募集中 介護支援

福祉用具は借りる?買う?介護保険10万円まで比較【令和8年度】

介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の方、および特定疾病により認定を受けた40〜64歳の方

この記事でわかること 対象者の条件/必要書類/申請の流れ/受給までの期間/よくある質問

この記事の結論

対象者介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上…
補助額・給付額購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担(補助率 自己負担割合(1〜3割)は所得に応じて介護保険負担割合証に記載される区分による。購入費は年10万円を上限にその区分の支給割合(7〜9割)が適用され、超過分は全額自己負担。貸与は月額利用料に区分の負担割合(1〜3割)を乗じた額を利用者が負担する。)
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認

介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上…

対象地域
全国
対象者
介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けてい…
補助上限
購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
公募期間
通年募集 / 詳細は事務局へ
実施機関
厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
受領委任払いは事前に申請書・見積書・パンフレット写し…
  • 最大購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
介護支援
対象地域
全国
対象者
介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の方、および特定疾病により認定を受けた40〜64歳の方
補助上限
購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
介護保険で要支援1・2または要介護1〜5の認…
補助上限
購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担
公募期間
通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認
実施機関
厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
申請方法
オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
必要書類
受領委任払いは事前に申請書・見積書・… 詳細を見る ›
  • 最大購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)
申請方法 オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
必要書類 受領委任払いは事前に申請書・見積書・パンフレット写しを提出。償還払いは購入後に支… 詳細を見る ›
公募要領

関連する補助金・助成金

詳細解説

要支援・要介護認定を受けている方が固定用スロープ・歩行器・杖などを検討する場合、令和6年度から「貸与(レンタル)」か「購入」かを選べる選択制が導入されています。自己負担は貸与が月額利用料の1〜3割、購入は年10万円を上限に7〜9割が支給されます。この記事では対象品目・費用の比較・申請の進め方をまとめて解説します。

  1. 令和6年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目は貸与と購入を選べる「選択制」の対象
  2. 貸与(レンタル)の自己負担は月額利用料の1〜3割、購入は年10万円を上限に7〜9割が支給される
  3. 車いすや特殊寝台など9品目は原則貸与のみ、腰掛便座や入浴補助用具など肌に直接触れる用具は原則購入のみ
  4. 選択にあたりケアマネジャー・福祉用具専門相談員から説明を受ける必要があり、貸与を選んだ場合は6ヶ月以内に最低1回のモニタリングが行われる
  5. 迷ったら「利用予定期間の長さ」が判断材料。固定用スロープの平均利用期間は13.2ヶ月、歩行器11.0ヶ月、単点杖14.6ヶ月、多点杖14.3ヶ月というデータがある
貸与の自己負担月額の1〜3割
購入費の年間上限10万円
選択制対象品目4品目

例えば、自己負担割合1割の方が単点杖を月額500円でレンタルし、平均利用期間に近い14ヶ月使い続けた場合、自己負担合計は500円×14ヶ月×0.1=700円です。同じ杖を6,000円で購入した場合の自己負担は6,000円×0.1=600円。利用予定期間が平均利用月数(14.6ヶ月)に近いケースでは、購入の方がわずかに割安になる可能性があります。下記シミュレーターで実際の金額を試算してください。

介護保険 福祉用具貸与・購入費の制度概要

まず、レンタルにあたる「福祉用具貸与」と購入にあたる「特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)」の基本ルールを比較します。

項目貸与(レンタル)購入(特定福祉用具販売)
正式名称福祉用具貸与特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
対象品目数13品目6品目+選択制対象4品目
自己負担月額レンタル料の1〜3割年10万円を上限に1〜3割相当を除く7〜9割を支給
年間上限上限なし(区分支給限度基準額の範囲内)10万円(超過分は全額自己負担)
要支援1・2/要介護1の制限手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は原則対象外制限なし(対象品目のみ)
選択制対象品目固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖同左(貸与・購入いずれかを選択可能)
申請窓口お住まいの市区町村 介護保険担当課同左
申請方式ケアプランへの位置付け(電子申請不可)受領委任払い・償還払い(電子申請不可)

レンタルになじまない(直接肌に触れる・使用で消耗する)用具は購入費支給、繰り返し使える用具は原則レンタルというのが基本原則です。令和6年度からは、この原則の中間にある固定用スロープ・歩行器・杖の一部について、利用者が選べる「選択制」が新設されました。

福祉用具はレンタルと購入どちらが得?費用を比較

選択制対象品目を検討する際は、「利用予定期間」と「自己負担割合」の2点で総費用を比較するのが基本です。以下のシミュレーターで、レンタルを続けた場合の自己負担合計と、購入した場合の自己負担額(年10万円上限適用)を概算できます。

レンタルvs購入 費用比較シミュレーター(概算)

※あくまで概算です。実際のレンタル料は事業者や地域により異なり、テクノエイド協会が公表する全国平均貸与価格・上限価格が参考になります。購入価格も店舗により異なるため、必ず複数の見積りを比較してください。

レンタル料は「区分支給限度基準額」という、要介護度ごとに決まった1ヶ月の利用枠の中でほかの介護サービス(訪問介護・デイサービスなど)と合算して管理されます。福祉用具貸与だけを多く使うと、その分ほかのサービスに使える枠が減ってしまう点に注意が必要です。一方、購入費は年10万円の枠がほかの介護サービスの利用枠(区分支給限度基準額)とは別立てで管理されるため、ケアプラン全体の使い方によっては購入を選んだ方が月々のサービス調整がしやすいケースもあります。迷ったときは、ケアマネジャーにケアプラン全体のバランスを含めて相談するとよいでしょう。

選択制の対象になる用具は何がある?

令和6年4月から、以下の4品目は貸与(レンタル)と購入のどちらかを選べるようになりました。それ以外の用具は、原則としてこれまで通り貸与または購入のいずれか一方のみが対象です。

品目平均利用期間の目安備考
固定用スロープ13.2ヶ月工事を伴わないもの
歩行器(歩行車を除く)11.0ヶ月歩行車は貸与のみ
単点杖(松葉づえを除く)14.6ヶ月松葉づえは対象外
多点杖14.3ヶ月ロフストランドクラッチ等含む

選択制 対象判定チェッカー

申請ステップ

  1. ケアマネジャーに相談(電子申請不可・窓口/郵送のみ) — ケアプランへの位置付けと対象品目を確認
  2. 福祉用具専門相談員から説明を受ける(選択制対象品目の場合) — 貸与・購入それぞれのメリット・デメリット、身体状況の見通しについて説明を受ける
  3. 都道府県等指定の事業者から見積書を取得 — 貸与・購入どちらの場合も指定事業者であることを確認
  4. 貸与を選ぶ場合はケアプランに位置付けて利用開始、購入を選ぶ場合は市区町村へ申請書類(申請書・見積書・パンフレット写し)を提出
  5. 購入の場合は受領委任払い(事前申請)か償還払い(事後申請)かを確認 — 償還払いは購入後に領収書原本の提出が必要
  6. 貸与を選んだ場合、利用開始から6ヶ月以内にモニタリングを福祉用具専門相談員から受ける
  7. 身体状況の変化があれば速やかにケアマネジャーへ連絡し、貸与・購入の再検討を行う

制度ができた背景

福祉用具の選択制は、令和6年度介護報酬改定で導入されました。従来、固定用スロープ・歩行器・杖の一部も原則レンタルのみでしたが、長期間同じ用具を使い続ける利用者にとっては購入した方が総費用を抑えられるケースがあることが議論され、利用者の選択肢を広げる形で制度が見直されました。

背景には、福祉用具貸与費の給付費が増加を続ける中で、制度の持続可能性を確保しつつ利用者負担を軽減する狙いがあります。厚生労働省は選択制対象品目ごとの平均利用期間(固定用スロープ13.2ヶ月、歩行器11.0ヶ月、単点杖14.6ヶ月、多点杖14.3ヶ月)を公表しており、ケアマネジャーが利用者の状態に応じて貸与・購入を提案する際の目安として使われています。

福祉用具費が支給されないNG事例と差し戻しを防ぐポイント

選択制を含む福祉用具の貸与・購入では、公式の要件を満たさないと差し戻しや不支給になるケースがあります。特に選択制導入以降に増えている典型的な落とし穴を3つ紹介します。

説明を受けずに手続きを進めるとNG事例になる

選択制対象品目では、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員からメリット・デメリットの説明を受けることが前提です。この説明の記録がないまま購入・貸与の手続きを進めると、ケアプラン上の整合性が取れず差し戻しになるNG事例が目立ちます。必ず説明を受けたうえで手続きを進めましょう。

貸与選択後のモニタリング未実施という落とし穴

選択制で貸与を選んだ場合、利用開始から6ヶ月以内に福祉用具専門相談員によるモニタリングを受けることが定められています。このモニタリングを怠ると、以降の貸与継続が認められない、あるいは次回のケアプラン更新時に差し戻しの対象になることがあります。

指定外の事業者から購入・貸与すると不採択になる

貸与・購入いずれの場合も、都道府県等の指定を受けていない事業者から契約すると保険給付の対象外(いわば不採択)になります。選択制で購入を選ぶ場合は、事前に指定事業者かどうかを市区町村やケアマネジャーに確認することが、失敗を防ぐ最大の対策です。

選択前チェックリスト

関連制度・後継制度

福祉用具まわりの関連制度を比較する

介護保険の福祉用具貸与・購入費以外にも、対象者や地域によって使える関連制度があります。まとめて比較し、対象外だった場合の代替候補としても確認してください。

制度名対象者上限額の目安自己負担
介護保険 福祉用具購入費要支援・要介護認定者年10万円1〜3割
介護保険 福祉用具貸与要支援・要介護認定者上限なし(区分支給限度基準額内)月額の1〜3割
芦屋市 住宅改造費助成事業芦屋市の要介護者等最大100万円自治体規定による
日常生活用具給付事業障害者・難病患者用具により異なる所得に応じ0〜1割程度
高齢者介護用品購入助成金(市区町村独自)65歳以上等(自治体規定)例: 最大7.5万円自治体規定による

この制度の対象外(要介護認定を受けていない、65歳未満で介護保険の対象疾病に該当しないなど)だった方は、日常生活用具給付事業特別障害者手当も合わせて検討してください。移動支援としては高齢者のシニアカー購入補助、介護保険の利用料自体を軽減したい場合は介護保険利用料助成事業、熱中症対策など住環境の助成としては高齢者世帯エアコン設置助成も参考になります。

支給決定後は何をすればいい?

  1. 支給決定通知書・領収書の控えを保管 — 次回申請や医療費控除の確認資料として保管する
  2. モニタリング(貸与の場合)の日程をケアマネジャーと確認 — 利用開始から6ヶ月以内が目安
  3. 身体状況が変化したら早めにケアマネジャーへ相談し、貸与・購入の再検討を行う

最終更新: 2026-07-09 / 令和8年度版の制度情報に基づき記載

出典

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大購入費は年10万円(自己負担除く)、貸与は月額利用料の1〜3割負担まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
申請を検討中ですか?専門家がご状況に合わせて無料でサポートします。 無料で相談する
短期間の利用ならレンタル、長期間使う予定なら購入の方が自己負担を抑えられる場合があります。品目ごとの平均利用月数(固定用スロープ13.2ヶ月、歩行器11.0ヶ月、単点杖14.6ヶ月、多点杖14.3ヶ月)を目安に、本文のシミュレーターで自分のケースの概算を確認してください。
貸与は月額レンタル料の1〜3割を利用中ずっと負担する仕組みで、区分支給限度基準額(ほかの介護サービスと共通の月間利用枠)の範囲内で使います。購入費は年10万円を上限に7〜9割の支給を一度だけ受ける仕組みで、この枠は区分支給限度基準額とは別に管理されます。対象品目も異なります。
令和6年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目が選択制の対象です。これ以外の用具(車いす・特殊寝台など)は原則レンタルのみ、腰掛便座・入浴補助用具などは原則購入のみとなります。
できません。ケアマネジャーへの相談を経て、市区町村の窓口へ書類を郵送または持参する必要があります。受領委任払いを希望する場合は購入前の事前申請が必須です。
ケアマネジャー・福祉用具専門相談員からのメリット・デメリット説明が前提となっているため、説明を受けずに進めると申請が差し戻しになる場合があります。事前に相談してください。また貸与を選んだ場合は、利用開始から6ヶ月以内のモニタリングも忘れずに受けましょう。

自社に合った補助金をプロと一緒に探しませんか?

専門家が無料でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

編集:

中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省(制度所管)・市区町村(申請窓口)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。