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児童扶養手当の受給資格者(ひとり親家庭の父・母、養育者)。所得超過で…
重要ポイント(結論)
児童扶養手当の現況届は、8月1日時点の養育状況と前年所得を確認して11月分以降の受給資格・手当額を決める年1回の更新手続き。2026年(令和8年度)の提出期間は原則8月1日〜8月31日で、自治体により8月3日開始。未提出だと11月分(翌年1月振込分)以降が差し止められ、2年間未提出で受給資格が時効消滅する。所得超過で支給額0円の人も提出が必要。養育費は受け取った金品等の80%が所得に算入されるため実額での申告が必須で、申告漏れは返還請求につながる。事実婚は同居のほか「頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助」でも該当し、住民票の分離では判定を回避できない。受給開始から5年等が経過する人は一部支給停止適用除外事由届出書を出さないと手当が2分の1に減額される。
この記事の結論(30秒で把握)
児童扶養手当の現況届は、受給者が引き続き手当を受ける要件を満たしているかを、市区町村が年に一度まとめて確認するための届出です。確認の基準日はその年の8月1日で、判定に使う所得は前年(2026年提出分なら令和7年)1年間の所得です。ここで確定した内容が、同じ年の11月分から翌年10月分までの受給資格と手当額に反映されます。児童扶養手当の支払いは年6回・奇数月(11月・1月・3月・5月・7月・9月)にまとめて行われるため、11月分は翌年1月の振込に乗ります(埼玉県 児童扶養手当)。大阪市此花区は「現況届の手続きをされないときは11月分(令和9年1月振込分)以降の手当てが差し止められます」と、止まる月と振込月をセットで案内しています(大阪市此花区)。
つまり現況届は「今年の8月に出す紙が、来年1月の入金を決める」という時間差のある手続きです。8月に出し忘れても9月・10月の振込(7月分〜10月分)は動かないため、止まったことに気づくのが翌年1月になりやすいという構造的な落とし穴があります。1月の振込がゼロで初めて気づき、あわてて窓口に行くケースが毎年繰り返されるのはこのためです。
9月の振込はいつも通りありました。ということは現況届は出せていたということですよね?
そこが一番の勘違いポイントです。9月に振り込まれるのは7月分・8月分で、現況届の審査結果はまだ反映されていません。現況届が効いてくるのは11月分=翌年1月の振込からです。9月に入金があったことは、現況届が受理された証拠にはまったくなりません。

法令上の枠組みは全国共通で「毎年8月1日から8月31日まで」です。愛知県や埼玉県のように県のページで8月1日開始と案内する自治体がある一方、市区町村の窓口運用としては8月3日(月曜)開始としているところが少なくありません。2026年の8月1日は土曜日にあたるため、閉庁日を避けて実質的な受付初日を8月3日に設定している自治体が多いという事情です。締切はいずれも8月31日(月曜)で一致しています。
| 自治体 | 2026年(令和8年度)の受付期間・方法 | 根拠(公式ページ) |
|---|---|---|
| 埼玉県川口市 | 8月1日(土)〜8月31日(月)/原則「電子申請」、希望者は郵送、面談は予約制 | 川口市 令和8年度現況届 |
| 大阪市此花区 | 8月3日(月)〜8月31日(月)/区役所1階窓口。7月中の受付は不可、予約は先着順で2日前まで | 大阪市此花区 |
| 横浜市 | 8月3日(月)〜8月31日(月)必着/郵送提出のほか専用窓口 | 横浜市 児童扶養手当 |
| 東京都新宿区 | 8月3日〜8月31日/窓口9時〜16時30分。郵送不可・受給者本人が提出。記入例PDF3種と約2分30秒の記入方法動画あり | 新宿区 児童扶養手当 |
| 東京都立川市 | 8月3日(月)〜8月31日(月)/「現況届のお知らせ」を7月末に送付 | 立川市 |
この表からわかる実務上の要点は3つです。第一に、郵送が使えるかどうかは自治体でまったく違うこと。川口市や横浜市は郵送を認めていますが、新宿区は郵送を受け付けず受給者本人の来庁を求めています。第二に、電子申請が原則になりつつあること。川口市は「原則『電子申請』による提出」と明記しました。第三に、予約制の自治体は締切直前に枠が埋まること。此花区は予約を2日前までとしているため、8月31日に予約を取ろうとしても物理的に間に合いません。案内通知が届いたその週に動くのが安全です。
なお、手当額そのものの最新の数字や振込日の並びを先に押さえておきたい方は、児童扶養手当の2026年の金額と支給日をまとめた記事で全部支給・一部支給の月額と6回の振込スケジュールを確認しておくと、現況届の所得欄を書くときの見通しが立てやすくなります。
現況届の提出義務は「その時点で手当が振り込まれているかどうか」では決まりません。受給資格が残っている人全員が対象です。具体的には次のいずれかに当てはまる人が提出します。
支給停止中の人が提出をやめてしまうのは、実務でもっとも多い取りこぼしです。所得は年ごとに変動しますから、今年0円でも来年は復活する可能性があります。しかし提出を止めた時点で資格は宙に浮き、2年経てば時効で消えます。「今もらえていないから関係ない」は最悪の判断だと考えてください。
対象児童の年齢要件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)です(埼玉県)。障害のある子を育てている場合は児童扶養手当と併せて特別児童扶養手当の対象になるかを確認できる記事も見ておくと、8月の書類提出をまとめて片づけられます。
児童扶養手当の現況届の様式は市区町村ごとに作られており、欄番号や並び順は自治体で異なります。ただし記載を求められる項目そのものは全国でほぼ共通です。以下は一般的な様式の並び順を①〜⑫として整理したものです。お手元の用紙の番号と一致しない場合は、欄の名称で読み替えてください。
| 記入欄(一般的な並び順) | 書く内容・記入例 | よくある間違い |
|---|---|---|
| ①受給者氏名・生年月日 | 手当の受給資格者本人の氏名。印字済みなら訂正不要。例:山田 花子/平成2年4月1日 | 子どもの氏名を書いてしまう。旧姓のまま印字されているのに訂正届を出していない |
| ②住所・電話番号 | 8月1日時点で住民登録している住所。日中連絡がつく携帯番号を記入。例:○○市○○町1-2-3 / 090-0000-0000 | 転居済みなのに旧住所のまま提出。固定電話しか書かず日中連絡がつかない(不備連絡が届かず差し戻しが長期化) |
| ③受給資格の理由(支給要件) | 離婚・死亡・障害・遺棄・拘禁・DV保護命令・生死不明・婚外出生などから該当するものを選択。前年から変化がなければ印字どおり | 離婚成立前の「別居中」を「離婚」に丸をしてしまう。裁判が確定した月を書かない |
| ④対象児童(氏名・生年月日・続柄) | 手当の対象になっている児童を全員記入。例:山田 太郎/令和2年5月10日/子 | 年度途中に18歳年度末を迎えた子を消さずに残す。逆に、新たに監護を始めた子を追加していない |
| ⑤児童の監護・同居の状況 | 8月1日時点で「監護しているか」「同居しているか」を児童ごとに記入。施設入所・里親委託があればその旨 | 進学で子が下宿している場合を「同居していない=対象外」と誤解して空欄にする(生計維持していれば監護は続く。窓口に事情を記載) |
| ⑥8月1日時点の婚姻・生計同一の状況 | 婚姻の有無、事実上の婚姻関係にある人の有無を記入。該当なしなら「なし」に丸 | 住民票が別なら「なし」と自己判断する(後述のとおり住民票の世帯とは別基準) |
| ⑦扶養義務者(同居の直系血族・兄弟姉妹) | 8月1日時点で同居している父母・祖父母・成人した兄弟姉妹の氏名・続柄・生年月日。例:山田 一郎/父/昭和35年3月3日 | 「生計は完全に別だから書かなくていい」と省く。同一建物に住んでいれば原則として記入対象で、省略は虚偽記載になりうる |
| ⑧前年の所得・扶養親族等の数 | 令和7年中の所得と扶養親族等の数。市区町村が課税台帳で確認できる場合は記入不要のことも多い | 1月2日以降に転入した人が(非)課税証明書を添えず、所得未確認で審査が止まる |
| ⑨養育費の受取状況 | 令和7年1月〜12月に児童の父(母)から受け取った養育費の総額。現金・振込・現物を含む。例:年間 360,000円(月30,000円×12) | 受け取っていないのに「取り決めがあるから」と取り決め額を書く。逆に、実際は受け取っているのに0円と書く(後述の返還リスク) |
| ⑩公的年金給付等の受給状況 | 遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金などの受給の有無と年金額。児童が父母の年金の加算対象になっているかも記入 | 年金額を「月額」と「年額」で取り違える。障害年金の受給開始を届け出ていない |
| ⑪児童の就学・就労状況 | 高校在学・就労などを記入する自治体がある。18歳年度末に近い子は特に確認される | 卒業・就職を報告せず、資格喪失後の手当を受け取り続ける(全額返還の対象) |
| ⑫提出年月日・署名 | 窓口提出日または投函日を記入し署名。多くの自治体で押印は不要 | 日付を空欄のまま提出して受理されない。代理人が署名する(朝霞市は代理人による提出を認めていません) |
記入例そのものを公式に公開している自治体もあります。新宿区は記入例PDFを3種類と約2分30秒の記入方法紹介動画を用意しており、自分の用紙とほぼ同じ様式で確認できます(新宿区)。お住まいの自治体名+「児童扶養手当 現況届 記入例」で検索し、公式PDFが出てくるならそちらを最優先で参照してください。
書式の書き方という点では、傷病手当金支給申請書の書き方を欄ごとに解説した記事や障害年金の請求書類の書き方をまとめた記事と共通する原則があります。「事実をそのまま書く」「わからない欄は空欄にせず窓口に聞く」「推測で数字を埋めない」の3つです。制度をまたいでも、この3原則を外すと差し戻しになります。
現況届は「出せば通る」書類ではありません。市区町村は前年の課税情報・住民票・戸籍・過去の届出と突き合わせて審査するため、整合が取れない記載は必ず差し戻されます。8月31日の締切をまたいで不備が残ると、11月分からの支給が止まります。よく見られる不備の型を、影響の大きい順に整理します。
| 不備の型 | 何が起きるか | 回避のしかた |
|---|---|---|
| 養育費の申告漏れ | 後日の課税・扶養情報との突合で発覚し、遡って所得を再計算。過払い分の返還請求になる | 通帳の入金履歴を令和7年1月分から12月分まで印刷し、合計額を電卓で出してから記入する |
| 同居の扶養義務者を書かない | 扶養義務者の所得が限度額を超えていた場合、全額支給停止の対象。虚偽記載と判断されると不正受給扱い | 8月1日時点の住民票(世帯全員・続柄記載)を取り、同一住所の直系血族・兄弟姉妹を機械的に書き出す |
| 「事実婚なし」の自己判断 | 資格喪失事由に該当していた場合、該当月まで遡って全額返還 | 判断に迷う関係があるなら、書かずに隠すのではなく窓口で事実を説明する。判定は自治体が行う |
| 一部支給停止適用除外の届出忘れ | 支給開始から5年等が経過した人は手当が2分の1に減額される | 6月頃に届く「重要なお知らせ」を捨てない。就労証明などを現況届と同時に出す |
| 添付書類の不足(証明書の取り忘れ) | 受付はされても審査未了となり、11月分の支給が間に合わない | 此花区が案内するとおり、民生委員の証明などは窓口に行く前に発行を受けておく |
| 予約が取れず締切超過 | 受付そのものができず、11月分以降が差し止め | 予約制の自治体は2日前締切のことがある。案内通知が届いた週に予約する |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
もう一つ見落とされがちなのが、「不備の連絡が本人に届かない」という失敗です。②の電話番号欄に日中つながらない番号を書いていると、自治体は不足書類の連絡を郵送に切り替えます。8月末に投函された照会文書が9月中旬に手元に届き、返送が10月にずれ込めば、11月分の支給判定には間に合いません。連絡先の精度は、書類の中身と同じくらい結果を左右します。
養育費は取り決めをしただけで、実際には振り込まれていません。それでも金額を書かないといけませんか?
現況届で申告するのは「実際に受け取った額」です。取り決めがあっても受領がゼロなら0円と書きます。逆に、取り決めがなくても現金手渡しで受け取っていれば申告対象です。判断の軸は合意書ではなく入金の事実、と覚えてください。不安なら通帳のコピーを持参して窓口で一緒に確認してもらうのが確実です。

児童扶養手当の所得判定では、児童の父または母から受け取った養育費は満額そのままではなく、その80%を受給者の所得に算入します(新宿区)。年間36万円の養育費を受け取っていれば、28万8千円が所得に上乗せされる計算です。所得制限限度額は扶養親族等の数で決まり、扶養1人なら全部支給が107万円未満、一部支給が246万円未満(令和6年11月分から適用)ですから(大阪府)、養育費の申告額しだいで全部支給から一部支給へ移る境界に乗ることがあります。ここを「少なめに書けば得」と考えるのが最も危険で、突合で発覚すれば返還請求に加えて信用を失います。
申告対象は現金振込だけではありません。実務上は次のようなものも「養育費として受け取った金品等」に含めて申告するよう案内されます。
逆に、養育費の実態を把握するための裏づけ資料は自分で用意しておくのが安全です。川口市は現況届の持ち物として「令和7年中に受け取った養育費の金額がわかるもの」を挙げています(川口市)。通帳の該当ページ、振込明細、現金なら受領の記録をまとめておきましょう。
いっぽうで面会交流は、それ自体が所得でも資格喪失事由でもありません。子どもが元配偶者と定期的に会っていることを理由に手当が止まることはなく、現況届に「面会交流の回数」を書く欄が用意されている自治体でも、それは養育状況の把握のためです。問題になるのは面会交流そのものではなく、面会が実質的な同居・生計同一に近づいた場合です。この線引きは次の見出しで扱います。
なお、養育費の取り決めをしている母子世帯は46.7%、父子世帯は28.3%(令和3年度の厚生労働省調査)で、取り決めがあっても継続受領に至らない世帯は少なくありません(厚生労働省 全国ひとり親世帯等調査)。取り決め=受領ではないという前提に立って、実額ベースで書くのが正しい書き方です。
現況届でもっとも神経を使うのが⑥の欄です。児童扶養手当は、受給者が婚姻したとき、また児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されるようになったときに受給資格を失います(東京都福祉局)。そして「事実上の配偶者」の判定は、住民票の世帯が同じかどうかでは決まりません。
埼玉県朝霞市のQ&Aは、事実婚を「原則異性と同居している状態」としたうえで、「住民票が同住所にある場合や、同居はしていないが頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生活費の補助を受けている場合」も該当すると説明しています(朝霞市 児童扶養手当Q&A)。ポイントは「頻繁な定期的訪問」と「定期的な生計費の補助」が“かつ”で結ばれていることです。実務での見え方を整理すると次のようになります。
| 同居・交際のパターン | 事実婚と判定されやすいか | 現況届でどう扱うか |
|---|---|---|
| 交際相手と同じ住所に住み、住民票も同一世帯 | 該当する可能性が高い | ⑥に事実を記入。多くの場合は資格喪失の届出が必要 |
| 同じ建物・同じ部屋に住んでいるが住民票は別世帯 | 該当する可能性が高い(住民票の分離は判定を左右しない) | ⑥に同居の事実を記入し、窓口で実態を説明する |
| 週の大半を相手の家で過ごし、生活費の援助も定期的に受けている | 該当する可能性が高い(訪問の頻度+生計費補助の両方が揃う) | ⑥に状況を記載し、窓口の判断を仰ぐ |
| 月1〜2回会うだけで、金銭のやりとりはない | 通常は該当しない | ⑥は「なし」。交際の事実だけを理由に資格を失うことはない |
| 元配偶者が子との面会交流のため定期的に訪れるが、生活費の補助はない | 通常は該当しない | 面会交流欄がある様式なら回数を記入。⑥は「なし」 |
| 親(祖父母)と同居している | 事実婚には当たらない | ⑥ではなく⑦扶養義務者欄に記入。所得判定の対象になる |
迷ったときの原則ははっきりしています。自己判断で「なし」にせず、事実を書いて窓口に判断させることです。判定するのは受給者ではなく実施機関であり、事実を伝えたうえでの判断であれば不正受給にはなりません。逆に、実態を伏せて「なし」と書いたことが後から発覚すると、該当月まで遡った全額返還に加え、悪質と判断されれば加算金の対象にもなり得ます。隠すことで守れる期間より、失うものの方がはるかに大きい領域です。
意外に知られていないのが、受給期間の長い人に適用される減額ルールです。大阪府は「受給期間が5年以上である方や、支給開始から7年経過する方」を対象に、手当の2分の1が支給停止になると案内しています(大阪府)。ただしこれは自動で減らされる制度ではなく、適用除外事由に該当することを届け出れば減額されません。新宿区は、就労等自立を図るための活動をしている、または就労が困難な事情(障害・病気・親族の介護等)がある場合に、対象年の6月頃に送付される届出書類を提出することで2分の1の支給停止が適用除外になると説明しています(新宿区)。
つまり、「何もしなければ半額、届け出れば満額」という、届出忘れがそのまま損失になる設計です。添付する証明書は該当する事由によって変わり、新宿区は次の書類を挙げています。
これらの証明書は勤務先や医療機関に発行を依頼する必要があり、即日では手に入りません。8月に入ってから慌てて雇用証明書を頼むと、会社の総務が対応するまでに1〜2週間かかり、31日の締切に間に合わなくなります。6月頃に「重要なお知らせ」が届いたら、その場で必要な証明書の種類を確認し、発行依頼を出しておくのが唯一の対策です。川口市も現況届の持ち物として「一部支給停止適用除外届出書及び関連添付書類」を挙げており、現況届と同時提出が前提になっています。

ここまでの内容を、提出前に自分で確認できる形にまとめました。すべてに該当してはじめて「出せる状態」です。1つでも欠けていると差し戻しか、審査が11月に間に合わないリスクがあります。
チェックの過程で「所得が上がって来年の手当が減りそうだ」と気づいた場合は、住民税非課税かどうかを軸にした給付制度もあわせて確認する価値があります。非課税世帯向け給付金の対象になるかを試算できる記事や、低所得者向け給付金の対象と申請時期をまとめた記事で、手当以外の受け皿を先に把握しておくと、11月以降の家計計画が立てやすくなります。自分がどの制度に該当するか一気に絞り込みたい場合は、3分で対象制度を診断するページから入るのが早道です。
提出方法は自治体が指定するものに従いますが、複数から選べる場合は次の特性を踏まえて決めます。
| 提出方法 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 添付書類が少なく、平日に窓口へ行けない人。川口市のように原則電子申請の自治体 | マイナンバーカードと読み取り環境が必要な場合がある。添付書類は画像で鮮明に撮る |
| 郵送 | 記載内容に変更がなく、証明書の追加提出も不要な人 | 横浜市は「8月31日必着」。消印有効ではない自治体があるため、締切1週間前には投函する。新宿区のように郵送不可の自治体もある |
| 窓口(予約制) | 離婚・転居・同居状況の変化があった年、5年経過の届出がある人 | 予約枠は締切直前に埋まる。此花区は予約を2日前まで、先着順としている |
| 窓口(予約なし) | 書き方に不安があり、その場で確認しながら記入したい人 | 月末は待ち時間が長い。証明書の発行は事前に済ませておく |
どの方法でも共通するのは、「提出した記録を自分で残す」ことです。電子申請なら受付番号のスクリーンショット、郵送なら特定記録や簡易書留の控え、窓口なら受付印のある控えの写真を保管しておきます。翌年1月に振込がなかったとき、この記録があるかどうかで対応のスピードがまったく変わります。
8月31日を過ぎてしまった場合でも、受給資格が消えるわけではありません。2年間未提出でなければ資格は残っています(横浜市)。ただし11月分以降の支給はいったん差し止められ、現況届を提出して審査が終わってから、差し止められていた分がまとめて支払われる扱いになるのが一般的です。立川市は「期日までに提出しないと手当の支給が遅れる場合や、受給できなくなる場合」があるとし、「長期間ご提出がないといずれ時効により受給資格がなくなります」と案内しています。
気づいた時点でやるべきことは3つです。
逆に、やってはいけないのは「来年の現況届でまとめて出せばいい」と考えることです。2年連続で未提出になると時効により受給資格そのものが消滅し、再度受け取るには新規の認定請求からやり直しになります。認定請求は現況届よりはるかに多くの書類(戸籍謄本・住民票・所得証明など)を要し、支給開始も請求した月の翌月分からになるため、空白期間は取り戻せません。

多くの自治体が7月下旬に案内通知と用紙を郵送します。立川市も7月末に「現況届のお知らせ」を送付すると案内しています。8月上旬になっても届かない場合は、転居・転送期限切れで戻っている可能性があるため、市区町村の担当課に連絡してください。通知が届かなかったことは提出しなくてよい理由になりません。
必要です。所得制限を超えて全部支給停止になっている人も対象で、朝霞市のQ&Aは所得制限超過中でも提出が必須であり、未提出のまま2年経過すると時効で受給資格を失うと明記しています。
自治体によって扱いが異なります。朝霞市は現況届について代理人による提出を認めていません。新宿区も郵送不可・受給者本人の提出としています。一方で川口市や横浜市のように郵送・電子申請を認める自治体もあります。必ずお住まいの自治体の案内で確認してください。
空欄ではなく「0円」と記入します。空欄は「未記入=確認が必要」と扱われ、差し戻しの原因になります。取り決めがあっても実際の受領がなければ0円で構いません。
8月1日時点で住民登録している市区町村に提出します。8月中に転出する場合は、転出先での手続き(受給資格の引き継ぎ)が別途必要になるため、現況届の提出時に転出予定を必ず申し出てください。
現況届を出したら、そこで終わりにしないことが翌年の負担を減らします。まず、受付の控えを撮影してクラウドに保存し、翌年1月の振込予定日をカレンダーに入れておきます。11月分・12月分が1月に振り込まれるので、この日に入金がなければすぐ問い合わせられる状態にしておくわけです。
次に、年内に変更が生じたら現況届を待たずに届け出ること。氏名・住所・世帯構成・婚姻状況・児童の監護状況・年金の受給開始などは、変更のつど届出が必要です。現況届は年1回の棚卸しにすぎず、期中の変更を吸収する仕組みではありません。ここを誤解して1年分をまとめて申告すると、遡及の返還が発生します。
最後に、手当以外の受け皿を点検しておきましょう。障害のある子を育てているなら特別児童扶養手当、受給者本人が病気やけがで働けない期間があるなら傷病手当金、障害が残った場合は障害年金が、それぞれ別建てで用意されています。児童扶養手当の支給月(奇数月)とこれらの入金時期を1枚のカレンダーにまとめておくと、どの月に何が入るかが一目で見えるようになり、現況届で手当が止まった場合の資金繰りも事前に読めます。詳細は下のカードから各制度の記事を確認してください。
児童扶養手当 2026年の金額・支給日全部支給48,050円/第2子以降加算11,350円(令和8年4月分から)と年6回の振込日を確認
特別児童扶養手当 2026年障害のある20歳未満の児童を育てる家庭向け。児童扶養手当との併給可否と申請時期
低所得者向け給付金 2026年住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付。ひとり親世帯が該当しやすい要件を整理
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傷病手当金支給申請書の書き方病気・けがで働けない期間の所得補償。事業主証明・医師意見欄の記入例つき
障害年金 請求書類の書き方病歴・就労状況等申立書の書き方と、児童扶養手当との併給調整の考え方
本記事にはアフィリエイトリンク(PR)を含みます。掲載内容は上記の一次情報にもとづき編集部が整理したものです。手続きの詳細・必要書類は自治体で異なるため、最終確認はお住まいの市区町村の公式案内で行ってください。
最終更新:2026年8月14日(令和8年8月14日時点で公表されている情報にもとづきます)
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 2026年8月31日締切(予定) 締切まで 11日 |
|---|---|
| 実施機関 | こども家庭庁 |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | 現況届(市区町村から送付される様式)、本人確認書類、案内通知、前年中に受け取った… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
児童扶養手当の現況届は、8月1日時点の養育状況と前年所得を確認して11月分以降の受給資格・手当額を決める年1回の更新手続き。2026年(令和8年度)の提出期間は原則8月1日〜8月31日で、自治体により8月3日開始。未提出だと11月分(翌年1月振込分)以降が差し止められ、2年間未提出で受給資格が時効消滅する。所得超過で支給額0円の人も提出が必要。養育費は受け取った金品等の80%が所得に算入されるため実額での申告が必須で、申告漏れは返還請求につながる。事実婚は同居のほか「頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助」でも該当し、住民票の分離では判定を回避できない。受給開始から5年等が経過する人は一部支給停止適用除外事由届出書を出さないと手当が2分の1に減額される。
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