PR
毎月の固定費の中でも通信費は見直し効果が出やすい項目。GMOとくとくBBの光回線は料金とキャッシュバックのバランスが魅力です。
- 高速の光回線
- 他社からの乗り換えもサポート
- キャッシュバック特典あり
この記事の結論
宇和島市へ移住・定住を希望する方(U/Iターン、新規学卒者等)。年齢…
宇和島市移住支援金事業(令和8年度)は、東京23区から宇和島市へ移住し、転入後1年以内に就業・起業した方を対象に、単身60万円・2人以上の世帯100万円を支給する制度です。さらに18歳未満の子ども1人につき30万円が加算され、子育て世帯なら100万円超の受給も見込めます。令和8年度も受付継続中(予算がなくなり次第終了)で、申請は転入後1年以内が条件です。
なお、これまで本ページで紹介していた「2025年度(令和7年度)の若者定住奨励金」は、宇和島市公式の発表により令和7年度末をもって終了しました(経過措置として令和8年3月31日までに転入・卒業した一部の方のみ令和9年3月31日まで申請可)。本記事は、現行で受付中の移住支援金事業を主役に最新情報へ更新しています。
宇和島市移住支援金事業は、愛媛県の移住支援事業と連携し、東京一極集中の是正と地方の担い手不足解消を目的に実施される国・県・市の協調事業です。愛媛県宇和島市へ移住し、対象となる就業・起業をした方に支援金を交付します。移住後の生活立ち上げ費用(引越し・敷金礼金・当面の生活費など)の負担を軽くし、U/Iターンによる愛媛暮らしのスタートを後押しします。
支給額は単身で60万円、2人以上の世帯で100万円。これに18歳未満の子ども1人あたり30万円の加算が上乗せされます。たとえば夫婦+子ども2人の世帯なら、100万円+60万円=最大160万円が目安です(要件充足が前提・概算)。
主な要件は「移住元」「移住先」「就業・起業」の3つです。自分が当てはまるか、まずは下のチェッカーで確認しましょう。
対象者・対象事業
対象地域(愛媛県)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
世帯人数と18歳未満の子どもの人数を入力すると、支給額の目安を概算できます(令和8年度・宇和島市公式の支給区分に基づく目安)。
申請は宇和島市企画課 移住定住推進室の窓口・郵送で受け付けています。転入・就業の後、必要書類をそろえて1年以内に提出します。
移住支援金は通年で受付されますが、予算がなくなり次第終了します。さらに各人の申請期限は「転入後1年以内」です。下のカウントダウンは年度内予算の目安期日(令和9年3月末)を表示しています。実際の締切は宇和島市にご確認ください。
東京圏からの移住支援金は全国共通の枠組みですが、加算額や対象範囲は自治体で差があります。下表で宇和島市と近隣・代表的な制度を比べてみましょう。
| 自治体・制度 | 単身/世帯 | 子ども加算 |
|---|---|---|
| 宇和島市 移住支援金(愛媛県) | 60万円/100万円 | 18歳未満 30万円/人 |
| 愛媛県鬼北町 移住・雇用補助金 | 最大100万円規模 | 制度により別枠 |
| 新潟県 移住支援金 | 最大100万円+加算 | 子育て加算あり |
| 静岡県 移住・就業支援補助金 | 最大200万円規模 | 子育て加算あり |
| 東京圏→地方 移住支援金(標準) | 単身60万円/世帯100万円 | 18歳未満 最大100万円/人(地域差) |
※金額は各記事・公式の目安であり、年度・要件により変動します。詳細は各制度の公式・関連記事をご確認ください。
移住支援金は要件が細かく、書類不備や思い込みで不採択・支給対象外となるケースが目立ちます。代表的な失敗例と対策を押さえましょう。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 本制度は特定の経費を補助するものではなく、移住・定住にかかる経済的負担を軽減するための定額給付金です… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年3月31日締切(予定) |
| 実施機関 | 宇和島市 企画政策部企画課 移住定住推進室 |
| 採択率 | 80% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | 1. 申請書兼請求書 2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
自社に合った補助金をプロと一緒に探しませんか?
専門家が無料でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。