福祉用具は借りる?買う?介護保険10万円まで比較【令和8年度】
まず確認すること
- 対象
介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の方、および特定疾病により認定を受けた40〜64歳の方
- もらえる額
購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
自己負担割合(1〜3割)は所得に応じて介護保険負担割合証に記載される区分による。購入費は年10万円を上限にその区分の支給割合(7〜9割)が適用され、超過分は全額自己負担。貸与は月額利用料に区分の負担割合(1〜3割)を乗じた額を利用者が負担する。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
- 手続き
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
- 受付の状況
募集中
公募要領・公式情報をご確認ください
補助金の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・公募要領 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照
介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の方、および特定疾病…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けてい…
- 補助上限
- 購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
- 補助率・給付条件 補助率とは
- 自己負担割合(1〜3割)は所得に応じて介護保険負担割合証に記載される区分による。購入費は年10万円を上限にその区分の支給割合(7〜9割)が適用され、超過分は全額自己負担。貸与は月額利用料に区分の負担割合(1〜3割)を乗じた額を利用者が負担する。
- 公募期間
- 通年募集(受付期間は公式ページで確認)
- 実施機関
- 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
- 申請方法
- オンライン・郵送併用
- 必要書類
- 受領委任払いは事前に申請書・見積書・パンフレット写し…
詳細解説
要支援・要介護認定を受けている方が固定用スロープ・歩行器・杖などを検討する場合、令和6年度から「貸与(レンタル)」か「購入」かを選べる選択制が導入されています。自己負担は貸与が月額利用料の1〜3割、購入は年10万円を上限に7〜9割が支給されます。この記事では対象品目・費用の比較・申請の進め方をまとめて解説します。
- 令和6年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目は貸与と購入を選べる「選択制」の対象
- 貸与(レンタル)の自己負担は月額利用料の1〜3割、購入は年10万円を上限に7〜9割が支給される
- 車いすや特殊寝台など9品目は原則貸与のみ、腰掛便座や入浴補助用具など肌に直接触れる用具は原則購入のみ
- 選択にあたりケアマネジャー・福祉用具専門相談員から説明を受ける必要があり、貸与を選んだ場合は6ヶ月以内に最低1回のモニタリングが行われる
- 迷ったら「利用予定期間の長さ」が判断材料。固定用スロープの平均利用期間は13.2ヶ月、歩行器11.0ヶ月、単点杖14.6ヶ月、多点杖14.3ヶ月というデータがある
例えば、自己負担割合1割の方が単点杖を月額500円でレンタルし、平均利用期間に近い14ヶ月使い続けた場合、自己負担合計は500円×14ヶ月×0.1=700円です。同じ杖を6,000円で購入した場合の自己負担は6,000円×0.1=600円。利用予定期間が平均利用月数(14.6ヶ月)に近いケースでは、購入の方がわずかに割安になる可能性があります。下記シミュレーターで実際の金額を試算してください。
介護保険 福祉用具貸与・購入費の制度概要
まず、レンタルにあたる「福祉用具貸与」と購入にあたる「特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)」の基本ルールを比較します。
| 項目 | 貸与(レンタル) | 購入(特定福祉用具販売) |
|---|---|---|
| 正式名称 | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) |
| 対象品目数 | 13品目 | 6品目+選択制対象4品目 |
| 自己負担 | 月額レンタル料の1〜3割 | 年10万円を上限に1〜3割相当を除く7〜9割を支給 |
| 年間上限 | 上限なし(区分支給限度基準額の範囲内) | 10万円(超過分は全額自己負担) |
| 要支援1・2/要介護1の制限 | 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は原則対象外 | 制限なし(対象品目のみ) |
| 選択制対象品目 | 固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖 | 同左(貸与・購入いずれかを選択可能) |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村 介護保険担当課 | 同左 |
| 申請方式 | ケアプランへの位置付け(電子申請不可) | 受領委任払い・償還払い(電子申請不可) |
レンタルになじまない(直接肌に触れる・使用で消耗する)用具は購入費支給、繰り返し使える用具は原則レンタルというのが基本原則です。令和6年度からは、この原則の中間にある固定用スロープ・歩行器・杖の一部について、利用者が選べる「選択制」が新設されました。
福祉用具はレンタルと購入どちらが得?費用を比較
選択制対象品目を検討する際は、「利用予定期間」と「自己負担割合」の2点で総費用を比較するのが基本です。以下のシミュレーターで、レンタルを続けた場合の自己負担合計と、購入した場合の自己負担額(年10万円上限適用)を概算できます。
レンタルvs購入 費用比較シミュレーター(概算)
※あくまで概算です。実際のレンタル料は事業者や地域により異なり、テクノエイド協会が公表する全国平均貸与価格・上限価格が参考になります。購入価格も店舗により異なるため、必ず複数の見積りを比較してください。
レンタル料は「区分支給限度基準額」という、要介護度ごとに決まった1ヶ月の利用枠の中でほかの介護サービス(訪問介護・デイサービスなど)と合算して管理されます。福祉用具貸与だけを多く使うと、その分ほかのサービスに使える枠が減ってしまう点に注意が必要です。一方、購入費は年10万円の枠がほかの介護サービスの利用枠(区分支給限度基準額)とは別立てで管理されるため、ケアプラン全体の使い方によっては購入を選んだ方が月々のサービス調整がしやすいケースもあります。迷ったときは、ケアマネジャーにケアプラン全体のバランスを含めて相談するとよいでしょう。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 介護支援
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の方、および特定疾病により認定を受けた40〜64歳の方
- 補助上限
- 購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
- 申請の手間
- 中級(5段階中2)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
選択制の対象になる用具は何がある?
令和6年4月から、以下の4品目は貸与(レンタル)と購入のどちらかを選べるようになりました。それ以外の用具は、原則としてこれまで通り貸与または購入のいずれか一方のみが対象です。
| 品目 | 平均利用期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定用スロープ | 13.2ヶ月 | 工事を伴わないもの |
| 歩行器(歩行車を除く) | 11.0ヶ月 | 歩行車は貸与のみ |
| 単点杖(松葉づえを除く) | 14.6ヶ月 | 松葉づえは対象外 |
| 多点杖 | 14.3ヶ月 | ロフストランドクラッチ等含む |
選択制 対象判定チェッカー
申請ステップ
- ケアマネジャーに相談(電子申請不可・窓口/郵送のみ) — ケアプランへの位置付けと対象品目を確認
- 福祉用具専門相談員から説明を受ける(選択制対象品目の場合) — 貸与・購入それぞれのメリット・デメリット、身体状況の見通しについて説明を受ける
- 都道府県等指定の事業者から見積書を取得 — 貸与・購入どちらの場合も指定事業者であることを確認
- 貸与を選ぶ場合はケアプランに位置付けて利用開始、購入を選ぶ場合は市区町村へ申請書類(申請書・見積書・パンフレット写し)を提出
- 購入の場合は受領委任払い(事前申請)か償還払い(事後申請)かを確認 — 償還払いは購入後に領収書原本の提出が必要
- 貸与を選んだ場合、利用開始から6ヶ月以内にモニタリングを福祉用具専門相談員から受ける
- 身体状況の変化があれば速やかにケアマネジャーへ連絡し、貸与・購入の再検討を行う
制度ができた背景
福祉用具の選択制は、令和6年度介護報酬改定で導入されました。従来、固定用スロープ・歩行器・杖の一部も原則レンタルのみでしたが、長期間同じ用具を使い続ける利用者にとっては購入した方が総費用を抑えられるケースがあることが議論され、利用者の選択肢を広げる形で制度が見直されました。
背景には、福祉用具貸与費の給付費が増加を続ける中で、制度の持続可能性を確保しつつ利用者負担を軽減する狙いがあります。厚生労働省は選択制対象品目ごとの平均利用期間(固定用スロープ13.2ヶ月、歩行器11.0ヶ月、単点杖14.6ヶ月、多点杖14.3ヶ月)を公表しており、ケアマネジャーが利用者の状態に応じて貸与・購入を提案する際の目安として使われています。
福祉用具費が支給されないNG事例と差し戻しを防ぐポイント
選択制を含む福祉用具の貸与・購入では、公式の要件を満たさないと差し戻しや不支給になるケースがあります。特に選択制導入以降に増えている典型的な落とし穴を3つ紹介します。
説明を受けずに手続きを進めるとNG事例になる
選択制対象品目では、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員からメリット・デメリットの説明を受けることが前提です。この説明の記録がないまま購入・貸与の手続きを進めると、ケアプラン上の整合性が取れず差し戻しになるNG事例が目立ちます。必ず説明を受けたうえで手続きを進めましょう。
貸与選択後のモニタリング未実施という落とし穴
選択制で貸与を選んだ場合、利用開始から6ヶ月以内に福祉用具専門相談員によるモニタリングを受けることが定められています。このモニタリングを怠ると、以降の貸与継続が認められない、あるいは次回のケアプラン更新時に差し戻しの対象になることがあります。
指定外の事業者から購入・貸与すると不採択になる
貸与・購入いずれの場合も、都道府県等の指定を受けていない事業者から契約すると保険給付の対象外(いわば不採択)になります。選択制で購入を選ぶ場合は、事前に指定事業者かどうかを市区町村やケアマネジャーに確認することが、失敗を防ぐ最大の対策です。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
選択前チェックリスト
関連制度・後継制度
福祉用具まわりの関連制度を比較する
介護保険の福祉用具貸与・購入費以外にも、対象者や地域によって使える関連制度があります。まとめて比較し、対象外だった場合の代替候補としても確認してください。
| 制度名 | 対象者 | 上限額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 福祉用具購入費 | 要支援・要介護認定者 | 年10万円 | 1〜3割 |
| 介護保険 福祉用具貸与 | 要支援・要介護認定者 | 上限なし(区分支給限度基準額内) | 月額の1〜3割 |
| 芦屋市 住宅改造費助成事業 | 芦屋市の要介護者等 | 最大100万円 | 自治体規定による |
| 日常生活用具給付事業 | 障害者・難病患者 | 用具により異なる | 所得に応じ0〜1割程度 |
| 高齢者介護用品購入助成金(市区町村独自) | 65歳以上等(自治体規定) | 例: 最大7.5万円 | 自治体規定による |
この制度の対象外(要介護認定を受けていない、65歳未満で介護保険の対象疾病に該当しないなど)だった方は、日常生活用具給付事業や特別障害者手当も合わせて検討してください。移動支援としては高齢者のシニアカー購入補助、介護保険の利用料自体を軽減したい場合は介護保険利用料助成事業、熱中症対策など住環境の助成としては高齢者世帯エアコン設置助成も参考になります。
支給決定後は何をすればいい?
- 支給決定通知書・領収書の控えを保管 — 次回申請や医療費控除の確認資料として保管する
- モニタリング(貸与の場合)の日程をケアマネジャーと確認 — 利用開始から6ヶ月以内が目安
- 身体状況が変化したら早めにケアマネジャーへ相談し、貸与・購入の再検討を行う
出典
- 厚生労働省 福祉用具・住宅改修(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 選択制の対象種目に関する解釈通知 PDF(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省 福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会資料 PDF(新しいタブで開きます)
提出方法を選ぶ
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
補助金の概要
| 公募期間 | 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口) |
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 受領委任払いは事前に申請書・見積書・パンフレット写しを提出。償還払いは購入後に支… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 金額:購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
- 実施機関:厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
- 申請方法:オンライン・郵送併用
よくある質問
よくある質問をすべて見る(5件)編集・監修: 補助金図鑑 編集部
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。
