

2027年4月15日(木) 締切

出典:公募要領(公式) (新しいタブで開きます)

補助金の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・公募要領 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照

練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生まで。障害児は小学6年生まで)と…

対象地域
東京都
対象者
練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生…
補助上限
日中2,500円/時・夜間3,500円/時(上限)・年144時間(障害児・ひとり親・多胎児は288時間)
補助率・給付条件 補助率とは
日中(7〜22時)2,500円/時間、夜間(22〜翌7時)3,500円/時間を上限に補助。年度あたり児童1人144時間まで(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)。
公募期間
令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分(最終申請締切:令和9年4月15日必着)
実施機関
練馬区
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
①補助金交付申請書兼請求書(区様式・ダウンロード)②…

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

練馬区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、令和8年度分(令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用)を受付中です。東京都が認定した事業者のベビーシッター利用料を、日中(7〜22時)は1時間2,500円、夜間(22時〜翌7時)は1時間3,500円を上限に補助します。年度の上限時間は児童1人あたり144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)です。

対象は、練馬区に住民登録があり、小学3年生まで(障害児は小学6年生まで)の子どもと同居する保護者です。申請には月ごとの締切(必着)があり、次の締切は令和8年10月15日(木)、令和8年度分の最終締切は令和9年4月15日(木)です。令和8年10月1日からは保育条件が変わり、一定の条件を満たせば、満1歳以上のきょうだい(2人まで)を1人のシッターが保育する場合も補助の対象になりました。この記事では、利用料と時間から補助額を試算するツール、補助の対象になるシッターかどうかの判定、月ごとの締切一覧をまとめています。申請書の欄ごとの記入方法は、別記事の練馬区ベビーシッター申請書の書き方(記入例付き)で確認できます。

この記事の要点

  1. 令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分)は受付中です。締切は月ごと(必着)で、次は令和8年10月15日(木)、最終は令和9年4月15日(木)です。
  2. 補助の上限は1時間あたり、日中2,500円・夜間3,500円です。年度の上限時間は児童1人あたり144時間で、障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間です。
  3. 補助されるのは、東京都の認定事業者のうち、ベビーシッター要件証明書を発行できるシッターに依頼した場合だけです。認定事業者でも、シッター本人が都の要件を満たしていなければ補助されません。
  4. 入会金・会費・交通費・家事援助・キャンセル料・保険料・おむつ代は対象外です。クーポンや割引券で減額された額も、補助額の計算には含まれません。
  5. 領収書(請求書は不可)・利用明細書・要件証明書は、利用のたびに事業者から受け取っておくと、申請のときに慌てません。

練馬区のベビーシッター補助は、誰がいくらまで使える?

令和8年度の対象は、利用した日に対象児童と同居していて、練馬区に住民登録がある保護者です。補助の上限は1時間あたりの額で示され、年度あたりの上限時間も決まっています。対象・金額・期限は次の表のとおりです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容根拠
対象の保護者利用した日に対象児童と同居し、練馬区に住民登録がある保護者。突発的な事情や社会参加などで一時的に保育が必要な保護者(残業・病気・自己実現・リフレッシュ・学校行事など、幅広い理由)、またはシッターとの共同保育が必要な保護者練馬区公式ページ「対象者」
対象児童小学3年生まで(0歳から満9歳に達する年度の末日まで)。障害児は小学6年生まで(0歳から満12歳に達する年度の末日まで)。保育園・幼稚園などに通っていても対象で、保育の認定は問われません練馬区公式ページ「対象児童」
補助の上限額(1時間あたり)日中(7時〜22時)2,500円/夜間(22時〜翌7時)3,500円練馬区公式ページ「補助上限額」
補助の上限時間(年度あたり)児童1人あたり144時間。障害児・ひとり親家庭・多胎児は児童1人あたり288時間練馬区公式ページ「補助上限時間」
補助の対象になる利用期間令和8年4月1日〜令和9年3月31日練馬区公式ページ「補助対象利用期間」
対象のシッター東京都が定めたベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のシッターで、都が定める要件を満たす人。要件証明書を発行できるシッターに依頼した場合だけが対象練馬区公式ページ「対象事業者等」「ご利用の流れ」
対象の費用ベビーシッター利用料(純然たる保育サービス提供対価)練馬区公式ページ「対象経費」
申請の締切月ごとの締切(必着)あり。令和8年度利用分の最終締切は令和9年4月15日(木)練馬区公式ページ「申請スケジュール」

令和8年10月1日から、保育条件は何が変わった?

令和8年10月1日から、満1歳以上のきょうだい(2人まで)の保育を、自宅で保育士または看護師の資格を持つシッターが行う場合も、一定の条件を満たせば補助の対象になりました。原則は「児童1人に対し、ベビーシッター1人」の保育で、例外は次の2つです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
保育のしかた補助の対象か条件(公式ページの記載)
児童1人を、ベビーシッター1人が保育する対象(原則)この形が補助の基本の保育条件です
補助対象児童のきょうだいを、保護者とベビーシッターが一緒に保育する(共同保育)例外として対象保護者が契約において同意しているとき
補助対象児童で満1歳以上のきょうだい(2人まで)の保育を、自宅において保育士または看護師の資格を有するベビーシッターが行う令和8年10月1日から対象保護者が契約において書面で同意し、ベビーシッター事業者が実施に同意しているとき

2つの例外の詳しい扱いは、公式ページが案内する令和8年度Q&A(令和8年10月1日時点)のNo.53〜57に載っています。きょうだいを同じ日に見てもらう予定がある場合は、契約の前に、事業者へ「どちらの例外に当たるか」を確認してください。

解解説

きょうだいの契約内容(同意の書面があるか、シッターの資格は何か)が条件に直結します。補助を受けるつもりなら、申し込みの時点で「補助を使いたい」と伝え、契約書の内容を事業者に確かめておくと安心です。

問質問

上の子は小学生、下の子は2歳です。2人まとめて頼むと、補助は受けられますか?

解解説

表の2つの例外のどちらかの条件を満たすかどうかで決まります。公式ページの本文には、年齢の組み合わせごとの一覧は載っていません。詳細はQ&AのNo.53〜57と、コールセンター(0120-221-266)で確認してください。

ほかにも確認したい、ベビーシッター関連の制度は?

住んでいる区や勤め先によって使える制度が変わります。練馬区の補助と合わせて、次の記事も確認してください。

練馬区ベビーシッター申請書の書き方(記入例付き)申請書兼請求書などの書き方と記入例
東京都ベビーシッター一時預かりの補助単価と申請東京都のベビーシッター一時預かりの補助単価と申請の考え方
東京都のベビーシッター利用助成(育休復帰支援事業)育休復帰支援事業のベビーシッター利用助成
江戸川区のベビーシッター補助金江戸川区のベビーシッター補助制度
杉並区のベビーシッター利用支援杉並区のベビーシッター利用支援制度
病児保育の助成金ガイド(ベビーシッター代)病児保育でのベビーシッター代に使える助成金のガイド

対象者・対象事業

対象地域(東京都)

目的
子育て・教育
対象地域
東京都
対象者
練馬区に住民登録があり、利用した日に対象児童(小学3年生まで。障害児は小学6年生まで)と同居する保護者。東京都の認定事業者のうち、要件証明書を発行できるベビーシッターを利用した場合が補助の対象
補助上限
日中2,500円/時・夜間3,500円/時(上限)・年144時間(障害児・ひとり親・多胎児は288時間)
申請の手間
初級(5段階中1)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

シッター代の補助額は、いくらになる?利用料と時間から試算

公式ページは、補助の上限額を「1時間あたり」の額(日中2,500円・夜間3,500円)で示しています。利用料が上限より低い時間は、実際の利用料の範囲で補助されると読めます(公式ページに計算例はないため、目安として扱ってください)。補助される時間数は、対象児童1人あたり年度で144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)までです。

試算の例を表にまとめます。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
利用のしかた補助額の目安計算
日中1時間、利用料3,000円2,500円(利用料との差500円は自己負担)3,000円は上限2,500円を超えるため、上限の2,500円
日中1時間、利用料2,200円2,200円2,200円は上限2,500円以下のため、利用料と同額
夜間1時間、利用料4,000円3,500円(利用料との差500円は自己負担)4,000円は上限3,500円を超えるため、上限の3,500円
日中10時間(利用料3,000円/時)+夜間2時間(利用料4,000円/時)32,000円(利用料の合計38,000円との差6,000円は自己負担)2,500円×10時間+3,500円×2時間=25,000円+7,000円
日中だけで144時間使い切る(利用料が毎時2,500円以上の場合)360,000円(理論上の最大)2,500円×144時間
夜間だけで144時間使い切る(利用料が毎時3,500円以上の場合)504,000円(理論上の最大)3,500円×144時間

下の2行は、上限額に上限時間を掛けた理論上の最大額です。実際に受け取れる額は、日中と夜間の時間配分と、実際の利用料で変わります。全員が受け取れる額ではありません。

上限時間は「児童1人あたり」

144時間(障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間)は、世帯ではなく児童1人あたりの上限です。きょうだいが対象のときは、児童ごとに時間を数えます。障害児で小学4年生以上の場合や144時間を超えて申請する場合、ひとり親家庭で144時間を超えて申請する場合には、確認書類の提出が必要です(下の書類チェックリストを参照)。

このベビーシッター・この使い方で、補助の対象になる?

補助の対象になるかどうかは、利用者・子ども・シッター・契約・費用の条件で決まります。シッターを予約する前に、次の項目をすべて確認できるかチェックしてください。

認定事業者は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(東京都福祉局)(新しいタブで開きます)で確認できます。公式ページによると、契約の際は必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝えます。また、事業を利用する前に、こども家庭庁のベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁)(新しいタブで開きます)を読むよう案内されています。

補助されるのは「純然たる保育サービス提供対価」だけです。費用ごとの扱いは次のとおりです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
費用補助の対象か補足
ベビーシッター利用料対象純然たる保育サービス提供対価に限ります
入会金・会費補助されない事業者に支払っても補助額には含まれません
交通費補助されないシッターの交通費を別に請求される場合も対象外です
家事援助補助されない公式ページは、家事援助の費用を対象外としています
キャンセル料・保険料補助されない利用明細で、保育の利用料と分けて確認してください
おむつ代など補助されない公式ページは「おむつ代等」として対象外にしています
クーポン・割引券で減額された額含まない割引後に支払った額が補助額の計算の基礎になります

いつまでに申請すれば、いつ振り込まれる?

令和8年度の申請締切は月ごとにあり、すべて必着です。締切の翌月下旬が、区からの支払い予定日です。令和8年10月以降の締切と支払い予定は次のとおりです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
申請締切(必着)区からの支払い予定日区分
令和8年10月15日(木)11月下旬月ごとの締切
令和8年11月16日(月)12月下旬月ごとの締切
令和8年12月15日(火)令和9年1月下旬月ごとの締切
令和9年1月15日(金)2月下旬月ごとの締切
令和9年2月15日(月)3月下旬月ごとの締切
令和9年3月15日(月)4月下旬月ごとの締切
令和9年4月15日(木)5月下旬令和8年度利用分の最終締切
  • 各締切日に間に合わなかった場合でも、令和9年4月15日(木)の最終締切までなら受け付けられます。令和8年5月〜9月の締切は過ぎていますが、その時期の利用分も最終締切までは申請できます。間に合わなかった分の支払い時期は公式ページに書かれていないため、コールセンター(0120-221-266)で確認してください。
  • 最終締切までに「補助金交付申請書兼請求書」と「ベビーシッター利用内訳表」を出していれば、不足書類の追加提出は令和9年4月30日(金)必着まで受け付けられます。
  • 郵送は申請締切日の必着です。消印が期限内でも、提出先への配達が期限内でなければ受け付けられません。郵便料金が不足していると、受け付けられずに差出人へ返送され、受付日は返送された書類を改めて提出して届いた日になります。
  • 審査の内容によっては、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。

利用のたびに、何を用意すればいい?

書類は、区の様式をダウンロードして自分で作るものと、事業者から受け取るものに分かれます。公式ページによると、申請書兼請求書・利用内訳表・委任状は区の様式(ページ下部からダウンロード)、要件証明書・領収書・利用明細書は事業者が発行します。

用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)

  • 障害児であることの確認書類は、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳・通所受給者証・特別児童扶養手当受給証明書のいずれかの写しです。
  • ひとり親家庭であることの確認書類は、児童扶養手当証書・児童扶養手当認定審査結果通知書・児童育成手当認定通知書・ひとり親家庭等医療証・戸籍謄本(発行日から1年以内のもの)のいずれかの写しです。
  • 多胎児として288時間を申請する場合の確認書類は、公式ページの書類一覧には載っていません。必要かどうかは、コールセンターに確認してください。
  • 申請者は領収書の宛名と同じ人にします。申請者と振込口座の名義人も同じ人にし、異なる場合は委任状の原本が必要です。

郵送と電子申請は、どちらが向いている?

申請方法は郵送と電子申請(LoGoフォーム)の2つです。電子申請の交付申請には、マイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。手元にマイナンバーカードの暗証番号とスマートフォンがあるなら電子申請、なければ郵送が選びやすくなります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目郵送電子申請(LoGoフォーム)
提出先株式会社パソナライフケア 練馬区ベビーシッター担当(〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30)令和8年度【交付申請用】LoGoフォーム(練馬区公式ページからアクセス)
準備するもの区の様式をダウンロードして記入。追跡できるレターパックなどでの送付が勧められていますマイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)、スマートフォンアプリ「xID」。パソコンで申請する場合も、スマートフォンにxIDのインストールが必要です
申請書兼請求書区の様式で作成(対象児童ごと)フォーム上で入力するため、作成は不要です
利用内訳表区の様式で作成(対象児童および利用月ごと)フォームで手入力できます。ファイルを添付する場合は区の様式で作成します
つまずきやすい点郵便料金の不足は返送され、受付日は再提出が届いた日になります申請が完了すると「@logoform.jp」から送信完了メールが届きます。届かないときは申請が完了していない可能性があるため、コールセンターへ連絡します

電子申請で一度にアップロードできるファイルは25個まで、1ファイル10MB・合計100MBまでです。標準のブラウザ以外を使った場合や、申請の途中でブラウザの戻るボタンを使った場合などに、エラーになることがあります。マイナンバーカードの読み取りがうまくいかないときは、デジタル庁のスマートフォンでのICチップ等の読み取りについて(デジタル庁)(新しいタブで開きます)が参考になります。なお、「追加・不足書類提出フォーム」は不足書類を出すための専用フォームで、交付申請は受け付けていません。

申請で止まりやすい落とし穴は?

  • シッターが要件を満たしていない:東京都の認定事業者であっても、都が定める要件を満たしていないシッターでは補助を受けられません。要件証明書を発行してもらえるかを、予約の前に事業者へ確認します。
  • 要件証明書の発行日:要件証明書は、利用日以前の発行日のものが必要です。
  • 領収書の種類と宛名:請求書は領収書の代わりになりません。宛名は申請者と同じにします。
  • 対象外の費用が混ざっている:交通費・家事援助・おむつ代などを含む金額で申請しないよう、利用明細で保育の利用料を分けて確認します。
  • 締切の勘違い:郵送は消印ではなく到着日で判断されます。月ごとの締切に間に合わなくても最終締切までは受け付けられますが、その場合の支払い時期は公式ページに書かれていません。
  • 申請内容に不備があった場合:申請書に書いた電話番号に、コールセンター(0120-221-266)から電話またはSMSで連絡が入ります。申請書には、日中につながる番号を書きます。

よくある質問

Q1.保育園や幼稚園に通っている子どもでも使えますか?

使えます。公式ページは、保育の認定は問わず、保育園や幼稚園などに通園している場合も対象と案内しています。

Q2.リフレッシュのための利用でも補助されますか?

補助されます。対象者の説明に、保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事など、幅広い理由で利用できると書かれています。

Q3.利用料が上限額より安いとき、補助額はいくらになりますか?

公式ページは「補助上限額(1時間あたり)」として日中2,500円・夜間3,500円を示しています。利用料がこれを下回る場合は、実際の利用料の範囲で補助されると読めますが、計算例は載っていません。交付額は審査で決まり、申請額より低くなる場合もあります。

Q4.令和8年度の途中ですが、4月からの利用分も申請できますか?

申請できます。補助の対象になる利用期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日で、月ごとの締切を過ぎた分も、令和9年4月15日(木)の最終締切までは受け付けられます。

Q5.問い合わせ先と受付時間は?

コールセンター(株式会社パソナライフケア・練馬区委託事業者)の電話番号は0120-221-266です。受付時間は平日9時〜17時で、土日祝日と12月29日〜1月3日は除かれます。

Q6.自分が使える補助金は、ほかにありますか?

世帯や住んでいる地域によって使える制度は変わります。補助金診断で使える制度を調べると、条件に合う制度の候補を確認できます。

次に何をすればいい?

  1. 東京都の認定事業者一覧から事業者を選び、契約の前に「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝えます。
  2. 予約するシッターについて、要件証明書を発行してもらえることを事業者に確認します。
  3. 利用後に、領収書・利用明細書・要件証明書を受け取り、利用内訳表と申請書兼請求書を用意します。
  4. 締切(必着)に余裕をもって、郵送または電子申請で提出します。

最新の様式と案内は、練馬区「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」(新しいタブで開きます)で確認してください。

最終更新:2026年10月8日(令和8年度の情報。練馬区公式ページの更新日は2026年10月1日)

出典

提出方法を選ぶ

オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:練馬区。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

補助金の概要

補助対象経費 ベビーシッター利用料(純然たる保育サービス提供対価)。入会金、会費、交通費、家事援助、キャンセル料、… 詳細を見る ›
公募期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分(最終申請締切:令和9年4月15日必着) 締切 2027年4月15日(木)
実施機関練馬区
主要スケジュール
  1. 申請期間令和8年4月1日〜令和9年3月31日の利用分(最終申請締切:令和9年4月15日必着)
  2. 申請受付締切2027年4月15日
申請手順と注意点 ›
申請方法 オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
必要書類 ①補助金交付申請書兼請求書(区様式・ダウンロード)②ベビーシッター利用内訳表(区… 詳細を見る ›
公募要領

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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 練馬区 (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。