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子ども・子育て支援金 給与担当者向け申請書類ガイド【令和8年度版】

協会けんぽ・組合健保・共済組合の被保険者全員および事業主。給与担当者(人事・総務)が実務対応の主体と…

対象者・対象事業

対象となる地域を地図上でご確認いただけます

対象地域(全国)

地域要件

全国

全国どこからでも申請できます

対象となる詳細な市区町村については、公募要領をご確認ください。

協会けんぽ・組合健保・共済組合の被保険者全員および事業主。給与担当者(人事・総務)が実務対応の主体となります。

補助額・補助率

補助上限額
補助率労使折半 0.23%(令和8年度)。本人負担0.115%、事業主負担0.115%。令和9年度0.35%、令和10年度0.46%へ段階引上げ予定。
申請状況 募集中
申請難易度中級

※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
協会けんぽ・組合健保・共済組合の被保険者全員…
補助上限
公募期間
令和8年4月分〜(継続徴収) 常時受付 / 要確認
実施機関
こども家庭庁
主要スケジュール
申請期間 令和8年4月分〜(継続徴収) 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類
給与担当者は①給与計算システムへの支… 詳細を見る ›
  • こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 令和8年4月分〜(継続徴収) 常時受付 / 要確認
実施機関こども家庭庁
主要スケジュール
  1. 申請期間令和8年4月分〜(継続徴収)
全スケジュール ›
申請方法 オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類 給与担当者は①給与計算システムへの支援金率0.23%設定②賞与計算の反映確認③給… 詳細を見る ›
公募要領

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詳細解説

最終更新: 2026-06-11 / 令和8年度版

子ども・子育て支援金は2026年4月分保険料(翌月徴収の企業は5月給与)から控除が始まる新制度です。給与担当者はシステム設定・給与明細の表示変更・賞与計算の対応・従業員周知の4ステップを完了させる必要があります。本記事では必要書類の一覧・記入例・よくある差し戻し事例を実務目線で解説します。

TL;DR ― 給与担当者が今すぐ確認すべき5点

  1. 徴収開始タイミング: 翌月徴収の会社は2026年5月支給給与から初回控除
  2. 支援金率: 令和8年度は一律0.23%(労使折半で本人負担は0.115%相当)
  3. 賞与も対象: 標準賞与額 × 0.23%、上限150万円(健康保険と同基準)
  4. 給与明細記載は法定義務なし、ただしこども家庭庁が区分表示を強く推奨
  5. 育休・産休中は社会保険料免除と同様に支援金も自動免除
令和8年度 支援金率0.23%労使折半・被用者保険統一率
月収30万円の本人負担約345円/月標準報酬月額30万×0.115%
令和10年度 予定率0.46%2028年度まで段階引上げ

制度概要:給与担当者が把握すべき基本情報

こども家庭庁 子ども・子育て支援金 月額天引き実質負担シミュレーション
月収30万円の社員の月額天引き額・本人負担分0.115%と補助適用後の実質負担(概算・出典: こども家庭庁・子ども・子育て支援法 令和8年度施行)

以下の表で制度の骨格を確認してください。申請書類や届出の対応前に、制度の全体像を把握することが重要です。

項目内容
制度名子ども・子育て支援金制度
所管庁こども家庭庁
徴収開始令和8年(2026年)4月分保険料から(5月給与払いが一般的)
支援金率(令和8年度)0.23%(労使折半: 本人0.115% / 会社0.115%)
計算対象標準報酬月額(月給)および標準賞与額(賞与・上限150万円)
育休・産休中の扱い社会保険料と同様に免除(育休中の免除申請書類は既存手続きで対応)
対象者協会けんぽ・組合健保・共済組合の被保険者全員
給与明細への記載法定義務なし。ただしこども家庭庁が区分表示への協力を事業主に要請
令和9年度以降の料率令和9年度0.35%・令和10年度0.46%へ段階引上げ予定(政令確定時に更新)

制度創設の背景と財源としての位置づけ

子ども・子育て支援金制度は2024年に成立した「こども未来戦略」に基づく少子化対策の一環として創設されました。政府が推進する保育・教育費の無償化拡大・児童手当の拡充・育児休業給付の充実を安定財源で支えるため、医療保険の仕組みを活用して広く社会全体から徴収する方式が採用されています。国民健康保険・後期高齢者医療でも同様の仕組みで徴収が行われます。

給与担当者にとっては「新たな控除項目の追加」という実務負担が生じますが、制度の趣旨を理解した上で従業員への丁寧な説明を行うことが求められます。令和8年度は0.23%とスタート規模は小さいですが、令和10年度には0.46%まで引き上げられる予定であり、継続的な対応体制の整備が重要です。

支援金額シミュレーター・対象チェック・申請書類チェックリスト

こども家庭庁 子ども・子育て支援金 受給額試算
対象経費別の受給額の目安(補助率0.23%・出典: こども家庭庁・子ども・子育て支援法 令和8年度施行)

以下のツールで控除額の試算・対象確認・実務チェックをご活用ください(令和8年度・公募要領に基づく概算値)。

令和9年度 料率引上げ(0.35%)まで
あと

給与担当者が失敗しやすい落とし穴5選と差し戻し対策

以下は実務でよくある失敗事例(NG事例)です。差し戻しを防ぐためにあらかじめ把握しておきましょう。

  1. 徴収タイミングの誤設定による差し戻し ― 「当月徴収」と「翌月徴収」を混同し、4月給与で二重控除または未控除が発生するNG事例。健康保険組合から修正依頼(差し戻し)が来る前に自社設定を確認してください。
  2. 賞与支払届の未反映による失敗 ― 賞与計算システムが支援金控除に対応していないと、正しい賞与支払届が提出できません。システムアップデートの確認を怠った場合の失敗例として多く報告されています。
  3. 育休中従業員への誤控除(NG事例) ― 社会保険料免除申請が通っているにもかかわらず支援金控除が残るケース。システム設定で連動していない場合は手動での免除確認が必要です。
  4. 従業員説明不足による問い合わせ殺到という落とし穴 ― 事前周知なしに給与明細の健康保険料が増加した場合、「なぜ増えたのか」という問い合わせが集中する落とし穴に陥ります。周知文書の配布が間に合わなかった場合は事後説明でも対応してください。
  5. 料率変更への対応漏れで翌年度に差し戻し発生 ― 令和9年度(0.35%)・令和10年度(0.46%)の料率引上げ時にシステム設定を更新しないと、健康保険組合から修正・差し戻しが発生します。毎年3月末のリマインダー設定を必ず行ってください。

賞与計算の失敗を防ぐ具体的チェックポイント

賞与から支援金を控除する際の計算式は「標準賞与額(1,000円未満切捨て)× 0.23%」です。賞与支払届提出前に①標準賞与額の端数処理②上限150万円の確認③育休取得者の除外、の3点を必ずチェックしてください。

給与明細表示の落とし穴と対応策

法定義務がないことを理由に健康保険料に合算表示するケースが多いですが、合算表示だと「健康保険料が上がった」と従業員が誤認する落とし穴があります。可能であれば「子ども・子育て支援金」として独立項目表示し、従業員への説明コストを削減することをお勧めします。

差し戻しが来た場合の再申請・修正手順

健康保険組合から修正依頼が届いた場合は、①誤り内容の特定②修正月の確認③修正届(算定基礎届修正・賞与支払届修正)の提出、という手順で対応します。修正後は翌月給与での過不足調整を従業員に説明してください。

関連制度・後継制度(2026年度現在)

関連内部リンクと横断比較表

子育て関連の社会保険制度・給付金を横断的に比較し、給与担当者が把握すべき全体像を整理しました。

制度名負担者令和8年度料率/額対象・適用条件給与明細
子ども・子育て支援金労使折半0.23%(本人0.115%)協会けんぽ・組合健保加入者全員区分表示を推奨
子ども・子育て拠出金事業主のみ0.36%厚生年金保険適用事業所の事業主記載不要
育児時短就業給付金雇用保険(国)から支給時短前賃金の最大10%2歳未満の子を育てる時短勤務者給付受取側(控除なし)
男性育休取得奨励補助金(自治体)自治体が事業者へ補助最大25万円〜100万円男性育休取得を推進した中小企業関係なし(会社が申請)
健康保険料(本人分)労使折半約4.9〜5.1%(全国平均)協会けんぽ加入者全員記載義務あり

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出典

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
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令和8年(2026年)4月分の保険料から徴収開始です。翌月徴収の企業では5月支給の給与から、当月徴収の企業では4月支給の給与から初回の天引きが始まります。
はい、賞与からも控除されます。計算式は「標準賞与額(1,000円未満切捨て)× 0.23%」です。標準賞与額の上限は健康保険と同じ150万円が適用されます。
いいえ、育児休業中・産前産後休業中の従業員は社会保険料の免除と連動して支援金も免除されます。育休中の免除申請は既存の社会保険料免除申請書で対応でき、別途の書類提出は不要です。
法令上の義務はありません。健康保険料に含めて表示することも可能です。ただし、こども家庭庁の事務連絡では「制度の趣旨を踏まえ、給与明細書にその内訳を示す取組へのご理解・ご協力をお願いする」とされており、区分表示が強く推奨されています。
令和9年度(2027年4月〜)は0.35%、令和10年度(2028年4月〜)は0.46%への引上げが予定されています(政令確定次第)。毎年3月に最新料率を確認し、給与計算システムを更新するルーティンを社内に定着させることをお勧めします。

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公開日: 最終更新日: 出典: こども家庭庁