この記事の結論
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
育児・介護と仕事の両立支援に取り組む事業主(コースにより常時雇用労働…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 育児・介護と仕事の両立支援に取り組む事業主(コースにより…
- 補助上限
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)
- 補助率・給付条件
- コース別の定額支給(1人目20万円〜最大140万円まで、コースにより異なる)
- 公募期間
- 通年(各コースの要件を満たした後、支給申請期限内に都道府県労働局へ申請)
- 実施機関
- 厚生労働省
- 申請方法
- 要確認
- 必要書類
- を揃えて管轄の都道府県労働局へ支給申請を行います。
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
詳細解説
重要ポイント(結論)
両立支援等助成金は、育休を取った本人ではなく職場環境を整えた事業主が受け取る助成金です
令和8年度は出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)と育休中等業務代替支援コースを中心に対象拡大・増額が行われました。男性育休の取得促進と、休んだ人の仕事を代わりに担う体制づくりの両方に助成が出る仕組みです。
制度概要
両立支援等助成金は、厚生労働省が実施する事業主向けの助成金で、従業員の育児休業取得や介護休業取得、職場復帰を支援する雇用環境整備・業務体制整備に取り組んだ事業主に支給されます。令和8年度時点で出生時両立支援コース/育休中等業務代替支援コース/育児休業等支援コース/柔軟な働き方選択制度等支援コース/介護離職防止支援コース/不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースの6コースが用意されています。
男性労働者の育児休業取得率の公表義務化(常時雇用労働者300人超の企業が対象)が進む中、令和8年度は出生時両立支援コース第2種の対象事業主が「中小企業」から「常時雇用労働者300人以下の企業全体」へ拡大されました。業務代替支援コースの新規雇用型も、代替期間1年以上で最大81万円(プラチナくるみん認定は99万円)まで引き上げられています。
両立支援等助成金は、育休を取得した従業員本人がもらうお金ではありません。雇用環境整備等の要件を満たした事業主が受け取る助成金です。労働者本人への給付は、別に出生後休業支援給付金という制度があります。
従業員の手取りを増やす給付金と、会社が受け取る助成金の両方を同時に使えるということですか?
結論から言うと両方同時に活用できます。出生後休業支援給付金は雇用保険から労働者本人に支給される給付(休業前賃金の67%+13%上乗せで最大80%相当)、両立支援等助成金は事業主が雇用環境整備や業務代替体制の整備に取り組んだ場合に受け取る助成金です。対象者も財源も別なので、片方を使ったからもう片方が受給できなくなることはありません。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
- 令和8年度は6コース体制。出生時両立支援・育休中等業務代替支援・育児休業等支援・柔軟な働き方選択制度等支援・介護離職防止支援・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援。
- 男性育休(出生時両立支援コース第1種)は1人目20万円・2〜3人目10万円。育休取得率アップの第2種は60万円で対象が300人以下企業全体に拡大。
- 業務代替支援コースは新規雇用型で代替期間1年以上なら最大81万円(プラチナくるみん認定99万円)、手当支給等型は最大140万円。
- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは不妊治療・月経・更年期の3区分それぞれ30万円、最大90万円。
- 受給は先着順の採択制ではなく、要件該当+事前の雇用環境整備・プラン作成が前提。着手前の準備不足が最大の不支給要因。

コース別の助成額一覧(令和8年度)

| コース名 | 主な要件 | 助成額 |
|---|---|---|
| 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性労働者が子の出生後8週間以内に育休開始(第1種)/育休取得率30%以上UP&50%達成等(第2種) | 第1種:1人目20万円・2〜3人目10万円/第2種:60万円 |
| 育休中等業務代替支援コース | 育休・短時間勤務者の業務代替者に手当支給、または代替要員を新規雇用 | 手当支給等:最大140万円(育休)/最大128万円(短時間勤務)/新規雇用:最大81万円(プラチナくるみん99万円) |
| 育児休業等支援コース | 育休取得時のプラン実施+3か月以上の育休取得、職場復帰時の面談・原職復帰 | 育休取得時30万円+職場復帰時30万円=最大60万円 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | フレックス・テレワーク・短時間勤務等を2つ以上導入し対象者が利用 | 制度2つ導入・利用:20万円/3つ以上:25万円 |
| 介護離職防止支援コース | 介護休業取得・職場復帰、または介護両立支援制度の利用、業務代替支援 | 介護休業40万円/介護両立支援制度20〜25万円/業務代替支援3〜20万円 |
| 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 不妊治療・月経・更年期の両立支援制度をそれぞれ5日(回)利用 | A・B・Cそれぞれ30万円、最大90万円 |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 育児・介護と仕事の両立支援に取り組む事業主(コースにより常時雇用労働者300人以下等の要件あり)
- 補助上限
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)
- 難易度
- 4
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
実額シミュレーション:男性育休+業務代替体制整備でいくら受給できる?

中小企業(常時雇用労働者80名)が、第1子の育休を出生後8週間以内・14日以上取得した男性社員1名に対応し、あわせて代替要員を1年以上新規雇用したモデルケースで試算します。
| 項目 | 要件 | 受給額 |
|---|---|---|
| 出生時両立支援コース(第1種・1人目) | 8週間以内に育休開始、雇用環境整備・業務体制整備の実施 | 20万円 |
| 育休中等業務代替支援コース(新規雇用・育休) | 代替要員を1年以上新規雇用または派遣受入 | 81万円 |
| 合計(通常) | – | 101万円 |
| 合計(プラチナくるみん認定事業主) | 新規雇用分が81万円→99万円に増額 | 119万円 |
同じ従業員が2人目・3人目の育休を取得した場合は、出生時両立支援コース第1種にそれぞれ10万円が追加されます。プラチナくるみん認定を受けていない企業でも81万円までは通常どおり受給できるため、認定の有無で申請自体を諦める必要はありません。
介護離職防止支援コースの場合:親の介護で休業+代替体制を整えたらいくら?
中小企業(常時雇用労働者50名)で、親の介護のため対象労働者が連続10日間の介護休業を取得し、職場復帰後も継続雇用したケースで試算します。あわせて介護休業中の業務代替として、代替要員を新規雇用(または派遣受入)で確保した場合の受給額は次のとおりです。
| 項目 | 要件 | 受給額 |
|---|---|---|
| 介護離職防止支援コース(介護休業) | 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し職場復帰・継続雇用 | 40万円 |
| 介護離職防止支援コース(業務代替支援・新規雇用) | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保 | 20万円 |
| 合計 | – | 60万円 |
介護両立支援制度(時短勤務やフレックスタイム等)をあわせて1つ導入し対象労働者が利用すれば20万円、2つ以上導入すれば25万円が上乗せされます。育休のケースと異なり、介護離職防止支援コースは休業の取得・両立支援制度の利用・業務代替のそれぞれを組み合わせて段階的に助成額を積み増せる設計です。上記は代表的な組み合わせの目安であり、満額の受給を保証するものではありません。実際の受給額は取得日数や導入する制度の内容によって変動するため、申請前に管轄の労働局で個別に確認してください。
対象労働者が子の出生後8週間以内に、1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上の育児休業を開始した場合が対象。雇用環境整備の措置を複数実施し、業務代替者の業務見直しに関する規定等を策定していることが前提です。支給額は1人目20万円、2・3人目は各10万円。
令和8年度から対象事業主が「中小企業」から「常時雇用労働者300人以下の企業全体」に拡大。前事業年度の男性育休取得率が前々事業年度比30%以上UPし50%以上を達成した場合等に60万円を支給。1事業主につき1回限りで、第1種との同一年度内の重複申請はできません。
申請・手続きの流れ

- 雇用環境整備・業務体制整備の実施 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施し、業務代替者の業務見直しに関する規定を策定
- 労働者との面談・プラン作成 育休復帰支援プランや介護支援プランを面談を通じて作成(育児休業等支援コース・介護離職防止支援コース等)
- 対象労働者の休業取得・制度利用 育休や介護休業の取得、または柔軟な働き方選択制度等の利用を実施
- 業務代替体制の実施 業務代替者への手当支給、または代替要員の新規雇用・派遣受入を実施
- 職場復帰・継続雇用の確認 対象労働者を原則原職等に復帰させ、申請日まで継続雇用
- 必要書類を揃えて支給申請 就業規則、休業・復帰の記録、賃金台帳等を添えて管轄の都道府県労働局へ申請
- 審査・支給決定・入金 労働局による書類審査を経て支給決定通知、指定口座に振り込み
雇用環境整備や業務体制整備を後回しにして、先に育休を取得させてしまいました。申請できますか?
原則として対象となる休業の開始前に措置を実施していることが要件です。後追いで整備しても、その休業分は不支給になるケースが大半です。次の育休取得者から適用するために、就業規則の改定と社内周知を先に済ませておく必要があります。
あなたは対象?かんたん診断
対象判定チェック
令和7年度まで
出生時両立支援コース第2種は中小企業のみ対象。業務代替支援コース新規雇用型は最長6か月以上で67.5万円が上限。介護離職防止支援コースに有給介護休暇への加算なし。
令和8年度から
第2種は常時雇用労働者300人以下の企業全体に拡大。業務代替手当の支給期間を2年間に延長し、1年以上の代替で81万円(プラチナくるみん99万円)。介護休暇の有給化で30万円、有期雇用労働者利用時は+10万円加算。
申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴
両立支援等助成金は先着順の採択制ではなく要件審査です。「不採択」という言葉が使われることもありますが、正確には要件を満たさず不支給・対象外になるケースを指します。やりがちな失敗と見落としを整理しました。
- 8週間の期限超過 出生時両立支援コース第1種は、子の出生後8週間以内に育休を開始しないと対象外になります。産後休業と勘違いして開始日がずれるのはやりがちな失敗のひとつなので注意してください。
- 整備措置の実施タイミングの見落とし 雇用環境整備や業務体制整備を、対象の休業開始「前」に済ませていないと不支給の対象外になります。初回整備の遅れは典型的な落とし穴です。
- 第2種の重複申請という落とし穴 第2種は1事業主につき1回限りで、第2種を申請した後の第1種申請、同一年度内の第1種・第2種同時申請はできません。この見落としで不支給になる事業主は少なくないため注意が必要です。
- 業務代替の実態不足という失敗パターン 代替要員を名目上雇用しただけで、実際に休業者の業務を引き継いだ実態や規定整備がないと対象外になりやすい注意点です。就業規則等への規定と、代替期間中の業務分担記録を残しておきましょう。
他制度との比較
| 制度名 | 受給者 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 両立支援等助成金 | 事業主(雇用環境整備等の要件を満たした企業) | コースにより20万円〜140万円 |
| 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金 | 育休・時短勤務を取得する労働者本人 | 休業前賃金の最大80%相当(給付率) |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 事業主(有期雇用労働者を正社員化) | 1人あたり最大80万円 |
| 人材開発支援助成金(中高年齢者実習型訓練) | 事業主(従業員への訓練実施) | 最大37万円程度 |

あわせて確認したい関連制度
両立支援等助成金【有給介護休暇制度支援区分】令和8年度新設の介護休暇有給化加算を詳しく解説
キャリアアップ助成金(正社員化コース)有期雇用から正社員への転換で最大80万円
人材開発支援助成金(中高年齢者実習型訓練)45歳以上の実習型訓練で最大37万円
社会保険106万円の壁撤廃2026年10月施行、短時間労働者の社会保険と企業対応
受給・手続き後にやること
- 支給決定通知書と関係書類の保管 就業規則の改定履歴、面談記録、プラン、賃金台帳などを労働局の求めに応じて提示できるよう保管しておく
- 次の対象者に向けた社内周知の継続 育休復帰支援プランや介護支援プランは対象者ごとに作成・実施が必要なため、担当者の引き継ぎ体制を整えておく
- くるみん・プラチナくるみん認定の検討 業務代替支援コースはプラチナくるみん認定で支給額が増額されるため、次年度以降の認定取得を人事計画に組み込む
本記事は2026年(令和8年)度の公表資料にもとづく解説です。最終更新:2026年7月12日。制度の詳細な支給要件や必要書類は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省または管轄の都道府県労働局の最新情報をご確認ください。個別の判断は社会保険労務士等の専門機関にもご相談ください。
出典
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 育児・介護と仕事の両立支援に取り組む事業主(…
- 補助上限
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)
- 公募期間
- 通年(各コースの要件を満たした後、支給申請期限内に都道府県労働局へ申請)
- 実施機関
- 厚生労働省
- 主要スケジュール
- 申請期間 通年(各コースの要件を満たした後、支給申請期限内に都道府県労働局へ申請) 全スケジュール ›
- 必要書類
- を揃えて管轄の都道府県労働局へ支給申… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
この補助金のポイント
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
| 公募期間 | 通年(各コースの要件を満たした後、支給申請期限内に都道府県労働局へ申請) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | を揃えて管轄の都道府県労働局へ支給申請を行います。 詳細を見る › |
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 最大140万円(育休中等業務代替支援コース・手当支給等)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?
掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。




