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高齢者の福祉用具購入費助成|介護保険で最大10万円【令和8年度】

介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の高齢者(特定疾病該当の第2号被保険者含む)で、都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者から対象品。

この記事でわかること 対象者の条件/必要書類/申請の流れ/受給までの期間/よくある質問

この記事の結論

対象者介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の高…
補助額・給付額年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)(補助率 介護保険負担割合証の所得区分に応じて7割・8割・9割のいずれかが支給される。年度上限10万円のうち、1割負担なら最大9万円、2割負担なら8万円、3割負担なら7万円が保険給付される。)
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認

介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の高…

対象地域
全国
対象者
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている6…
補助上限
年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)
公募期間
通年受付(年度内、4月〜翌年3月)
実施機関
厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村
申請方法
オンライン・郵送併用
必要書類
受領委任払いは購入前に事前確認申請書・見積書・パンフ…
  • 最大年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
介護支援
対象地域
全国
対象者
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている65歳以上の高齢者(特定疾病該当の第2号被保険者含む)で、都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者から対象品目を購入した方
補助上限
年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)
難易度
中級

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の認定を…
補助上限
年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)
公募期間
通年受付(年度内、4月〜翌年3月) 常時受付 / 要確認
実施機関
厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村
主要スケジュール
申請期間 通年受付(年度内、4月〜翌年3月) 全スケジュール ›
申請方法
オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
必要書類
受領委任払いは購入前に事前確認申請書… 詳細を見る ›
  • 最大年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 通年受付(年度内、4月〜翌年3月) 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村
主要スケジュール
  1. 申請期間通年受付(年度内、4月〜翌年3月)
全スケジュール ›
申請方法 オンライン・郵送併用 公式申請ページへ
必要書類 受領委任払いは購入前に事前確認申請書・見積書・パンフレット写しを提出。償還払いは… 詳細を見る ›
公募要領

関連する補助金・助成金

詳細解説

介護保険の福祉用具購入費(特定福祉用具販売費)は、要支援・要介護認定を受けた方が腰掛便座や入浴補助用具などを購入したとき、年度10万円を上限に費用の7〜9割が支給される制度です。自己負担割合1割の方なら最大9万円が戻ります。これとは別に、多くの市区町村が介護保険の対象外である補聴器・シルバーカーの購入費を独自に助成しており、両者は仕組みも申請窓口も異なります。

  1. 介護保険の福祉用具購入費は年度10万円が上限、自己負担割合に応じ7〜9割が支給される
  2. 対象品目は腰掛便座・入浴補助用具・歩行器など9種目のみ(レンタルが原則の用具は対象外)
  3. 申請方式は「受領委任払い(事前申請)」と「償還払い(事後申請)」の2種類、対応は市区町村により異なる
  4. 補聴器・シルバーカーなど介護保険の対象外品目は、市区町村独自の上乗せ助成を別途確認する
  5. 都道府県等の指定を受けていない事業者から購入すると支給対象外になるため事前確認が必須
年度支給限度額10万円
支給割合7〜9割
対象品目数9種目

例えば、自己負担割合1割の方が入浴補助用具(浴槽台・浴槽用手すりなど)を4万円で購入した場合、支給額は4万円×0.9=3万6,000円、自己負担は4,000円です。購入額が限度額の10万円を超えた場合、超過分は全額自己負担になる点に注意してください。

介護保険 福祉用具購入費 対象判定チェッカー

制度概要

まず介護保険における福祉用具購入費の基本情報を一覧で確認しましょう。レンタルが基本の「福祉用具貸与」とは別の制度です。

項目内容備考
正式名称介護保険 福祉用具購入費(特定福祉用具販売費)の支給介護保険法に基づく保険給付
支給限度基準額年度(4月〜翌年3月)で10万円複数品目の合算で上限に達する
支給割合7割・8割・9割負担割合証の所得区分による
対象者要支援1・2、要介護1〜5の認定者第2号被保険者(40〜64歳)も特定疾病該当で対象
対象品目腰掛便座など9種目下表「対象になる福祉用具は何がある?」参照
申請窓口お住まいの市区町村 介護保険担当課地域包括支援センターでも相談可
申請方式受領委任払い・償還払い市区町村により対応方式が異なる
購入先の条件都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者指定外事業者からの購入は対象外

「福祉用具購入費」は、レンタルになじまない(直接肌に触れる・使用で消耗する)用具を対象に、購入を前提として保険給付する制度です。歩行器や手すりのように継続的に使うものは原則レンタル(福祉用具貸与)の対象となり、購入費支給とは別枠で扱われます。混同しやすいため、担当のケアマネジャーに事前確認することをおすすめします。

制度ができた背景

介護保険制度は2000年の創設当初から、レンタル(福祉用具貸与)を原則としつつ、衛生上の理由で他人との共有が難しい用具については購入費を保険給付する仕組みを併設してきました。腰掛便座や入浴補助用具のように肌に直接触れる用具まで一律レンタルにすると、感染症対策やコストの面で利用者・事業者双方の負担が大きくなるためです。

近年は在宅介護の長期化や高齢者単身世帯の増加を背景に、令和4年度には「排泄予測支援機器」が対象品目に追加されるなど、実際の介護現場のニーズに合わせて対象範囲が見直されています。一方で制度の骨格(年度10万円の限度額、7〜9割の支給割合)は長年変わっておらず、令和8年度も同じ基準で運用されています。

介護保険の福祉用具購入費はいくらもらえる?

支給額は「購入費用(上限10万円)×支給割合(7〜9割)」で計算します。負担割合は毎年7月頃に交付される「介護保険負担割合証」に記載されている区分がそのまま適用されます。以下のシミュレーターで概算を確認できます。

福祉用具購入費 受給額シミュレーター(概算)

※支給額はあくまで概算です。実際の金額は市区町村の審査結果、負担割合証の区分、購入品目が支給対象に該当するかにより変動します。令和8年度の公募要領・自治体窓口案内で最終確認してください。

負担割合は「本人の合計所得金額」と「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の組み合わせで市区町村が判定し、負担割合証に1割・2割・3割のいずれかが記載されます。判定基準は毎年度見直される可能性があるため、前年度の割合をそのまま今年度に当てはめず、最新の負担割合証で確認することが重要です。負担割合証を紛失した場合は、介護保険担当課で再交付を申請できます。

対象になる福祉用具は何がある?

厚生労働省が定める対象品目は次の9種目です。これ以外の用具(車いす・特殊寝台など)は原則レンタル(福祉用具貸与)の対象になります。

分類品目備考
排泄関連腰掛便座(ポータブルトイレ等)洋式便器の底上げ部材含む
排泄関連自動排泄処理装置の交換可能部品本体はレンタル対象
排泄関連排泄予測支援機器2022年追加品目
入浴関連入浴補助用具浴槽台・手すり・すのこ等
入浴関連簡易浴槽空気式・折りたたみ式等
移動関連移動用リフトのつり具の部分リフト本体はレンタル対象
移動関連固定用スロープ工事を伴わないもの
歩行関連歩行器(歩行車を除く)歩行車はレンタル対象
歩行関連歩行補助つえ(松葉づえを除く)多点杖・ロフストランドクラッチ等

申請ステップ

  1. ケアマネジャーへ相談(電子申請不可・窓口/郵送のみ) — 購入予定の品目が支給対象か、レンタルとどちらが適切かを確認
  2. 指定事業者から見積書を取得 — 都道府県等指定の特定福祉用具販売事業者であることを必ず確認
  3. 受領委任払いの場合は事前申請 — 市区町村窓口へ事前確認申請書・見積書・パンフレット写しを提出(郵送可)
  4. 購入・支払い — 受領委任払いなら自己負担分のみ、償還払いなら全額をいったん事業者に支払う
  5. 事後申請 — 支給申請書・領収書原本・カタログ写し(償還払いは請求書も)を窓口へ提出
  6. 支給決定・振込 — 償還払いは指定口座へ、受領委任払いは市区町村から事業者へ直接支払われる

自治体独自の補聴器・シルバーカー助成との違いは?

介護保険の福祉用具購入費はあくまで前述の9品目が対象で、補聴器・シルバーカー・シニアカーは対象外です。ただし多くの市区町村が、介護保険とは別に高齢者向けの独自助成制度を設けています。財源も審査基準も介護保険とは別立てのため、「介護認定を受けていないから何も使えない」というわけではありません。要介護認定の有無にかかわらず、年齢要件(65歳以上など)だけで申請できる自治体独自制度も多く存在します。代表例を比較します。

制度名実施主体対象品目上限額の例財源
介護保険 福祉用具購入費全市区町村(介護保険制度)腰掛便座・入浴用品など9種目年10万円(支給7〜9割)介護保険料+公費
品川区 高齢者補聴器購入費助成品川区(市区町村独自)補聴器最大72,450円自治体単独財源
富士川町 高齢者補聴器購入費助成富士川町(市区町村独自)補聴器最大5万円自治体単独財源
シルバーカー購入費助成各自治体(市区町村独自)非電動シルバーカー等上限1万円前後(自治体差あり)自治体単独財源
川口市・川越市 補聴器購入費補助各市(市区町村独自)補聴器最大3万円自治体単独財源

この制度の対象外(介護認定を受けていない、対象品目に該当しないなど)だった方は、お住まいの自治体が実施する補聴器購入費助成高齢者向け独自助成も合わせて検討してください。

支給されない・差し戻しになる5つの落とし穴と対策

介護保険の福祉用具購入費は、公式の支給要件を満たさないと差し戻しや不支給になるケースが目立ちます。市区町村の申請案内で繰り返し注意喚起されている典型的な失敗パターンを、原因別に3つのグループ・5事例に整理しました。

落とし穴1: 購入前の確認不足によるNG事例

最も多い失敗が、購入前の確認を怠るケースです。①都道府県等の指定を受けていない販売事業者から購入すると、指定事業者要件を満たさないため全額自己負担になり支給されません。②受領委任払いを希望する場合は購入前の事前確認申請が必須で、購入後に気づいて差し戻しになるNG事例が目立ちます。いずれも「購入前」に市区町村へ確認する一手間で防げる失敗です。

落とし穴2: 申請書類の不備という差し戻し要因

領収書が被保険者本人宛てになっていないと、審査で差し戻しになります。家族名義や事業者宛ての領収書は不採用となるケースが多いため、購入時に必ず本人名義で発行してもらいましょう。カタログ・パンフレットの写しに品名や価格が明記されていない場合も、追加提出を求められ支給が遅れる典型的な落とし穴です。

落とし穴3: 制度理解の不足による不支給

同じ年度内に同じ種目の福祉用具を重複購入しても、破損など特別な事情がない限り2回目は支給対象外という失敗が起こりがちです。また、車いすや特殊寝台などレンタル(福祉用具貸与)が原則の用具を誤って購入費で申請してしまう認識不足も典型的なNG事例です。事前にケアマネジャーへ相談することが、これらの失敗を防ぐ最大の対策になります。

申請前チェックリスト

関連する支援制度

関連する福祉用具・高齢者向け助成一覧

お住まいの地域によって、介護保険とは別に以下のような独自助成が実施されています。対象外だった場合の代替候補としても確認してください。

申請後にやることは?

  1. 支給決定通知の保管 — 次年度以降の限度額管理や税務手続きの確認資料として保管する
  2. 領収書・見積書の控えを保管 — 自治体からの追加照会に備え、購入日から5年程度は保管しておく
  3. 翌年度の限度額リセットを確認 — 支給限度基準額は年度(4月〜翌年3月)ごとにリセットされるため、追加購入の予定があれば翌年度に回すと支給対象になりやすい

最終更新: 2026-07-09 / 令和8年度版の制度情報に基づき記載

出典

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大年10万円(自己負担1割の場合、支給は最大9万円)まで補助される制度です
  • 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 専門家への無料相談に対応しています
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年度の支給限度基準額10万円の範囲内で、購入費用の7〜9割(自己負担割合に応じる)が支給されます。自己負担1割の方なら最大9万円です。
お住まいの市区町村の介護保険担当課(高齢福祉課等)が窓口です。地域包括支援センターやケアマネジャーを通じて相談することもできます。
いいえ、介護保険の福祉用具購入費の対象品目には含まれません。多くの市区町村が介護保険とは別に独自の補聴器・シルバーカー購入費助成を実施しているため、お住まいの自治体の制度を確認してください。
同一年度内に同一種目の福祉用具を重複して購入する場合は、原則として支給対象外です。破損などやむを得ない事情がある場合は市区町村に個別相談してください。
腰掛便座や入浴補助用具など、直接肌に触れる・衛生上の理由で再利用に適さない用具が購入費支給の対象です。歩行器の本体や車いすなど再利用可能な用具は原則レンタル(福祉用具貸与)が優先されます。

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中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省(制度所管)/実施主体は各市区町村

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。