離婚したら使える制度・お金まとめ|年金分割・財産分与2026

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離婚した人、または離婚を検討している人

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—
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結論から言うと、離婚後に年金分割や財産分与を請求できる期限は、2026年4月1日の法改正で「原則5年」に延長されました(令和8年4月1日より前に離婚した場合は経過措置で2年のまま)。年金分割・財産分与・氏や戸籍の変更・児童扶養手当など、離婚した人、または離婚を考えている人向けに、お金と手続きの期限を一次情報に基づいて整理します。

まず押さえておきたい5つの要点

  1. 年金分割・財産分与の請求期限は原則5年(令和8年4月1日以降に離婚した場合)。令和8年4月1日より前の離婚は経過措置で2年のまま
  2. 年金分割には「合意分割」と「3号分割」があり、3号分割は元配偶者の同意なしで単独請求できる
  3. 婚姻中の苗字を名乗り続ける「婚氏続称」の届出期限は離婚の日から3か月以内
  4. 財産分与で不動産などを渡した側は、時価で譲渡したとみなされ譲渡所得税の課税対象になり得る(個別事情により異なる)
  5. 児童扶養手当は、受け取っている養育費の8割相当額が所得に加算される(離婚〈生別〉特有の論点)

離婚後の主な手続きと期限一覧

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
手続き期限の目安請求先・届出先根拠
年金分割の請求原則5年(経過措置対象は2年)年金事務所日本年金機構
財産分与の請求原則5年(経過措置対象は2年)家庭裁判所民法768条
婚氏続称の届出離婚の日から3か月以内市区町村役場民法767条2項・戸籍法77条の2
国保・国民年金の区分変更届目安14日以内市区町村役場・年金事務所一般則(自治体案内)
子の氏の変更許可申立て期限の定めなし(必要になった時点で)子の住所地の家庭裁判所裁判所
離婚後の主な手続きと期限一覧を整理した図解

離婚後の年金分割の請求期限はいつまで?

原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし令和8年4月1日より前に離婚した場合は、経過措置により2年以内が期限になります(日本年金機構)。すでに離婚から2年以上が経っていても、離婚が令和8年4月1日以降であれば5年以内なら請求できる可能性があります。

合意分割と3号分割の違い

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分割方法対象となる期間割合・請求方法期限
合意分割婚姻期間中の厚生年金記録当事者間の合意または裁判(実務上の上限は50%)原則5年(経過措置は2年)
3号分割平成20年4月1日以後の婚姻期間中における第3号被保険者期間2分の1ずつ。元配偶者の合意は不要で単独請求できる原則5年(経過措置は2年)
必要書類の例–年金分割のための情報提供請求書・標準報酬改定請求書・合意書または裁判の謄本など–
請求先–年金事務所–

経過措置の期限を過ぎそうなときの特例

令和8年4月1日より前に離婚し、経過措置の2年が迫っている場合でも、期限内に次のいずれかの手続きを行っていれば、その手続きが確定・成立した日の翌日から6か月経過するまでは請求できます。

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期限内に行った手続き確定・成立の状態追加の請求期間
審判の申立て審判が確定確定日の翌日から6か月
調停の申立て調停が成立成立日の翌日から6か月
按分割合の申立て判決が確定確定日の翌日から6か月
按分割合の申立て和解が成立成立日の翌日から6か月

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
離婚した人、または離婚を検討している人
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

財産分与の請求期限と税金の注意点

財産分与を家庭裁判所に請求できる期限も、年金分割と同じ2026年4月1日の民法改正で「原則5年、令和8年4月1日より前の離婚は経過措置で2年」という二段構成になりました。まず期限を確認し、合意ができるなら公正証書などの書面に残しておくと後のトラブルを防げます。

税金面では、不動産などの資産を財産分与で相手に渡した側について、国税庁の通達で「資産の譲渡に該当する」とされています。時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税の課税対象になり得ますが、取得費や譲渡価額など個別の事情によって税額は異なるため、具体的な税額をここで断定することはできません。対象になりそうな資産(不動産・株式など)がある場合は、税務署または税理士に確認することをおすすめします。

解解説

離婚してもう2年経っているから年金分割はあきらめている、という声をよく聞きますが、離婚日によっては結論が変わります。

問質問

令和8年4月1日より後に離婚していれば、まだ請求できるかもしれないということですか?

解解説

そのとおりです。原則5年が期限になるので、まずは年金事務所で年金分割のための情報提供請求書を出し、記録を確認してみてください。

財産分与の請求期限と税金の注意点を整理した図解

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離婚にともなう氏・戸籍の手続き

離婚すると、婚姻によって氏を改めていた側は原則として旧姓に戻ります。婚姻中の氏をそのまま名乗り続けたい場合は「婚氏続称」の届出が必要です。

  • 婚氏続称の届出期限は離婚の日から3か月以内(民法767条2項・戸籍法77条の2)。期限を過ぎると婚姻中の氏を名乗れなくなります
  • 子の氏を親権者と同じ氏に変更したい場合は「子の氏の変更許可申立て」が必要です。申立先は子の住所地の家庭裁判所、申立人は子(子が15歳未満のときは法定代理人が代理)、費用は収入印紙800円(子1人につき)です

離婚時の国民健康保険・国民年金の手続き

配偶者の健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者から外れる場合は、資格を失ってから目安14日以内に届出が必要とされています(自治体の案内による一般的な目安)。必要書類の例は資格喪失証明書・本人確認書類・年金手帳(基礎年金番号通知書)などです。世帯主が変わる場合の世帯主変更届も、住民基本台帳法に基づき変更があった日から14日以内が目安です。

離婚時の国民健康保険・国民年金の手続きを整理した図解

ひとり親家庭等医療費助成は離婚後も使える?

ひとり親家庭等医療費助成は市区町村が実施主体で、所得制限や助成の割合は自治体ごとの条例で定められています。国が全国一律の金額を定めた制度ではないため、具体的な自己負担額や所得制限額はお住まいの市区町村の窓口またはウェブサイトで確認してください。

児童扶養手当の受給で離婚(生別)特有の注意点

児童扶養手当そのものの金額・所得制限・支給日は別記事で詳しく解説しています。ここでは離婚(生別)ならではの論点だけを扱います。

元配偶者から養育費を受け取っている場合、その8割相当額が所得に加算されます。死別のケースでは通常養育費が発生しないため、この論点は離婚(生別)のときに特有のものです。養育費の額が多いほど所得として加算される金額も増えるため、手当額に影響することがあります。

児童扶養手当の受給で離婚(生別)特有の注意点を整理した図解

よくある間違い・落とし穴

ここでは離婚後の手続きで見落としやすい注意点を整理します。

  • 請求期限を単純に「2年」と思い込む落とし穴。令和8年4月1日以降の離婚なら原則5年が期限です。自分の離婚日がどちらに当たるか、日付で確認してください
  • 財産分与を口約束だけで済ませ、後から金額や税金の注意点でもめる落とし穴。合意内容は公正証書など書面に残しておくと安心です
  • 婚氏続称の3か月の期限に気づかず、旧姓に戻ってしまってから気づく落とし穴があります。氏の変更を考えている人は離婚後すぐに検討してください
  • 児童扶養手当を申請する際、養育費の8割算入を知らずに所得を見積もり、想定と違う支給額になる注意点があります
  • 3号分割は請求すれば自動的に半分になると誤解し、届出そのものを忘れてしまう注意点もあります。3号分割も年金事務所への請求手続きが必要です

離婚後の手続きの流れ

  1. 離婚届を提出する。婚姻中の氏を続けるかを決め、必要なら3か月以内に婚氏続称の届出をする
  2. 年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を出し、年金記録と分割割合の見込みを確認する
  3. 財産分与の内容を話し合い、まとまったら公正証書などの書面にする
  4. 国民健康保険・国民年金の区分変更届、世帯主変更届など、目安14日以内の届出を済ませる
  5. 該当する場合は児童扶養手当・特別児童扶養手当などの申請をする
離婚したら使える制度・お金まとめの離婚後の手続きの流れを整理した図解

よくある質問

Q1.年金分割の請求期限を過ぎてしまったら、もう請求できませんか?

経過措置の対象で、期限内に審判や調停の申立てなど一定の手続きを行っていれば、その手続きが確定・成立した日の翌日から6か月以内は請求できる場合があります。まずは年金事務所へ相談してください。

Q2.財産分与をすると必ず税金がかかりますか?

分与した資産の種類や時価によって譲渡所得税の対象になり得ますが、必ず課税されるとは限らず、取得費や個別の事情によって異なります。心配な場合は税務署や税理士に確認してください。

Q3.離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続けることはできますか?

「婚氏続称」の届出を離婚の日から3か月以内に行えば、婚姻中の氏をそのまま名乗れます。期限を過ぎると原則として旧姓に戻ります。

Q4.3号分割は元配偶者の同意が必要ですか?

3号分割は合意分割と異なり、元配偶者の同意なしに単独で請求できます。対象は平成20年4月1日以後の婚姻期間中における第3号被保険者期間です。

Q5.児童扶養手当を受け取る場合、養育費は影響しますか?

受け取っている養育費の8割相当額が所得に加算されるため、養育費の額によっては手当額に影響することがあります。具体的な金額や所得制限は児童扶養手当の記事で確認してください。

次にすること

年金分割や財産分与のほかにも、離婚後に使える可能性のある公的な制度は複数あります。ご自身が対象になりそうな制度をまとめて確認したい場合は、下記の補助金・給付金診断もあわせてご活用ください。

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最終更新:2026年9月30日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
離婚した人、または離婚を検討している人
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください
確認する時期 提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください

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編集・監修: (中小企業診断士)

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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。