配偶者が死亡したら使える制度まとめ|遺族年金・寡婦控除・児童扶養手当2026

制度解説 医療・福祉

この制度の基本情報

この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。

対象

配偶者と死別した人(遺族年金・税制控除・児童扶養手当等の対象者)

本文で確認

手続き

制度年度と一次情報を確認

本文で確認

制度の状況

制度の解説(申請の受付はありません)

確認日と一次情報をご確認ください

制度の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・根拠資料 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照

配偶者と死別した人(遺族年金・税制控除・児童扶養手当等の対象者)

対象地域
全国
対象者
配偶者と死別した人(遺族年金・税制控除・児童扶養手当等の…
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

配偶者が死亡すると、遺族年金・所得税の控除・児童扶養手当・国民年金の種別変更・未支給年金の請求など、複数の公的手続きが同時に発生します。対象になるのは主に「亡くなった方に生計を維持されていた配偶者・子」で、年金は妻・夫の年齢や子の有無によって受給できる年金の種類が変わります。この記事では、死亡直後の期限がある手続きから、年金・税金・児童扶養手当の関係までを時系列で整理します。

この記事で分かること

  1. 死亡直後〜14日以内に期限がある届出(世帯主変更・国民年金の種別変更)
  2. 遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算を受け取れる条件(妻・夫の年齢×子の有無)
  3. 寡婦控除・ひとり親控除の控除額と要件の違い
  4. 児童扶養手当と遺族年金を同時に受け取るときの調整
  5. 見落としやすい未支給年金の請求
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
制度対象金額の目安(令和8年度)期限・所管
遺族基礎年金子のある配偶者・子子1人の場合で合計1,091,100円時効あり/年金事務所
遺族厚生年金亡くなった方に生計維持されていた配偶者等老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3年齢要件は下表参照/年金事務所
中高齢寡婦加算子のない40〜65歳未満の妻年額635,500円40歳〜65歳になるまで加算
寡婦控除夫と死別し婚姻していない人(合計所得500万円以下)27万円(所得控除)確定申告・年末調整
ひとり親控除婚姻していない人+生計を一にする子(合計所得500万円以下)35万円(所得控除)確定申告・年末調整
児童扶養手当父または母が死亡した児童を養育する人全部支給で月額48,050円市区町村窓口
国民年金の種別変更第3号被保険者だった配偶者変更後は本人が保険料を納付死亡から14日以内/市区町村窓口
未支給年金の請求生計を同じくしていた配偶者・子等未受領分の年金相当額年金事務所(郵送・電子申請)

配偶者が死亡したら使える制度は?

公的な制度としては、遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算(年金)、寡婦控除・ひとり親控除(税金)、児童扶養手当(子がいる場合)、国民年金の種別変更、未支給年金の請求が主な対象です。相続・遺産分割・居住権などの民事上の手続きは範囲外で、税理士・弁護士等への相談が必要な領域のため本記事では扱いません。

図解:配偶者が死亡したら使える制度は?

あわせて確認したい手続き

遺族年金の請求書(様式第105号)はどこでもらう?12ページの書き方と添付書類遺族基礎年金・遺族厚生年金を請求するときの様式の記入方法
未支給年金請求書の書き方2026|誰が請求できる?記入例と期限未支給年金の請求書の欄ごとの書き方
国民年金保険料の免除申請とは?やり方2026|納付猶予との違いと書き方種別変更後、保険料の納付が難しいときの免除・猶予の申請方法
児童扶養手当2026年度の金額と所得制限・支給日を完全解説児童扶養手当の所得制限限度額と支給日の詳細
児童扶養手当の現況届、出さないと11月分から止まる?書き方と記入例受給を続けるために毎年提出する現況届の書き方

死亡直後、期限がある手続きは何がある?

手続きの多くは「死亡から14日以内」に期限があります。亡くなった方が世帯主だった場合の世帯主変更届と、亡くなった方に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)が行う国民年金の種別変更届は、いずれも住民票のある市区町村の窓口で14日以内に届け出ます。

用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)

国民年金の種別変更(第3号→第1号)

会社員・公務員である配偶者に扶養されていた人(第3号被保険者)は、配偶者の死亡により第3号被保険者の資格を失い、自分で第1号被保険者への種別変更届を提出する必要があります。提出期限は14日以内、提出先はお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口です。必要書類の例は、資格喪失証明書等・年金手帳または基礎年金番号通知書・本人確認書類(マイナンバーカード等)です。変更後は国民年金保険料(自分名義)の納付が必要になり、収入が減った場合は保険料の免除・納付猶予の申請もできます。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
配偶者と死別した人(遺族年金・税制控除・児童扶養手当等の対象者)
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

世帯主変更届

亡くなった方が世帯主だった場合は、住民基本台帳の届出として死亡から14日以内に世帯主変更届が必要です(お住まいの市区町村窓口)。

図解:死亡直後、期限がある手続きは何がある?

遺族年金はいくらもらえる?妻・夫の年齢と子の有無で条件が変わる

遺族厚生年金は妻と夫で年齢要件が異なり、ここを見落として「もらえない」と思い込むケースが多い部分です。子のない30歳未満の妻は5年間のみの有期給付、子のない夫は55歳以上に限られ受給開始は60歳からです。下の表で自分の状況にあてはまる行を確認してください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
亡くなった方あなたの状況遺族基礎年金遺族厚生年金中高齢寡婦加算
夫子がある妻(子は18歳到達年度末まで、障害等級1・2級は20歳未満)対象対象—
夫子がない・30歳未満の妻対象外対象(5年間のみの有期給付)対象外
夫子がない・40歳以上65歳未満の妻対象外※年齢要件は年金事務所へ要確認対象(40歳〜65歳になるまで年額635,500円)
妻子がある夫(子の年齢要件は上と同じ)対象※年齢要件は年金事務所へ要確認—
妻子がない・55歳未満の夫対象外対象外対象外
妻子がない・55歳以上の夫対象外対象(ただし受給開始は60歳から)対象外

上表以外の年齢・状況の組み合わせ(子のある夫の年齢要件など)は、日本年金機構の公式ページで明記が確認できなかったため、年金事務所または年金相談センターに直接ご確認ください。

遺族基礎年金の金額(令和8年度)

子のある配偶者・子が対象です。子の定義は「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」。配偶者は再婚すると受給できなくなります(「婚姻していない場合に限ります」)。令和8年度の金額は、本体額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)に、子の加算額(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は1人につき81,300円)を加えます。子1人の場合の合計は1,091,100円です。

遺族厚生年金の金額と保険料納付要件

遺族厚生年金の年金額は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」です。受け取るには、死亡日の前日時点で保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

解解説

年齢要件の表で「※要確認」となっている行は、実際に年金事務所の窓口で状況を伝えて確認してください。年齢・子の年齢・保険料の納付状況の組み合わせで判定が変わります。

問質問

年金事務所には何を持っていけばいいですか?

解解説

年金手帳(基礎年金番号通知書)、死亡の事実が分かる書類、戸籍関係書類、本人確認書類が基本です。窓口や請求する年金の種類で必要書類が変わるため、事前に電話で確認すると二度手間になりません。

税金はどうなる?寡婦控除とひとり親控除の違い

配偶者と死別した場合、所得税の申告で寡婦控除またはひとり親控除を適用できます。生計を一にする子がいるかどうかで、どちらが適用されるかが変わります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目寡婦控除ひとり親控除
控除額27万円35万円
婚姻要件夫と死別した後、婚姻をしていない人(または夫の生死が明らかでない一定の人)婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでない一定の人
子の要件扶養親族の要件なし生計を一にする子がいること(その子の総所得金額等が62万円以下等で、他の人の同一生計配偶者・扶養親族になっていない人に限る。令和8年12月1日施行・令和8年分から適用の金額)
所得要件合計所得金額500万円以下合計所得金額500万円以下
優先関係ひとり親控除に該当する場合はひとり親控除が優先適用される寡婦控除より優先して適用される

死別の場合は、寡婦控除・ひとり親控除のいずれも婚姻歴を問われません。ただし「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合」は、寡婦控除・ひとり親控除のいずれの対象外にもなります。適用にあたっては勤務先の年末調整、または確定申告で控除を受けます。

税金はどうなる?寡婦控除とひとり親控除の違いを整理した図解

児童扶養手当と遺族年金は両方もらえる?

配偶者と死別し、18歳到達年度末までの子(障害等級1・2級は20歳未満)を養育している場合、児童扶養手当も対象になります。令和8年度の手当月額は、全部支給が月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみです。2人目以降の加算額は、全部支給の場合は11,350円、一部支給の場合は11,340円〜5,680円です。

遺族年金と児童扶養手当は無条件で両方満額もらえるわけではありません。公的年金(遺族年金等)を受け取っている場合は、児童扶養手当の額のほうが多いときに限り、その差額が児童扶養手当として支給されます。具体的な所得制限や加算の詳細な表はお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

図解:児童扶養手当と遺族年金は両方もらえる?

未支給年金の請求を忘れていませんか?

亡くなった方に支払われるはずだった年金のうち、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として遺族が請求できます。受け取れる遺族の順位は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」「その他3親等内の親族」で、いずれも亡くなった方と生計を同じくしていたことが要件です。届出書類は「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」で、マイナンバーが記録済みの場合は死亡届自体を省略できることがあります。提出先は年金事務所に郵送、または電子申請です。遺族年金の請求と同時に手続きを進めると窓口の往復が減ります。様式の書き方は前半の関連記事で解説しています。

手続きの流れ(全体像)

  1. 死亡から14日以内:世帯主変更届(世帯主だった場合)・国民年金の種別変更届(第3号被保険者だった場合)を市区町村窓口へ
  2. 年金事務所へ相談:遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の受給要件を確認し、請求書を提出
  3. 未支給年金の請求書をあわせて年金事務所へ提出(郵送・電子申請)
  4. 子がいる場合:児童扶養手当を市区町村窓口へ申請
  5. 年末調整・確定申告:寡婦控除またはひとり親控除を適用
配偶者が死亡したら使える制度まとめの手続きの流れ(全体像)を整理した図解

よくある質問

Q1.夫が死亡したら妻の年金はどうなりますか?

子がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象になります。子がいない場合、30歳未満の妻は遺族厚生年金が5年間のみの有期給付になり、40歳以上65歳未満なら中高齢寡婦加算(年額635,500円、令和8年度)が加算されます。具体的な受給可否は年金事務所で確認してください。

Q2.妻が死亡したら夫の年金はどうなりますか?

子がある場合は遺族基礎年金の対象です。子がない場合、夫は55歳以上に限り遺族厚生年金の対象になり、受給開始は60歳からです。55歳未満の夫は遺族厚生年金の対象になりません。

Q3.寡婦控除とひとり親控除はどちらを使えばいいですか?

生計を一にする子がいる場合はひとり親控除(控除額35万円)が優先して適用されます。子がいない、または子の要件を満たさない場合は寡婦控除(控除額27万円)の対象になります。

Q4.児童扶養手当と遺族年金は両方満額もらえますか?

公的年金(遺族年金等)を受け取っている場合は、児童扶養手当の額のほうが多いときに限り、その差額が児童扶養手当として支給されます。両方を無条件で満額受け取れるわけではありません。

Q5.国民年金の種別変更を忘れるとどうなりますか?

第3号被保険者だった人が届出をしないまま放置すると、国民年金の未納期間が発生するおそれがあります。死亡から14日以内に市区町村の国民年金担当窓口へ種別変更届を提出してください。

次にすること

自分の世帯がどの制度の対象になるか整理したい場合は、補助金・給付金診断で対象になりそうな制度を確認すると、年金以外に見落としている制度がないかも一緒に確認できます。

補助金・給付金診断を始める

最終更新:2026年9月30日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
配偶者と死別した人(遺族年金・税制控除・児童…
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください
確認する時期 提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください

同じ分野の関連制度

横にスクロールできます。

編集・監修: (中小企業診断士)

一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)

公開日: 記事更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。