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国民年金第1号被保険者で前年所得が一定基準以下の方(学生・生活保護の生活扶助受給者・障害…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
国民年金保険料の免除・納付猶予は、前年所得が一定の基準以下であれば日本年金機構に申請できる制度です。国民年金第1号被保険者で保険料の納付が難しい方が対象で、学生の方、生活保護の「生活扶助」を受けている方、障害年金を受けている方、出産を予定している方・出産した方、任意加入をしている方は対象外です(それぞれ別の制度が用意されています)。申請書は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(様式コード4635)で、住所地の市区町村役場・年金事務所の窓口のほか、郵送やマイナポータルからの電子申請でも提出できます。
この記事の要点
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民年金第1号被保険者で、保険料の納付が困難な方 | 日本年金機構 免除制度ページ |
| 対象外 | 学生の方、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金を受けている方、出産を予定・出産した方、任意加入をしている方 | 同ページ(対象範囲の記載) |
| 納付猶予の年齢要件 | 20歳以上50歳未満の方が対象 | 同ページ |
| 申請できる期間 | 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間) | 同ページ |
| 一部免除の保険料(令和8年度) | 4分の3免除4,480円・半額免除8,960円・4分の1免除13,440円 | 日本年金機構 免除制度ページ |
| 提出先 | 住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、お近くの年金事務所、郵送、マイナポータルからの電子申請 | ケース11ページ・申請書様式 |
対象になるのは国民年金第1号被保険者で、前年所得が区分ごとの基準以下の方です。次の方はこの制度の対象外とされています。学生の方(学生納付特例制度)、生活保護の「生活扶助」を受けている方・障害年金を受けている方(法定免除制度)、出産を予定している方・出産した方(産前産後期間の免除制度)、そして任意加入をしている方は免除・納付猶予の申請ができません。それぞれ別の制度・扱いがあるため、まず自分がどの区分に当てはまるかを確認してください。

前年所得の基準・令和8年度に納める保険料額・老齢基礎年金への反映割合が区分ごとに異なります。一部免除(4分の3・半額・4分の1)は扶養親族等控除額・社会保険料控除額等が人により異なるため、具体的な所得額はここでは断定できません。
| 区分 | 前年所得の基準 | 令和8年度に納める保険料 | 老齢基礎年金の年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 納付なし(全額免除) | 2分の1(平成21年3月分までは3分の1) |
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,480円 | 8分の5(平成21年3月分までは2分の1) |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,960円 | 8分の6(平成21年3月分までは3分の2) |
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 13,440円 | 8分の7(平成21年3月分までは6分の5) |
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 猶予(後日追納が可能) | 反映なし(受給資格期間には算入) |
地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合は基準額が変わります。詳しくは手続きの際に窓口へ問い合わせてください。一部免除が承認された期間は、納めるべき保険料を納付しないと未納期間になり、老齢基礎年金・障害基礎年金等を受けられなくなる場合があるため、納め忘れに注意してください。

全額免除と納付猶予の所得基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で計算できます。扶養親族等の数を入力すると、その基準額が分かります。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)です。年度は7月から翌年6月までで区切られています。
| 記入例 | 申請期間 | 審査の対象となる前年所得 |
|---|---|---|
| 令和5年度分 | 令和5年7月〜令和6年6月 | 令和4年中の所得 |
| 令和6年度分 | 令和6年7月〜令和7年6月 | 令和5年中の所得 |
| 令和7年度分 | 令和7年7月〜令和8年6月 | 令和6年中の所得 |
| 令和8年度分 | 令和8年7月〜令和9年6月 | 令和7年中の所得 |
申請後は、おおむね2〜3カ月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合があるので、あらかじめ承知しておいてください。全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、申請時に継続希望を選べば、翌年度以降に改めて申請する必要はありません(失業等による特例免除の承認者は翌年度も申請が必要です)。
| 欄 | 何を書くか | 注記の要点 |
|---|---|---|
| 上部 | 提出年月日、〒・住所、被保険者氏名 | 住所は住民票の住所を記入 |
| ① | 個人番号(または基礎年金番号) | 基礎年金番号(10桁)で申請する場合は左詰めで記入 |
| ② | 電話番号 | 自宅・携帯電話・勤務先・その他から選ぶ |
| ③ | 被保険者氏名(フリガナ) | – |
| ④ | 被保険者生年月日 | 昭和・平成の元号を選んで記入 |
| ⑤ | 配偶者氏名(フリガナ) | – |
| ⑥ | 配偶者生年月日 | 昭和・平成の元号を選んで記入 |
| ⑦ | 世帯主氏名 | 「被保険者または配偶者以外が世帯主である場合にご記入ください」。配偶者は別世帯であっても記入し、その個人番号は⑧に記入する |
| ⑧ | 特記事項 | 配偶者が別世帯の場合の個人番号、世帯状況の変更(結婚・離婚・世帯主変更等)、海外転出入の国名と日付を記入 |
| ⑨ | 免除等区分 | 「基本的に記入不要です」。記入がなければ1〜5の順に全て審査。審査を希望しない区分がある場合は該当する数字を「×」で抹消する |
| ⑩ | 申請期間(令和◯年度分) | 年度は7月から翌年6月まで。過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前まで |
| ⑪ | 16歳以上19歳未満の扶養親族 | 被保険者・配偶者・世帯主それぞれについて、前年12月末日時点の扶養親族の有無と人数を記入 |
| ⑫ | 特例認定区分 | 失業・天災等・その他を選び、失業の場合は雇用保険加入の有無も記入(添付書類が必要) |
| ⑬ | 継続希望 | 全額免除・納付猶予の継続申請の希望と、納付猶予から全額免除への切り替え審査の希望。希望しない場合のみ○を記入。失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は継続申請の対象になりません |
| ⑭ | 備考 | 特例認定区分の証明書類を提出済みの場合や、年度中の一部期間のみ申請する場合の事情、⑨の審査順序を変更する場合の指定を記入 |
様式の下部には「所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります」という申立て文があります。所得の申告が済んでいない場合は、先に市区町村の税務担当窓口で市区町村民税の申告を済ませてから提出してください。

却下されると、その期間分の保険料をあとから納付する必要があります。未納のままにすると老齢基礎年金や障害基礎年金の受給資格に影響するので、通知が届いたら早めに納付方法を確認しましょう。
審査結果がなかなか届かないのですが、催告状が来たら却下されたということですか?
いいえ。おおむね2〜3カ月後の結果通知までの間に催告状等が送付されることがあるとされています。却下かどうかは日本年金機構からの正式な結果通知で確認してください。
継続申請をしている方が、婚姻・離婚・配偶者が亡くなったなど配偶者の状況に変更があった場合は、事実発生日から14日以内に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。口座振替を利用している場合、全額免除または納付猶予が承認された時点で口座振替は一時停止し、承認期間が終了すると再開されます。また、免除等の承認を受けた期間は10年以内であれば追納の申し出ができ、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます。ただし追納する対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

この手続きはマイナポータルから電子申請できます。「ねんきんネット」の画面上で申請書を作成することもできます。
申請が却下となった場合は、保険料の納付が必要となります。
申請後、おおむね2〜3カ月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合があるとされています。
申請書は日本年金機構の様式(様式コード4635)として公式サイトで案内されています。提出先は住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所で、必要書類とともに郵送で提出することもできます。
全額免除または納付猶予の承認を受けた方は、申請時に継続希望を選べば翌年度以降に改めて申請する必要はありません。ただし失業等による特例免除の承認者は、翌年度も申請が必要です。
自分がどの制度に当てはまるか迷う場合は、補助金・給付金の診断ページで対象になりそうな制度をあわせて確認してください。
最終更新:2026年9月25日(令和8年9月25日)
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
日本年金機構「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/menjoyuyo/menjo.html
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(様式コード4635)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/menjoyuyo/menjo.files/mennzyo.pdf
セルフチェックシート(国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/menjoyuyo/menjo.files/selfcheck.pdf
日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。