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在宅で人工呼吸器を使用する指定難病または特定疾患治療研究事業の対象患…
在宅で人工呼吸器を使う指定難病・特定疾患の患者さんは、医療保険の訪問看護回数を超えた分を都道府県が公費で負担する「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」を利用できます。対象は1日4回目(自治体により3回目)以降の訪問看護で、患者1人あたり年間260回が上限。自己負担は原則ゼロです。受付終了の制度ではなく、令和8年度(2026年度)も全国の都道府県で通年で実施中です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 公費負担の上限 | 年間260回(1日3〜4回目以降) | 4月〜翌3月で計算 |
| 自己負担 | 原則なし | 都道府県が委託費を負担 |
| 受付状況 | 通年・随時受付(令和8年度実施中) | 恒久的な公費事業 |
| 対象 | 在宅で人工呼吸器を使う指定難病等の患者 | 主治医が必要と認めた方 |

「【受付終了】」という古い情報を見て不安になった方へ。在宅人工呼吸器使用患者支援事業は終了していません。これは特定年度限りの補助金ではなく、平成10年度の「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」を起源とする恒久的な公費負担事業で、各都道府県が毎年度継続して実施しています。千葉県の公式ページは令和8年(2026年)6月に更新され、福岡県・東京都・愛知県・兵庫県・埼玉県なども現在進行形で受付を行っています。締切のある公募ではなく、要件を満たせば年度途中でも随時申請できるのが特徴です。

対象は、指定難病または特定疾患治療研究事業の対象疾患にかかり、その疾患を主な要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者さんです。さらに、主治医が医療保険(診療報酬)で認められる回数を超える訪問看護が必要と認めた方が対象になります。対象となる訪問看護は、診療報酬で算定できる回数を超えた「1日のうち3回目または4回目以降」の分で、ここを都道府県が公費で負担します。あなたが対象に当てはまるか、下の判定ツールで確認してみてください。

この事業の最大のメリットは、回数超過分の訪問看護費が公費でまかなわれ自己負担が原則ゼロになる点です。下のシミュレーターで、月あたりの頻回訪問の回数を入れると、年間で公費負担される回数と、目安の費用規模を概算できます(金額は1回あたりの訪問看護費を仮置きした目安です)。
試算で年間回数が260回に届く場合は、上限まで公費でカバーされる可能性が高いといえます。次は「申請の流れ」を確認しましょう。
申請は患者本人またはご家族が、お住まいの地域を管轄する保健所へ書類を提出して行います。訪問看護ステーションが書類を取りまとめて提出できる自治体もあります。締切のある公募ではないため、必要が生じた時点で随時申請できます。
対象者・対象事業
対象地域(兵庫県 ほか3県)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
この事業の利用期間は「申請月の翌月1日〜その後最初に到来する3月31日」で、年度ごとに更新申請が必要です。現年度(令和7年度)の利用期間は2026年3月31日で区切られ、令和8年度分は新たに更新手続きが必要になります。更新を忘れると公費負担が途切れるため、年度末を目安に早めの手続きを心がけましょう。
この事業で公費負担が受けられない、あるいは申請が差し戻される失敗には共通点があります。代表的な不採用・NG事例を5つ挙げます。よくある落とし穴を事前に知っておくことで、審査落ちや手戻りを防げます。
これらの失敗・差し戻しは、いずれも事前確認で防げるものばかりです。特に指示書の記載内容は審査落ちの最大の原因なので、主治医とよく相談してください。

頻回の訪問看護をめぐっては、複数の支援が併存します。本事業と関連する公費・保険の違いを整理しました。
| 制度 | 負担する主体 | カバー範囲 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 都道府県(一部市) | 回数超過分の訪問看護(年260回上限) | 原則なし |
| 医療保険の訪問看護 | 医療保険 | 診療報酬で定める回数まで | 1〜3割 |
| 指定難病の医療費助成 | 国・都道府県 | 難病の医療費(所得に応じ上限) | 所得別の自己負担上限 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 市区町村 | 障害者の医療費全般 | 自治体により異なる |
在宅人工呼吸器使用患者支援事業について、申請前によく寄せられる質問をまとめました。
いいえ。特定年度で終わる補助金ではなく、各都道府県が毎年度継続して実施している恒久的な公費事業です。令和8年度(2026年度)も全国で受付中で、要件を満たせば随時申請できます。
本事業で公費負担される「回数超過分の訪問看護」については、原則として自己負担はありません。都道府県が委託費として負担します。
1日のうち3〜4回目以降の訪問看護について、患者1人あたり年間260回(4月〜翌3月)が上限です。
お住まいの地域を管轄する保健所へ申請します。訪問看護ステーションが取りまとめて提出できる自治体もあります。政令指定都市など実施主体が市になる地域もあるため、窓口を事前に確認してください。
一般に、申請書、主治医の訪問看護指示書(1日3〜4回以上必要な旨と理由の記載があるもの)の写し、訪問看護計画書の写し、難病医療費助成の受給者証または臨床調査個人票の写しが必要です。
在宅療養や医療・福祉に関わる、あわせて確認したい制度を集めました。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 診療報酬で定める回数を超えた訪問看護(1日のうち3回目または4回目以降)について、患者1人あたり年間… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 通年(申請月の翌月1日〜翌年3月31日。年度ごと更新) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所) |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | (1)申請書 (2)1日3〜4回以上の訪問看護が必要な旨と理由を記載した主治医の… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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