港区の創業・スタートアップ支援事業補助金 令和8年度|受付中・最大250万円

募集中 創業・起業支援

まず確認すること

対象

港区内で創業して2年未満の中小企業者(法人・個人事業主)。

港区内に事務所があり、港区産業振興課の商工相談を受けて創業計画書を作成すること

本文の「うちは対象になる…」へ

もらえる額

250万円(初年度は全経費合計で160万円まで)

補助対象経費(税抜)の3分の2(千円未満切り捨て)。最大250万円を限度とし、初年度は全経費合計で最大160万円。賃借料は初年度3か月分・翌年度9か月分(4〜12月分)

上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。

補助率とは

本文の「いくら補助される?経費ごとの上限と…」へ

実施機関

港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター)

本文の「いつまでに何をすればいい…」へ

受付の状況

募集中

2027年1月15日(金) 締切

出典:公募要領(公式) (新しいタブで開きます)

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補助金の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・公募要領 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照

港区内で創業して2年未満の中小企業者(法人・個人事業主)。港区内に事務所があり、港区産業…

対象地域
東京都
対象者
港区内で創業して2年未満の中小企業者(法人・個人事業主)…
補助上限
250万円(初年度は全経費合計で160万円まで)
補助率・給付条件 補助率とは
補助対象経費(税抜)の3分の2(千円未満切り捨て)。最大250万円を限度とし、初年度は全経費合計で最大160万円。賃借料は初年度3か月分・翌年度9か月分(4〜12月分)
公募期間
令和8年4月1日(水)〜令和9年1月15日(金)消印有効。予算額に達し次第終了
実施機関
港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター)
必要書類
【初回面談時に必要】所得証明書又は課税証明書(原本)…

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

港区の創業・スタートアップ支援事業補助金は、令和8年度(2026年度)分を受付中です(令和8年10月8日現在、公式ページに受付終了の告知は見当たりません)。申請期限は令和9年1月15日(金)消印有効で、先着順・募集枠100者程度、予算額に達し次第終了します。対象は港区内で創業して2年未満の中小企業者で、賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費の3分の2を、最大250万円(初年度は最大160万円)まで補助します。

実際に間に合う期限は、1月15日より先に来ます。初回の商工相談(面談)は令和8年11月27日(金)までに受ける必要があり、令和8年10月8日から数えて50日後にあたります。そこから面談3〜4回程度で創業計画書を作り、申請に進みます。まだ予約していない方は、港区産業振興課 経営支援係(03-6435-4620、平日9:00〜17:00)に早めに電話してください。

この記事の要点

  1. 令和8年度分は受付中です。申請は令和9年1月15日(金)消印有効の先着順で、予算に達し次第終了します。申込前に窓口で受付状況を確認してください。
  2. 初回の商工相談は令和8年11月27日(金)までです。1月15日までに申請するには、この面談を終えて創業計画書を作る必要があります。
  3. 補助額は対象経費(税抜)の3分の2で、最大250万円です。初年度は全経費を合わせて最大160万円、賃借料は初年度3か月分・翌年度9か月分です。
  4. 賃借料を除き、発注・契約・支払いは区の交付決定後です。事業の実施と支払いは令和9年2月26日(金)までに終えます。現金払いは対象外です。
  5. 1月に申請すると、交付決定から2月26日までの期間が短くなります。設備費・広報費・ホームページ作成費を使うなら、余裕のある時期の申請が有利です(要項の期限から導いた注意で、公式が推奨している内容ではありません)。
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容根拠
制度名創業・スタートアップ支援事業補助金(港区・令和8年度分)港区立産業振興センターの制度ページ
受付状況受付中(令和8年10月8日現在)。先着順で、予算額に達し次第、募集終了制度ページ・令和8年度募集要項
募集枠100者程度制度ページ・令和8年度募集要項
申請期間令和8年4月1日(水)〜令和9年1月15日(金)消印有効(郵送)制度ページ・令和8年度募集要項
初回面談の期限令和8年11月27日(金)まで(予約制・電話)制度ページ・令和8年度募集要項
補助率・上限対象経費(税抜)の3分の2(千円未満切り捨て)。最大250万円を限度とし、初年度は全経費合計で最大160万円制度ページ・令和8年度募集要項
対象者港区内で創業して2年未満の、中小企業基本法第2条の中小企業者。港区産業振興課の商工相談を受けて創業計画書を作ること制度ページ・令和8年度募集要項
対象経費賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費(いずれも税抜)。区の交付決定後に実施し、令和9年2月26日(金)までに支払いまで完了したもの(賃借料は一部例外あり)制度ページ・令和8年度募集要項
問い合わせ先港区 産業振興課 経営支援係(港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階)電話 03-6435-4620、平日9:00〜17:00制度ページ・令和8年度募集要項

港区立産業振興センターの制度ページで募集要項を確認する(新しいタブで開きます)

港区でホームページを作る費用に補助金は使える?

使えます。この補助金には「ホームページ作成費」の枠があり、補助の上限は30万円です。補助額は対象経費(税抜)の3分の2なので、上限に届くのは税抜45万円以上かかった場合で、30万円が必ずもらえるわけではありません。

対象は港区内で創業して2年未満の事業者で、すでにホームページを持っている場合は対象外です。ECサイトやランディングページを持っている場合も、既にホームページを持っている場合に含まれます。

  • 作るもの:制作会社等に依頼するコーポレートサイトで、サイト全体がSSL/TLSで暗号化され、レスポンシブデザインに対応していること。実績報告の時点で完成・公開されていること。
  • 対象になる費用:コンテンツ制作費、サーバー契約料、独自ドメイン取得料。
  • 対象外の費用:撮影費、通信費などのランニングコスト、パソコンなどのハードウェア購入費。
  • 対象外のケース:申請時点ですでに制作に着手している場合(公式ページは「交付決定前に発注・作成に着手している場合」と記載)、ECサイトやランディングページの作成、実績報告時に未完成のページがある場合や公開に至らなかった場合。

見積書は「一式」ではなく各経費の内訳を書いてもらい、税込30万円以上の見積書なら同一条件の相見積書も用意します。発注は区の交付決定後です。

一緒に確認したい制度

この補助金は、東京都の創業助成金などを受けている場合は対象外です。創業時に使える他の制度と、受けられる条件を見比べてから決めてください。

東京都創業助成金都内で創業予定の方向けの、東京都の創業助成金
東京都港区の助成金一覧港区で使える助成金の一覧
江東区の創業支援事務所等賃料補助金江東区で創業する方の事務所賃料の補助
豊島区の創業・経営補助金豊島区の創業と経営に関する補助金
千代田区創業支援事業千代田区で創業する方向けの支援事業

東京都の創業助成金を詳しく知りたい方は、東京都の創業助成金の申請方法と採択のコツも参考になります。自分に合う制度をまとめて探すなら、補助金診断で使える制度の候補を探せます。

いつまでに何をすればいい?申請までの逆算スケジュール

申請期限は令和9年1月15日(金)消印有効ですが、その前に初回面談(令和8年11月27日まで)、創業計画書の作成、交付申請書の準備が必要です。申請後は区の審査が1か月程度かかり、交付決定後に事業を実施して令和9年2月26日(金)までに支払いまで終えます。

初回面談の期限(令和8年11月27日・金曜日)まであと — 日

対象者・対象事業

対象地域(東京都)

目的
創業・起業支援
対象地域
東京都
対象者
港区内で創業して2年未満の中小企業者(法人・個人事業主)。港区内に事務所があり、港区産業振興課の商工相談を受けて創業計画書を作成すること
補助上限
250万円(初年度は全経費合計で160万円まで)
申請の手間
ふつう(4段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

交付申請の期限(令和9年1月15日・金曜日・消印有効)まであと — 日
  1. 今すぐ:商工相談を電話で予約する(03-6435-4620、平日9:00〜17:00)。予約制で、無断キャンセルをすると以後の予約を断られる場合があります。申請前に、区の「事前診断」(所要10分程度)の利用も案内されています。
  2. 令和8年11月27日(金)まで:初回面談を受ける。初回面談時に必要な書類(所得証明書又は課税証明書、履歴事項全部証明書又は開業・廃業等届出書、賃貸借契約書等)を用意します。
  3. 面談3〜4回程度:商工相談員と創業計画書を作る。創業計画書は令和8年4月以降に完成したものに限られます。
  4. 令和9年1月15日(金)消印有効:交付申請書一式を郵送する。先着順で、面談により対象者と確認できてから3か月以内に出します。
  5. 申請の約1か月後:区の審査・交付決定(審査期間は1か月程度)。
  6. 交付決定後〜令和9年2月26日(金):発注・契約・支払いまでを終える。クレジットカード払いは口座の引落日までを期限内に終える必要があります。
  7. 令和9年3月5日(金)消印有効:実績報告書を郵送する。期限を過ぎると交付されません。
  8. その後:区の審査・額の確定(1か月程度)、確定後1〜2か月程度で補助金が交付されます。翌年度の賃借料は令和9年4月に更新手続きをし、区の承認後に最大9か月分(4〜12月分)が補助されます。

申請が遅いほど、事業を実施できる期間が短くなる

事業の実施期限(令和9年2月26日)は、申請の時期にかかわらず変わりません。審査が1か月程度かかるので、申請が遅いほど、交付決定から期限までの期間が短くなります。賃借料の補助対象月も、申請月によって変わります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
交付申請の時期初年度の賃借料の補助対象月交付決定から2月26日までの目安
令和8年11月以前区が申請を受け付けた月以降の賃料から、最大3か月分交付決定は申請の約1か月後で、2月26日まで比較的ゆとりがある
令和8年12月12月・1月・2月の3か月分(公式の例)交付決定は1月ごろで、2月26日まで1か月前後
令和9年1月(15日まで)1月・2月の2か月分(公式の例)交付決定は2月ごろで、2月26日まで2週間前後になることがある

右端の列は、審査期間1か月程度という公式の目安から算術で出した見込みで、実際の交付決定日は区の審査次第です。賃借料の対象月は、月額の賃料が前月払いの契約の場合は交付決定前に支払った分も対象になりますが、起算月は区が申請を受け付けた月以降で、3月分は事業実施期間外のため対象外です。ホームページ制作や内装工事は、交付決定後に発注して2月26日までに完成と支払いを終える必要があるため、1月の申請では短期間で終えられる内容に限られます。

いくら補助される?経費ごとの上限と、使える額の計算

補助額は対象経費(税抜)の3分の2で、費目ごとに上限があります。最大250万円は、初年度の最大160万円と、翌年度の賃借料(最大90万円)を合わせた額です。初年度の賃借料・設備費・広報費・ホームページ作成費の上限を足すと、30万円+60万円+40万円+30万円で、初年度の上限160万円と同じになります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
費目補助の上限主な条件・対象外
賃借料(店舗・事務所の賃料)最大120万円(初年度は月10万円×3か月=30万円、翌年度は月10万円×9か月=90万円)賃料(共益費・管理費を除く)が税抜5万円以上。賃貸借契約で、申請者が借主(共有借主でない)、住居と兼用でない物件。港区外や、都内区市町村・国立大学・中小企業支援機関等が設置する創業支援施設の賃料は対象外
賃借料(コワーキングスペース等の月会費)最大18万6,000円(月15,600円×12か月。年度ごとに千円未満切り捨て)利用料が税抜23,400円以上の月会費で、都度払いは対象外。港区立産業振興センターのコワーキング利用料、バーチャルオフィス、入会金等は対象外
設備費60万円外装・内装工事、機器(機械装置・工具・器具)の調達・設置費用。機器は1点あたり税抜5万円以上。消耗品・中古品・リース・車両・ソフトウェア、汎用品(PC・タブレット・スマートフォン・カメラ・事務机椅子・家庭用電気製品)は対象外
広報費40万円チラシ印刷・のぼり・販促品(単価税抜200円まで)、新聞・雑誌・交通広告・WEB広告・新聞折込。デザイン費のみの申請は不可。名刺・切手・通信費・求人広告・不動産物件の掲載費は対象外
ホームページ作成費30万円コンテンツ制作費・サーバー契約料・独自ドメイン取得料。すでにホームページがある場合、申請時点で制作に着手している場合、ECサイト・ランディングページは対象外

賃借料「最大120万円」は初年度の額ではありません

初年度に補助される賃借料は3か月分で、最大30万円です。翌年度に更新手続きを経て、区の承認後に9か月分(4〜12月分)、最大90万円が補助されます。初年度の補助額は、全経費を合わせて最大160万円です。

問質問

設備費の上限が60万円なら、60万円分買えば60万円もらえますか?

解解説

いいえ。補助されるのは対象経費の3分の2までなので、上限の60万円に届くのは税抜90万円分を使った場合です。60万円分なら補助は40万円で、残りの20万円は自己負担になります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
費目補助の上限上限に届く税抜の支出額(上限÷3分の2)
事務所の賃料月10万円月15万円(税抜、共益費・管理費を除く)
コワーキングスペース等の月会費月15,600円月23,400円(対象になる月会費の下限と同じ額)
設備費60万円90万円
広報費40万円60万円
ホームページ作成費30万円45万円

自分の場合の補助額を試算する

賃借料の種類・月額・補助を受ける月数と、設備費・広報費・ホームページ作成費に使う予定の金額(税抜)を入れると、初年度の補助額の目安と、補助後に残る自己負担を計算します。

うちは対象になる?創業2年未満の数え方と対象外のケース

港区内で創業して、申請時に創業から2年未満であることが条件です。「創業」とは、原則として、事業を営んでいない個人が新たに事業を始めること、または新たに法人を設立して事業を始めることです。事業を営んでいない個人とは、他の法人の代表でなく、原則として給与所得以外の収入がない個人をいいます。フリーランスや不動産賃貸などで給与以外の収入がある場合は、事業を営む個人とみなされます。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
創業の形創業日の数え方補足
個人事業主開業届(控え)に押印された税務署の収受日付印の日令和7年1月以降は収受日付印を押さなくなったため、原則としてe-Taxの受信通知で収受日を確認する
法人履歴事項全部証明書に記載の会社設立の年月日法人は、申請者が創業時から代表取締役として登記されている必要がある
個人事業から法人成り開業届に記載されている開業日法人の設立日ではなく、個人事業の開業日から数える
廃業した個人事業主創業日が廃業日から1年以上経過していることが条件廃業から1年以内の再開業は、この条件を満たさない

創業の要件を満たしているかは、区の商工相談員との面談で確認されます。次のチェックは目安で、最終的な判定は面談と区の審査で決まります。個人事業の開業届や税の手続きは、国税庁のホームページ(新しいタブで開きます)で確認できます。

申請前に確認したい落とし穴は?

  • 発注・契約・支払いは交付決定後です。賃借料を除き、交付決定前にすでに契約・発注・支払いをした経費は対象外です。見積書までは先に取れますが、発注は交付決定通知を受けてからにします。
  • 現金払いは対象外です。クレジットカード払いは、口座からの引落日が支払い完了日になります。支払い時期が期間内でも、引落日が令和9年2月26日(金)を過ぎると対象外です。
  • 住居と兼用の物件は賃借料の対象外です。賃貸借契約書に居住の用に供する旨の記載があれば、不可です。
  • パソコンなどの汎用品は設備費の対象外です。PC・タブレット・スマートフォン・カメラ・事務机椅子・家庭用電気製品は、本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物品にあたります。
  • 見積書には条件があります。税込30万円以上の見積書は、同一条件の相見積書も必要です。親会社・子会社・グループ会社や、株主・役員(その親族を含む)が経営する会社との取引は、対象外です。
  • 広報費はデザイン費だけでは申請できません。印刷費や広告の掲載費とあわせて申請します。
  • 報告の期限は厳守です。実績報告書の締切は令和9年3月5日(金)消印有効で、期限を超えると補助金は交付されません。
  • 交付後も3年間は訪問があります。専門家による現地調査やアフターフォローの事業所訪問に同意することが、対象の条件です。

何を用意する?書類チェックリスト

申請は郵送です。リストの先頭3点は、初回の商工相談の面談時から必要になります。面談の予約を入れたら、先に取り寄せておくと進めやすくなります。

印を付けて確かめられます(印は保存されず、もう一度ページを開くと消えます)

様式は、港区立産業振興センターの制度ページから入手する(新しいタブで開きます)ことができます。法人の登記に関する手続きは法務省のホームページ(新しいタブで開きます)で案内されています。

よくある質問

Q1.令和8年度の港区の創業補助金は、今から申請できますか?

令和8年10月8日現在、公式ページに受付終了の告知は見当たりません。申請期間は令和9年1月15日(金)消印有効ですが、先着順で予算額に達し次第終了し、初回面談は11月27日までです。まず窓口(03-6435-4620)で受付状況を確認してください。

Q2.1月15日の消印に間に合えば、補助金は受け取れますか?

申請の期限には間に合っても、初回面談が11月27日までという条件があります。また事業の実施と支払いは令和9年2月26日までに終える必要があり、審査が1か月程度かかるため、1月の申請では実施できる期間が短くなります。

Q3.創業して2年以上たっていると、対象外ですか?

申請時に創業から2年未満であることが条件です。創業日は、個人事業主なら開業届の収受日、法人なら履歴事項全部証明書の設立年月日です。個人事業から法人成りした場合は、開業届に記載の開業日から数えます。

Q4.自宅兼事務所の家賃は、賃借料の対象になりますか?

対象外です。住居と兼用していないことが条件で、賃貸借契約書に居住の用に供する旨の記載があれば、住居として使っていなくても対象になりません。

Q5.パソコンやカメラは設備費で補助されますか?

補助されません。PC・タブレット・スマートフォン・カメラ・事務机椅子などの汎用品は、設備費の対象外です。対象は機械装置・工具・器具などで、1点あたり税抜5万円以上のものに限られ、中古品・リース・ソフトウェア・車両・消耗品も対象外です。

Q6.現金やクレジットカードで払っても大丈夫ですか?

現金支払いは補助の対象外です。クレジットカード払いは口座からの引落日が支払い完了日になるため、引落日が令和9年2月26日を過ぎると対象外になります。

Q7.東京都の創業助成金と併用できますか?

併用できません。東京都の創業助成金・小規模企業持続化補助金の創業枠を受けている方や、国・東京都・他の自治体から同様の補助金を受けている方は対象外です。該当するか迷うときは、商工相談の面談で確認してください。

次にすること

まず、港区産業振興課 経営支援係(03-6435-4620)に電話して、商工相談を予約します。その際、受付状況(先着順のため)と初回面談の日程を確認してください。補助金の候補をほかにも探したい方は、補助金診断で自分に合う制度を探すことができます。

自分に合う補助金を診断する

最終更新:2026年10月8日(令和8年度の募集要項〔令和8年7月21日更新〕と制度ページの内容)

出典

提出方法を選ぶ

申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

補助金の概要

補助対象経費 賃借料:港区内の店舗・事務所の賃料、コワーキングスペース等の月会費(初年度3か月分・翌年度9か月分)… 詳細を見る ›
公募期間 令和8年4月1日(水)〜令和9年1月15日(金)消印有効。予算額に達し次第終了 締切 2027年1月15日(金)
実施機関港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター)
主要スケジュール
  1. 申請期間令和8年4月1日(水)〜令和9年1月15日(金)消印有効。予算額に達し次第終了
  2. 申請受付締切2027年1月15日
申請手順と注意点 ›
申請方法 公式の案内で確認 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
必要書類 【初回面談時に必要】所得証明書又は課税証明書(原本)【初回面談時に必要】履歴事項… 詳細を見る ›
公募要領

編集・監修: (中小企業診断士)

一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)

公開日: 記事更新日: 出典: 港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター) (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。