対象者・対象事業
対象となる地域を地図上でご確認いただけます
対象地域(兵庫県 ほか3県)
地域要件
兵庫県 ほか3県
上記の地域が対象となります
在宅で人工呼吸器を使用する指定難病または特定疾患治療研究事業の対象患者で、主治医が医療保険の回数を超える訪問看護を必要と認めた方。
補助額・補助率
| 補助上限額 | 訪問看護費を公費負担(年260回上限) |
|---|---|
| 補助率 | 医療保険の回数を超える訪問看護費の全額を公費で負担(年260回上限) |
| 申請状況 | 募集中 |
| 申請難易度 | 中級 |
※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 兵庫県 ほか3県
- 対象者
- 在宅で人工呼吸器を使用する指定難病または特定…
- 補助上限
- 訪問看護費を公費負担(年260回上限)
- 公募期間
- 通年(申請月の翌月1日〜翌年3月31日。年度ごと更新) 常時受付 / 要確認
- 実施機関
- 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所)
- 主要スケジュール
- 申請期間 通年(申請月の翌月1日〜翌年3月31日。年度ごと更新) 全スケジュール ›
- 必要書類
- (1)申請書 (2)1日3〜4回以上… 詳細を見る ›
- 公募要領
- PDF 公募要領(公式)
- 最大訪問看護費を公費負担(年260回上限)まで補助される制度です
- 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所)が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
この補助金のポイント
- 最大訪問看護費を公費負担(年260回上限)まで補助される制度です
- 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所)が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
| 補助対象経費 | 診療報酬で定める回数を超えた訪問看護(1日のうち3回目または4回目以降)について、患者1人あたり年間… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 通年(申請月の翌月1日〜翌年3月31日。年度ごと更新) 常時受付 / 要確認 |
| 実施機関 | 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所) |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | (1)申請書 (2)1日3〜4回以上の訪問看護が必要な旨と理由を記載した主治医の… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
詳細解説
在宅で人工呼吸器を使う指定難病・特定疾患の患者さんは、医療保険の訪問看護回数を超えた分を都道府県が公費で負担する「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」を利用できます。対象は1日4回目(自治体により3回目)以降の訪問看護で、患者1人あたり年間260回が上限。自己負担は原則ゼロです。受付終了の制度ではなく、令和8年度(2026年度)も全国の都道府県で通年で実施中です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 公費負担の上限 | 年間260回(1日3〜4回目以降) | 4月〜翌3月で計算 |
| 自己負担 | 原則なし | 都道府県が委託費を負担 |
| 受付状況 | 通年・随時受付(令和8年度実施中) | 恒久的な公費事業 |
| 対象 | 在宅で人工呼吸器を使う指定難病等の患者 | 主治医が必要と認めた方 |
この制度は終了した?令和8年度の受付状況

「【受付終了】」という古い情報を見て不安になった方へ。在宅人工呼吸器使用患者支援事業は終了していません。これは特定年度限りの補助金ではなく、平成10年度の「在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業」を起源とする恒久的な公費負担事業で、各都道府県が毎年度継続して実施しています。千葉県の公式ページは令和8年(2026年)6月に更新され、福岡県・東京都・愛知県・兵庫県・埼玉県なども現在進行形で受付を行っています。締切のある公募ではなく、要件を満たせば年度途中でも随時申請できるのが特徴です。
いくら助かる?年間の自己負担を試算する

この事業の最大のメリットは、回数超過分の訪問看護費が公費でまかなわれ自己負担が原則ゼロになる点です。下のシミュレーターで、月あたりの頻回訪問の回数を入れると、年間で公費負担される回数と、目安の費用規模を概算できます(金額は1回あたりの訪問看護費を仮置きした目安です)。
試算で年間回数が260回に届く場合は、上限まで公費でカバーされる可能性が高いといえます。次は「申請の流れ」を確認しましょう。
申請方法・申請の流れ
申請は患者本人またはご家族が、お住まいの地域を管轄する保健所へ書類を提出して行います。訪問看護ステーションが書類を取りまとめて提出できる自治体もあります。締切のある公募ではないため、必要が生じた時点で随時申請できます。
- 主治医に「1日3〜4回以上の訪問看護が必要」という旨と理由を記載した訪問看護指示書を発行してもらう(訪問看護を行う月の前月末までに発行)。
- 利用する訪問看護ステーションと相談し、訪問看護計画書を準備する。
- 難病医療費助成の受給者証(または臨床調査個人票)の写しを用意する。
- 申請書を作成し、管轄の保健所へ提出する(電子申請対応の自治体もあり)。
- 承認後、提出月の翌月1日から年度末(3月31日)までが利用期間となる。
申請期限・更新はいつまで?締切カウントダウン
この事業の利用期間は「申請月の翌月1日〜その後最初に到来する3月31日」で、年度ごとに更新申請が必要です。現年度(令和7年度)の利用期間は2026年3月31日で区切られ、令和8年度分は新たに更新手続きが必要になります。更新を忘れると公費負担が途切れるため、年度末を目安に早めの手続きを心がけましょう。
申請で差し戻し・対象外になる失敗パターンと注意点
この事業で公費負担が受けられない、あるいは申請が差し戻される失敗には共通点があります。代表的な不採用・NG事例を5つ挙げます。よくある落とし穴を事前に知っておくことで、審査落ちや手戻りを防げます。
- 失敗1:訪問看護指示書に「1日3〜4回以上必要」の明記がない — 単なる訪問看護指示書では不十分で、回数超過の必要性と理由の記載がないと差し戻しになります。
- 失敗2:指示書の発行が遅い — 訪問看護を行う月の前月末までに発行されていないと、その月分が対象外(NG事例)になります。
- 失敗3:難病医療費助成の受給者証がない・期限切れ — 指定難病等の受給者証が前提のため、未申請や更新切れだと不採用になります。
- 失敗4:年間260回の上限を超えた回数を見込んでいる — 上限を超える分は公費負担の対象外。計画段階で配分の注意点を押さえましょう。
- 失敗5:管轄保健所・実施主体を誤認 — 政令指定都市など実施主体が市になる地域で都道府県に申請すると手戻りになります。お住まいの地域の窓口を事前に確認してください。
これらの失敗・差し戻しは、いずれも事前確認で防げるものばかりです。特に指示書の記載内容は審査落ちの最大の原因なので、主治医とよく相談してください。
他制度との比較

頻回の訪問看護をめぐっては、複数の支援が併存します。本事業と関連する公費・保険の違いを整理しました。
| 制度 | 負担する主体 | カバー範囲 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 都道府県(一部市) | 回数超過分の訪問看護(年260回上限) | 原則なし |
| 医療保険の訪問看護 | 医療保険 | 診療報酬で定める回数まで | 1〜3割 |
| 指定難病の医療費助成 | 国・都道府県 | 難病の医療費(所得に応じ上限) | 所得別の自己負担上限 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 市区町村 | 障害者の医療費全般 | 自治体により異なる |
よくある質問
在宅人工呼吸器使用患者支援事業について、申請前によく寄せられる質問をまとめました。
この制度は受付終了したのですか?
いいえ。特定年度で終わる補助金ではなく、各都道府県が毎年度継続して実施している恒久的な公費事業です。令和8年度(2026年度)も全国で受付中で、要件を満たせば随時申請できます。
自己負担はかかりますか?
本事業で公費負担される「回数超過分の訪問看護」については、原則として自己負担はありません。都道府県が委託費として負担します。
年間で何回まで利用できますか?
1日のうち3〜4回目以降の訪問看護について、患者1人あたり年間260回(4月〜翌3月)が上限です。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所へ申請します。訪問看護ステーションが取りまとめて提出できる自治体もあります。政令指定都市など実施主体が市になる地域もあるため、窓口を事前に確認してください。
必要な書類は何ですか?
一般に、申請書、主治医の訪問看護指示書(1日3〜4回以上必要な旨と理由の記載があるもの)の写し、訪問看護計画書の写し、難病医療費助成の受給者証または臨床調査個人票の写しが必要です。
関連する補助金・助成金
在宅療養や医療・福祉に関わる、あわせて確認したい制度を集めました。
出典
この補助金のまとめ
- 最大訪問看護費を公費負担(年260回上限)まで補助される制度です
- 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所)が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
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公開日: 最終更新日: 出典: 各都道府県(指定難病・特定疾患の主管課/管轄保健所)