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離婚した人、または離婚を検討している人
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離婚した人、または離婚を検討している人
詳細解説
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結論から言うと、離婚後に年金分割や財産分与を請求できる期限は、2026年4月1日の法改正で「原則5年」に延長されました(令和8年4月1日より前に離婚した場合は経過措置で2年のまま)。年金分割・財産分与・氏や戸籍の変更・児童扶養手当など、離婚した人、または離婚を考えている人向けに、お金と手続きの期限を一次情報に基づいて整理します。
まず押さえておきたい5つの要点
| 手続き | 期限の目安 | 請求先・届出先 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 年金分割の請求 | 原則5年(経過措置対象は2年) | 年金事務所 | 日本年金機構 |
| 財産分与の請求 | 原則5年(経過措置対象は2年) | 家庭裁判所 | 民法768条 |
| 婚氏続称の届出 | 離婚の日から3か月以内 | 市区町村役場 | 民法767条2項・戸籍法77条の2 |
| 国保・国民年金の区分変更届 | 目安14日以内 | 市区町村役場・年金事務所 | 一般則(自治体案内) |
| 子の氏の変更許可申立て | 期限の定めなし(必要になった時点で) | 子の住所地の家庭裁判所 | 裁判所 |

原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし令和8年4月1日より前に離婚した場合は、経過措置により2年以内が期限になります(日本年金機構)。すでに離婚から2年以上が経っていても、離婚が令和8年4月1日以降であれば5年以内なら請求できる可能性があります。
| 分割方法 | 対象となる期間 | 割合・請求方法 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 合意分割 | 婚姻期間中の厚生年金記録 | 当事者間の合意または裁判(実務上の上限は50%) | 原則5年(経過措置は2年) |
| 3号分割 | 平成20年4月1日以後の婚姻期間中における第3号被保険者期間 | 2分の1ずつ。元配偶者の合意は不要で単独請求できる | 原則5年(経過措置は2年) |
| 必要書類の例 | – | 年金分割のための情報提供請求書・標準報酬改定請求書・合意書または裁判の謄本など | – |
| 請求先 | – | 年金事務所 | – |
令和8年4月1日より前に離婚し、経過措置の2年が迫っている場合でも、期限内に次のいずれかの手続きを行っていれば、その手続きが確定・成立した日の翌日から6か月経過するまでは請求できます。
| 期限内に行った手続き | 確定・成立の状態 | 追加の請求期間 |
|---|---|---|
| 審判の申立て | 審判が確定 | 確定日の翌日から6か月 |
| 調停の申立て | 調停が成立 | 成立日の翌日から6か月 |
| 按分割合の申立て | 判決が確定 | 確定日の翌日から6か月 |
| 按分割合の申立て | 和解が成立 | 成立日の翌日から6か月 |
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
財産分与を家庭裁判所に請求できる期限も、年金分割と同じ2026年4月1日の民法改正で「原則5年、令和8年4月1日より前の離婚は経過措置で2年」という二段構成になりました。まず期限を確認し、合意ができるなら公正証書などの書面に残しておくと後のトラブルを防げます。
税金面では、不動産などの資産を財産分与で相手に渡した側について、国税庁の通達で「資産の譲渡に該当する」とされています。時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税の課税対象になり得ますが、取得費や譲渡価額など個別の事情によって税額は異なるため、具体的な税額をここで断定することはできません。対象になりそうな資産(不動産・株式など)がある場合は、税務署または税理士に確認することをおすすめします。
離婚してもう2年経っているから年金分割はあきらめている、という声をよく聞きますが、離婚日によっては結論が変わります。
令和8年4月1日より後に離婚していれば、まだ請求できるかもしれないということですか?
そのとおりです。原則5年が期限になるので、まずは年金事務所で年金分割のための情報提供請求書を出し、記録を確認してみてください。

児童扶養手当2026年度の金額と所得制限・支給日を完全解説金額・所得制限・支給日の詳細はこちらで確認できます
特別児童扶養手当2026|令和8年度の月額と所得制限を解説対象となるお子さんがいる場合の月額・所得制限を解説
大阪市 養育費の公正証書等作成補助養育費の公正証書化を自治体が補助する制度の一例
配偶者が死亡したら使える制度まとめ死別の場合は遺族年金が発生するなど、離婚とは異なる点を比較できます
離婚すると、婚姻によって氏を改めていた側は原則として旧姓に戻ります。婚姻中の氏をそのまま名乗り続けたい場合は「婚氏続称」の届出が必要です。
配偶者の健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者から外れる場合は、資格を失ってから目安14日以内に届出が必要とされています(自治体の案内による一般的な目安)。必要書類の例は資格喪失証明書・本人確認書類・年金手帳(基礎年金番号通知書)などです。世帯主が変わる場合の世帯主変更届も、住民基本台帳法に基づき変更があった日から14日以内が目安です。

ひとり親家庭等医療費助成は市区町村が実施主体で、所得制限や助成の割合は自治体ごとの条例で定められています。国が全国一律の金額を定めた制度ではないため、具体的な自己負担額や所得制限額はお住まいの市区町村の窓口またはウェブサイトで確認してください。
児童扶養手当そのものの金額・所得制限・支給日は別記事で詳しく解説しています。ここでは離婚(生別)ならではの論点だけを扱います。
元配偶者から養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得に加算されます。死別のケースでは通常養育費が発生しないため、この論点は離婚(生別)のときに特有のものです。養育費の額が多いほど所得として加算される金額も増えるため、手当額に影響することがあります。

ここでは離婚後の手続きで見落としやすい注意点を整理します。

経過措置の対象で、期限内に審判や調停の申立てなど一定の手続きを行っていれば、その手続きが確定・成立した日の翌日から6か月以内は請求できる場合があります。まずは年金事務所へ相談してください。
分与した資産の種類や時価によって譲渡所得税の対象になり得ますが、必ず課税されるとは限らず、取得費や個別の事情によって異なります。心配な場合は税務署や税理士に確認してください。
「婚氏続称」の届出を離婚の日から3か月以内に行えば、婚姻中の氏をそのまま名乗れます。期限を過ぎると原則として旧姓に戻ります。
3号分割は合意分割と異なり、元配偶者の同意なしに単独で請求できます。対象は平成20年4月1日以後の婚姻期間中における第3号被保険者期間です。
受け取っている養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費の額によっては手当額に影響することがあります。具体的な金額や所得制限は児童扶養手当の記事で確認してください。
年金分割や財産分与のほかにも、離婚後に使える可能性のある公的な制度は複数あります。ご自身が対象になりそうな制度をまとめて確認したい場合は、下記の補助金・給付金診断もあわせてご活用ください。
最終更新:2026年9月30日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
| 確認する時期 | 提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください |
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編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。