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この記事の結論
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の高…
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年受付(年度内、4月〜翌年3月) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 受領委任払いは購入前に事前確認申請書・見積書・パンフレット写しを提出。償還払いは… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
介護保険の福祉用具購入費(特定福祉用具販売費)は、要支援・要介護認定を受けた方が腰掛便座や入浴補助用具などを購入したとき、年度10万円を上限に費用の7〜9割が支給される制度です。自己負担割合1割の方なら最大9万円が戻ります。これとは別に、多くの市区町村が介護保険の対象外である補聴器・シルバーカーの購入費を独自に助成しており、両者は仕組みも申請窓口も異なります。
例えば、自己負担割合1割の方が入浴補助用具(浴槽台・浴槽用手すりなど)を4万円で購入した場合、支給額は4万円×0.9=3万6,000円、自己負担は4,000円です。購入額が限度額の10万円を超えた場合、超過分は全額自己負担になる点に注意してください。
介護保険 福祉用具購入費 対象判定チェッカー
まず介護保険における福祉用具購入費の基本情報を一覧で確認しましょう。レンタルが基本の「福祉用具貸与」とは別の制度です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 介護保険 福祉用具購入費(特定福祉用具販売費)の支給 | 介護保険法に基づく保険給付 |
| 支給限度基準額 | 年度(4月〜翌年3月)で10万円 | 複数品目の合算で上限に達する |
| 支給割合 | 7割・8割・9割 | 負担割合証の所得区分による |
| 対象者 | 要支援1・2、要介護1〜5の認定者 | 第2号被保険者(40〜64歳)も特定疾病該当で対象 |
| 対象品目 | 腰掛便座など9種目 | 下表「対象になる福祉用具は何がある?」参照 |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村 介護保険担当課 | 地域包括支援センターでも相談可 |
| 申請方式 | 受領委任払い・償還払い | 市区町村により対応方式が異なる |
| 購入先の条件 | 都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者 | 指定外事業者からの購入は対象外 |
「福祉用具購入費」は、レンタルになじまない(直接肌に触れる・使用で消耗する)用具を対象に、購入を前提として保険給付する制度です。歩行器や手すりのように継続的に使うものは原則レンタル(福祉用具貸与)の対象となり、購入費支給とは別枠で扱われます。混同しやすいため、担当のケアマネジャーに事前確認することをおすすめします。
介護保険制度は2000年の創設当初から、レンタル(福祉用具貸与)を原則としつつ、衛生上の理由で他人との共有が難しい用具については購入費を保険給付する仕組みを併設してきました。腰掛便座や入浴補助用具のように肌に直接触れる用具まで一律レンタルにすると、感染症対策やコストの面で利用者・事業者双方の負担が大きくなるためです。
近年は在宅介護の長期化や高齢者単身世帯の増加を背景に、令和4年度には「排泄予測支援機器」が対象品目に追加されるなど、実際の介護現場のニーズに合わせて対象範囲が見直されています。一方で制度の骨格(年度10万円の限度額、7〜9割の支給割合)は長年変わっておらず、令和8年度も同じ基準で運用されています。
支給額は「購入費用(上限10万円)×支給割合(7〜9割)」で計算します。負担割合は毎年7月頃に交付される「介護保険負担割合証」に記載されている区分がそのまま適用されます。以下のシミュレーターで概算を確認できます。
福祉用具購入費 受給額シミュレーター(概算)
※支給額はあくまで概算です。実際の金額は市区町村の審査結果、負担割合証の区分、購入品目が支給対象に該当するかにより変動します。令和8年度の公募要領・自治体窓口案内で最終確認してください。
負担割合は「本人の合計所得金額」と「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の組み合わせで市区町村が判定し、負担割合証に1割・2割・3割のいずれかが記載されます。判定基準は毎年度見直される可能性があるため、前年度の割合をそのまま今年度に当てはめず、最新の負担割合証で確認することが重要です。負担割合証を紛失した場合は、介護保険担当課で再交付を申請できます。
厚生労働省が定める対象品目は次の9種目です。これ以外の用具(車いす・特殊寝台など)は原則レンタル(福祉用具貸与)の対象になります。
| 分類 | 品目 | 備考 |
|---|---|---|
| 排泄関連 | 腰掛便座(ポータブルトイレ等) | 洋式便器の底上げ部材含む |
| 排泄関連 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 本体はレンタル対象 |
| 排泄関連 | 排泄予測支援機器 | 2022年追加品目 |
| 入浴関連 | 入浴補助用具 | 浴槽台・手すり・すのこ等 |
| 入浴関連 | 簡易浴槽 | 空気式・折りたたみ式等 |
| 移動関連 | 移動用リフトのつり具の部分 | リフト本体はレンタル対象 |
| 移動関連 | 固定用スロープ | 工事を伴わないもの |
| 歩行関連 | 歩行器(歩行車を除く) | 歩行車はレンタル対象 |
| 歩行関連 | 歩行補助つえ(松葉づえを除く) | 多点杖・ロフストランドクラッチ等 |
介護保険の福祉用具購入費はあくまで前述の9品目が対象で、補聴器・シルバーカー・シニアカーは対象外です。ただし多くの市区町村が、介護保険とは別に高齢者向けの独自助成制度を設けています。財源も審査基準も介護保険とは別立てのため、「介護認定を受けていないから何も使えない」というわけではありません。要介護認定の有無にかかわらず、年齢要件(65歳以上など)だけで申請できる自治体独自制度も多く存在します。代表例を比較します。
| 制度名 | 実施主体 | 対象品目 | 上限額の例 | 財源 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険 福祉用具購入費 | 全市区町村(介護保険制度) | 腰掛便座・入浴用品など9種目 | 年10万円(支給7〜9割) | 介護保険料+公費 |
| 品川区 高齢者補聴器購入費助成 | 品川区(市区町村独自) | 補聴器 | 最大72,450円 | 自治体単独財源 |
| 富士川町 高齢者補聴器購入費助成 | 富士川町(市区町村独自) | 補聴器 | 最大5万円 | 自治体単独財源 |
| シルバーカー購入費助成 | 各自治体(市区町村独自) | 非電動シルバーカー等 | 上限1万円前後(自治体差あり) | 自治体単独財源 |
| 川口市・川越市 補聴器購入費補助 | 各市(市区町村独自) | 補聴器 | 最大3万円 | 自治体単独財源 |
この制度の対象外(介護認定を受けていない、対象品目に該当しないなど)だった方は、お住まいの自治体が実施する補聴器購入費助成や高齢者向け独自助成も合わせて検討してください。
介護保険の福祉用具購入費は、公式の支給要件を満たさないと差し戻しや不支給になるケースが目立ちます。市区町村の申請案内で繰り返し注意喚起されている典型的な失敗パターンを、原因別に3つのグループ・5事例に整理しました。
最も多い失敗が、購入前の確認を怠るケースです。①都道府県等の指定を受けていない販売事業者から購入すると、指定事業者要件を満たさないため全額自己負担になり支給されません。②受領委任払いを希望する場合は購入前の事前確認申請が必須で、購入後に気づいて差し戻しになるNG事例が目立ちます。いずれも「購入前」に市区町村へ確認する一手間で防げる失敗です。
領収書が被保険者本人宛てになっていないと、審査で差し戻しになります。家族名義や事業者宛ての領収書は不採用となるケースが多いため、購入時に必ず本人名義で発行してもらいましょう。カタログ・パンフレットの写しに品名や価格が明記されていない場合も、追加提出を求められ支給が遅れる典型的な落とし穴です。
同じ年度内に同じ種目の福祉用具を重複購入しても、破損など特別な事情がない限り2回目は支給対象外という失敗が起こりがちです。また、車いすや特殊寝台などレンタル(福祉用具貸与)が原則の用具を誤って購入費で申請してしまう認識不足も典型的なNG事例です。事前にケアマネジャーへ相談することが、これらの失敗を防ぐ最大の対策になります。
申請前チェックリスト
お住まいの地域によって、介護保険とは別に以下のような独自助成が実施されています。対象外だった場合の代替候補としても確認してください。
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。