広告
処遇改善加算は事業所に交付されますが、配分方法は事業所ごとの就業規則によります。加算の届出状況と自分の賃金改善額が噛み合わない場合、他事業所の条件を知っておくと交渉材料になります。
- 単発・派遣・常勤から選べる
- 会員登録は無料
- 看護師・准看護師・保健師に対応
特定技能1号として就労中の外国人材を長期雇用したい受入企業・人事担当者
詳細解説
重要ポイント(結論)
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、配偶者・子の家族帯同も認められる
2023年6月の閣議決定で対象分野が2分野から11分野に拡大され、介護分野を除くほぼ全分野で長期雇用が可能になった。移行には分野ごとの2号技能評価試験合格と実務経験の充足が必要になる。
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格で、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要件とする1号と、「熟練した技能」を要件とする2号の2区分がある。出入国在留管理庁の公表資料によれば、1号は通算5年が上限だが、2号は3年・2年・1年・6か月のいずれかの期間で更新を重ねられ、通算の上限がない。
2019年の制度創設時、2号の対象は建設と造船・舶用工業の2分野のみだったが、2023年6月9日の閣議決定で新たに9分野が追加され、現在は11分野で2号への移行が可能になっている。2026年1月の閣議決定ではリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が特定技能制度全体に追加される方針が示されたが、これら新分野の2号技能評価試験は整備中であり実際の受入れ開始は2027年頃の見込み(要確認)である。2027年4月施行予定の育成就労制度は技能実習に代わる新たな在留資格で、特定技能1号への橋渡しと位置づけられており、2号への直接移行ルートではない点に注意したい。

2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たし続ける限り更新を重ねて長期雇用が可能です。将来の永住許可申請における在留歴にも算入されます。
介護分野で働いている社員も2号に移行できますか?
介護分野には在留資格「介護」への移行ルートが別に用意されているため、特定技能2号の対象外です。国家資格「介護福祉士」の取得を目指すのが一般的な長期雇用ルートになります。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
企業が外国人材の長期雇用を検討する際、まず押さえるべきは在留期間と家族帯同の扱いの違いである。以下の比較表で主要な相違点を整理した。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 3年・2年・1年・6か月ごとの更新で通算上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子は可能 |
| 対象分野数 | 17分野 | 11分野(介護・自動車運送業・鉄道・リネンサプライ分野を除く) |
| 技能実習・育成就労からの移行 | 要件充足で移行可能 | 1号を経由してからの移行が基本 |
出典: 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」。2026-07-14確認。

2号移行者には支援計画の作成義務がなくなる一方、報酬を日本人と同等以上に維持し、社会保険・給与規程を長期雇用に耐える形に整備する必要がある。配偶者・子の帯同に伴う住宅・生活支援の相談窓口を用意しておくと定着率が上がる。
分野別の2号技能評価試験合格に加え、管理・監督業務等の実務経験が求められる(詳細は分野別の運用要領で要確認)。試験の実施時期・会場は分野ごとに異なるため、早期に受入企業と情報収集を進めることが望ましい。

2号技能評価試験に不合格だった場合、1号の在留期間はどうなりますか?
不合格自体で1号の在留資格が直ちに失われるわけではない。ただし1号は通算5年が上限のため、期限までに再受験するか、育成就労・技能実習等での在留実績を踏まえたキャリア計画を早めに立てる必要がある。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
自社の外国人材が2号を目指せるか、3つの質問でかんたんに確認できます。

2027年4月には技能実習に代わり育成就労制度が施行される予定で、外国人材の在留資格ルートは今後変化する。各制度の位置づけを整理する。
| 制度 | 目的 | 在留期間 | 転籍・移行 |
|---|---|---|---|
| 技能実習(2027年廃止予定) | 国際貢献(技能移転) | 区分により最長5年 | 原則不可(限定的な例外あり) |
| 育成就労(2027年4月施行予定) | 人材育成と人材確保 | 原則3年 | 要件付きで可能・特定技能1号への移行を想定 |
| 特定技能1号 | 人手不足分野の労働力確保 | 通算5年が上限 | 同一分野内で転籍可能 |
| 特定技能2号 | 熟練技能を要する業務への長期従事 | 上限なし(更新制) | 同一分野内で転籍可能 |
出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。2026-07-14確認。

対象11分野のうち代表的な分野の位置づけを早見表にまとめた。実務経験・試験の詳細条件は分野ごとに異なるため、必ず分野別の運用要領で最新情報を確認したい。
| 分野 | 1号の対象 | 2号の対象 |
|---|---|---|
| 建設 | 対象 | 対象(制度創設時からの対象分野) |
| 造船・舶用工業 | 対象 | 対象(溶接区分以外は全区分が対象) |
| ビルクリーニング | 対象 | 対象(2023年6月の閣議決定で追加) |
| 自動車整備 | 対象 | 対象(2023年6月の閣議決定で追加) |
| 外食業 | 対象 | 対象(2023年6月の閣議決定で追加) |
| 介護 | 対象 | 対象外(在留資格「介護」への移行が別ルート) |
特定技能2号になると永住許可を申請できますか?
2号の在留自体が永住を保証するものではないが、通算上限のない安定した在留を続けられるため、永住許可申請に必要な在留歴等の要件を満たしやすくなる。永住申請は別途、素行・生計要件などの審査がある点に注意したい。
特定技能2号への移行に会社側の手続きは必要ですか?
在留資格変更許可申請自体は本人が行うが、報酬要件を満たす給与規程の整備や在職証明書等の書類協力が受入企業に求められる。支援計画の作成義務は2号では課されない。
2026年1月に追加が閣議決定された3分野はいつから2号移行できますか?
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、技能試験等の整備を経てからの運用開始となる予定であり、2026年7月時点で2号技能評価試験は実施されていない(要確認)。最新の実施状況は出入国在留管理庁の公表資料で確認する必要がある。
技能実習から特定技能2号へ直接移行できますか?
直接移行はできない。技能実習または育成就労からまず特定技能1号へ移行し、その後に2号技能評価試験合格などの要件を満たして2号へ移行する流れになる。
2号移行後に転職はできますか?
同一分野内であれば転籍が可能。ただし転籍先でも報酬要件や業務区分の一致が求められるため、転籍前に受入予定企業と条件を確認しておく必要がある。
最終更新:2026年7月14日/令和8年度時点の公表情報にもとづく
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は出入国在留管理庁です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 随時(各分野の2号技能評価試験の実施スケジュールに準ずる) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 出入国在留管理庁 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
編集・監修: 補助金図鑑 編集部
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。