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雇用保険の被保険者で出生後の育児休業を取得する人/2歳未満の子を養育…
重要ポイント(結論)
育休給付の給付率は最大80%。社会保険料免除と非課税により手取り10割相当になります
2025年4月に創設された出生後休業支援給付金は、既存の育児休業給付(賃金の67%)に13%を上乗せし、給付率を80%まで引き上げる制度です。額面の給付率100%ではありませんが、休業中の社会保険料免除と給付の非課税扱いにより、休業前の手取り額とほぼ同水準になることから「手取り10割相当」と説明されています。

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、いずれも2025年(令和7年)4月1日に創設された雇用保険の給付制度です。子の出生直後の育児休業取得と、2歳未満の子を養育しながらの時短勤務という、それぞれ異なる場面を支援対象としています。実施主体は厚生労働省で、申請窓口は勤務先を通じたハローワーク(公共職業安定所)です。
出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内(母は産後休業後8週間以内)に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の13%を最大28日間分、既存の育児休業給付に上乗せして支給します。上乗せの対象となるのは父母それぞれ最大28日分(合算ではなく1人あたりの上限)で、子の出生後8週間(56日)という期間の枠内で取得した日数に限られます。育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険被保険者に対し、時短就業中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。
「手取り10割」という言葉だけを見ると給付率100%だと誤解されがちですが、実際の給付率は80%です。社会保険料免除と非課税という2つの効果を合わせることで、結果的に休業前の手取り額に近づく仕組みだと理解しておきましょう。
育休を取れば自動的に上乗せの13%がもらえるんですか?
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
2つの制度は対象となる期間と要件が異なります。自分がどちらの制度を利用できるか、まずは対象時期から確認しましょう。
| 制度 | 対象者・要件 | 給付率・支給内容 |
|---|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内(母は産後休業後8週間以内)に本人と配偶者がともに14日以上の育児休業を取得した人(配偶者の育休取得を要件としない例外あり) | 休業開始時賃金日額×支給日数×13%を育児休業給付に上乗せし、合計給付率80%。上限28日分 |
| 育児時短就業給付金 | 雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために1週間の所定労働時間を短縮して就業する人 | 支給対象月に支払われた賃金が時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合、支払われた賃金額の10%を支給 |
| (参考)通常の育児休業給付 | 雇用保険の被保険者で育児休業を取得する人 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から180日経過後は50%) |


「手取り10割相当」を額面ではなく実際の金額で確認してみましょう。休業開始時賃金月額(おおむね額面の月給)ごとに、休業前の手取り目安と、出生後休業中に受け取れる金額(給付80%・社会保険料免除・非課税)を比べると、次のようになります。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 休業開始時賃金月額 | 通常時の手取り目安(休業前) | 出生後休業中の受取額(給付80%) | 比較 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約16.4万円 | 約16.0万円 | ほぼ同水準(-0.4万円) |
| 30万円 | 約24.0万円 | 約24.0万円 | 同水準 |
| 40万円 | 約31.2万円 | 約32.0万円 | 休業中の方がやや上回る(+0.8万円) |
手取り目安は独身・扶養なしなど一般的な条件を想定した概算です。実際の手取り額は扶養人数・保険料率・居住地域によって変わりますが、給付が非課税かつ社会保険料が免除される分、額面の給付率(80%)よりも実際の目減りは小さくなる、という関係は共通しています。

この給付率80%という数値そのものの内訳を分解すると次のとおりです。
| 項目 | 給付率(休業開始時賃金比) | 内容 |
|---|---|---|
| 通常の育児休業給付 | 67% | 育児休業給付金として支給される基本部分 |
| 出生後休業支援給付金(上乗せ分) | +13% | 出生後8週間以内に両親ともに14日以上の育休取得等の要件を満たした場合に上乗せ |
| 合計の給付率 | 80% | 育児休業給付+出生後休業支援給付金の合計 |
| 手取りへの換算 | 実質10割相当 | 社会保険料(本人・事業主分)免除と、給付が非課税所得であることを合わせて、休業前の手取り額とほぼ同水準になる |
雇用保険に加入する会社員やパート・アルバイトの方は、要件を満たせば出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金のいずれも申請できます。申請は勤務先の人事労務担当者を通じてハローワークへ行うのが一般的です。
自営業・フリーランスの方は雇用保険の被保険者ではないため、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金のいずれも対象外です。出産に関する給付は、加入している国民健康保険・国民年金の制度を別途確認してください。
配偶者が育児休業を取得できない場合、出生後休業支援給付金は諦めるしかありませんか?
原則は両親ともに14日以上の育休取得が要件ですが、配偶者の育児休業取得を要件としない例外に該当する場合は、本人のみの取得でも支給対象になります。該当するかどうかはハローワークで個別に確認してください。
対象判定チェック
出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金は要件がやや細かく、確認不足によって対象外と判定されるケースが少なくありません。代表的な4つの落とし穴を、事前にチェックしておくと申請のやり直しを防げます。

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、使う時期が異なります。子の出生後8週間以内は出生後休業支援給付金(育休を取得して給付率80%)、育休から復帰して時短勤務に移行したあとは育児時短就業給付金(賃金の10%)が対象です。両方を続けて使える設計になっており、どちらか一方しか使えないわけではありません。育児期の収入を支える制度は他にもあるため、周辺制度との違いを表で整理します。
| 制度名 | 実施主体 | 給付内容の概要 |
|---|---|---|
| 育児休業給付(通常) | ハローワーク(厚生労働省) | 休業開始時賃金の67%(180日経過後は50%) |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | ハローワーク(厚生労働省) | 子の出生後8週間以内・最大28日間の休業に対し賃金の67%相当 |
| 育児時短就業給付金 | ハローワーク(厚生労働省) | 時短就業中に支払われた賃金の10% |
| 出産手当金 | 全国健康保険協会・健康保険組合 | 産前産後休業中に標準報酬日額のおよそ3分の2相当 |
出生後休業支援給付金は誰が申請しますか?
雇用保険の被保険者本人が、勤務先を通じてハローワークに申請します。父母それぞれが要件を満たせば、両方が申請の対象になります。
自営業やフリーランスは対象になりますか?
対象外です。出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金はいずれも雇用保険の被保険者向けの制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスの方は申請できません。
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は同時に利用できますか?
対象となる時期が異なるため、要件を満たせば時期をずらして両方利用できます。出生後休業支援給付金は出生後8週間以内の育休、育児時短就業給付金は2歳未満の子を養育する時短勤務が対象です。
育児休業給付は課税されますか?
育児休業等給付は非課税所得です。あわせて休業期間中は社会保険料(本人・事業主分)が免除されるため、額面の給付率以上に手取りへの影響が小さくなります。
出生後休業支援給付金の申請期限はいつまでですか?
申請期限は個々の育児休業の取得状況によって異なります。詳細は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)または勤務先の労務担当に確認してください。
最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年7月時点で厚生労働省が公表している情報にもとづきます。制度の詳細は最新の公式情報をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 随時(育児休業・育児時短就業の取得期間に応じて申請) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
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