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対象地域(全国)
地域要件
全国
全国どこからでも申請できます
介護保険サービス事業所・施設(訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援含む)
| 補助上限額 | 月額最大1万9千円(補助金期間) |
|---|---|
| 補助率 | 加算率1.5%〜27.0%(サービス種別・加算区分による) |
| 申請難易度 | 中級 |
※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 随時(算定開始月の前月15日前後が目安・都道府県により異なる) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
令和8年(2026年)6月1日から介護報酬の臨時改定が施行。これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(ケアマネ)が処遇改善加算の対象に初めて追加されました。令和7年12月〜令和8年5月の補正予算による補助金(月最大1万9千円)の活用方法も解説。施設・事業所が行うべき計画書提出・届出の手順を網羅しています。
介護業界では深刻な人材不足が続いており、政府は通常3年に1度の介護報酬改定とは別に、令和8年(2026年)6月1日から処遇改善に特化した臨時改定を実施しました。今回の最大のポイントは、これまで処遇改善加算の対象外だった3つのサービス種別が新たに対象に加わったことです。訪問看護ステーションやケアマネ事業所は、令和8年6月以降、初めて処遇改善加算を算定できるようになりました。


今回の処遇改善は大きく2つの制度に分かれています。一つ目は補正予算による「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(令和7年12月〜令和8年5月)、二つ目は令和8年6月施行の「処遇改善加算の拡充(臨時改定)」です。
令和7年度補正予算により、既存の介護・障害福祉事業所を対象に月額最大1万9千円の賃上げ補助が行われています(令和8年5月まで)。内訳は以下のとおりです。

令和8年6月1日施行の臨時改定では、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の3サービスが処遇改善加算の対象に追加されました。これらのサービスは介護報酬の一部として月ごとに加算を算定でき、その財源を職員の賃金改善に充てることが義務付けられています。


処遇改善加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。事業所が対象かどうかを確認してください。

令和8年6月以降の処遇改善加算による月間取得額(賃上げ財源)を概算できます。加算率はサービス種別・加算区分によって異なります(下記比較表を参照)。
※本シミュレーターは概算目安です。加算率はサービス種別・取得区分・都道府県によって異なります。実際の取得額を保証するものではありません。

処遇改善加算を算定開始するための手順は以下の通りです。
都道府県への届出・計画書提出が必要です。令和8年8月1日算定開始を目指す場合、7月15日頃までの提出が目安となります(都道府県によって異なるため、各窓口に必ず確認してください)。

処遇改善加算の申請(届出)が不採択・差し戻しになるケース、または加算算定ができなくなるよくある失敗パターンを5つご紹介します。
キャリアパス要件Ⅱ(職員の職位・職責に応じた賃金体系の整備)の書類として、就業規則や賃金規程が整備されていない場合、届出が受理されず差し戻しとなります。
対策:就業規則・賃金規程に処遇改善を明記し、職員代表への説明記録も保管しておく。
既存サービスの継続算定にあたり、令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム加入・生産性向上推進体制加算取得・社会福祉連携推進法人所属のいずれか)を満たさないと加算区分が下がる失敗が発生しています。
対策:特例要件の選択肢3つのうち少なくとも1つを満たすよう事前に準備を完了させてから届出を行う。
事業年度終了後3ヶ月以内の実績報告書を提出しないと、次年度の加算算定資格が失われる差し戻し事例が多発しています。都道府県からの督促状が届いてから気づくケースも少なくありません。
対策:年度末にリマインダーを設定し、実績報告書の提出を徹底する。提出忘れは加算返還命令につながる。
処遇改善加算は取得した加算額を上回る賃金改善の実施が義務です。「加算を取得したが賃金改善が書類上のみ」というケースは審査落ち・返還命令の対象となります。
対策:加算算定月ごとに賃金改善実績を台帳で管理し、加算取得額と比較できるようにする。
令和8年6月から新たに対象となった訪問看護・居宅介護支援は、届出をしない限り加算を算定できません。「制度が変わったと知らなかった」という失敗が業界内で多発しています。
対策:訪問看護ステーション・ケアマネ事業所は今すぐ都道府県の担当窓口に連絡し、届出の方法・期限を確認する。

令和8年6月時点の主なサービス種別の処遇改善加算(加算Ⅰイ:最上位区分)の加算率を比較します。シミュレーターにはこの加算率を入力してください。
| サービス種別 | 加算Ⅰイ(上位区分・概算) | 令和8年6月〜の変更 | 主な対象職員 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 継続(特例要件あり) | 訪問介護員・サービス提供責任者等 |
| 通所介護(デイサービス) | 10.4% | 継続(特例要件あり) | 介護職員・生活相談員等 |
| 特別養護老人ホーム | 15.4% | 継続(特例要件あり) | 介護職員・看護師等 |
| 訪問看護 | 1.8%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 看護師・准看護師・理学療法士等 |
| 訪問リハビリテーション | 1.5%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 理学療法士・作業療法士等 |
| 居宅介護支援(ケアマネ) | 2.1%(令和8年6月新設) | 令和8年6月〜新規対象 | 介護支援専門員(ケアマネ)等 |


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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省