特別児童扶養手当の支給日2026|次は11月11日・67自治体の支払月
まず確認すること
- 対象
20歳未満で精神または身体に障害のある児童(障害の程度が施行令別表第三の1級・2級に当たる児童)を家庭で監護・養育している父母等。
受給者本人・配偶者・生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が限度額未満であること。
- 手続き
実施機関:厚生労働省(認定は都道府県知事・指定都市の長、申請窓口は住所地の市区町村)
- 受付の状況
募集中
通年(随時受付。支給は請求した月の翌月分から)
手当の基礎データ 申請期間・実施機関・申請方法・公式案内 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照
20歳未満で精神または身体に障害のある児童(障害の程度が施行令別表第三の1級・2級に当た…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 20歳未満で精神または身体に障害のある児童(障害の程度が…
- 支給額
- 月額58,450円(1級・児童1人あたり)
- 補助率・給付条件 補助率とは
- 定額給付。1級58,450円・2級38,930円(月額・障害児1人につき)
- 申請期間
- 通年(随時受付。支給は請求した月の翌月分から)
- 実施機関
- 厚生労働省(認定は都道府県知事・指定都市の長、申請窓口は住所地の市区町村)
- 申請方法
- 要確認
- 必要書類
- 認定請求書(様式第一号)、受給資格者と障害児の戸籍の…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
特別児童扶養手当の次の振込は、多くの自治体で2026年11月11日(水)です。8〜11月分がまとまって入り、1級・児童1人なら233,800円、2級なら155,720円。その次は2027年4月9日(金)に12〜3月分が入ります(4月11日が日曜日のため)。ただし法律の原則は12月払いで、滋賀県は請求しなければ12月払い、岐阜県の概要の表も12月と書くなど、自治体によって違います。
対象は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等です。月額は令和8年4月分から1級58,450円・2級38,930円。このページには、47都道府県と20指定都市の公式ページを2026年10月14日に読んで作った支払月の表、申請した月ごとの初回の振込額、所得制限の数え方を載せています。
特別児童扶養手当の支給日は2026年のいつ?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第5条の2)は、4月・8月・12月の三期に、それぞれの前月までの分を払うと定めています。4月期は12〜3月分、8月期は4〜7月分、12月期は8〜11月分です。12月期だけは、請求があれば前月(11月)に払う扱いがあり(同条第4項)、多くの自治体が11月に払っています。
次の表の日付は、11日が休日のときは直前の金融機関の営業日に払うと書く自治体の扱いで、2026年10月14日に曜日から計算したものです。
| 支払期 | 入る月分 | 支給日 | 日付の理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月期(支給済み) | 2025年12月〜2026年3月分 | 2026年4月10日(金) | 4月11日が土曜日 |
| 2026年8月期(支給済み) | 2026年4〜7月分 | 2026年8月10日(月) | 8月11日が山の日で祝日。令和8年4月分からの新しい月額で入った最初の期 |
| 12月期(11月払いの自治体) | 2026年8〜11月分 | 2026年11月11日(水) | 11日が平日。多くの自治体がこちら |
| 12月期(12月払いの自治体) | 2026年8〜11月分 | 2026年12月11日(金) | 法律の原則どおりの払い方。滋賀県で11月払いを請求しない場合など |
| 2027年4月期 | 2026年12月〜2027年3月分 | 2027年4月9日(金) | 4月11日が日曜日 |
札幌市・堺市・大阪府の公式ページは4月10日・8月10日・11月11日と書いていて、上の計算と一致します。沖縄県と川崎市は休日の扱いを「その前日」と書き、他県の「直前の金融機関の営業日」とは表現が違うため、2027年4月期は表どおりにならない可能性があります。次の節の表で支給日が「記載なし」の主体は、公式ページで日付まで確かめられていません。
都道府県・指定都市ごとの支払月(67の実施主体)
67主体のうち、8〜11月分を11月に払うと書いているのは56主体です(うち11主体は、手当の期の名前は「12月期」のまま11月に払うと書いています)。このうち茨城県・徳島県・佐賀県は県のページで確かめられず、県内の市(水戸市と笠間市、徳島市、佐賀市)の公式ページで確認しました(2026年10月15日)。残りの11主体は次のとおりです。
- 原則12月で、請求すれば11月:滋賀県
- 原則12月で、12月期分に限り特例として11月:京都府
- 12月と書き、11月に受け取れるとも書く:和歌山県
- 12月または11月と書く:北海道(令和4年度版の案内PDF)、名古屋市
- 「12月期」とだけ書き、月の記載がない:石川県
- 概要の表に「12月」とだけあり、11月払いの記載がない:岐阜県
- 公式ページに支払月の記載がない:京都市・大阪市・岡山市・福岡市
「記載なし」は公式ページに書いていないという意味で、12月払いという意味ではありません。
都道府県・指定都市の公式ページで見た支払月と支給日(2026年10月14日確認)
都道府県(47)
| 実施主体 | 8〜11月分の支払月(公式ページの書き方) | 支給日の記載 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 12月または11月 | 記載なし | 令和4年度版の案内PDF |
| 青森県 | 11月 | 11日 | |
| 岩手県 | 11月 | 11日 | |
| 宮城県 | 11月 | 11日 | |
| 秋田県 | 11月 | 記載なし | |
| 山形県 | 11月 | 11日 | しおりPDF |
| 福島県 | 11月 | 11日 | |
| 茨城県 | 11月 | 記載なし | 県サイトが障害のため、県内の水戸市・笠間市のページで確認(10月15日) |
| 栃木県 | 11月 | 11日 | |
| 群馬県 | 11月 | 記載なし | |
| 埼玉県 | 11月 | 11日 | |
| 千葉県 | 11月 | 記載なし | 君津保健所のページ |
| 東京都 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 記載なし | |
| 神奈川県 | 11月 | 11日 | パンフレットPDF |
| 新潟県 | 11月 | 11日 | |
| 富山県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日以降 | |
| 石川県 | 「12月期」(11月か12月かの記載なし) | 原則11日 | |
| 福井県 | 11月 | 記載なし | |
| 山梨県 | 11月 | 記載なし | |
| 長野県 | 11月 | 記載なし | |
| 岐阜県 | 12月 | 記載なし | 概要の表 |
| 静岡県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 記載なし | |
| 愛知県 | 11月 | 記載なし | |
| 三重県 | 11月 | 11日 | |
| 滋賀県 | 原則12月(請求すれば11月) | 11日 | 所得状況届と一緒に11月支払請求書を出す |
| 京都府 | 原則12月(特例で11月) | 通常11日 | 11月30日が有期再認定の人は12月のみ |
| 大阪府 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 4月10日・8月10日・11月11日と記載 | |
| 兵庫県 | 11月 | 11日 | |
| 奈良県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | しおりPDF |
| 和歌山県 | 12月(11月に受け取れる) | 記載なし | |
| 鳥取県 | 11月 | 記載なし | |
| 島根県 | 11月 | 記載なし | |
| 岡山県 | 11月 | 記載なし | |
| 広島県 | 11月 | 11日 | |
| 山口県 | 11月 | 記載なし | |
| 徳島県 | 11月 | 11日 | 県のページに記載なし。県内の徳島市のページで確認(10月15日) |
| 香川県 | 11月 | 記載なし | |
| 愛媛県 | 11月 | 記載なし | |
| 高知県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | |
| 福岡県 | 11月 | 11日 | |
| 佐賀県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | 県のページに記載なし。県内の佐賀市のページで確認(10月15日) |
| 長崎県 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | |
| 熊本県 | 11月 | 記載なし | |
| 大分県 | 11月 | 記載なし | |
| 宮崎県 | 11月 | 記載なし | |
| 鹿児島県 | 11月 | 記載なし | |
| 沖縄県 | 11月 | 11日 | 休日は「その前日」 |
指定都市(20)
| 実施主体 | 8〜11月分の支払月(公式ページの書き方) | 支給日の記載 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 11月 | 4月10日・8月10日・11月11日と記載 | |
| 仙台市 | 11月 | 11日 | |
| さいたま市 | 11月 | 記載なし | |
| 千葉市 | 11月 | 11日 | |
| 横浜市 | 11月 | 11日 | |
| 川崎市 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | 休日は「その前日」 |
| 相模原市 | 11月 | 11日 | |
| 新潟市 | 11月 | 11日 | |
| 静岡市 | 11月 | 11日 | |
| 浜松市 | 11月 | 記載なし | |
| 名古屋市 | 12月または11月 | 記載なし | |
| 京都市 | 公式ページに記載なし | — | |
| 大阪市 | 公式ページに記載なし | — | |
| 堺市 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 4月10日・8月10日・11月11日と記載 | |
| 神戸市 | 11月(「12月期」を11月に支払う) | 11日 | |
| 岡山市 | 公式ページに記載なし | — | |
| 広島市 | 11月 | 11日 | |
| 北九州市 | 11月 | 記載なし | |
| 福岡市 | 公式ページに記載なし | — | |
| 熊本市 | 11月 | 11日 |
滋賀県のページ(更新日2026年4月10日)は、原則12月払いで、11月払いを希望する場合は所得状況届を出すときに11月支払請求書を出すと書いています。京都府は、11月30日が有期再認定の人は12月の振込になるとしています。
申請した月で、初回の振込日と金額はどう変わる?
支給は、請求した日の属する月の翌月分から始まります(法第5条の2第1項)。月末に請求しても月初に請求しても同じ月の扱いなので、請求が1日遅れて月をまたぐと、1か月分(1級で58,450円)が減ります。
申請した月ごとの初回の振込日と金額(11月払いの自治体の場合)
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 医療・福祉
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 20歳未満で精神または身体に障害のある児童(障害の程度が施行令別表第三の1級・2級に当たる児童)を家庭で監護・養育している父母等。受給者本人・配偶者・生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が限度額未満であること。
- 支給額
- 月額58,450円(1級・児童1人あたり)
- 申請の手間
- 3(5段階中2)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 請求した月 | 支給が始まる月 | 最初の定期の振込日(認定が間に合った場合) | その回に入る月数 | 1級・児童1人 | 2級・児童1人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 8月分 | 2026年11月11日(水) | 4か月分 | 233,800円 | 155,720円 |
| 2026年8月 | 9月分 | 2026年11月11日(水) | 3か月分 | 175,350円 | 116,790円 |
| 2026年9月 | 10月分 | 2026年11月11日(水) | 2か月分 | 116,900円 | 77,860円 |
| 2026年10月 | 11月分 | 2026年11月11日(水) | 1か月分 | 58,450円 | 38,930円 |
| 2026年11月 | 12月分 | 2027年4月9日(金)※ | 4か月分 | 233,800円 | 155,720円 |
| 2026年12月 | 2027年1月分 | 2027年4月9日(金)※ | 3か月分 | 175,350円 | 116,790円 |
| 2027年1月 | 2月分 | 2027年4月9日(金)※ | 2か月分 | 116,900円 | 77,860円 |
| 2027年2月 | 3月分 | 2027年4月9日(金)※ | 1か月分 | 58,450円 | 38,930円 |
※ 認定が定期払いに間に合った場合の表です。12月払いの自治体では、2026年7月〜10月に請求した人の初回は2026年12月11日(金)で、金額(月数分)は表と同じです。認定が間に合わなかった分は、支払期月でない月に払われることがあります(法第5条の2第3項ただし書き)。札幌市のページも、審査の状況によって支給日以降の支給になる場合があると書いています。
たとえば、7歳の長女が1級に当たる家庭が2026年10月20日に請求したとします。支給は11月分から始まりますが、2026年11月11日に11月分の58,450円が入るのは、それまでに認定が終わった場合だけです。神戸市は認定までに平均で約2〜3か月かかっていると案内しているので、多くの場合11月11日には間に合いません。間に合わなかった11月分は、支払期月でない月に払われるか(法第5条の2第3項ただし書き)、次の2027年4月9日に12〜3月分の233,800円と合わせて入ります。どちらになるかは自治体の運用で、神戸市は決定が遅れて定時の支給日に間に合わなかった場合などに、定時支給月以外にも支給すると案内しています。
10歳の長男が2級の家庭が2026年7月28日に請求し、11月11日までに認定が終わった場合は、8月分から始まり、2026年11月11日に8〜11月分の4か月分155,720円が入ります。同じ家庭が1週間遅れて2026年8月4日に請求したなら、始まりは9月分で、11月11日に入るのは3か月分の116,790円です。差は1か月分の38,930円になります。
2025年から受給している滋賀県の家庭(8歳の長男が1級)が、2026年8月の所得状況届のときに11月支払請求書を出さなかった場合、8〜11月分の233,800円が入るのは2026年12月11日(金)で、11月11日ではありません。
1級の長女(5歳)と2級の長男(3歳)の2人分を2026年11月に請求した家庭は、12月分から始まり、2027年4月9日に12〜3月分が入ります。手当は障害児1人につき月額が決まっているので(法第4条)、233,800円と155,720円を足した389,520円です。
特別児童扶養手当の所得状況届の書き方毎年8月12日〜9月11日に出す届の記入欄
児童扶養手当の額と支給日名前が似たひとり親家庭向けの別制度
障害児通所支援の自己負担放課後等デイ・児童発達支援の利用料
法律と公式ページの読み違えやすい3点
公式資料で読み違えやすい点
1. 支払月が「12月」と「11月」に割れる理由。厚生労働省のページは「原則として毎年4月、8月、12月」と書き、法第5条の2第3項も12月期です。11月払いを認めているのは同条第4項で、12月に払うべき手当は、受給者の請求があれば前月(11月)に払うと定めています。今回読んだ範囲で請求の要否まで書いていたのは滋賀県で、京都府は特例として11月に払うと書き、奈良県と高知県は12月期分だけ支払日が1か月早くなると書いています。「12月期」という名前と「11月に払う」は矛盾しません。
2. 受給者は、所得の低い側を選べません。法第3条第2項は、父母がともに障害児を監護しているとき、手当は父母のうち主として障害児の生計を維持する者に支給すると定めています(どちらも生計を維持していないときは、主として介護する者)。どちらを受給者にするかで所得制限をかわすことはできません。受給者本人は所得制限の表の左の列、配偶者は右の列の限度額で、それぞれ判定されます。請求のときには、受給者が第3条第2項の者であることを明らかにする書類も添えます(施行規則第1条)。
3. 16〜18歳の扶養親族がいると、本人の限度額は表より高くなります。厚生労働省の限度額表(扶養親族等0人で4,596,000円、1人で4,976,000円)は、扶養親族等1人につき38万円を足した額です。施行令第2条は、70歳以上の同一生計配偶者と老人扶養親族なら48万円、特定扶養親族と19歳未満の控除対象扶養親族(16〜18歳)なら63万円を、その人の加算額にすると定めています。たとえば扶養親族等が17歳の1人だけの受給者の限度額は4,596,000円+630,000円=5,226,000円で、表の1人の行(4,976,000円)より250,000円高くなります。
令和8年4月分からの月額
令和8年4月分から、1級は58,450円(令和7年度は56,800円)、2級は38,930円(令和7年度は37,830円)です。全国消費者物価指数の上昇などを踏まえた改定で(厚生労働省)、令和8年4月以降の月分の額は施行令第5条の2に書かれています。
| 区分(月額) | 令和8年4月分から | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 1級・障害児1人 | 58,450円 | 56,800円 |
| 2級・障害児1人 | 38,930円 | 37,830円 |
| 1級の障害児2人 | 116,900円 | 113,600円 |
| 1級と2級の障害児1人ずつ | 97,380円 | 94,630円 |
1級を12か月受け取ると年額701,400円、2級は467,160円です。2026年4月10日に入ったのは12〜3月分で、令和7年度の月額で計算されるため、1級の4か月分は227,200円、2級は151,320円でした。新しい月額で入った最初の期は2026年8月10日の4〜7月分で、1級233,800円、2級155,720円です。
所得制限の限度額と、所得額の数え方
受給者本人、その配偶者、生計を同じくする扶養義務者のうち、どれか1人でも前年の所得が限度額以上なら、その年の8月から翌年7月まで手当は支給されません(法第6条〜第8条)。一部だけ支給される仕組みはありません。1〜6月に請求する人は、前々年の所得で判定します(施行規則第1条)。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人の限度額(所得額) | 収入額の目安 | 配偶者・扶養義務者の限度額(所得額) | 収入額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 7,707,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 8,129,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 8,546,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 |
厚生労働省の表(令和3年8月以降適用)の数字です。収入額の目安は、給与所得者を例に給与所得控除額を加えて表示した額で、判定に使うのは「所得額」の列です。
所得額は、施行令第5条にしたがって次の順に数えます。
- 住民税の総所得金額などの合計を出します。給与所得か公的年金等の所得がある人は、その2つの合計から10万円を引きます(0円を下回るときは0円)。
- その合計から、一律8万円を引きます。
- さらに、障害者控除は障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)、寡婦控除は27万円、ひとり親控除は35万円、勤労学生控除は27万円を引きます。雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除を受けた人は、その控除額も引きます。
たとえば、前年の給与所得の金額が500万円の会社員が受給者で、障害のある10歳の長男について住民税の障害者控除を受けている場合、5,000,000円−100,000円−80,000円−270,000円=4,550,000円になります。扶養親族等が2人なら本人側の限度額は5,356,000円なので、本人側は限度額を下回ります。配偶者・扶養義務者の側は、同じ方法で別に判定されます。
1級・2級を分ける障害の状態(施行令別表第三)
障害の程度は、施行令の別表第三が1級・2級の状態を挙げています。別表に障害者手帳の等級は出てきません。次の表は、そのうち代表的な項目です。
| 分野 | 1級の例 | 2級の例 |
|---|---|---|
| 視覚 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下 |
| 聴覚 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 |
| 上肢 | 両上肢の機能に著しい障害 | 一上肢の機能に著しい障害 |
| 体幹 | 座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害 | 歩くことができない程度の障害 |
| 平衡・そしゃく | (1級の項目には挙がっていません) | 平衡機能に著しい障害/そしゃくの機能を欠く |
| 精神 | 精神の障害で、ほかの項目と同程度以上と認められる程度 | 精神の障害で、ほかの項目と同程度以上と認められる程度 |
請求には、障害児の状態についての医師または歯科医師の診断書を添えます(施行規則第1条)。障害児は20歳未満の人をいうので(法第2条)、20歳以降は別の制度に移ります。成人後の手当は特別障害者手当の申請書と診断書の書き方、年金は障害年金の申請書と診断書の書き方に分けてあります。
受給者と、認定を行う機関
認定を行うのは都道府県知事で、指定都市の区域内に住所がある人は指定都市の長です(法第5条)。中核市は認定の主体ではありません。申請の窓口は、厚生労働省のページのとおり住所地の市区町村です。
支給されない主な場合は、障害児が日本国内に住所を持たないとき、そして障害を支給事由とする公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金など。施行令第1条の2)を障害児が受けられるときです(法第3条第3項。全額支給停止の場合を除く)。
認定を受けたあとは、毎年8月12日から9月11日までに特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)を出します(施行規則第4条)。記入欄ごとの書き方は、上の関連記事の所得状況届の解説にあります。名前が似ている児童扶養手当はひとり親家庭向けの別の制度です。
認定請求書に添える書類(施行規則第1条)
認定請求書(様式第一号)に添える書類は、施行規則第1条が挙げています。次の項目を手元の書類と照らして、そろったものにチェックを入れてください。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
受給者が養育者の場合や、父母が障害児と別居して監護する場合は、ほかにも書類が要ります(施行規則第1条第4号・第5号)。
所得の証明は、請求する時期で年が変わります。1月から6月に請求する場合は前々年、7月から12月に請求する場合は前年の所得です。
障害児福祉手当や障害年金とは何が違う?
| 制度 | 受け取る人 | 支払月・支給の条件 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満の障害児を監護・養育する父母等 | 4・8・12月期(12月期は多くの自治体で11月)。受給者・配偶者・扶養義務者の所得制限あり |
| 障害児福祉手当 | 重度の障害のある児童本人 | 2・5・8・11月(法第19条の2)。本人の所得制限は扶養親族等0人で3,758,000円(施行令第7条) |
| 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金など) | 年金を受ける本人 | 障害児が受けられるときは、特別児童扶養手当は支給されない(法第3条第3項。全額支給停止を除く) |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭など | 別の制度。金額と支給日は専用の記事 |
障害児福祉手当は、手当を受け取る人が保護者ではなく障害児本人である点が特別児童扶養手当と違います。
医療費の月ごとの上限は2026年8月改定後の高額療養費で調べられます。障害者控除を使うと住民税の非課税判定に影響する場合があるので、住民税非課税世帯の判定も関係します。自治体が独自に上乗せする支援の例は江東区の障害児支援にあります。ほかに受けられる給付金を世帯の状況から一度に洗い出したいときは、補助金・給付金の診断が使えます。
最終更新:2026年10月14日
出典
- 厚生労働省「特別児童扶養手当について」(2026年10月14日確認)
- 厚生労働省「制度変更(令和8年4月)」(2026年10月14日確認)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令検索)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 各自治体の公式ページ(47都道府県・20指定都市、2026年10月14日確認)。代表として 東京都、滋賀県、静岡県
手当の概要
| 対象 | 現金給付。精神または身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度(法第1条)。 詳細を見る › |
|---|---|
| 申請期間 | 通年(随時受付。支給は請求した月の翌月分から) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 厚生労働省(認定は都道府県知事・指定都市の長、申請窓口は住所地の市区町村) |
| 主要スケジュール |
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| 必要書類 | 認定請求書(様式第一号)、受給資格者と障害児の戸籍の謄本または抄本、世帯全員の住… 詳細を見る › |
| 公式案内 |
この手当のまとめ
- 支給額:月額58,450円(1級・児童1人あたり)
- 実施機関:厚生労働省(認定は都道府県知事・指定都市の長、申請窓口は住所地の市区町村)
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。
