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65歳以上の老齢基礎年金受給者 / 障害基礎年金受給者 / 遺族基礎…
重要ポイント(結論)
年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)は、新たに支給要件を満たした年金受給者へ毎年9月の第1営業日から順次送付される。記入するのは氏名・届出年月日・電話番号の3か所のみで、目隠しシールと切手を貼って投函すれば手続きは完了し、添付書類は原則不要。令和8年4月時点の給付基準額は月額5,620円(障害等級1級は7,025円)で、老齢は5,620円×保険料納付済期間÷480月+11,768円×保険料免除期間÷480月で算出する。老齢のみ世帯全員の市町村民税非課税が要件で、所得基準は809,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは806,700円以下)、809,000円超909,000円以下は補足的老齢として調整支給率をかけて支給される。障害・遺族は本人の前年所得が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下であればよい。受給が始まれば翌年以降の手続きは原則不要で、毎年10月分(12月支払)から継続判定が反映される。はがきを紛失してもA4型請求書のダウンロード提出・電子申請・年金事務所窓口で請求できる。
毎年9月、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」と印字された封筒が、その年に新しく対象となった年金受給者のもとへ届きます。中身は、氏名・日付・電話番号の3か所を書くだけのはがき1枚です。ところが、この1枚を出さずに引き出しへしまい込むと、本来受け取れたはずの給付金が月単位で消えていきます。令和7年度の案内では「令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からのお支払いとなり、令和7年10月分から令和8年1月分の年金生活者支援給付金は受け取ることができなくなります」と明記されていました。4か月分、金額にして2万円前後が、書き忘れだけで失われる設計です。
この記事は、はがきが手元に届く前に読んでおくための先回りガイドです。令和8年4月時点の給付基準額(月額5,620円)と所得基準額を一次資料で確定させたうえで、はがきのどの欄に何を書くのか、老齢・障害・遺族で条件がどこまで違うのか、給付額が自分の場合いくらになるのか、そしてはがきや封筒を無くしたときにどうリカバリーするのかまでを、記入例と計算例で具体化します。
はがき型の請求書は毎年9月の第1営業日から順次送付され、書く欄は「氏名」「届出年月日」「電話番号」の3つだけです。日本年金機構の案内では、記入後に同封の目隠しシールを貼り、切手を貼って郵便ポストへ投函すれば手続きは完了します(日本年金機構「請求書(はがき型)はいつ頃送られますか」)。所得の証明書や通帳のコピーといった添付書類は、原則として一切不要です。
30秒でわかる結論
注意したいのは、このはがきが「新たに支給要件を満たした人」に届くものだという点です。すでに受け取っている人には届きません。逆に、要件を満たしているのに9月中旬を過ぎても届かない場合は、住民票上の世帯情報や所得情報の反映が間に合っていない可能性があるため、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か最寄りの年金事務所へ相談することが機構から案内されています。物価高で家計が圧迫される時期に確認しておきたい制度としては、低所得者向け給付金2026年版の支給要件と申請時期もあわせて押さえておくと、受け取り漏れが減ります。
去年は届かなかったのに、今年になって急にはがきが来ました。何かの間違いでしょうか?
間違いではありません。この給付金は前年の所得と世帯の課税状況で毎年判定される制度です。同居していた家族が転出した、収入が下がって世帯全員が住民税非課税になった、といった変化で新たに要件を満たすと、その年からはがきが届きます。「去年対象外だったから今年も対象外」とは限らない、というのがこの制度の設計です。
令和7年度に同封されていたリーフレット「お手続きは簡単です!」には、記入欄が㋐㋑㋒の3つだけ図示されています。以下は、その公式記入例に沿って「どの欄に・何を書き・どこで間違えるか」を整理した表です。
| 記入欄 | 書く内容 | よくある間違い | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| ㋐ 氏名 | はがきのあて名に記載された氏名をそのまま記入(例:給付金 太郎) | 旧姓や通称で書く/世帯主である配偶者の名前を書く。あくまで年金を受けている本人の氏名 | 日本年金機構 案内リーフレット(令和7年度版) |
| ㋑ 届出年月日 | 請求書を提出する日付を和暦で記入(例:令和8年9月◯日) | 誕生日や、はがきが届いた日を書く。投函日とかけ離れた未来日付を書く | 同上 |
| ㋒ 電話番号 | 日中に連絡が取れる電話番号。携帯電話でも可 | 使っていない固定電話を書き、確認の連絡が届かない | 同上 |
| あて名面の差出人欄 | 自分の住所・氏名を記入 | 空欄のまま投函し、宛先不明時に戻ってこない | 同上 |
| 目隠しシール | 同封のシールを請求書面に貼る | 目隠しシール以外のシールやテープを貼る/はがきを折り曲げる(いずれも機構が明確に禁止) | 同上 |
| 切手 | 自分で切手を貼って郵便ポストへ投函 | 料金不足のまま投函し、返送されて期限を逃す | 同上 |
口座を書く欄が無いことに戸惑う人がいますが、これは仕様です。年金生活者支援給付金は年金と同じ受取口座に、年金とは別途支払われるため、あらためて口座を届け出る必要がありません。逆に言えば、年金の受取口座を変更したい場合は、この請求書ではなく年金側の口座変更手続きが必要になります。
A4型の請求書は記入欄が5つに増える
はがきが届かず、年金事務所でA4型の「年金生活者支援給付金請求書」(届書コード712)を書く場合、記入欄は①個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号 ②氏名(フリガナ・氏・名) ③生年月日 ④住所 ⑤届出年月日・電話番号の5つになります。基礎年金番号(10桁)で届け出るときは左詰めで記入する指定があるので、右詰めや中央寄せにしないよう注意してください。⑤より下の欄は日本年金機構の記入欄なので、空欄のままにします。
ここで一度、給付金そのものから目線を上げておきます。老齢年金生活者支援給付金の基準額は満額でも月5,620円、年間で67,440円です。受け取りは確実に押さえるべきですが、これだけで年金生活の家計が変わるわけではありません。同じ「毎月効く」効果を、支出側から取りに行くほうが金額は大きくなることがあります。とくに電気代は、使い方を変えなくても契約プランを見直すだけで単価が下がる余地が残っている家庭が多く、給付金の請求と同じ「1回の手続きで毎月効く」タイプの見直しです。
物価高騰対策の第一歩は固定費の見直しから。電気チョイスは無料で電力会社をご提案。切り替えは工事不要・スマホで完結します。
向いている人:契約プランを一度も見直したことがない/日中も在宅で電力使用が多い/検針票やマイページで使用量をすぐ確認できる年金世帯。
向いていない人:すでに新電力へ切り替え済みで単価を把握している/集合住宅の一括受電で個別契約を選べない/解約金付きの長期契約が残っている場合。
公的な支援側から固定費を下げる方法もあります。国や自治体が実施する電気・ガス料金の負担軽減は年度ごとに条件が変わるため、2026年夏の電気・ガス料金支援の対象期間と値引き単価で最新の適用月を確認しておくと、給付金と支出削減の両輪で家計を守れます。
年金生活者支援給付金は1つの制度ですが、受けている基礎年金の種類によって要件も金額も別物です。とくに所得の見方が違い、老齢だけが「世帯全員の市町村民税非課税」という世帯要件を持ちます。以下は令和8年4月時点の実数値で3類型を並べた比較表です。
| 比較項目 | 老齢(補足的老齢を含む) | 障害 | 遺族 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 前提となる年金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給 | 障害基礎年金を受給 | 遺族基礎年金を受給 | 日本年金機構「請求手続きのご案内」令和8年4月改定版 |
| 世帯の課税要件 | 世帯全員が市町村民税非課税 | なし | なし | |
| 所得の基準 | 前年の年金収入+その他所得が809,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは806,700円以下) | 前年所得が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下 | 前年所得が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下 | |
| 給付額(月額) | 5,620円×納付済期間÷480月+11,768円×免除期間÷480月 | 1級7,025円/2級5,620円の定額 | 5,620円(子が2人以上なら人数で按分) | |
| 境界層の救済 | 809,000円超909,000円以下は補足的老齢として調整支給率をかけて支給 | なし | なし |
障害・遺族の所得判定に使う扶養親族の加算額には例外があり、同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円で計算します(前掲・令和8年4月改定版リーフレット)。一律38万円で計算して「基準を超えるから対象外」と自己判断してしまうのが、この類型でいちばん多い失敗です。
障害年金・遺族年金そのものは所得に数えない
判定に使う所得には障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。老齢の判定でも同様で、「前年の年金収入金額とその他の所得」に非課税の障害年金・遺族年金は算入されないと明記されています。年金の振込額をそのまま合計して基準額と比べると、実際より過大に見積もることになります。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
なお、就労と年金の関係で受給額が変わる仕組みは別制度です。60代前半の働き方を検討している方は、高年齢雇用継続給付の2026年改定で支給率がどう変わるかを先に確認しておくと、65歳以降の所得設計と本給付金の所得基準を同時に管理できます。
老齢年金生活者支援給付金は、要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給されないため、以下のチェックリストで順に確認してください。とくに②の世帯要件は「自分が非課税かどうか」ではなく「同じ世帯の全員が非課税かどうか」を見る点に注意が必要です。
チェックの結果が「対象外」でも、あきらめる必要はありません。機構の案内には、所得要件で不該当となった人でも「世帯構成の変更」や「所得額の更正」等により支給要件に該当した場合は、改めて請求書を提出することで受け取れると明記されています。世帯分離や修正申告のあとに再度判定できる、という点はほとんど知られていません。
住民税の非課税ラインそのものが分かりにくい場合は、住民税非課税世帯の判定と給付金額をシミュレーションする方法を先に読んでおくと、②の判定が一気に楽になります。年金以外に自分が使える制度をまとめて洗い出したい方は、3分で対象の制度を絞り込める補助金診断から始めるのが早道です。
老齢年金生活者支援給付金の額は定額ではありません。①5,620円×保険料納付済期間÷480月と②11,768円×保険料免除期間÷480月の合計で決まります(昭和31年4月2日以後生まれの場合。1/4免除期間は5,884円で計算)。480月=40年で満額になる設計なので、納付済期間が短い人ほど月額は小さくなります。
実際の金額感をつかむため、公式の計算例(納付済240カ月+全額免除50カ月+1/4免除30カ月=月額4,404円)を含む5パターンを、令和8年4月時点の基準額で計算しました。
| 納付済期間 | 免除期間 | 月額(計算結果) | 年額換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 480カ月(満額) | 0カ月 | 5,620円 | 67,440円 | 納付済のみで基準額どおり |
| 360カ月 | 全額免除120カ月 | 7,157円 | 85,884円 | 満額納付より高い逆転が起きる |
| 300カ月 | 全額免除60カ月 | 4,984円 | 59,808円 | 納付+免除の合算型 |
| 240カ月 | 全額免除50カ月+1/4免除30カ月 | 4,404円 | 52,848円 | 機構の公式計算例と一致 |
| 180カ月 | 0カ月 | 2,108円 | 25,296円 | 端数は1円へ切り上げ |
この表でいちばん見落とされているのが2行目です。免除期間に乗じる11,768円は、納付済期間の5,620円の約2.09倍に設定されています。老齢基礎年金の満額(月額)の6分の1という設計のためで、結果として「全額免除の期間が長い人のほうが給付金の月額は大きくなる」逆転が起こります。年金額そのものは免除期間があると減るのに、給付金は増える——この非直感的な構造は、公式ページの計算式を自分で当てはめないと気づけない部分です。
補足的老齢は「境界からの距離」で額が決まる
前年の年金収入+その他所得が809,000円を超え909,000円以下の人は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象です。額は5,620円×納付済期間÷480月×調整支給率で、調整支給率は(909,000円-前年の年金収入とその他所得の合計)÷100,000円。たとえば納付済480カ月・前年合計850,000円なら、調整支給率は0.59となり、月額は5,620円×0.59=3,316円です。基準額を1円超えたら即ゼロ、ではなく境界からの距離に比例して減る設計になっています(昭和31年4月1日以前生まれは906,700円で計算)。
この制度で最も混乱が起きるのが、「はがきを出すのは最初の1回だけ」という点です。日本年金機構は「年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要」と明言しています(日本年金機構 年金Q&A)。毎年9月にはがきが届かないのは、対象から外れたからではなく、継続扱いになっているからです。
| 比較軸 | 新規請求(認定請求) | 継続支給 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 本人の手続き | はがき型請求書の提出が必要 | 原則不要 | 日本年金機構 年金Q&A(毎年の手続き) |
| 判定のタイミング | 提出後に審査し、支給決定通知書または不該当通知書を送付 | 毎年度、前年の所得情報等に基づき自動で継続判定 | |
| 反映される月 | 原則、請求した月の翌月分から | 毎年10月分(12月支払)から1年間 | |
| 要件を外れた後は | — | 不該当通知書が届く。再び要件を満たしたら改めて請求が必要 |
2年前に一度もらえなくなったのですが、去年から世帯全員が非課税になりました。放っておけばまた振り込まれますか?
いいえ、放置では戻りません。ここが最大の落とし穴です。いったん不該当になった人が再び要件を満たした場合は、あらためて請求書の提出が必要と機構が明記しています。多くの場合、その年の9月にはがきが再送されますが、届かないケースもあるため、非課税に戻った自覚があるなら自分から年金事務所へ確認してください。「以前もらっていたから自動で復活する」という思い込みで、1年分を取り逃す人が実際にいます。
記入自体は簡単でも、提出後に差し戻しや不支給になるパターンがあります。公式案内と実際の相談で頻出するものを整理しました。
よくある6つの落とし穴
もう1つ、注意点として挙げておきたいのがすでに亡くなった家族あてに請求書が届くケースです。機構は所得情報の反映時期の関係でこうした送付が起こりうることをQ&Aで説明しており、その場合は提出せず給付金専用ダイヤルへ相談します。家族が善意で代筆して出してしまうと、後の返納手続きという別の面倒を招きます。
また、老齢の判定は世帯単位で行われる一方、障害・遺族は本人の所得のみで判定されます。この違いを取り違えて「同居の子が課税だからうちは無理」と障害年金受給者が申請を見送るのも、よくある不採用の誤解です。判定軸が違うことを前提に、自分がどの類型かを先に確定させてください。所得と課税の境界に関する制度全般は、給付付き税額控除がいつから始まるかと年金世帯への影響もあわせて読むと、今後の判定軸の変化まで見通せます。
結論から言うと、はがきを紛失しても請求はできます。日本年金機構は「封筒や請求書を紛失した場合は、年金生活者支援給付金請求書(A4型)をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、お近くの年金事務所にご提出ください」と案内しています。はがきが唯一の請求手段ではありません。
電話がつながりやすい時間帯は決まっている
機構自身が「つながりにくい時期」として月曜日など休日明け・月の後半・第2土曜日・通知書が届いた直後から5日間程度を挙げています。逆に週の後半はつながりやすいとされています。9月上旬にはがきが一斉送付された直後は問い合わせが集中するため、急ぎでなければ9月中旬以降の火〜金曜午後を狙うのが現実的です。
提出後は本人が動く場面はほとんどありません。審査結果は1〜2カ月後に支給決定通知書として届き、初回支払月の上旬に振込通知書が到着します。給付金は年金と同じ口座に、年金とは別途振り込まれます。
支払日が偶数月15日という点は年金と同じですが、入金は年金とは別建てなので、通帳の記帳では2行に分かれて表示されます。「年金額が増えていないから支給されていない」と誤解しないよう、記帳の見方も覚えておいてください。
令和8年度の日程は本記事作成時点で未公表
令和7年度は令和7年9月1日(月曜)から順次送付され、令和8年1月5日(月曜)までに請求書が届けば令和7年10月分からさかのぼって支給される取り扱いでした。令和8年度分についても「毎年9月の第1営業日から順次送付」という運用は変わらない見込みですが、具体的な送付日とさかのぼりの期限は2026年8月14日時点で公表されていません。はがきに印字される提出期限を必ず確認してください。
年金生活者支援給付金は「毎月の底上げ」であって、一時的な支出増には対応できません。世帯の状況に応じて、次の制度を並行して確認しておくと取りこぼしが減ります。
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どの制度が自分に当てはまるか整理しきれない場合は、条件を選ぶだけで対象制度を絞り込める無料診断を試すのが最短です。世帯構成と収入を入力すると、年金以外の給付金や自治体独自の支援まで横断して確認できます。
日本年金機構の特設ページで最新の日程を確認する関連する給付制度の受給要件を確認する
必ずしもそうとは限りません。はがきは新たに支給要件を満たした人に送られるもので、すでに受給中の人には届きません。また、市町村からの所得情報の反映時期によって送付が遅れることもあります。要件に心当たりがあるのに届かない場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か最寄りの年金事務所へ相談してください。
訂正して提出すること自体は可能ですが、読み取れない状態になった場合は差し戻しのリスクがあります。書き損じが大きい場合は、A4型の請求書をダウンロードして年金事務所へ提出するほうが確実です。目隠しシール以外のシールを貼って隠す対応は禁止されているため、修正テープ等で覆う方法は避けてください。
本人の意思に基づく代筆であれば実務上受け付けられますが、本人が亡くなっている場合は提出してはいけません。すでに死亡した家族あてに請求書が届くケースについて機構がQ&Aで案内しており、その場合は提出せず専用ダイヤルへ相談します。なお電話での問い合わせは二親等以内の親族が代理人として通知内容についてのみ可能で、本人と代理人双方の基礎年金番号が必要です。
変わります。給付基準額は物価の変動による改定(物価スライド改定)が毎年度行われます。令和8年度は令和7年の物価変動率を反映して3.2%引き上げられ、月額5,450円から5,620円になりました。改定は毎年4月分から適用されます。
できます。機構の案内には「これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください」と明記されています。また65歳到達で請求する場合、請求書は65歳になる誕生日の前日以降に提出する必要があります。前倒しで出しても受理されないので、日付の管理に注意してください。
最終更新:2026年8月14日(令和8年8月14日)/記載の金額は令和8年4月時点の公表値です。令和8年度のはがき送付日と提出期限は公表され次第更新します。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 必要書類 | 原則不要(市町村から提供を受ける所得情報等で日本年金機構が判定)。はがき型請求書… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)は、新たに支給要件を満たした年金受給者へ毎年9月の第1営業日から順次送付される。記入するのは氏名・届出年月日・電話番号の3か所のみで、目隠しシールと切手を貼って投函すれば手続きは完了し、添付書類は原則不要。令和8年4月時点の給付基準額は月額5,620円(障害等級1級は7,025円)で、老齢は5,620円×保険料納付済期間÷480月+11,768円×保険料免除期間÷480月で算出する。老齢のみ世帯全員の市町村民税非課税が要件で、所得基準は809,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれは806,700円以下)、809,000円超909,000円以下は補足的老齢として調整支給率をかけて支給される。障害・遺族は本人の前年所得が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下であればよい。受給が始まれば翌年以降の手続きは原則不要で、毎年10月分(12月支払)から継続判定が反映される。はがきを紛失してもA4型請求書のダウンロード提出・電子申請・年金事務所窓口で請求できる。
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