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年金を受けていた方が亡くなったとき、死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹またはその他3親等内の親族
確認方法:オンライン・郵送併用
確認主体:日本年金機構
制度の解説(申請の受付はありません)
確認日と一次情報をご確認ください
年金を受けていた方が亡くなったとき、死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者(事実婚を…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
年金を受けていた親や配偶者が亡くなったとき、年金事務所の窓口で「まだ受け取っていない年金があります」と言われて戸惑う方は少なくありません。この記事では、その未支給年金を受け取るための請求書「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を、誰が請求できるか・何を書くか・いつまでに出すかの順で説明します。あわせて添付書類の省略条件や、請求できる人の順位で迷いやすい分岐、死亡した月によって未支給年金の対象になる月数が変わる仕組みも、月ごとに整理した早見表つきで説明します。書類の名前が長いうえに死亡届と請求書を兼ねているため、「どちらを出すのか」で最初につまずきます。そこも整理します。
この記事の要点(TL;DR)
未支給年金請求書とは、年金を受けていた方が亡くなったとき、死亡者本人が受け取れなかった年金を遺族が代わりに請求するための届書です。提出期限そのものは決められていませんが、未支給年金を受け取る権利は5年、未支払給付金は2年で時効によって消滅するため、早めに提出する必要があります。
年金は死亡した月の分まで支払われますが、その分を死亡者本人が受け取ることはできません。請求書PDFの4ページには、死亡者と生計を同じくしていた遺族が請求することでこの分を受け取れる、と説明されています。この請求書は死亡届と未支給年金の請求を1枚で兼ねる両面印刷の様式で、公式PDF(4ページ構成)のうち1〜2ページ目が実際に提出する本体、3ページ目は記入例、4ページ目は請求できる遺族の範囲や生計同一の考え方の説明です。
提出者は、死亡当時その方と生計を同じくしていた遺族本人です。未支給年金を受け取れる遺族がいない場合、または未支給の年金が発生しない場合は、この請求書ではなく「年金受給権者死亡届(報告書)」(死亡届のみの様式)を提出します。未支給年金を受け取れる遺族がいない場合、または未支給の年金そのものが発生しない場合は、死亡届のみの様式を使います。
注意点:マイナンバーが年金機構に登録済みなら死亡届は不要な場合がある
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方が亡くなった場合、原則として死亡届(報告書)の提出は不要です。ただし未支給年金がある場合は、この請求書での請求手続きは別に必要です。年金事務所や「ねんきんダイヤル」で自分のケースを確認するのが確実です。

未支給年金の請求と前後して必要になりやすい手続きを先にまとめておきます。請求書を書き始める前に目を通しておくと、書類の手戻りを減らせます。

公式の請求書PDF(全4ページ)にある欄を、記入する順に整理しました。「根拠」列は請求書PDFの該当ページです。
| 欄 | 書くこと・記入例 | 根拠(PDFページ) |
|---|---|---|
| 死亡者欄 | 死亡した方の氏名・生年月日・死亡年月日・基礎年金番号などをそのまま転記する。 | 1・3ページ |
| 請求者(届出者)欄 | 請求する遺族本人の氏名・フリガナ・住所・電話番号を記入する。 | 1・3ページ |
| ⑪ 請求者のマイナンバー欄 | ここに請求者本人のマイナンバーを記入すると、請求者の世帯全員の住民票の写しの添付が原則不要になる。公金受取口座を使う場合はさらに通帳等の写しや金融機関の証明も不要になる。 | 1・3ページ |
| ⑬ 未支給年金・未支払給付金を受け取ることができる方および順位の確認欄 | 死亡当時、自分より先順位の遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族の順)がいたかを「いない・いる」で回答する。この欄は先順位者の有無を答える欄で、別世帯だが生計同一だった理由の申立ては⑭欄に書く。 | 1・3・4ページ |
| ⑭ 同住所別世帯であるとき(別世帯の理由書)欄 | 別世帯だが生計を同じくしていた理由を申立てる欄。請求者が配偶者または子で、住民票の住所が死亡者と「同住所」だが世帯が別だった場合に限る(例「同じ住所に二世帯で住んでいたため」)。住所そのものが別だった場合はこの欄ではなく、裏面⑥の生計同一関係に関する申立書で申立てる。 | 1・3ページ |
| ⑮ 死亡者が旧三共済(JR・JT・NTT)・農林共済年金を受給していた場合の欄 | 死亡者からみて請求者が法定相続人かどうかを「はい・いいえ」で回答する。 | 1・3ページ |
| 受取口座欄 | 年金受取口座として指定する金融機関名・支店・預金種別・口座番号・口座名義人カナ氏名を記入する。公金受取口座を利用する場合も必ず記入する。 | 1・3ページ |
| 添付書類に関する注記 | 添付書類は裏面(2ページ)の一覧を参照する。死亡者と住民票上別住所の場合は、生計同一関係に関する申立書についての裏面注記もあわせて確認する。 | 1・2ページ |
同順位者が2人以上いるとき・事実婚の配偶者が請求するとき
子や兄弟姉妹が2人以上いるなど同じ順位の人が複数いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。全員がそれぞれ請求書を出す必要はありません。また請求する方が事実婚関係にあった配偶者の場合は必要書類が異なり、戸籍上の配偶者の有無が確認できる書類と「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」が別途必要になります。この場合は同住所でも申立書が要るため、年金事務所かねんきんダイヤルに先に確認してください。
くわしい必要書類の判断に迷う場合は、補助金・給付金の受給診断で自分のケースに近い手続きを整理してから窓口に相談すると、二度手間を防げます。未支給年金を受け取った遺族が国民健康保険に加入する場合は国民健康保険料が下がる5制度、死亡者が障害年金を受けていた場合は病歴・就労状況等申立書の書き方2026も合わせて確認しておくと安心です。
この請求書で最も間違いやすいのは、「同じ家に住んでいれば誰でも書類が省略できる」という誤解です。省略できる条件は、続柄と記入する項目ごとに別々に決まっています。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
「同じ世帯だから戸籍謄本はいらないですよね」とよく聞かれますが、それは正しくありません。省略できるのは配偶者か、遺族年金を請求する子が、マイナンバーを記入した場合だけです。
父と同じ家に住んでいた兄として請求するので、戸籍謄本は要らないと思っていました……。
兄弟姉妹の場合は、同一世帯であっても戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)が必要です。省略できるのは配偶者と子だけ、というのがポイントです。
| 分岐 | 条件 | 結果 |
|---|---|---|
| ①住民票の写しの省略 | 請求者本人のマイナンバーを⑪欄に記入する | 続柄を問わず、請求者の世帯全員の住民票の写しは不要になる |
| ②戸籍謄本の省略 | 請求者が配偶者または遺族年金を請求する子で、マイナンバーを記入する | 省略できる。父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族は原則必要 |
| ③別住所の追加書類 | 死亡者と住民票上の住所が別だった | 生計同一関係に関する申立書(様式3または様式4)が追加で必要になる |
公式PDF4ページの「生計を同じくしていたとは」も、条件が続柄ごとに分かれています。
| 類型 | 条件 | 対象となる請求者 |
|---|---|---|
| ① | 住民票上同一世帯に属していたとき | すべての請求者 |
| ② | 住民票上世帯を別にしていたが、住民票上の住所が同一であったとき | すべての請求者 |
| ③ | 住民票上の住所が異なっていたが、日常生活を共にし、かつ、生活上の家計を一つにしていたとき | すべての請求者 |
| ④ | やむを得ない事情により住民票上の住所が異なっていたが、経済的な援助および定期的な音信訪問があり、その事情が消滅したときは日常生活を共にし、生活上の家計を一つにする予定であったとき | 請求者が配偶者または子の場合に限る |
| ⑤ | 住民票上の住所が異なっていたが、生活費、療養費などについて生活の基盤となる金銭または現物による経済的な援助が行われていたとき | 請求者が死亡者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはその他3親等内の親族の場合に限る |
④と⑤は似ていますが、対象になる続柄が違います。配偶者・子は④、それ以外の親族は⑤で判断される点に注意してください。

年金は偶数月の15日に、その前2か月分をまとめて後払いする仕組みです(例:6月15日は4月分・5月分)。死亡した月によって、未支給年金の対象になる月数が変わります。
| パターン | 死亡日の例 | 未支給年金の対象になる月 |
|---|---|---|
| 偶数月の支払日(15日)より前に死亡 | 2026年6月10日 | 4月・5月・6月分の3か月分(6月15日の支払いより前に亡くなったため、その支払い分もまだ受け取っていない) |
| 偶数月の支払日(15日)より後に死亡 | 2026年6月20日 | 6月分の1か月分(4月・5月分は6月15日にすでに受け取っている) |
| 奇数月に死亡 | 2026年7月10日 | 6月・7月分の2か月分(6月分は本来8月15日に7月分と合わせて支払われる予定だった) |
自分のケースがどのパターンに当たるかで、年金事務所に確認すべき「未払いの月」の見当がつきます。実際の金額は年金事務所側の記録で確定するため、この早見表はあくまで見当をつけるためのものです。
この請求書で差し戻しにつながりやすい不備を、公式情報から確認できる範囲でまとめます。落とし穴を避けるための注意点は次のとおりです。
落とし穴1:「同一世帯だから省略できる」という思い込み
住民票の写しの省略条件は「同一世帯であること」ではなく「請求者本人のマイナンバーを⑪欄に記入すること」です。世帯が別でもマイナンバー記入があれば省略できますし、逆に同一世帯でもマイナンバーを記入しなければ住民票の写しが必要です。この注意点を取り違えると、窓口で追加提出を求められます。
落とし穴2:戸籍謄本の省略を全員に適用してしまう
戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)をマイナンバー記入で省略できるのは配偶者または遺族年金を請求する子だけです。父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族が請求する場合は、同一世帯であっても原則として戸籍謄本または法定相続情報一覧図が必要という注意点を忘れないでください。
落とし穴3:公金受取口座のチェックだけで済ませてしまう
公金受取口座として登録済みの口座を使う場合でも、それだけでは不十分です。公式PDFは「マイナンバーを⑪欄に記入することで、通帳等の写しの添付や金融機関の証明は不要となります」としており、マイナンバーの記入があってはじめて添付が不要になります。チェックだけして書類が差し戻しになるのはよくある不備です。
落とし穴4:別住所なのに追加の申立書を忘れる
死亡者と住民票上の住所が別だった場合は、生計同一関係に関する申立書(様式3または様式4)が追加で必要です。同住所の分岐表だけを見て、この書類の準備を忘れると差し戻しの原因になります。
いずれも、審査で不採択になるような制度上の不備ではなく、添付書類の不足による返送・差し戻しが中心です。提出前に添付書類の省略条件を欄ごとに確認しておくと、こうした失敗を防げます。

提出する前に、次の項目を一つずつ確認してください。すべて確認できたら提出の準備が整います。
提出直前は、住民票の省略条件と戸籍謄本の省略条件を別々に見直すのがおすすめです。この2つを混同すると、必要な書類が足りないまま窓口に行ってしまいます。
チェックリストで順番に確認すれば、自分がどちらの条件に当てはまるか整理できそうです。

提出そのものの期限は決まっていませんが、未支給年金を受け取る権利は5年、未支払給付金は2年で時効によって消滅します。年金事務所への死亡の届出には別に期限があるため、早めの提出をおすすめします。
同居していなくても、経済的な援助や定期的な音信訪問があるなど、生計を同じくしていたと認められる事情があれば請求できます。この記事の「生計を同じくしていたとは」の表にある①〜⑤のいずれかに当たるかを確認してください。
請求者が配偶者または遺族年金を請求する子で、マイナンバーを記入した場合は省略できます。父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族が請求する場合は、同一世帯であっても原則として戸籍謄本または法定相続情報一覧図が必要です。
未支給年金は受け取った遺族の一時所得として扱われ、確定申告が必要になる場合があります。日本年金機構の解説ページは「その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です」としています。逆に50万円を超えれば必ず申告が必要というわけではなく、給与所得者の20万円基準などもあるため、実際の所得状況にあわせて税務署や税理士に確認してください。
はい。年金事務所への郵送、窓口への持参(予約制)に加えて、e-Govの電子申請を使って提出することもできます。e-Govの手続検索で「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」を選び、届書名称のプルダウンから該当の請求書を選んで送付する流れです。操作に不安がある場合は、窓口や郵送での提出とあわせて、自分に合った方法を選んでください。
未支給年金・未支払給付金を受け取る遺族がいない場合は、この請求書ではなく死亡の事実だけを届け出る「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、この死亡届の提出自体が不要になる場合もあります。
死亡届の部分には法律上の期限がある
未支給年金の「請求」そのものに提出期限はありませんが、この用紙が兼ねている死亡届の部分には法定の期限があります。厚生年金は10日以内(厚生年金保険法第98条第4項)、国民年金は14日以内(国民年金法施行規則第24条第1項)です。ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届が出されていれば、この届出は不要になります。
未支給年金請求書を提出したら、提出してから受け取りまでおおむね3か月かかります。この間に、葬祭費・埋葬料や遺族年金など、あわせて確認しておきたい給付が他にもあります。補助金・給付金の受給診断を使うと、自分と家族が受け取れる可能性のある制度を一度に整理できます。
年金を受けていた方の遺族には、税金や保険の手続きも重なります。この記事の前半で紹介した扶養親族等申告書や源泉徴収票の見方もあわせて確認しておくと安心です。
最終更新:2026年9月21日
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:日本年金機構。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 確認する時期 | 提出先:日本年金機構 |
|---|---|
| 確認主体 | 日本年金機構 |
| 情報の確認方法 | オンライン・郵送併用 |
| 必要書類 | 戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図(配偶者・遺族年金を請求する子はマイナンバ… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。