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特定技能2号への移行要件と外国人材の定着支援【2026年版】

特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企業・人事担当者

この記事の結論

対象者特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企業・人事担当…
補助額・給付額該当なし(補助金ではなく在留資格制度)(補助率 該当なし(在留資格の移行要件であり補助率の概念はない))
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特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企業・人事担当…

対象地域
全国
対象者
特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企…
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
補助率・給付条件
該当なし(在留資格の移行要件であり補助率の概念はない)
公募期間
随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる)
実施機関
出入国在留管理庁
申請方法
オンライン申請
  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています

詳細解説

重要ポイント(結論)

特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、配偶者・子の家族帯同も認められる

2023年6月の閣議決定で対象分野が2分野から11分野に拡大され、介護分野を除くほぼ全分野で長期雇用が可能になった。移行には分野ごとの2号技能評価試験合格と実務経験の充足が必要になる。

制度概要

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格で、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要件とする1号と、「熟練した技能」を要件とする2号の2区分がある。出入国在留管理庁の公表資料によれば、1号は通算5年が上限だが、2号は3年・2年・1年・6か月のいずれかの期間で更新を重ねられ、通算の上限がない

2019年の制度創設時、2号の対象は建設と造船・舶用工業の2分野のみだったが、2023年6月9日の閣議決定で新たに9分野が追加され、現在は11分野で2号への移行が可能になっている。2026年1月の閣議決定ではリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が特定技能制度全体に追加される方針が示されたが、これら新分野の2号技能評価試験は整備中であり実際の受入れ開始は2027年頃の見込み(要確認)である。2027年4月施行予定の育成就労制度は技能実習に代わる新たな在留資格で、特定技能1号への橋渡しと位置づけられており、2号への直接移行ルートではない点に注意したい。

特定技能2号の対象分野数の広がり(2019年2分野から2023年11分野への拡大と2026年閣議決定分の位置づけ)
特定技能2号の対象分野数の推移(出入国在留管理庁公表資料をもとに作成)
専門家

2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たし続ける限り更新を重ねて長期雇用が可能です。将来の永住許可申請における在留歴にも算入されます。

読者

介護分野で働いている社員も2号に移行できますか?

専門家

介護分野には在留資格「介護」への移行ルートが別に用意されているため、特定技能2号の対象外です。国家資格「介護福祉士」の取得を目指すのが一般的な長期雇用ルートになります。

TL;DR — 5秒でわかるまとめ

  1. 特定技能2号は在留期間の通算上限がなく、更新を重ねて長期雇用できる
  2. 対象は11分野(介護・自動車運送業・鉄道・リネンサプライ分野を除く)
  3. 移行には分野別の2号技能評価試験合格+実務経験の充足が必要
  4. 配偶者・子の家族帯同が可能になる(1号は原則不可)
  5. 2027年4月施行予定の育成就労制度は1号への橋渡しで、2号への直接移行ルートではない
11分野2号の対象分野数
上限なし在留期間の通算制限
2023/6/9対象拡大の閣議決定日

特定技能1号と2号の違い

企業が外国人材の長期雇用を検討する際、まず押さえるべきは在留期間と家族帯同の扱いの違いである。以下の比較表で主要な相違点を整理した。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
在留期間通算5年が上限3年・2年・1年・6か月ごとの更新で通算上限なし
家族帯同原則不可配偶者・子は可能
対象分野数17分野11分野(介護・自動車運送業・鉄道・リネンサプライ分野を除く)
技能実習・育成就労からの移行要件充足で移行可能1号を経由してからの移行が基本

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企業・人事担当者
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

出典: 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」。2026-07-14確認。

特定技能1号から2号、永住申請へと至るキャリアパスの図解
特定技能1号→2号→定住・永住申請までのキャリアパス(要件充足が前提)

2号移行者には支援計画の作成義務がなくなる一方、報酬を日本人と同等以上に維持し、社会保険・給与規程を長期雇用に耐える形に整備する必要がある。配偶者・子の帯同に伴う住宅・生活支援の相談窓口を用意しておくと定着率が上がる。

分野別の2号技能評価試験合格に加え、管理・監督業務等の実務経験が求められる(詳細は分野別の運用要領で要確認)。試験の実施時期・会場は分野ごとに異なるため、早期に受入企業と情報収集を進めることが望ましい。

申請・手続きの流れ

特定技能2号への移行に必要な要件と申請の流れの図解
特定技能2号への移行要件と申請の流れ
  1. 分野別2号技能評価試験の受験・合格 受験資格や実施時期は分野ごとに異なるため、所管省庁・試験機関の最新情報を確認する
  2. 実務経験要件の充足確認 多くの分野で管理・監督業務等の実務経験が求められる(詳細は分野別の運用要領で要確認)
  3. 報酬要件の整備 日本人従業員と同等以上の報酬水準になるよう給与規程を見直す
  4. 在留資格変更許可申請 地方出入国在留管理局へ必要書類を提出する
  5. 許可・在留カード切替 許可後、特定技能2号の在留カードへ切り替わる
Q

2号技能評価試験に不合格だった場合、1号の在留期間はどうなりますか?

A

不合格自体で1号の在留資格が直ちに失われるわけではない。ただし1号は通算5年が上限のため、期限までに再受験するか、育成就労・技能実習等での在留実績を踏まえたキャリア計画を早めに立てる必要がある。

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関連する補助金・助成金

特定技能2号移行でよくある失敗・対象外になる落とし穴

  1. 実務経験期間の計算ミス 管理・監督業務に従事した期間を自己申告のまま提出すると、要件を満たさず対象外と判定される落とし穴がある。雇用契約書や辞令などの客観的な証跡を分野別の運用要領と突き合わせて確認する。
  2. 分野の勘違いによる不採択 技能実習からの移行時に多い失敗で、従事する業務区分が2号対象の区分と一致しないまま試験を受け、書類審査で不採択となるケースがある。事前に受入機関の業務区分を運用要領で照合する。
  3. 報酬要件の見落とし 2号移行後の給与を日本人従業員と同等以上に設定し忘れる見落としが典型的。給与規程の見直しを試験合格前から進める。
  4. 試験情報の確認不足 分野ごとに実施頻度・会場が異なるため、直近の公募だけを見て「まだ先」とやりがちな油断で受験機会を逃す。年間の実施スケジュールを早期に確認するよう注意したい。

技能実習・育成就労・特定技能との比較

2027年4月には技能実習に代わり育成就労制度が施行される予定で、外国人材の在留資格ルートは今後変化する。各制度の位置づけを整理する。

制度目的在留期間転籍・移行
技能実習(2027年廃止予定)国際貢献(技能移転)区分により最長5年原則不可(限定的な例外あり)
育成就労(2027年4月施行予定)人材育成と人材確保原則3年要件付きで可能・特定技能1号への移行を想定
特定技能1号人手不足分野の労働力確保通算5年が上限同一分野内で転籍可能
特定技能2号熟練技能を要する業務への長期従事上限なし(更新制)同一分野内で転籍可能

出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。2026-07-14確認。

あわせて確認したい関連制度

分野別の2号移行早見表

対象11分野のうち代表的な分野の位置づけを早見表にまとめた。実務経験・試験の詳細条件は分野ごとに異なるため、必ず分野別の運用要領で最新情報を確認したい。

分野1号の対象2号の対象
建設対象対象(制度創設時からの対象分野)
造船・舶用工業対象対象(溶接区分以外は全区分が対象)
ビルクリーニング対象対象(2023年6月の閣議決定で追加)
自動車整備対象対象(2023年6月の閣議決定で追加)
外食業対象対象(2023年6月の閣議決定で追加)
介護対象対象外(在留資格「介護」への移行が別ルート)

よくある質問

Q

特定技能2号になると永住許可を申請できますか?

A

2号の在留自体が永住を保証するものではないが、通算上限のない安定した在留を続けられるため、永住許可申請に必要な在留歴等の要件を満たしやすくなる。永住申請は別途、素行・生計要件などの審査がある点に注意したい。

Q

特定技能2号への移行に会社側の手続きは必要ですか?

A

在留資格変更許可申請自体は本人が行うが、報酬要件を満たす給与規程の整備や在職証明書等の書類協力が受入企業に求められる。支援計画の作成義務は2号では課されない。

Q

2026年1月に追加が閣議決定された3分野はいつから2号移行できますか?

A

リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、技能試験等の整備を経てからの運用開始となる予定であり、2026年7月時点で2号技能評価試験は実施されていない(要確認)。最新の実施状況は出入国在留管理庁の公表資料で確認する必要がある。

Q

技能実習から特定技能2号へ直接移行できますか?

A

直接移行はできない。技能実習または育成就労からまず特定技能1号へ移行し、その後に2号技能評価試験合格などの要件を満たして2号へ移行する流れになる。

Q

2号移行後に転職はできますか?

A

同一分野内であれば転籍が可能。ただし転籍先でも報酬要件や業務区分の一致が求められるため、転籍前に受入予定企業と条件を確認しておく必要がある。

最終更新:2026年7月14日/令和8年度時点の公表情報にもとづく

出典

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用…
補助上限
該当なし(補助金ではなく在留資格制度)
公募期間
随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる) 常時受付 / 要確認
実施機関
出入国在留管理庁
主要スケジュール
申請期間 随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる) 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請 公式申請ページへ
  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
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POINT!

この補助金のポイント

  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる) 常時受付 / 要確認
実施機関出入国在留管理庁
主要スケジュール
  1. 申請期間随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる)
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申請方法 オンライン申請 公式申請ページへ
公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大該当なし(補助金ではなく在留資格制度)まで補助される制度です
  • 出入国在留管理庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
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中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 出入国在留管理庁

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。