補助金詳細
高知市の詳細情報
補助金概要
Overview対象となる方
- 耐震性のない木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工)の所有者
- 高知県税及び高知市税を滞納していない方(一部例外あり)
- 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営を業としていない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(高知市建築指導課) |
| STEP 2 | 補助事業認定申請(必要書類提出) |
| STEP 3 | 交付決定通知受領後、除却工事契約 |
| STEP 4 | 除却工事実施 |
| STEP 5 | 補助金交付申請(実績報告書等提出) |
| STEP 6 | 補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 除却工事費の23%、または22,000円×住宅の延床面積(m2)×23%のいずれか少ない額 |
計算例: 除却工事費が100万円、延床面積が100m2の場合、補助金額は以下のようになります。
1. 100万円 × 23% = 23万円
2. 22,000円 × 100m2 × 23% = 50.6万円
この場合、1の23万円が補助金額となります(上限30万円)。
対象者・申請要件
対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(共同住宅・長屋を含む)
- 高知市木造住宅耐震診断の結果、住宅耐震診断上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断された住宅、又は「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、高知市が倒壊の危険性があると判断した住宅
- 過去に耐震改修補助を受けていない住宅
- 店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗部分の床面積が、延床面積の2分の1未満であること
- 丸太組構法、工業化住宅(プレハブ住宅等)、ハウスメーカーが建築した枠組壁工法の住宅は対象外
対象となる申請者
- 申請建物の所有者又は所有者の家族
- 高知県税及び高知市税を滞納していない方
- 不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とする者が、この業のために行う除却は除外
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 木造住宅の解体にかかる費用 | ○ |
| 運搬費 | 解体材の運搬にかかる費用 | ○ |
| 処分費 | 解体材の処分にかかる費用 | ○ |
| その他 | 仮設工事費、諸経費など | 要確認 |
重要: 工事業者は、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者である必要があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助事業認定申請書(除却工事)(様式1の2) | 高知市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(除却工事)(別紙) | 所定の様式を使用 |
| 3 | 委任状(除却工事)(別紙) | 代理人が申請する場合 |
| 4 | 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(別紙) | 耐震診断を受けていない場合 |
| 5 | その他 | 見積書、図面、写真など |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 住宅の耐震性(評点1.0未満であること)
- 申請者の要件(所有者であること、税金の滞納がないこと)
- 工事の適格性(対象となる工事であること、適切な業者による施工であること)
採択率を高めるポイント
- 事前に建築指導課に相談し、申請要件を満たしているか確認する
- 必要書類を漏れなく準備する
- 見積書は複数業者から取得し、適正な価格であることを示す
- 容易診断を活用する場合は、建物の状況を正確に把握し、写真を添付する
よくある質問
Q1: 容易診断とは何ですか?
A: 所有者等が自ら建物の調査を行う方法です。「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、高知市が倒壊の危険性があると判断した場合に補助金の申請ができるようになります。
Q2: 補助金の支払い時期はいつですか?
A: 工事後に交付申請をご提出いただいた後、約3~4週間で指定の口座に振り込みます。ただし、2~3月に交付申請をご提出いただいた場合には翌年度の4月以降となります。
Q3: 代理受領制度とは何ですか?
A: 住宅の除却工事において申請者が受け取る予定の補助金を直接市から工事業者の皆さんへ支払うことです。これにより申請者は実際の費用と補助金との差額(自己負担額のみ)を工事業者に支払うだけで工事が可能となります。
Q4: 老朽住宅除却事業補助金との併用はできますか?
A: いいえ、併用はできません。
制度の概要・背景
この事業は、高知市が実施する木造住宅の耐震化促進事業の一環として、耐震性のない木造住宅の除却工事を行う方に対して、工事費用の一部を助成する制度です。大地震が発生した場合に、旧耐震基準で建てられた木造住宅は倒壊する危険性が高く、人命に関わる重大な被害をもたらす可能性があります。この補助金制度を通じて、危険な木造住宅の除却を促進し、安全な住環境の実現を目指しています。
高知市では、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が懸念されており、住宅の耐震化は喫緊の課題となっています。本補助金は、市民の皆様が安心して暮らせるまちづくりに貢献することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
高知市の木造住宅除却工事補助金は、耐震性の低い木造住宅の除却を支援し、安全な住環境を実現するための重要な制度です。対象となる住宅にお住まいの方は、ぜひこの機会にご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 高知市役所 建築指導課
住所: 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 本庁舎5階 509窓口
電話: 088-823-9470(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 088-823-9454
Email: 建築指導課へのお問い合わせはコチラ(高知市公式サイト)
公式サイト: https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/58/mokuzouzyokyaku0504.html
申請前チェックリスト
Checklist類似補助金との比較
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|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大30万円 | 最大150万円 | 事業により30万円~1,500万円 | 上限15万円 |
| 補助率 | 除却工事費の23%、または22,000円×住宅の延床面積(m2)×23%のいずれか少ない額。上限30万円。 | 10分の10以内 | — | 初期消火器具の購入に係る費用の2分の1(1/2)、上限150,000円 |
| 申請締切 | 2025年11月19日 | 令和10年3月31日まで | 各市町村が設定(例年、前年度の夏~秋頃) | 2029年3月31日(土) |
| 難易度 | ||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書(除却工事)(別紙)
委任状(除却工事)(別紙、代理人が申請する場合)
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(別紙、耐震診断を受けていない場合)
見積書、図面、写真など
Q どのような経費が対象になりますか?
運搬費
処分費
その他(仮設工事費、諸経費など、要確認)