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社会保険の適用対象となる短時間労働者(パート・アルバイト)とその雇用…
重要ポイント(結論)
パート等の社会保険加入要件のうち「月8.8万円(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃される予定です。
厚生労働省は、令和7年の年金制度改正法にもとづき、全国すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえ、賃金要件の撤廃時期を2026年10月1日とする政省令の改正案を公表し、意見募集(パブリックコメント)を実施しています。撤廃後は「週の所定労働時間20時間以上」が短時間労働者の社会保険加入を判断する中心的な基準になります。あわせて企業規模要件(現行は従業員51人超)も、2035年までに段階的に縮小・撤廃される予定です(具体的な時期・区分は政省令で確定予定)。
まずはご自身の立場に合わせてご確認ください。

厚生年金保険・健康保険(被用者保険)は、正社員だけでなくパート・アルバイトなどの短時間労働者にも、一定の要件を満たせば適用されます。現行の適用要件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間の見込みが2か月を超える、③賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)、④学生でないこと、⑤勤め先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人を超えること、の5つです。このうち③の賃金要件が「106万円の壁」と呼ばれ、扶養の範囲内で働くパート労働者が就業時間を抑える一因とされてきました。
厚生労働省は令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、この賃金要件を撤廃する方針を決定しました。全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえ、撤廃時期は2026年10月1日とする政省令の改正案が示され、令和8年5月から意見募集が行われています。あわせて⑤の企業規模要件(現行51人超)も、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小・撤廃される予定です。働き方の見直しにあたっては、出産育児一時金など他の給付制度もあわせて確認しておくと安心です。
社労士
「年収106万円を超えたら即・扶養から外れる」というのは誤解です。撤廃後は年収額そのものではなく「週20時間以上働くかどうか」が基準になります。週20時間未満であれば、年収が106万円を超えても社会保険の加入義務は生じません。
パート主婦Aさん
では今まで通り「106万円を超えないように」年収を調整する必要はなくなるということですか?
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
2026年10月1日以降の変更点を一覧にすると、以下の通りです。変更されるのは賃金要件のみで、他の要件は当面維持されます。企業規模要件は撤廃されるのではなく、2035年10月まで段階的に縮小されるにとどまります。
| 要件項目 | 現行(〜2026年9月) | 撤廃後(2026年10月1日〜) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 雇用期間の見込み | 2か月超 | 2か月超(変更なし) |
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上(年収約106万円) | 撤廃(判断基準から削除) |
| 学生要件 | 学生でないこと | 学生でないこと(変更なし) |
| 企業規模要件 | 従業員51人超 | 2027年10月から段階的に縮小(政省令で確定予定) |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
週20時間以上働いていて、雇用期間の見込みが2か月を超え、学生でなければ、2026年10月1日以降は勤務先が企業規模要件を満たす限り、年収額にかかわらず社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が必要になります。加入すると保険料が給与から天引きされるため手取りは一時的に減りますが、将来の厚生年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金など健康保険の給付も受けられるようになります。
賃金要件の撤廃により、これまで年収を調整して扶養内で働いていた従業員も、新たに社会保険の加入対象となる可能性があります。企業は労使折半の保険料負担が増えるため、対象者の早期把握、就業規則・シフトの見直し、本人への説明を計画的に進める必要があります。従業員50人以下の企業等が新たに加入させる場合は、保険料の激変緩和措置やキャリアアップ助成金の活用を検討してください。

社会保険に加入すると、給与から保険料が天引きされるため手取りは一時的に減ります。月収8.8万円(年収約106万円)で働くパートを例に、加入前後の違いを試算すると次の通りです。
| 項目 | 加入前 | 加入後(月収8.8万円の場合) |
|---|---|---|
| 月収(額面) | 8.8万円 | 8.8万円 |
| 厚生年金保険料(本人負担分) | 0円 | 約8,052円 |
| 健康保険料(本人負担分) | 0円 | 約4,360円 |
| 手取り目安 | 8.8万円 | 約7.5万円 |
| 将来・万一の保障 | 老齢基礎年金のみ | 厚生年金が上乗せされ受給額が増加。傷病手当金・出産手当金も新たに対象 |
天引き額は月合計で約1.3万円(厚生年金保険料率18.3%・健康保険料率9.91%〈協会けんぽ東京都・40歳未満の場合〉をもとに本人負担分を試算)で、手取りは月8.8万円から約7.5万円に減ります。ただし加入により将来受け取る厚生年金額が増えるほか、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金も新たに受け取れるようになります。目先の手取り減少だけでなく、長期的な保障の広がりも踏まえて判断することが大切です。

2026年10月より前に、週20時間以上・月8.8万円未満で働いている場合はどうなりますか?
現行制度では賃金要件(月8.8万円以上)を満たさないため、企業規模要件を満たす企業に勤めていても社会保険の加入義務はありません。ただし2026年10月1日に賃金要件が撤廃されると、その時点で他の要件(週20時間以上・雇用期間2か月超・学生でない・企業規模要件)を満たしていれば、新たに加入対象となります。
2026年10月1日以降を想定し、ご自身が社会保険の加入対象になりそうかを確認できるチェックリストです。すべてにチェックが入る場合、加入対象となる可能性が高くなります。最終的な判断は勤務先の企業規模要件の該当時期にもよるため、必ず勤務先にも確認してください。
対象判定チェック(2026年10月1日以降を想定)
賃金要件の撤廃は「年収さえ抑えれば加入しない」という従来の感覚とズレが生じやすく、パート本人・企業の双方で判断ミスが起きやすい注意点です。代表的な落とし穴を整理します。


「壁」と呼ばれる制度は複数あり、それぞれ根拠法・所管が異なります。混同すると対応を誤るため、違いを整理しておきましょう。
| 制度 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|
| 106万円の壁(賃金要件) | 短時間労働者 | 2026年10月1日に撤廃予定。週20時間基準に一本化される |
| 130万円の壁(扶養認定基準) | 被扶養者 | 健康保険組合等の扶養認定基準で、今回の改正で直接は変更されない |
| 103万円・178万円の壁(所得税) | 納税者本人 | 税制上の壁で社会保険とは別制度。国税庁の所管 |
| キャリアアップ助成金 | 事業主 | 短時間労働者を新たに被用者保険に加入させる際の負担軽減策 |
ここで注意したいのが、106万円の壁(賃金要件)が撤廃されても、130万円の壁(健康保険の扶養認定基準)はそのまま残るという点です。130万円の壁は勤務先の社会保険とは別に、配偶者等の被扶養者になれるかどうかを判定する基準で、今回の改正では変更されません。つまり撤廃後は、(1)週20時間未満で働き年収130万円未満に収める=扶養にとどまり社会保険料の負担なし、(2)週20時間以上働く=年収額にかかわらず勤務先の社会保険に加入、という2つの選択肢に事実上整理されます。「106万円さえ超えなければよい」という旧来の発想はもう成り立たず、扶養を維持したい人にとっての実質的な分岐点は「年収額」ではなく「週の労働時間が20時間を超えるかどうか」に移る点を理解しておく必要があります。
106万円の壁は完全になくなるのですか?
賃金要件(月8.8万円)は撤廃されますが、週20時間以上・雇用期間2か月超・学生でないこと・企業規模要件は残ります。「壁」自体が消えるのではなく、判断基準が年収額から労働時間中心に変わる点に注意してください。
いつから撤廃されますか?
2026年10月1日に撤廃される予定です。全国の最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえ、厚生労働省が政省令の改正案を示し、意見募集(パブリックコメント)を行っています。正式な施行日は今後の政省令公布で確定します。
企業規模要件(51人超)はいつなくなりますか?
2027年10月に36人超、2029年10月に21人超、2032年10月に11人超と段階的に縮小され、2035年10月に要件そのものが撤廃されて全企業が対象になる予定です(具体的な時期・区分は今後の政省令で確定します)。
社会保険に加入すると手取りはどれくらい減りますか?
厚生年金保険料・健康保険料が労使折半で給与天引きされるため、加入前より手取りは一時的に減少します。一方で将来の厚生年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金などの給付も受けられるようになります。
企業が使える負担軽減策はありますか?
従業員50人以下の企業等で標準報酬月額12.6万円以下の新規加入者については、3年間の保険料激変緩和措置があります。また処遇改善に取り組む事業主は、キャリアアップ助成金(1人あたり最大75万円)を活用できます。最大75万円は常時雇用労働者30人以下の小規模事業主が「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」を組み合わせた場合の上限額で、通常規模の事業主は3年間で最大50万円が基本です。
最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年10月1日に予定される制度改正にもとづく最新情報です。政省令は意見募集(パブリックコメント)の段階のため、正式な施行日・詳細は厚生労働省の公式発表を必ずご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 制度施行:2026年10月1日予定(企業規模要件は2035年10月まで順次拡大) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。