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申請受付は2026年3月31日(火)で終了しました。次回公募は未発表です。
満1歳に達するまで育児休業を取得した後に復職し、保育所等へ入所するまでの間の保護者で、各自治体が定める要件(保育の必要性認定など)を満たす方。
利用者負担1時間150円(差額を助成)
ベビーシッター事業者が定める利用料(1時間あたり税込2,460円が上限)と、利用者負担額(1時間あたり税込150円)との差額を助成。利用者は1時間150円でサービスを利用可能。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:東京都及び各基礎自治体(新宿区、豊島区など)
受付終了
申請受付は2026年3月31日(火)で終了しました。次回公募は未発表です。
令和8年3月31日まで(利用期間)※申請は利用開始の10開庁日前までなど自治体による
満1歳に達するまで育児休業を取得した後に復職し、保育所等へ入所するまでの間の保護者で、各…
詳細解説
育児休業からの職場復帰、おめでとうございます。しかし、保育園の入園が決まるまでの期間、お子様の預け先に頭を悩ませていませんか?特に「1歳の壁」と言われるこの時期は、多くの保護者にとって大きな課題です。そんな不安を解消し、スムーズな職場復帰を後押しするために、東京都と各自治体が強力な支援策を用意しています。それが「育児休業復帰支援事業(東京都ベビーシッター利用支援事業)」です。この制度を活用すれば、なんと1時間あたりわずか150円で質の高いベビーシッターサービスを利用できます。この記事では、新宿区や豊島区の事例を基に、制度の詳しい内容、対象となる方の条件、具体的な申請手順から賢い活用法まで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。あなたの復職準備が、この記事で少しでも軽くなることを願っています。
まずは、この画期的な制度がどのようなものなのか、全体像を掴みましょう。基本的な情報を表にまとめました。
| 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 育児休業復帰支援事業(東京都ベビーシッター利用支援事業 関連事業) |
| 実施組織 | 東京都 及び 各区市町村(新宿区、豊島区など) |
| 目的・背景 | お子さんが満1歳になるまで育児休業を取得した保護者が、復職後に保育所等へ入所できるまでの間、ベビーシッターを利用する際の経済的負担を軽減し、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。 |
| 主な支援内容 | 東京都が認定したベビーシッター事業者を1時間あたり150円(税込)で利用可能。 |
多くの保護者が、育児休業法で定められた1年間の育休を最大限活用したいと考えています。しかし、保育園の4月入園が一般的であるため、誕生日によっては復職時期と入園時期に数ヶ月のギャップが生まれてしまいます。この「つなぎの期間」の保育を確保することは非常に困難です。この制度は、そのギャップを埋め、保護者が安心してキャリアを継続できるように設計された、まさに「かゆいところに手が届く」支援策なのです。
この制度の最大の魅力は、その経済的負担の軽さです。通常、ベビーシッターを依頼すると1時間あたり2,000円~3,000円程度の費用がかかりますが、本事業を利用することで自己負担を劇的に抑えることができます。
【重要】非課税所得で確定申告不要!
この制度による助成額は、所得税法上の「非課税所得」として扱われます。そのため、助成を受けたことによる追加の税負担はなく、確定申告も不要です。安心して利用できる嬉しいポイントです。
利用者負担150円/時以外に、ベビーシッター事業者によっては以下の費用が別途必要になる場合があります。契約前によく確認しましょう。
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
※交通費については、新宿区のように月額2万円を上限に別途助成する制度を設けている自治体もあります。お住まいの自治体の制度を必ず確認してください。
この手厚い支援を受けるためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。ご自身が対象となるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
【注意点】
・育休期間が6か月や、延長して1年6か月などの場合は対象外となる可能性があります。
・あくまで「満1歳まで」の育休取得が基本条件です。ご自身の育休期間が該当するか不明な場合は、必ず自治体に確認してください。
| 利用期間・時間 | |
|---|---|
| 利用対象期間 | 育児休業からの復職日 から 令和8年3月31日まで |
| 利用可能曜日 | 月曜日~土曜日(日曜日、祝日、年末年始は利用不可) |
| 利用可能時間帯 | 午前7時~午後10時 |
| 利用時間上限 | ・保育標準時間認定:1日11時間まで、かつ月220時間まで ・保育短時間認定:1日8時間まで、かつ月160時間まで |
制度を利用するためには、事前の手続きが不可欠です。申請から利用開始まで1ヶ月程度かかる場合もあるため、復職予定から逆算して、余裕をもって準備を始めましょう。ここでは、新宿区の例を参考に、一般的な流れを6つのステップで解説します。
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のようなものが必要となります。必ずお住まいの自治体の公式情報をご確認ください。
この制度をスムーズに、そして最大限に活用するためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。よくある失敗例や注意点も合わせて確認しておきましょう。
Q1. 利用できるベビーシッターは誰でも良いのですか?
A1. いいえ、利用できるのは東京都が認定した事業者に限られます。個人で契約しているベビーシッターなどは対象外です。認定事業者の一覧は東京都の福祉局のウェブサイトで公開されていますので、必ずそちらから探してください。
Q2. 夫婦ともに育休を取得した場合も対象になりますか?
A2. 主たる生計維持者が条件を満たしていれば対象となるのが一般的ですが、世帯の状況によって判断が異なる場合があります。いわゆる「パパ・ママ育休プラス」制度などを利用しているケースも含め、ご自身の状況が対象となるか、事前に自治体へ確認することをおすすめします。
Q3. 勤務日ではない日(休日)に、リフレッシュ目的で利用することはできますか?
A3. いいえ、できません。この事業は、保護者の就労のために保育が必要な時間をサポートするものです。保護者が休暇を取得している日など、就労しない日の利用は対象外となります。
Q4. 途中で認可保育園に入園が決まった場合、利用を中止できますか?
A4. はい、可能です。認可保育園などに入所が決まった場合は、本事業の利用は終了となります。ベビーシッター事業者との契約内容に従って、解約手続きを行ってください。自治体への報告が必要な場合もあります。
Q5. 兄弟がいる場合、上の子の保育にも利用できますか?
A5. この事業の対象となるのは、満1歳まで育休を取得したお子様本人の保育です。兄弟の同時保育が可能かどうか、またその場合の料金体系はベビーシッター事業者によって異なりますので、契約時に直接ご確認ください。助成の対象はあくまで対象のお子様一人分となります。
「育児休業復帰支援事業」は、育休から復職する保護者にとって、非常に心強く、経済的にも大きな助けとなる制度です。1時間150円という破格の負担で、保育園入園までの最も大変な時期を乗り切ることができます。
最後に、この制度を最大限活用するための重要ポイントを再確認しましょう。
育児と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、こうした公的な支援を上手に活用することで、その負担を大きく減らすことが可能です。この記事を参考に、ぜひ計画的に準備を進め、自信を持って新しい一歩を踏み出してください。
次に行うべきアクション
1. お住まいの市区町村のウェブサイトで「育児休業復帰支援事業」または「ベビーシッター利用支援事業」と検索する。
2. 該当する制度があれば、担当課(保育課など)に電話し、ご自身の状況で利用可能か相談する。
| 補助対象経費 | – 東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の利用料(保育料) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年3月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 東京都及び各基礎自治体(新宿区、豊島区など) |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | – 教育・保育給付認定申請に必要な書類 – 【育休復帰支… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
現時点で後継制度は確認できていません。
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。