給付付き税額控除はいつから?2027年度に先行給付・2029年度本格導入

公募予定 子育て・生活支援

次回の公募時期は未発表です。

まず確認すること

対象

前年に一定の勤労所得があり、合計所得金額が所得上限額以下で、税・社会保険料の負担が純負担基準額を超える個人(単身者・フリーランス・働く高齢者を含む)。

2029年度分からは配偶者の所得要件が加わる。

各基準額は法律の成立後に政令で決まる(2026年10月11日時点で未定)。

本文の「無職・年金生活者・扶養内パートが…」へ

もらえる額

未定(法律の成立後に政令で決定)

所得に応じて定額→逓増→定額(支援基本額)→逓減。扶養児童の数に応じた定額のこども加算と、年収の壁に配慮した就業促進特例加算(時限措置)。1,000円単位で端数切上げ。2027・2028年度分の総額は飲食料品の消費税1%相当分の範囲。各額は政令で決定(未定)。

補助率とは

本文の「いくらもらえるかはまだ計算できない…」へ

実施機関

内閣官房(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局)・財務省

受付の状況

公募予定

次回の公募時期は未発表です。

請求・職権認定の期限は政令で定める(未定)。制度の施行は2027年4月1日、2027年度分の支給は早くて2027年6月以降

出典:公式案内 (新しいタブで開きます)

給付金の基礎データ 申請期間・実施機関・申請方法・公式案内 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照

前年に一定の勤労所得があり、合計所得金額が所得上限額以下で、税・社会保険料の負担が純負担…

対象地域
全国
対象者
前年に一定の勤労所得があり、合計所得金額が所得上限額以下…
支給額
未定(法律の成立後に政令で決定)
補助率・給付条件 補助率とは
所得に応じて定額→逓増→定額(支援基本額)→逓減。扶養児童の数に応じた定額のこども加算と、年収の壁に配慮した就業促進特例加算(時限措置)。1,000円単位で端数切上げ。2027・2028年度分の総額は飲食料品の消費税1%相当分の範囲。各額は政令で決定(未定)。
申請期間
2027年3月31日締切(予定)
実施機関
内閣官房(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局)・財務省
申請方法
要確認
必要書類
公金受取口座の登録者は、市区町村長が受給資格と額が明…

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

給付付き税額控除は、2027年4月1日に「就業者負担軽減支援金」という現金給付として先行導入され、2029年度に本格導入される予定です。法律案は2026年10月9日に国会へ提出された段階で、1人あたりの額や所得の基準は成立後に政令で決まり、最初の支給は早くて2027年6月以降です。対象は一定の勤労所得がある中低所得の人で、単身者・フリーランス・働く高齢者も含みます。年収500万円の会社員と専業主婦の妻、子2人(2026年末に8歳と15歳)の世帯なら、受け取れる可能性があるのは夫だけで、夫が対象になった場合に子の加算に数える人数は2027年度2人・2028年度1人・2029年度2人と年度で変わります。政府はこの支援金を本格的な給付付き税額控除の第一歩と位置づけ、税額控除と組み合わせる仕組みは時期を決めずに検討を続けます。

2027年4月1日法律の施行・支援金制度の導入(法律案)
6月以降2027年度分の支給が始まるのは早くてこの時期
未定1人あたりの額(法律の成立後に政令で決定)
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目法律案・大綱に書かれていること政令で決まる(2026年10月11日時点で未定)
時期2027年4月1日施行。2027・2028年度は先行導入(つなぎ)、2029年度に本格導入。支給は原則として年1回認定の請求・職権認定・額の決定の期限(政令で定める日)
対象個人ごとに判定。前年の勤労所得が下限を超え、合計所得金額が上限以下で、税・社会保険料の負担が基準を超える人。2029年度分からは配偶者の所得の要件が加わる所得下限額・所得上限額・純負担基準額・配偶者所得上限額
金額所得に応じて定額→増える→定額→減る、の形。子の数に応じた定額の加算と、年収の壁に配慮した加算がある。1,000円単位で端数は切り上げ。2027・2028年度分の総額は飲食料品の消費税1%相当分の範囲(2029年4月に払う2028年度分の加算は除く)定額支援額・支援基本額・こども加算額・就業促進特例加算額・逓減率
受け取り方1月1日に住所がある市区町村が認定し、認定または決定の日から2か月以内に支払う。公金受取口座の登録者は、受給資格と額が明らかなら申請なしで職権認定できる(運用は職権認定が原則)口座を登録していない人が請求する期限(同上)

給付付き税額控除はいつから?施行は2027年4月、支給は早くて6月以降

「いつから」への答えは2段階あります。制度が始まるのは2027年4月1日ですが、お金が届くのは早くて2027年6月以降で、国と地方の協議の場に出された給付のイメージ図では、各年度とも秋に支給する形が描かれています。また、税から差し引いて引ききれない分を払う「税額控除」の形にはならず、2027年からは給付だけで始まります。

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時期決まったこと・予定根拠
2026年7月29日社会保障国民会議が中間とりまとめ。「所得に連動したきめ細かな給付」を令和11年度(2029年度)に導入するとまとめた。つなぎ(2年間)は議長案が示されたが、具体案について意見の一致には至らなかった中間とりまとめ(つなぎは議長案)
2026年8月5日「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定。令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とし、所得に連動した給付を令和9年度に先行導入すると決定基本方針
2026年9月15日大綱を閣議決定。新しい給付の名前を「就業者負担軽減支援金」とする大綱
2026年10月9日法律案を閣議決定し、同じ日に第222回国会へ提出。成立はこれから内閣官房
法律の成立後支援額と所得の基準を政令で定める法律案要綱
2027年4月1日法律の施行・支援金制度の導入。飲食料品の消費税率を1%に下げる(2029年3月31日まで)法律案の概要
2027年6月以降2027年度分の支給が始まりうる時期。協議資料のイメージ図では秋に支給基本方針の参考資料2・協議の場(第3回)資料1
2028年度2028年度分を支給(イメージ図では秋)同上
2029年4月2028年度の受給資格者に、2029年度以降の制度による支援額の半年分相当額を基本とした額を先に支給大綱
2029年度本格導入。2029年度の受給資格者に半年分相当額を基本とした額を支給(イメージ図では秋)。以後は年1回大綱・協議資料

2027年度分の対象になるかは、前年である2026年の所得で判定します。要件の一つである税の負担も2027年度分の住民税(2026年の所得にかかるもの)で見るので、2026年の働き方と、年末調整・確定申告で申告した内容が最初の判定材料になります。いま申請できる給付金の時期は2026年の給付金の予定一覧で決定済みと未定を日付順に見ると整理できます。

公式資料で読み違えやすい点

  • 「2027年4月から」は施行日で、支給日ではない。基本方針の参考資料2は、所得に連動した給付の「実施は令和9年6月以降となる」と書いています。
  • 「5万円」は採られなかった意見。中間とりまとめには、議長案に対する意見の一つとして「中低所得の現役世代の勤労者(約1,000万人)への5万円給付」が記録されていますが、8月5日の基本方針と9月15日の大綱が決めたのは消費税1%と所得に連動した給付の組み合わせです。支援金の金額は、中間とりまとめ・基本方針・大綱・法律案の概要と要綱のどれにも出てきません。
  • 53万円・74万円・106万円は対象の線として決まったものではない。所得下限額をどこに置くかについて会議で出た3つの意見です。119万円も、定額から増え始める額(逓増開始額)を決めるときに踏まえる住民税の水準として大綱が示した参考値です。
  • 基本方針の「15歳以下」と法律案の「16歳未満」は同じ範囲。法律案では前年12月31日時点の年齢で数えるので、生年月日の境目は下の表のとおり年度ごとに動きます。

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住民税非課税世帯 給付金 vs 定額減税|違い・対象・金額2024年の定額減税と非課税世帯向け給付の分かれ方を比べる

6つの世帯で比べる:2024年の定額減税と就業者負担軽減支援金

2024年の定額減税は本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数で減税額が決まりましたが、支援金は1人ずつ判定し、家族の人数で増えるのは子の加算だけです。法律案要綱では支援額を「前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数」で決めるとしており、配偶者の分を上乗せする規定はありません。下の表の6世帯は架空の例で、2024年も2026年と同じ収入・家族だったと仮定し、2026年の収入(2027年度分の判定に使う前年の所得)に法律案要綱と大綱の要件を当てはめました。所得の上限額がまだ無いため、上限の内か外かは判定していません。

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世帯(2026年の収入)2024年の定額減税の枠支援金で判定されるのは誰か・効く要件子の加算に数える人数(2027/2028/2029年度分)
①35歳の会社員の夫(給与収入500万円)、収入0円の妻、子2人(2018年5月生・2011年9月生)所得税は夫に4人分(本人・同一生計配偶者・扶養親族2人)で12万円。住民税は本人と扶養親族1人につき1万円で、本人と子2人の分は3万円(税額が上限。引ききれない分は1万円単位で調整給付)夫だけ。妻は前年の勤労所得が無く要件①(勤労所得が下限を超える)を満たさない。妻の分の加算は無い2人/1人/2人
②45歳のパートの妻(給与収入115万円・勤務先の健康保険と厚生年金に加入)、47歳の会社員の夫(給与収入700万円)、子なし妻の給与収入が103万円を超えるため、夫の減税に配偶者分は付かない。妻自身の減税は本人の税額が上限夫婦それぞれ。2027・2028年度分は配偶者の所得要件が無いので、妻の判定に夫の700万円は使わない。妻は年収の壁の加算の下限(106万円)を超えて保険料を払っている。2029年度分からは夫の合計所得金額が上限以下であることが妻の要件に加わるなし
③67歳・単身、公的年金180万円とパートの給与収入90万円本人分(所得税・住民税がかかっていれば最大4万円)本人。要件③(税・社会保険料の負担が基準を超える)で年金180万円を差し引くため届きにくいなし
④30歳・フリーランス(事業所得200万円、国民健康保険と国民年金)本人分(最大4万円。確定申告や予定納税で精算)本人。事業所得は政令で定める額を超えると勤労所得に数える。判定には確定申告の内容が使われるなし
⑤52歳・単身、2026年は求職中で収入0円所得税・住民税がかからなければ0円本人。前年の勤労所得が無いので2027年度分は要件①を満たさないなし
⑥38歳のひとり親(契約社員・給与収入280万円)、子1人(2016年7月生)本人と子の2人分:所得税6万円+住民税2万円=8万円本人。配偶者がいないので配偶者の所得要件は関係しない。所得上限額は子の数に応じて決まる1人/1人/1人

①の35歳の会社員は、2024年の定額減税では、所得税は妻と子2人を合わせた4人分で12万円、住民税は本人と子2人の分で3万円の枠がありました。支援金では収入0円の妻は判定の対象にならず、夫の支援額に付くのは子の加算だけです。上の子が2011年9月生まれのため、2027年度分は2人、16歳を迎えた後の2028年度分は1人、19歳未満まで広がる2029年度分は再び2人と、年度で数が動きます。

②の給与収入115万円のパートの妻は、夫の年収が700万円でも、2027・2028年度分の判定に夫の所得は使われません。2024年は妻の収入が配偶者として数える上限(給与収入103万円)を超えていたため、夫の減税に配偶者分は付きませんでしたが、支援金では妻本人が判定されます。年収の壁に配慮した加算は、給与収入106万円から手取りの減少が回復する水準までの人で、社会保険料を払った人が対象です。上限は政令で決まり、大綱が例に挙げるのは第3号被保険者が年収130万円で国民年金の第1号になる場合の約160万円だけなので、妻の115万円が加算の範囲に入るかは上限の決定待ちです。2029年度分からは夫の合計所得金額が配偶者所得上限額以下でないと、妻は対象から外れます。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
前年に一定の勤労所得があり、合計所得金額が所得上限額以下で、税・社会保険料の負担が純負担基準額を超える個人(単身者・フリーランス・働く高齢者を含む)。2029年度分からは配偶者の所得要件が加わる。各基準額は法律の成立後に政令で決まる(2026年10月11日時点で未定)。
支給額
未定(法律の成立後に政令で決定)
申請の手間
ふつう(4段階中2)

詳細条件・対象自治体は公式案内をご確認ください。

③の67歳の単身者は、要件③の計算で「前年中の公的年金等の収入金額」180万円を丸ごと差し引きます。住民税の所得割に政令の倍数を掛けた額と社会保険料の合計が180万円を超えない限り、判定の数字はマイナスです。純負担基準額は現役で働く人が通常負担する税・社会保険料の水準を踏まえて決める額なので、この世帯は届かない見込みです。働いて税と保険料を現役並みに負担している高齢者は対象に含まれます。

④の事業所得200万円のフリーランスは、事業所得が「就労とみなせる水準」として政令で決める額を超えると勤労所得に合算されます。国と地方の協議では、事業所得や業務の雑所得がある人は、税がかからない見込みでも確定申告をするよう国が広報する方針が示されました(給与所得だけの人は不要の想定)。

⑤の2026年に収入0円だった52歳の単身者は、2027年度分の対象になりません。2027年に就職して給与を得れば、2027年の収入で2028年度分が判定されます。

現在申請できる非課税世帯向けの支援に当てはまるかは非課税世帯給付金シミュレーションで年収と世帯構成から判定できます。年収の壁そのものの現状は年収の壁2026年版で社会保険と税の壁の現状を確かめると、加算が何を補おうとしているかが分かります。

いくらもらえるかはまだ計算できない。決まっているのは額の決め方

「給付付き税額控除 シミュレーション」で検索しても、2026年10月11日時点で政府が示した支援額はありません。法律案は額を「前年の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて政令で定める額」とし、2027・2028年度分は、総額が飲食料品の消費税を1%にすることによる消費税の収入見込額を超えないように決めます(2028年度分のうち2029年4月に払う加算は、この総額から除く)。年収別の金額を載せた試算は、中間とりまとめ・基本方針・大綱・法律案のどれにも根拠がありません。

決まっているのは額の形です。大綱は次の区間ごとに決め方を示しています。

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所得の区間額の決まり方(大綱)境目や額を決めるときに踏まえるもの
勤労所得が逓増開始額以下定額(定額支援額)。非課税ライン以下は所得の把握に執行上の課題があり、増やすと誤支給につながるため定額個人住民税の所得割がかかる水準。単身の非課税限度額は所得45万円(給与収入119万円)
逓増開始額〜逓増終了額働いて所得が増えるほど一定の割合で増える被用者保険の適用要件、就業を促す効果
逓増終了額〜逓減開始額定額(支援基本額)諸外国と日本の純負担率の差
合計所得金額が逓減開始額を超える所得に応じて一定の割合で減り、所得上限額を超えると対象外純負担率の国際比較、諸外国の類似制度で対象になる勤労者の割合
上乗せ:子扶養児童の数に応じた定額のこども加算支援基本額と併せて決める
上乗せ:年収の壁給与収入106万円から手取りの減少が回復する水準までで、社会保険料相当額を払った人に就業促進特例加算(壁が解消するまでの時限措置)106万円は令和7年度の全国で最も低い最低賃金(時給1,023円)で週20時間働いた年収の換算で、その社会保険料は約16万円程度

支援額は1,000円単位で、端数は切り上げます。当分の間は、年収の壁に配慮した加算のために社会保険料控除の額も額の決定に使います。国はウェブサイトで受給資格者が自分の支援額を算定できる仕組みと、所得額を伝えれば見込額を案内するコールセンターを作る方針で、額が政令で決まった後はそこで計算できるようになります。給与収入119万円の線が住民税のどこから来ているかは住民税非課税世帯の年収の目安(令和8年度)で確かめられます。

こども加算は何歳まで?年度ごとの生年月日の境目

加算に数える子の範囲は年度で変わります。法律案要綱は扶養児童を「扶養親族のうち、前年の十二月三十一日…の現況において年齢十九歳未満である居住者」と定め、2027・2028年度分だけ「年齢十六歳未満である扶養親族」に置き換えています。国税庁の令和8年分の年末調整の資料は「16歳以上(平成23年1月1日以前生)」と書いており、12月31日時点の年齢を生年月日に直すときはこの数え方になります。当てはめると次のとおりです。

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支給する年度年齢を見る日数える範囲生年月日でいうと
2027年度分(令和9年度)2026年12月31日16歳未満2011年1月2日〜2026年12月31日生まれ
2028年度分(令和10年度)2027年12月31日16歳未満2012年1月2日〜2027年12月31日生まれ
2029年度分(令和11年度)2028年12月31日19歳未満2010年1月2日〜2028年12月31日生まれ

この表から、次の3つの子は年度によって数えたり外れたりします。

  • 2011年1月2日〜2012年1月1日生まれ:2027年度分で数え、2028年度分で外れ、2029年度分で再び数える(上の①の世帯の上の子)
  • 2010年1月2日〜2011年1月1日生まれ:2027・2028年度分では数えず、2029年度分から数える
  • 2027年1月1日以後に生まれた子:2026年12月31日にはまだ生まれていないので、2027年度分では数えず、2028年度分から数える

加算は、その子を税の扶養親族にしている人の支援額に付く見込みです(扶養児童は「扶養親族のうち」と定義されています)。国と地方の協議では、こども加算は課税の事務で得られた扶養親族の情報を使って支給する方針が示されているので、共働きの世帯では年末調整や確定申告で子をどちらの扶養に入れたかが加算の行き先になる見込みです。いま子育て世帯が受け取れる手当の状況は物価高対応子育て応援手当と児童手当の最新情報にまとめています。

米英仏加の似た制度との違い:日本は個人単位で、給付だけで始まる

内閣官房の有識者会議(2026年4月21日の第4回資料。各国の制度は2026年2月現在)が整理した4か国の制度と、日本の法律案を並べました。いちばん大きな違いは判定の単位です。4か国はいずれも夫婦の所得で額と所得制限を決めていますが、日本は1人ずつ判定します。上の②の世帯で、2027・2028年度分は夫の年収700万円と関係なく妻が判定されるのは、この違いによります。

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項目日本(就業者負担軽減支援金・法律案)アメリカ(勤労所得税額控除)イギリス(ユニバーサル・クレジット)フランス(活動手当)カナダ(勤労者手当)
額と所得制限を決める単位個人。2029年度分から高所得の配偶者がいる場合の例外夫婦(既婚者は原則として夫婦合算課税を選んだ人のみ受給)夫婦夫婦夫婦
加算に数える子2027・2028年度分は16歳未満、2029年度分から19歳未満19歳未満(児童税額控除は17歳未満)16歳未満25歳未満子の有無で額は同じ
減らすときに見る所得合計所得金額。金融所得を勘案する措置は今後講じる総所得(金融所得・年金収入等を含む)。金融所得等が12,200ドルを超えると受けられない勤労性の収入(社会保険料・税引後)。年金収入等は全額が給付額から減額総所得(年金収入・社会給付等を含む)総所得(金融所得・年金収入等を含む)
対象になる収入の上限(夫婦・子2人・片働き、一人当たり平均賃金に対する割合)未定(所得上限額は政令)79%(65,899ドル)157%(70,263ポンド)約96%(約43,000ユーロ)59%(49,392カナダドル)
給付の形給付のみ。市区町村が認定して年1回税額から控除し、控除しきれない額を給付税額控除の形で始め、2006年に全額給付へ移行。2013年に複数の給付を統合確定申告で税額と相殺する形で始め、その後は給付の形に税額から控除し、控除しきれない額を給付

日本が個人単位にしたのは、基本方針が「就労インセンティブの向上や、いわゆる「年収の壁」への効果的な対応の観点等」を理由に挙げているとおり、働き控えへの対応を重く見たためです。そのかわり2029年度分からは、配偶者の合計所得金額が上限を超える人を対象から外します。英国とフランスは税額控除の形で始めてから全額給付に移り、日本は最初から給付で始める点も違います。大綱は、将来にわたって給付のみと限定せず、税額控除と組み合わせる仕組みを引き続き検討するとしています。

無職・年金生活者・扶養内パートが外れやすい要件

支援金は、働いていて税と社会保険料を一定以上負担している中低所得の人に絞った制度です。2027・2028年度分の要件は3つ(①前年の勤労所得が所得下限額を超える、②前年の合計所得金額が所得上限額以下、③税・社会保険料から公的年金等の収入を引いた額が純負担基準額を超える)で、2029年度分から④配偶者の所得が上限以下、が加わります。どの要件で外れやすいかを状況別に並べました。

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状況引っかかる要件今後の扱い
前年に働いていない(求職中・病気や障害で働けない など)①勤労所得が下限を超えない低所得で働く人と、病気・障害その他の事情で働くことが難しい人のうち対象外になる人への措置は、令和10年度中に結論を出し、必要なら2029年度以降に講じる
年金で暮らし、働いていないか少しだけ働く高齢者③公的年金等の収入を全額差し引くため届きにくい就業していない高齢者等への措置は令和12年までに結論。働いて現役並みに負担している高齢者は対象
扶養の範囲で働き、本人の社会保険料も住民税の所得割も無い人③の計算に入る住民税の所得割等と社会保険料がともに無ければ0円になる。年収の壁の加算は保険料を払った人だけ純負担基準額は政令で決まる
事業所得が少ない自営業・フリーランス①事業所得は政令の額を超えたときだけ勤労所得に数える税がかからなくても確定申告をするよう国が広報する方針
所得が多い人、2029年度分からは高所得の配偶者がいる人②所得上限額、④配偶者所得上限額所得上限額は子の数に応じて、配偶者所得上限額とあわせて政令で決まる
1月1日に日本国内に住所が無い人基準日に国内に住所が無いときは支給しない—

受け取った支援金に税金はかからず、差し押さえもできません(国税の滞納処分は除く)。生活保護を受けている人の場合は、支援金が収入として認定されます。住民税非課税世帯向けの給付が今年度どうなっているかは、非課税世帯10万円給付の決定状況(10月8日時点)で自治体ごとに追えます。世帯の条件から使える制度を洗い出すなら補助金・給付金の無料診断が早道です。

受け取りに向けて今できること

額が決まる前にできる準備で、いちばん効くのは公金受取口座の登録です。法律案では、登録している人は、市区町村長が受給資格と額が明らかと認める場合に、政令で定める日までに限り職権で認定でき、大綱は職権認定を原則にすると書いています。協議の場の資料では、口座を登録していない人は初年度は申請が必要です。公金受取口座の登録数は約6,400万件(2026年6月末)で、登録率は5割程度にとどまっています。

印を付けて確かめられます(印は保存されず、もう一度ページを開くと消えます)

定額減税は2026年もある?消費税1%とはどう関係する?

Q1.定額減税は2026年もありますか。

国税庁の定額減税の案内は令和6年分の所得税についてのもので、本人と同一生計配偶者・扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税は令和6年度分で1人1万円でした。2026年分(令和8年分)の所得税には、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等が適用され、配偶者や扶養親族の所得の基準も、令和8年分から合計所得金額62万円以下になります(令和8年12月1日施行)。2027年度からの支援金は、この定額減税とは別の、毎年度続く給付です。

Q2.飲食料品の消費税1%と支援金はどう関係しますか。

2027年4月1日から2029年3月31日まで、軽減税率の対象になっている飲食料品の消費税率が1%(国0.78%・地方0.22%)になります。週2回以上発行される新聞の定期購読は対象外で、2027年1月1日より前に結んだ定期供給契約で4月1日より前に代金を受け取っている分や、1月1日より前に販売条件を示して4月1日より前に申し込みを受けた通信販売の分も1%になりません。2027・2028年度分の支援金は、総額がこの1%相当分の消費税収入の見込額を超えない範囲で額を決め(2029年4月に払う2028年度分の加算は除く)、2029年4月に税率を戻すときは本格導入の支援金につなぐため、2028年度の受給資格者に半年分相当額を基本とした額を先に支給します。

Q3.法律はもう成立していますか。

2026年10月9日に閣議決定され、同じ日に第222回国会へ提出された段階で、成立はこれからです。成立した後に、支援額と所得の基準が政令で定められます。

Q4.申請は必要ですか。

公金受取口座を登録している人は、市区町村長が受給資格と額が明らかと認める場合に、政令で定める日までに限り職権で認定でき、その場合は申請書が要りません。登録していない人は、1月1日に住んでいた市区町村に認定を請求します。請求の期限は政令で定められます。

最終更新:2026年10月11日(令和8年10月9日の法律案提出までに内閣官房・財務省・国税庁が公表した資料に基づく)

出典

給付金の概要

対象 現金給付。使途を定める規定は法律案要綱に無い。租税その他の公課は課されず、差押えも禁止(国税の滞納処… 詳細を見る ›
申請期間 2027年3月31日締切(予定)
実施機関内閣官房(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局)・財務省
主要スケジュール
  1. 申請受付締切2027年3月31日
申請手順と注意点 ›
必要書類 公金受取口座の登録者は、市区町村長が受給資格と額が明らかと認める場合に、政令で定… 詳細を見る ›
公式案内
SUMMARY

この給付金のまとめ

  • 支給額:未定(法律の成立後に政令で決定)
  • 実施機関:内閣官房(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局)・財務省

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 内閣官房(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局)・財務省 (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公式案内をご確認ください。