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月額上限と、申請前に必要な認定
江東区在住で、対象施設を利用する児童の保護者
保育の必要性の認定が必要
認可保育園・認定こども園・小規模保育などに在籍している児童は対象外。その他の条件は本文で確認。 本文の「「保育の必要性の認定」を受けていないと」へ
認定のない期間は対象外。利用開始前に認定を確認してください。
月額上限(認証保育所)
0〜2歳児クラス80,000円 3〜5歳児クラス77,000円
認証保育所の場合。実際の補助は対象の保育料・利用料と上限額の低い方。企業主導型・幼稚園併用は別条件。 本文の「令和8年10月から変わるのはどこ」へ
認定申請と補助金申請は別の手続き 本文の「申請から入金まで」へ
受付募集中
保育の必要性の認定利用開始日までに取得(認定開始日は遡及できません)
補助金交付申請書兼口座振替依頼書2027年3月12日(金曜日)必着
利用開始日の都合で間に合わない場合は、江東区へ個別に相談
出典:江東区 令和8年度の案内(2026年8月27日更新) (新しいタブで開きます)
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
江東区で東京都認証保育所や認可外保育施設を使うとき、区の助成は「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金」1本で支払われます。令和8年度の月額上限は0〜2歳児クラスで80,000円、3〜5歳児クラスで77,000円。住民税が課税でも非課税でも上限額は同じです。ただし受け取れるかを決めるのは金額でなく「保育の必要性の認定」を受けている月かどうかで、認定が切れた月はゼロになります。本記事は江東区の令和8年度公表資料の原文から、上限額・認定の事由別有効期間・令和8年10月の改定・申請期限を整理しました。
令和8年度は0〜2歳児クラスで月80,000円、3〜5歳児クラスで月77,000円が児童1人の上限です(江東区「認可外保育施設等を利用されている方への補助金(令和8年度)」2026年8月27日更新(新しいタブで開きます))。同ページは「住民税所得割額にかかわらず、補助上限額は一律です」と明記しており、課税世帯と非課税世帯で上限が変わることはありません。

「月最大6.7万円」は2026年度の上限ではありません
江東区の令和7年4〜8月の公式案内(新しいタブで開きます)には、0〜2歳児クラス最大67,000円、3〜5歳児クラス57,000円の表があります。一方、令和8年度の公式案内(新しいタブで開きます)では通常の上限がそれぞれ80,000円・77,000円です。古い年度の金額を現在の上限として使わず、対象月と児童の区分を確認してください。
この上限額は認証保育所だけのものではありません。江東区は認証保育所・家庭福祉員・その他の認可外保育施設・ベビーシッター・病児保育・一時預かり事業など9類型を1本の補助金で扱い、複数を併用しても上限額は合算で80,000円(3〜5歳児クラスは77,000円)です。都全体の枠組みは東京都の認証保育所の保育料助成を自治体別に確認で、課税世帯の扱いは認可外保育園の補助金は0〜2歳課税世帯でいくら出るかの解説で確認できます。
江東区の公式ページで令和8年度の補助上限額を確認する(新しいタブで開きます)
認証保育所の保育料は月50,000〜80,000円が目安で、上限まで補助が出ても自己負担が残る月があります。しかも転園待ちの期間は何か月続くか読めません。この「読めない期間」の支出を抱えたまま学資や保障の設計を後回しにすると、あとで組み直す手間が増えます。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 認可の内定待ちで、認可外の自己負担がいつまで続くか読めない世帯/第2子以降の教育費まで一度に見通したい世帯 | すでにファイナンシャルプランナーと契約している方/今回は補助金の申請手続きだけを済ませたい方 |
結論として、認定を受けていない月は補助金が1円も支給されません。区は「保育の必要性の認定がない期間については、いかなる理由であっても支給できません」と明記し、認定開始日も遡及できないため、後から気づいても過去の月は取り返せません(江東区「保育の必要性の認定について」2026年8月7日更新(新しいタブで開きます))。
申請は2本立て。片方だけでは支給されない
①認定申請(保育支援課保育サービス係)と②補助金の交付申請・請求(事業支援係)は窓口も様式も別です。区も「これらの2つの申請手続きを行っていない場合、補助金が支給されません」としています。
| 認定の種類 | 対象になる世帯 | 使う申請書 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 教育・保育給付認定(保育認定・2号/3号) | 0〜2歳児クラスの住民税課税世帯で認可保育園等を申込んでいない方/企業主導型を地域枠で使う方 | 教育・保育給付認定申請書〈区様式〉 | 江東区「保育の必要性の認定について」 |
| 施設等利用給付認定(施設認定・新2号/新3号) | 3〜5歳児クラス、および0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯で認可保育園等を申し込んでいない方 | 施設等利用給付認定申請書〈区様式〉 | 同上 |
すでに認可保育園等へ申込済みの方(育児休業延長許容届を出して待機の場合を除く)は保育認定を受けているため手続きは不要です。0〜2歳児クラスで保育認定を受けていれば、3歳児クラス到達時に施設認定へ自動で切り替わります。

| 保護者の状況 | 必要書類(父母それぞれ) | 認定有効期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 就労(外勤・自営/就労内定・産休・育休復職予定を含む) | 就労証明書〈区様式〉。1日4時間以上かつ月12日以上の就労に限る。自営は自営を証明する書類も必要(備考欄に法人番号を書けば省略可) | 各事由に該当しなくなるまで | 江東区「保育の必要性の認定について」 |
| 疾病・障害 | 医師の診断書、または身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳の写し | 各事由に該当しなくなるまで | 同上 |
| 介護 | 被介護者の医師の診断書+介護状況調査書兼日常生活状況調査票〈区様式〉の2点 | 各事由に該当しなくなるまで | 同上 |
| 就学 | 在学証明書または入学許可書+カリキュラム(大学・大学院・職業訓練校は不要) | 保護者の在学終了月末まで | 同上 |
| 出産(外勤以外) | 母子健康手帳の写し(表紙+分娩予定日のページ) | 出産(予定)月の2か月前の月から、出産(予定)日から起算して57日目が経過する月の末日まで | 同上 |
| 求職中 | 申請時の書類提出は不要 | 3か月以内。延長は認定期間の終了月内に求職活動報告書〈区様式〉の提出が必要 | 同上 |
就労・疾病障害・介護の3事由は「各事由に該当しなくなるまで」で実質的に期限がありません。逆に求職中の3か月と出産の約5か月は自動では延びないため、この2事由がもっとも取りこぼしやすい構造です。就労等で「就学前まで」の認定を受けていれば年度をまたいでも続くので、毎年出し直すのは補助金申請の方だけです。
認定は「利用開始日まで」に受けておくのが鉄則です。すでに預けている場合は、認定を受けた日から先しか補助対象になりません。
育休から復職する予定なのですが、就労証明書は先に出せません。どうすればいいですか。
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
申請書の事由欄で「就労」を選び復職予定日を書いて先に出し、復職後2週間以内をめどに復職日以降に発行された就労証明書を追加提出します。認定開始日は、認定開始希望日と復職日の属する月の1日のうち遅い方です。4月1日希望で復職が4月30日なら4月1日から、5月1日なら5月1日からになります。
認定後も油断はできません。区は年1回、受給者へ個別通知を送って現況調査を行っており、令和8年度の提出期限は8月10日(月曜日)必着でした。手続きをしなければ「認定が継続していることが確認できない」として年度途中でも認定取消しになりえます。自治体ごとの上限額の違いは認可外保育施設の保育料補助(令和8年度)自治体別ガイドにまとめています。自分がどの制度に当てはまるか迷う場合は、補助金図鑑の無料診断で対象になりうる制度を3分で洗い出すのが早道です。
保育の必要性の認定の要件と様式を公式ページで確認する(新しいタブで開きます)
この「認定がないと1円も出ない」設計は23区共通ではありません。認定の要否も上限額も締切日も区ごとに違います。
上限額は「クラス年齢」と「施設の種類」の2軸で決まります。認証保育所など通常の対象施設は80,000円/77,000円ですが、企業主導型と幼稚園等との併用だけ別の上限です。下の計算機で令和8年4月〜9月分と10月以降分を出し分けられます。
試算例は区の公式ページに載っている2ケースをそのまま使っています。3歳児クラスで認証保育所の月額保育料40,000円+ファミリー・サポート・センター事業8,000円なら合計48,000円で上限77,000円の範囲内なので48,000円、保育料70,000円+8,000円の合計78,000円なら上限を超えるので77,000円が補助額になります。
補助の対象にならない費用
日用品等の購入費(おむつ代を含む)、行事参加費、食事の提供に要する費用(ミルク代を含む)、施設利用の際に提供される便宜に要する費用は「特定費用」として補助対象外です。認証保育所の入園料(0円〜約55,000円が目安)も保育料ではないため対象外になります。

0〜2歳児クラスの80,000円は23区の中でも上限額としては高い水準ですが、江東区の特徴は金額よりも「保育の必要性の認定がすべての前提になっている」点にあります。隣接する墨田区・江戸川区と並べると、同じ「認証保育所の保育料助成」でも設計思想がまったく違うことが分かります。
| 比較項目 | 江東区 | 墨田区 | 江戸川区 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳児クラスの月額上限 | 80,000円(課税・非課税とも一律) | 80,000円(第1子・第2子以降とも) | 認証保育所の0〜2歳は別制度「認証保育所保育料負担軽減補助」で扱う |
| 3〜5歳児クラスの月額上限 | 77,000円 | 40,000円(第1子・施設等利用給付認定なし)/80,000円(認定ありまたは第2子以降) | 国の無償化額を差し引いた後の保育料が補助対象 |
| 保育の必要性の扱い | 認定が必須。ない月は0円 | 0〜2歳児クラスは交付要件に認定が入っていない。3〜5歳児クラスは認定の有無で額が2倍変わる | 「補助の対象となる月に保育の必要性があること」が要件。0〜2歳課税世帯は就労証明書等の書類で確認、非課税世帯は新3号認定が必要 |
| お金の受け取り方 | 保護者の口座へ年3回 | 令和8年度から代理受領方式(区が園へ直接支払い・一部施設を除く) | 保護者からの交付申請書兼請求書による請求 |
| 対象になる施設・事業 | 認証保育所・家庭福祉員・その他認可外・ベビーシッター・病児保育など9類型 | 東京都認証保育所(他の認可施設・幼稚園・企業主導型に在籍していないこと) | 認可外保育施設・認証保育所(3〜5歳)・企業主導型 |
| 根拠 | 江東区(2026年8月27日更新) | 墨田区(2026年4月3日更新) | 江戸川区(令和8年度分の案内) |
つまり墨田区で認証保育所に0〜2歳児を預けていた家庭が江東区へ転入すると、同じ80,000円をもらうために「保育の必要性の認定」という新しい手続きが1つ増えます。区は転入者について「前住所の自治体で給付を受けていた場合であっても、住民票を異動後に改めて認定申請と補助金申請を行う必要がある」と明示しています。逆に3〜5歳児クラスでは江東区の77,000円に対し墨田区は条件次第で80,000円になり、江東区の方が3,000円低くなります。
東京都内の他自治体の水準は東京都の補助金・助成金一覧から探せます。区をまたいで比較すると、上限額そのものより「認定が要るか」「園に直接払われるか」の設計差の方が家計への影響が大きいことが見えてきます。
10月の改定で上限額が動くのは一部区分だけですが、認可外の自己負担は転園するまで続きます。学資保険や医療保障の見直しは、保育料の負担が確定するこの時期にまとめてしまう方が判断材料がそろいます。相談は無料・オンライン対応で、勧誘が不要なら断って構いません。
江東区は令和8年9月3日に「令和8年度10月〜」の専用ページを公開し、令和8年10月から上限額が変わるのは「幼稚園等に在籍しながら認可外を併用する場合」と「企業主導型保育施設を利用する場合」の2つだけだと案内しています(江東区「認可外保育施設等を利用されている方への補助金(令和8年度10月〜)」2026年9月3日更新(新しいタブで開きます))。認証保育所など通常の対象施設の80,000円・77,000円は10月以降も据え置きです。

| 区分 | 令和8年4月〜9月 | 令和8年10月以降 | 差 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園等に在籍しながら認可外を併用(3〜5歳児クラス) | 11,300円 | 12,300円 | +1,000円 | 江東区 令和8年度/令和8年度10月〜ページ |
| 幼稚園等に在籍しながら認可外を併用(住民税非課税の満3歳児) | 16,300円 | 17,700円 | +1,400円 | 同上 |
| 企業主導型保育施設(3〜5歳児クラス) | 40,000円 | 36,700円 | −3,300円 | 同上 |
| 企業主導型保育施設(0〜2歳児クラス・住民税非課税) | 38,000円 | 34,300円 | −3,700円 | 同上 |
企業主導型の欄が減っているのは補助が削られたからではありません。企業主導型の上限額は「国の幼児教育・保育の無償化相当分を除いた額」と定義されているため、国の無償化分が増えた分だけ区の上乗せ分が減る建て付けです。実際、区の上乗せ分と足し合わせると3〜5歳児クラスは36,700円+40,300円=77,000円、0〜2歳児クラス(非課税)は34,300円+45,700円=80,000円となり、10月をまたいでも受け取れる合計額は変わりません(この国側の金額は区の公表2表の差から算出した当サイトの試算値です)。区は併せて「幼稚園等に在籍し、認可外保育施設等を利用している場合の補助金の拡充について」「企業主導型保育施設利用者の皆様へ」の2つのお知らせを公開しています。
令和8年度の補助金申請は令和8年4月1日から受付開始で、それより前に出された申請書は受理されません。年度末の最終締切は令和9年3月12日(金曜日)必着です。
申請は、2つの手続きを分けて確認
認定申請と補助金申請は別です。認定済みの方は有効期間を確認してください。
認定がない期間は補助の対象外。遡って認定を受けることはできません。
提出先:江東区 保育支援課 保育サービス係(区役所3階12番)
認定の要件・様式を見る(新しいタブで開きます)補助金交付申請書兼口座振替依頼書と、該当する添付書類を提出。
提出先:江東区 保育支援課 事業支援係(区役所3階13番)
利用開始日の都合で間に合わない場合は、江東区へ個別に相談。
江東区の公式案内・申請書を見る(新しいタブで開きます)書類の詳細・提出先は公式案内で確認してください。
| 対象月 | 支払時期 | 備考 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月〜7月分 | 令和8年9月 | — | 江東区 令和8年度ページ |
| 令和8年8月〜11月分 | 令和9年1月 | — | 同上 |
| 令和8年12月〜令和9年3月分 | 令和9年5月 | ベビーシッター・病児保育・子育てサポート一時保育・ファミサポ・リフレッシュひととき保育・児童館一時保育は令和9年5月に年額を一括支給 | 同上 |
月の途中の認定・転出入は日割りになる
月の途中で保育の必要性の認定を受けた場合や、転出入・世帯状況の変動があった場合は、その月の補助上限額が日割り計算されます。80,000円がまるまる出るのは、月初から認定が有効な月だけです。
ベビーシッターを併用する家庭は、東京都側の助成と組み合わせる余地もあります。東京都ベビーシッター一時預かり(令和8年度の補助単価と申請)もあわせて確認してください。
基本は「補助金申請書兼口座振替依頼書」1枚ですが、施設の種類と世帯の状況によって添付書類が変わります。年度ごとの提出が必要なのはこの補助金申請の方で、就労等で「就学前まで」の認定を受けていれば認定申請は毎年出し直す必要はありません。
認定申請と補助金申請は別の手続きです。ここでは補助金申請の書類を確認します。
この5件で全書類ではありません。ひとり親世帯の所得審査、施設別の追加書類、該当条件と添付方法は公式資料の全文で確認してください。
マイナポータル「ぴったりサービス」で手続きします。
マイナンバーカード・暗証番号・カード対応スマートフォンまたはICカードリーダが必要です。
自治体設定で「東京都」「江東区」を選び、カテゴリ検索の「子育て」から手続きを探します。
令和8年度は新規申請・請求、内容変更、辞退の3つが対象です。
追加書類の提出には電子申請を利用できません。
公式の電子申請案内へ(新しいタブで開きます)補助金の申請書は保育支援課 事業支援係へ郵送します。
認定申請を郵送する場合は封筒に「認定申請書」同封と記入します。
豊洲シビックセンターでは受け付けていません。
郵送先・様式を公式案内で確認(新しいタブで開きます)補助金の申請は区役所3階13番 保育支援課 事業支援係へ。
保育の必要性の認定は区役所3階12番 保育サービス係へ。
豊洲シビックセンターでは受け付けていません。
窓口・受付時間を公式案内で確認(新しいタブで開きます)認定申請と補助金申請で提出先が異なります。
提出方法は郵送・電子申請・持参の3通りです。電子申請は東京都共通のシステムではなく、国のマイナポータル「ぴったりサービス」を使います。マイナンバーカードと暗証番号、カード対応スマートフォンまたはICカードリーダが必要で、自治体設定で「東京都」「江東区」を選び、カテゴリ検索の「子育て」から手続きを探します。令和8年度は新規申請・請求、内容変更、辞退の3つが電子申請の対象で、追加書類の提出には使えません。郵送で認定申請を出す場合は封筒に「認定申請書」同封と記入し、豊洲シビックセンターでは受け付けていない点にも注意してください。
振込口座を父から母に変えたいだけなのですが、変更届を出せば済みますか。
いいえ。申請者そのものを変える場合は、いったん「交付決定辞退届」を出したうえで、変更後の名義で申請書兼口座振替依頼書を出し直します。同じ名義のまま振込先の金融機関だけ変えるなら、内容変更届と補助金口座振替変更依頼書の両方を提出します。
申請書と記入例のPDFを公式ページからダウンロードする(新しいタブで開きます)

令和8年4月入所以降で認可保育園等を申し込んでいる方は保育認定を既に受けているため、原則として手続きは不要です。ただし育児休業延長許容届を出して待機になっている場合は対象外で、求職中などで認定期間が終了している場合も手続きが必要です。
下がりません。区は「住民税所得割額にかかわらず、補助上限額は一律です」としており、0〜2歳児クラスは80,000円、3〜5歳児クラスは77,000円で共通です。課税・非課税で違うのは金額ではなく、受ける認定の種類(保育認定か施設認定か)と、国の無償化対象になるかどうかです。
合算はされません。複数の補助対象施設・事業を併用しても、上限額は児童1人につき0〜2歳児クラス80,000円、3〜5歳児クラス77,000円のままです。併用する場合は内容変更届の提出が必要です。
令和6年度・令和7年度分が未申請でも、その年度中に保育の必要性の認定を取得していれば遡及支給できる場合があります(企業主導型保育施設の保育料に係る補助金を除く)。ただし認定そのものは遡及できないため、認定を取っていなかった期間は対象になりません。保育支援課事業支援係へ相談してください。
原則として3か月で認定期間が終了し、その後の月は補助対象外になります。やむを得ない理由で就労を開始できなかった場合に限り、認定期間の終了月内に「求職活動報告書」〈区様式〉を提出することで更新できる場合があります。終了月を過ぎてからでは受け付けられないため、期限管理が重要です。
制度の当てはまりを一通り確認したい場合は、世帯の条件から対象制度を絞り込む無料診断も使えます。
最終更新:2026年9月5日
問い合わせ先:江東区 こども未来部 保育支援課 事業支援係(区役所3階13番)電話 03-3647-9084/保育の必要性の認定は保育サービス係(区役所3階12番)電話 03-3647-9809。
| 補助対象経費 | 認可外保育施設等に納付した月額保育料・利用料。日用品等の購入費(おむつ代含む)、行事参加費、食事の提… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月12日(金曜日)必着 締切 2027年3月12日(金) |
| 実施機関 | 江東区 こども未来部 保育支援課 事業支援係 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼口座振替依頼書。状況に応じ… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
補助金の申請・請求
江東区 こども未来部 保育支援課 事業支援係(区役所3階13番)
保育の必要性の認定
江東区 保育支援課 保育サービス係(区役所3階12番)
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。