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死亡した方に生計を維持されていた配偶者・子など、遺族厚生年金・遺族基礎年金を請求する方
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
「遺族年金の請求書」とは、日本年金機構の年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号のことです。全12ページ(記入例は4ページ)で、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで受け取れるほか、日本年金機構のサイトからPDFをダウンロードできます。対象は、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者や子など、遺族厚生年金・遺族基礎年金を請求する方です。この記事では、記入でつまずきやすい「6.死亡した方に関してご記入ください」の(1)〜(9)、「7.死亡した方の子」、「生計維持関係に関する申立書」を欄ごとに整理し、短期要件と長期要件の違い、添付書類までまとめて確認します。
この記事で分かること
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 提出先 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター | 日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」 |
| 様式名・ページ数 | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号(全12ページ、記入例4ページ) | 様式第105号・同記入例 |
| 筆記用具・記入方法 | 黒インクのボールペンで記入(鉛筆・摩擦等で消色するインクのペンは不可)。フリガナはカタカナ | 様式第105号1ページ |
| 請求者が2名以上のとき | そのうち1人がこの請求書に記入し、他の方は様式第106号(別紙)に記入して添える | 様式第105号1ページの注 |
| 年金を受ける権利の時効 | 基本権(年金を受ける権利そのもの)は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅する | 日本年金機構「年金の時効」 |
提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。様式第105号はそこで受け取れるほか、日本年金機構のサイトから様式そのもの(12ページ)と記入例(4ページ)のPDFをダウンロードできます。請求者が2名以上いる場合は、そのうち1人がこの請求書に記入し、残りの方は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(別紙)」様式第106号に記入して添えます。共済組合等に提出する場合は、年金事務所で年金加入期間確認通知書(合算対象期間用)の発行を受け、年金請求書と合わせて提出する必要があります。

(1)〜(9)の欄ごとに、答え方と見落としやすい注意点を整理しました。とくに(6)と(7)は名称が似ているため、括弧書きの限定を読み飛ばさないようにしてください。
| 設問 | 答え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| (1) 死亡した方の住所 | 「請求者と同じ住所」または「請求者と別住所」のいずれかをチェック | 別住所を選んだ場合は下欄に住所の記入が必要 |
| (2) 死亡年月日 | 年月日を記入 | ― |
| (3) 死亡の原因である傷病または負傷の名称 | 傷病名・負傷名を記入 | ― |
| (4) 傷病の発生原因・発生日・初診日 | 発生原因、傷病または負傷の発生した日、初診日を記入 | 「厚生年金保険の被保険者(共済組合等の加入期間を含む)であった間に初診日のある傷病または負傷が原因で、初診日から5年以内に死亡したものである場合」に該当するときだけ記入する |
| (5) 死亡の原因は第三者の行為によるか | 「はい」または「いいえ」を〇で囲む | 「はい」を〇で囲んだ場合は「国民年金・厚生年金保険 第三者行為事故状況届」の提出が必要 |
| (6) 死亡の原因は業務・公務上の事由によるか | 「はい」または「いいえ」を〇で囲む | 通勤災害は業務上・公務上の事由には該当しない |
| (7) 労働基準法による遺族補償が受けられるか | 「はい」または「いいえ」を〇で囲む | 労働者災害補償保険法による給付とは異なる(別の制度) |
| (8) 短期要件・長期要件のいずれにも該当する場合の希望 | 年金額が高い方での決定を希望する場合は記入不要。指定する場合は短期要件または長期要件のいずれかを指定 | 下の短期要件・長期要件の比較表であわせて確認する |
| (9) 共済組合等加入者の労災等給付 | 労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法による給付を受けられるかを記入 | 死亡した方が共済組合等に加入したことがある場合のみ記入 |
| 7.死亡した方の子 | 該当する子がいれば生年月日等を記入。障害の状態欄は「ある」「ない」を〇で囲む | 子がいない場合は記入不要。対象は「18歳になった後の最初の3月31日までにある子」または「20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子」。「ある」を〇で囲んだ場合は診断書の提出が必要。3人目以降は様式第106号(別紙)に記入して添付 |
| 生計維持関係に関する申立書 | 生計同一関係の有無・収入要件の該当有無をそれぞれ〇で囲み、申立日を記入 | 「1.」で「はい」を〇で囲んだ場合、同居の事実を明らかにできる世帯全員の住民票が必要(マイナンバーを記入した場合は原則不要) |
(6)は業務・公務上の事由によるかどうかの判定で、通勤災害は含まれません。(7)は労働基準法の遺族補償で、労働者災害補償保険法による給付とは別の制度です。混同すると添付書類の案内が変わることがあります。
通勤中の事故で亡くなった場合、(6)にはどう答えればいいですか。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
通勤災害は業務上・公務上の事由には該当しないため、(6)は「いいえ」に〇をつけます。一方(7)の労働基準法による遺族補償は、労災保険(労働者災害補償保険法)の給付とは別の制度なので、労災から給付を受けているかどうかとは切り離して答えます。

遺族厚生年金の受給要件には短期要件と長期要件があり、年金額の計算方法が異なります。(8)欄で年金額が高い方での決定を希望する場合は記入不要ですが、どちらの要件に当たるかを知っておくと(9)欄までスムーズに埋められます。
| 項目 | 短期要件 | 長期要件 |
|---|---|---|
| 該当する死亡 | ①厚生年金保険の被保険者である間の死亡、②被保険者期間中に初診日のある病気・けがが原因で初診日から5年以内の死亡、または③障害等級1級・2級の障害厚生(共済)年金受給者の死亡 | 老齢厚生年金の受給権者等、または保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算して25年以上ある者の死亡 |
| 年金額の計算方法 | 厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間が25年(300月)に満たないときは、その期間を300月とみなして計算する | 加入していた期間の全てが計算に使われる。死亡した方の生年月日に応じて給付乗率が異なる |
| (8)欄での指定 | 短期要件を指定できる(年金額が高い方の決定を希望する場合は記入不要) | 長期要件を指定できる(同左) |
| 追加の要件 | ①と②の場合、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上必要(この要件を満たさない場合でも、65歳前に死亡したときは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ満たしたものと扱われる。③には適用されない) | 25年以上の要件を満たさない場合でも、生年月日や被保険者期間等により該当するとみなされる場合(中高齢者の特例等)がある |
「生計維持されている」というためには、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。①生計同一関係があること(住民票上同一世帯である、または単身赴任・就学・病気療養等で住所が住民票上は異なるが生活費を共にしている)。②配偶者または子が収入要件を満たしていること(年収850万円または所得655.5万円以上を将来にわたって有しないことが認められる)。下のチェックで両方に当てはまるか確認してください。
年収850万円未満(所得655.5万円未満)の要件を(1)で満たさない場合は、「おおむね5年以内に年収850万円(所得655.5万円)未満となる見込みがあるか」をあわせて確認します。「はい」を〇で囲んだ方は、その見込みが確認できる書類の添付が必要です。なお、マイナンバーを記入した場合は、収入について証明する書類は原則不要になります。

2028年には遺族厚生年金の制度改正が施行される予定です。今回の記入方法とは別の話なので、内容は遺族厚生年金の改正2028年施行の記事で確認してください。

すべての方に共通して必要な書類は次のとおりです。このほか、受給資格期間の確認のため、別途ほかの書類の提出を求められることがあります。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
日本年金機構が示す「1年で受け取れる年金額のめやす」(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)では、子(1人)がある配偶者の遺族基礎年金は1,091,100円です。一方、遺族厚生年金の額は死亡した方の報酬と加入期間で決まるため、金額を一律に示すことはできません。

「5.死亡した方のこれまでの年金の加入状況等」の履歴欄など、詳しくわからない項目があっても、市区町村名までは記入してください。それ以上分からない場合は、年金事務所または街角の年金相談センターで相談できます。
そのうち1人がこの様式第105号に記入して請求者になります。ほかの方については「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(別紙)」様式第106号に記入し、この年金請求書に添えて提出します。
毎年誕生月に提出する「年金受給権者現況届」が原則不要になります。また、請求者がお亡くなりになった方の配偶者または子の場合、戸籍の添付を省略できる場合があります。記入した場合は、個人番号カード等の提示または写しの提出が必要です。
労働者災害補償保険法による給付や業務上の災害による給付と遺族年金が同じ業務上の災害による場合、遺族年金は全額支払われ、労災法による給付等の一部が支払われる扱いになります。
原則としてどちらか一方の年金を選択することになり、もう一方は支給停止となります。受け取る年金を選択する際は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。詳しくは、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所に問い合わせてください。
様式第105号の記入と添付書類の準備が終わったら、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。ほかに利用できる制度がないか確認したい方は、かんたん補助金診断で調べられます。
最終更新:2026年9月25日(令和8年9月25日)
日本年金機構「遺族年金請求書と未支給年金請求書の記入方法等のご案内」
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。