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週の所定労働時間20時間以上・雇用期間の見込み2か月超・学生でない短…
結論:3行でわかる2026年10月の変更
「106万円を超えないようにシフトを削る」という働き方は、2026年10月で意味を失います。厚生労働省は令和7年の年金制度改正法にもとづき、短時間労働者の社会保険加入要件から所定内賃金の要件(月額8.8万円以上)を外す方針を示し、特設サイトで撤廃時期を2026年10月と公表しました。全都道府県の令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円に達するようになったためです。この記事では、公式資料で確定している施行スケジュールを整理したうえで、年収106万・110万・125万・130万・150万円の5パターンで保険料と手取りを試算し、給与・労務担当者が実際に踏む判定手順と社内周知の段取りまでを一気に確認できるようにまとめました。自分や従業員が使える給付を横断的に探したい場合は、3分でできる制度診断で対象の給付金・助成金を絞り込むのが早道です。
社会保険の適用拡大とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者を厚生年金保険・健康保険(被用者保険)の加入対象に順次広げていく制度改正である。現行の加入要件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間の見込みが2か月を超える、③所定内賃金が月額8.8万円以上、④学生でない、⑤勤め先の厚生年金被保険者数が51人以上、の5つです。このうち③が「106万円の壁」と呼ばれ、扶養の範囲で働く人が就業時間を抑える誘因になってきました。
2026年10月の撤廃後は、③が判定項目から消え、①の週20時間が中心的な基準になります。年収額そのものを気にする必要はなくなり、「週に何時間働く契約か」で加入の有無が決まる形に変わります。所得税・住民税側の「壁」は令和7年度税制改正で別途見直されているため、社会保険とあわせて整理したい人は年収の壁2026年版で160万円と106万円の違いを確認すると全体像がつかめます。
| 要件項目 | 現行(2026年9月まで) | 2026年10月以降(予定) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし・判定の中心へ) |
| 雇用期間の見込み | 2か月を超える | 2か月を超える(変更なし) |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃(判定項目から削除) |
| 学生要件 | 学生でないこと | 学生でないこと(変更なし) |
| 企業規模(厚生年金被保険者数) | 51人以上 | 2027年10月から段階的に縮小し2035年10月に全廃 |
撤廃されても月8.8万円が残る例外
最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があります。厚生労働省の資料では、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の人は、撤廃後も原則として社会保険に加入しないこととされています(申出により任意で加入することは可能)。全員が例外なく週20時間だけで判定されるわけではない点に注意してください。
企業規模要件は2026年10月には動きません。厚生労働省の特設サイトと日本年金機構が示すスケジュールでは、10年かけて4段階で対象を広げ、2035年10月に要件そのものがなくなります。人数は「同一の法人番号を有するすべての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数」で数え、12か月のうち6か月以上その人数を超えることが見込まれる時点で該当します。パート本人を数に含めない点、法人単位で合算する点の2つが実務で最も間違えやすい箇所です。
| 適用時期 | 企業規模要件(厚生年金被保険者数) | 新たに対象となる企業 | 準備の目安 |
|---|---|---|---|
| 現在〜2027年9月 | 51人以上 | — | 2026年10月の賃金要件撤廃で増える対象者の洗い出し |
| 2027年10月〜 | 36人以上 | 従業員36〜50人の企業 | 2027年春までに対象者リストと保険料増を試算 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 | 従業員21〜35人の企業 | 就業規則・シフト設計の見直しを前年度から |
| 2032年10月〜 | 11人以上 | 従業員11〜20人の企業 | 賃金テーブルと社会保険料原資の中期計画に反映 |
| 2035年10月〜 | 要件なし(全企業) | 従業員1〜10人の企業 | 全パート・アルバイトを週20時間基準で管理 |
あわせて個人事業所の適用範囲も広がります。年金制度改正法では、法律で定める17業種以外(農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業など)でも、常時5人以上を使用する個人事業所が2029年10月から適用対象になります。ただし2029年10月時点ですでに存在している事業所は当分の間対象外とされています。この時期に人材確保の助成金を組み合わせて計画したい場合は、雇用・人材育成の助成金まとめ2026で使える制度を一覧比較すると抜け漏れが防げます。
うちの会社は従業員40人くらいです。2026年10月から、週20時間で働いている私はすぐ社会保険に入ることになりますか?
2026年10月時点ではまだ対象外です。従業員40人の会社が企業規模要件(36人以上)を満たすのは2027年10月からで、賃金要件の撤廃だけでは加入義務は生じません。ただし従業員の2分の1以上の同意があれば、時期を待たずに労使合意で加入することもできます。この場合は3年間の保険料軽減も使えます。
時期を待たずに加入できる「労使合意による任意適用」
企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば社会保険に加入できます。厚生労働省の資料では、2026年10月以降にこの制度を利用して任意加入し、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担した場合、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けられるとされています。将来の年金額を早く積み上げたい従業員が多い職場では、待つより早く動いたほうが有利になるケースがあります。
加入すると保険料が給与から天引きされるため、額面が同じでも手取りは下がります。どのくらい下がるのかを、協会けんぽ東京支部の令和8年度保険料額表(健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%、40歳未満で介護保険料なし)を使って年収別に試算しました。金額は本人負担分(折半額)で、所得税・住民税は含みません。
| 年収(額面) | 月額給与の目安 | 標準報酬月額 | 本人負担 月額 | 本人負担 年額 | 手取り(社会保険料控除後) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106万円 | 約88,333円 | 88,000円 | 12,487円 | 約14.9万円 | 約91.0万円 |
| 110万円 | 約91,667円 | 88,000円 | 12,487円 | 約14.9万円 | 約95.0万円 |
| 125万円 | 約104,167円 | 104,000円 | 14,758円 | 約17.7万円 | 約107.3万円 |
| 130万円 | 約108,333円 | 110,000円 | 15,610円 | 約18.7万円 | 約111.3万円 |
| 150万円 | 125,000円 | 126,000円 | 17,880円 | 約21.5万円 | 約128.5万円 |
ここで起きるのが手取りの逆転です。週20時間未満に抑えて年収105万円で働き扶養に留まれば、社会保険料の負担がないため手取りは105万円です。一方、週20時間に届いて年収106万円で加入すると手取りは約91.0万円。額面が1万円増えたのに手取りは約14万円減る計算になります。逆転が解消されるのは、標準報酬月額104,000円の等級に入る年収約123万円の水準です(月102,500円・年間保険料約17.7万円で手取り約105.3万円)。「働き損」を避けたいなら、週20時間の直前で止めるか、一気に年収123万円以上まで伸ばすかの二択になります。
3年間の保険料軽減(保険料調整制度)を入れると逆転幅は縮む
企業規模要件の見直しなどで新たに加入対象となる短時間労働者には、3年間、事業主の追加負担によって本人の保険料負担を軽減できる特例が2026年10月から実施されます。事業主が追加負担した保険料は全額が制度全体で支援されます。軽減割合は標準報酬月額に応じて次表のとおりで、3年目は軽減割合が半分になります。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 標準報酬月額(年額換算) | 労働者の負担割合 | 本来の本人負担 月額 | 軽減後の本人負担 月額 |
|---|---|---|---|
| 88,000円(約106万円) | 本来の25/50 | 12,487円 | 約6,244円 |
| 98,000円(約118万円) | 本来の30/50 | 13,906円 | 約8,344円 |
| 104,000円(約125万円) | 本来の36/50 | 14,758円 | 約10,626円 |
| 110,000円(約132万円) | 本来の41/50 | 15,610円 | 約12,800円 |
| 118,000円(約142万円) | 本来の45/50 | 16,744円 | 約15,070円 |
| 126,000円(約151万円) | 本来の48/50 | 17,880円 | 約17,165円 |
| 134,000円(約161万円) | 本来の50/50 | 19,015円 | 19,015円(軽減なし) |
年収106万円の人が軽減を受けた場合、本人負担は月約6,244円・年約7.5万円まで下がり、手取りは約98.5万円になります。逆転が解消する水準も年収115万円前後まで下がります。40歳以上は介護保険料(東京支部は1.62%)が上乗せされるため、上表より本人負担は増えます。医療費が重くなりやすい年代の人は、高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担限度額がどう上がるかも確認すると家計の見通しが立てやすくなります。
手取りが減る代わりに増えるのが保障です。厚生年金が上乗せされて将来の年金額が増え、病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金も対象になります。育児期の給付まで含めて比べたい場合は、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金で手取り10割の仕組みを確認するとメリット側の金額感がつかめます。
「壁」と呼ばれるものは複数あり、根拠となる法律も所管も別です。混同したまま働き方を決めると判断を誤ります。2026年10月の改正で動くのは社会保険の賃金要件だけで、健康保険の被扶養者認定基準は変わりません。
| 呼び方 | 中身 | 2026年時点の扱い |
|---|---|---|
| 106万円の壁 | 短時間労働者の賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上) | 2026年10月に撤廃予定。判定は週20時間へ一本化 |
| 130万円の壁 | 健康保険の被扶養者(第3号被保険者)の認定基準 | 今回の年金制度改正法では変更されず残る |
| 20時間の壁 | 週の所定労働時間 | 変更なし。撤廃後は加入判定の中心基準になる |
| 税の壁(103万円など) | 所得税・住民税が発生するライン | 令和7年度税制改正で見直し。社会保険とは別制度 |
結果として、2026年10月以降の選択肢は実質2つに整理されます。(1)週20時間未満で働き年収130万円未満に収めて扶養に留まる、(2)週20時間以上働いて年収額にかかわらず勤め先の社会保険に加入する。分岐点は「年収額」から「週の労働時間」へ移ります。世帯単位で住民税の非課税判定にも関わるため、住民税非課税世帯の令和8年度の年収条件と対象給付金も併せて確認すると、世帯全体で損しない働き方を設計できます。給付金の受給時期を押さえたい人は2026年給付金の最新スケジュール全国まとめでいつ・いくらもらえるかを確認するのも有効です。
賃金要件の撤廃は、これまでの「年収を抑えれば加入しない」という感覚とズレます。年金事務所からの差し戻しや、助成金の不支給につながりやすい7つの落とし穴を、原因と対処に分けて整理します。
見落とすと戻れない期限
被保険者資格取得届も被扶養者(異動)届も、事実発生から5日以内に事業主経由で提出します。助成金の支給申請は支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内です。判定ミスを後から直す作業は、遡及の保険料徴収と本人への説明という二重の負担になります。判定は資格取得日ではなく契約変更の起案時点で行うのが安全です。
担当者がやることは大きく4段階です。対象者の抽出、保険料増の試算、本人への説明、届出と助成金申請。2026年10月に間に合わせるには、9月中に本人説明まで終えている状態が目標になります。
社内周知でいちばん揉めるのはどこですか。説明会をどう組めばいいか迷っています。
揉めるのは「手取りが減る」の一点です。全体説明会だけで終えると不満が残るので、対象者には個別面談を組み、加入後の手取り額を実額で示してください。あわせて3年間の保険料軽減が使えるか、労働時間を延長して手取りを取り戻す選択肢があるかを提示すると、話が「損か得か」から「どの働き方を選ぶか」に変わります。2026年10月施行なら、8月に全体説明・9月に個別面談・10月に届出が現実的な段取りです。
子ども・子育て支援金の徴収も2026年4月から医療保険料に上乗せされており、給与計算の変更点が重なる年です。控除項目と明細表示の整理まで含めて確認したい担当者は、子ども・子育て支援金の給与担当者ガイド2026で計算・賞与・明細の扱いを確認すると作業の抜けが減ります。賞与支払届の記入で迷う場合は賞与支払届の書き方と記入例が実務の参考になります。
2026年10月以降を想定した確認項目です。上から順に確認し、1つでも不明があれば年金事務所または勤務先に確認してください。
加入手続き自体は勤務先が行いますが、配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者だった人は、そちらを外れる手続きが別に必要です。放置すると保険証の二重使用や、後からの医療費返還につながります。
加入で増える保障を数えておく
厚生年金の上乗せは終身で続きます。加えて、業務外の病気やケガで働けないときの傷病手当金、産前産後の出産手当金が新たに対象になります。国民健康保険にはこの2つの給付がありません。単身で国民年金・国民健康保険を払っていた人の場合は、保険料自体が下がるケースもあります。
働き方を変える時期に他の給付も見直すなら、退職・出産・介護など状況別に確認しておくと取りこぼしが減ります。低所得世帯向けの給付を探している人は低所得者向け給付金2026の対象条件を確認する、出産予定がある人は退職後6か月以内の出産育児一時金(資格喪失後給付)の条件を確認するのがおすすめです。
新たに加入させる従業員が増えるほど事業主負担も増えます。処遇改善とセットで取り組む場合、キャリアアップ助成金が使えます。令和8年度は「短時間労働者労働時間延長支援コース」が中心で、1年目に週所定労働時間を5時間以上延長した場合、小規模企業50万円・中小企業40万円・大企業30万円。2年目にさらに2時間以上の延長や基本給5%以上の増額などを行うと、小規模企業25万円・中小企業20万円・大企業15万円が加算され、小規模企業なら1人あたり最大75万円になります。延長が5時間未満の場合は、延長時間に応じた基本給の引き上げ(2〜3時間未満は15%以上、3〜4時間未満は10%以上、4〜5時間未満は5%以上)が別途必要です。
コース全体の要件を先に押さえておきたい場合はキャリアアップ助成金の全コースの要件・助成額の解説と短時間労働者労働時間延長支援コースの詳細解説を、年収の壁対策として新設された経緯を知りたい場合は2025年7月開始の新コースによる年収の壁対策を確認してください。
106万円の壁は完全になくなるのですか?
賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃予定ですが、週20時間以上・雇用期間2か月超・学生でないこと・企業規模要件は残ります。壁が消えるというより、判定基準が年収額から労働時間へ移ると理解してください。なお最低賃金の減額特例の対象となる短時間労働者で月額8.8万円未満の人は、撤廃後も原則加入しないこととされています。
賃金要件の撤廃はいつからですか?
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトおよび日本年金機構は、令和8年(2026年)10月に撤廃予定と公表しています。令和7年年金制度改正法では「公布から3年以内の政令で定める日」とされており、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことを踏まえて時期が示されました。正式な施行日は政令で確定します。
企業規模要件(51人以上)はいつなくなりますか?
2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ引き下げられ、2035年10月に要件そのものが撤廃されて全企業が対象になります。あわせて2029年10月から、法定17業種以外で常時5人以上を使用する個人事業所も対象になります(2029年10月時点で既に存在する事業所は当分の間対象外)。
130万円の壁も撤廃されるのですか?
撤廃されません。130万円は健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)の認定基準で、今回の年金制度改正法では変更されていません。週20時間未満で働く人にとっては、引き続き130万円が扶養に留まれるかどうかの目安になります。
社会保険に加入すると手取りはどれくらい減りますか?
協会けんぽ東京支部の令和8年度保険料額表(40歳未満)で試算すると、年収106万円(標準報酬月額88,000円)なら本人負担は月12,487円・年約14.9万円で、手取りは約91.0万円です。3年間の保険料調整制度の対象なら月約6,244円まで下がります。手取りが逆転しなくなるのは年収約123万円(軽減ありなら約115万円)の水準です。
会社が使える負担軽減策はありますか?
企業規模要件の見直しなどで新たに加入対象となる短時間労働者については、3年間、事業主の追加負担で本人の保険料負担を軽減できる特例が2026年10月から実施され、事業主が追加負担した保険料は全額が制度全体で支援されます。処遇改善に取り組む事業主は、キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース(小規模企業なら1人あたり最大75万円)を活用できます。
2026年9月までのToDo
最終更新:2026年7月26日/本記事は令和7年年金制度改正法および厚生労働省・日本年金機構の公表資料にもとづきます。賃金要件の撤廃時期は政令で確定するため、施行直前に公式発表をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース:1年目に週所定労働時間を5時間以上延長した… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 制度施行:2026年10月1日予定(企業規模要件は2035年10月まで順次拡大) 締切まで 234日 |
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
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| 必要書類 | 被保険者資格取得届(事実発生から5日以内・事業主が日本年金機構へ提出)、健康保険… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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