この記事の結論
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
介護保険サービス事業所・施設(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援含…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 介護保険サービス事業所・施設(訪問看護・訪問リハビリ・居…
- 補助上限
- 月額最大1万9千円(補助金期間)
- 補助率・給付条件
- 加算率1.5%〜27.0%(サービス種別・加算区分による)
- 公募期間
- 随時(算定開始月の前月15日前後が目安・都道府県により異なる)
- 実施機関
- 厚生労働省
- 申請方法
- 要確認
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大月額最大1万9千円(補助金期間)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
詳細解説
令和8年(2026年)6月1日から介護報酬の臨時改定が施行。これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(ケアマネ)が処遇改善加算の対象に初めて追加されました。令和7年12月〜令和8年5月の補正予算による補助金(月最大1万9千円)の活用方法も解説。施設・事業所が行うべき計画書提出・届出の手順を網羅しています。
- 施行日
- 令和8年(2026年)6月1日
- 最大賃上げ目安
- 月額最大1万9千円(令和7年12月〜令和8年5月補助金期間)
- 新たな対象(令和8年6月〜)
- 訪問看護(1.8%)・訪問リハビリ(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)
- 申請先
- 都道府県または市区町村(処遇改善計画書の届出)

令和8年6月臨時改定とは:背景と全体像
介護業界では深刻な人材不足が続いており、政府は通常3年に1度の介護報酬改定とは別に、令和8年(2026年)6月1日から処遇改善に特化した臨時改定を実施しました。今回の最大のポイントは、これまで処遇改善加算の対象外だった3つのサービス種別が新たに対象に加わったことです。訪問看護ステーションやケアマネ事業所は、令和8年6月以降、初めて処遇改善加算を算定できるようになりました。

補助金のポイント

今回の処遇改善は大きく2つの制度に分かれています。一つ目は補正予算による「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(令和7年12月〜令和8年5月)、二つ目は令和8年6月施行の「処遇改善加算の拡充(臨時改定)」です。
① 補正予算による賃上げ支援(令和7年12月〜令和8年5月)
令和7年度補正予算により、既存の介護・障害福祉事業所を対象に月額最大1万9千円の賃上げ補助が行われています(令和8年5月まで)。内訳は以下のとおりです。
- 基本補助:月額1万円(全従事者対象)
- 協働化加算:月額5,000円(ケアプランデータ連携システム等への加入)
- 職場環境改善:月額4,000円相当(改善取組みを実施した事業所)

② 令和8年6月からの処遇改善加算拡充
令和8年6月1日施行の臨時改定では、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の3サービスが処遇改善加算の対象に追加されました。これらのサービスは介護報酬の一部として月ごとに加算を算定でき、その財源を職員の賃金改善に充てることが義務付けられています。

あなたの事業所は対象? 算定資格チェック

処遇改善加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。事業所が対象かどうかを確認してください。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 介護保険サービス事業所・施設(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援含む)
- 補助上限
- 月額最大1万9千円(補助金期間)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
賃上げ額シミュレーター(令和8年6月〜)

令和8年6月以降の処遇改善加算による月間取得額(賃上げ財源)を概算できます。加算率はサービス種別・加算区分によって異なります(下記比較表を参照)。
※本シミュレーターは概算目安です。加算率はサービス種別・取得区分・都道府県によって異なります。実際の取得額を保証するものではありません。

申請の手順(計画書提出から賃金改善まで)

処遇改善加算を算定開始するための手順は以下の通りです。
必要書類一覧
令和8年度 届出期限の目安
都道府県への届出・計画書提出が必要です。令和8年8月1日算定開始を目指す場合、7月15日頃までの提出が目安となります(都道府県によって異なるため、各窓口に必ず確認してください)。
採択されない・算定できない5つのパターンと対策

処遇改善加算の申請(届出)が不採択・差し戻しになるケース、または加算算定ができなくなるよくある失敗パターンを5つご紹介します。
- 不採択パターン① キャリアパス要件書類の不備で差し戻し
キャリアパス要件Ⅱ(職員の職位・職責に応じた賃金体系の整備)の書類として、就業規則や賃金規程が整備されていない場合、届出が受理されず差し戻しとなります。
対策:就業規則・賃金規程に処遇改善を明記し、職員代表への説明記録も保管しておく。 - 不採択パターン② 令和8年度特例要件(協働化・生産性向上)の未確認による失敗
既存サービスの継続算定にあたり、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム加入・生産性向上推進体制加算取得・社会福祉連携推進法人所属のいずれか)を満たさないと加算区分が下がる失敗が発生しています。
対策:特例要件の選択肢3つのうち少なくとも1つを満たすよう事前に準備を完了させてから届出を行う。 - NG事例③ 実績報告書の提出漏れで翌年度加算が差し戻し・取消に
事業年度終了後3ヶ月以内の実績報告書を提出しないと、次年度の加算算定資格が失われる差し戻し事例が多発しています。都道府県からの督促状が届いてから気づくケースも少なくありません。
対策:年度末にリマインダーを設定し、実績報告書の提出を徹底する。提出忘れは加算返還命令につながる。 - 落とし穴④ 加算取得額を上回る賃金改善未達で審査落ち・返還命令
処遇改善加算は取得した加算額を上回る賃金改善の実施が義務です。「加算を取得したが賃金改善が書類上のみ」というケースは審査落ち・返還命令の対象となります。
対策:加算算定月ごとに賃金改善実績を台帳で管理し、加算取得額と比較できるようにする。 - 注意点⑤ 訪問看護・ケアマネが令和8年6月の届出を失念し算定機会を逸失する失敗
令和8年6月から新たに対象となった訪問看護・居宅介護支援は、届出をしない限り加算を算定できません。「制度が変わったと知らなかった」という失敗が業界内で多発しています。
対策:訪問看護ステーション・ケアマネ事業所は今すぐ都道府県の担当窓口に連絡し、届出の方法・期限を確認する。

サービス種別・加算区分別 加算率比較表(令和8年6月〜)

令和8年6月時点の主なサービス種別の処遇改善加算(加算Ⅰイ:最上位区分)の加算率を比較します。シミュレーターにはこの加算率を入力してください。
| サービス種別 | 加算Ⅰイ(上位区分・概算) | 令和8年6月〜の変更 | 主な対象職員 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 継続(特例要件あり) | 訪問介護員・サービス提供責任者等 |
| 通所介護(デイサービス) | 10.4% | 継続(特例要件あり) | 介護職員・生活相談員等 |
| 特別養護老人ホーム | 15.4% | 継続(特例要件あり) | 介護職員・看護師等 |
| 訪問看護 | 1.8%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 看護師・准看護師・理学療法士等 |
| 訪問リハビリテーション | 1.5%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 理学療法士・作業療法士等 |
| 居宅介護支援(ケアマネ) | 2.1%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 介護支援専門員(ケアマネ)等 |


関連する補助金・助成金
出典
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 介護保険サービス事業所・施設(訪問看護・訪問…
- 補助上限
- 月額最大1万9千円(補助金期間)
- 公募期間
- 随時(算定開始月の前月15日前後が目安・都道府県により異なる) 常時受付 / 要確認
- 実施機関
- 厚生労働省
- 主要スケジュール
- 申請期間 随時(算定開始月の前月15日前後が目安・都道府県により異なる) 全スケジュール ›
- 公募要領
- PDF 公募要領(公式)
- 最大月額最大1万9千円(補助金期間)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
この補助金のポイント
- 最大月額最大1万9千円(補助金期間)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
| 公募期間 | 随時(算定開始月の前月15日前後が目安・都道府県により異なる) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 最大月額最大1万9千円(補助金期間)まで補助される制度です
- 厚生労働省が公募する公的支援制度
- 専門家への無料相談に対応しています
よくある質問
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。

