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この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
対象年度と制度の状態を一次情報でご確認ください
確認主体:厚生労働省(実施は各自治体の福祉事務所)
制度の解説(申請の受付はありません)
確認日と一次情報をご確認ください
全国共通の制度です。申請書の様式は福祉事務所ごとに異なります。
詳細解説
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生活保護の申請書は、生活に困っている人が保護を求めるために福祉事務所へ出す書類です。申請できるのは、保護を受けたい人自身と、その扶養義務者・同居の親族です。相談のうえ、申請する意思があれば福祉事務所に提出します。書くのは全9項目で、いずれも申請者(多くは本人)が記入します。書類が揃っていなくても、申請書を作れない特別な事情があっても申請できます。
この記事の記入例画像は、生活保護法第24条第1項・同法施行規則第1条第3項が定める記載事項に沿って当サイトが作成した見本です(公式の様式ではありません)。実際に使う申請書は、住んでいる(今いる)地域の福祉事務所の様式です。自治体の申請書は無断の転載・改変が禁止されているため、公式の様式そのものは掲載していません。
様式ガイド生活保護の申請書(保護申請書)
様式の実物は自治体ごとに異なります。ダウンロードできる自治体の例として、杉並区の様式ページを紹介します。
この記事で分かること
保護申請書の様式は自治体ごとに用意されています。欄の並びや名前は自治体ごとに違いますが、申請書に書く事項は生活保護法第24条第1項と施行規則第1条第3項で全国共通に決まっています。この記事の①〜⑨は、その記載事項を当サイトが欄に分けたものです。ここでは例として杉並区の様式ページを紹介します。お住まいの自治体の様式は、住んでいる(今いる)地域の福祉事務所で確認してください。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名 | 保護申請書(例:杉並区は第11号様式) | 杉並区の様式ページ |
| 入手先 | 福祉事務所の窓口、または自治体の様式ページ(PDFでダウンロードできる自治体もある) | 杉並区の様式ページ |
| 提出先 | 申請者の居住地または現在地の保護の実施機関(福祉事務所) | 生活保護法施行規則第1条第1項 |
| 記入者 | ①〜⑨のいずれも申請者(多くは保護を受けたい本人) | 生活保護法第24条第1項 |
| 提出方法 | 福祉事務所の窓口へ、相談のうえ提出(自治体によって異なる場合がある) | 杉並区の様式ページ |
杉並区のページでは、次の書類をPDFでダウンロードできます(杉並区の様式です。ほかの地域では、住んでいる地域の福祉事務所の様式を使います)。
宮城県の案内でも、新規申請には申請書のほかに収入申告書・資産申告書・同意書等が必要になるとされ、詳しくは受付窓口に問い合わせるよう案内されています。申請書(保護申請書)とあわせて、これらの書類も窓口で受け取るか確認しておきましょう。
住んでいる地域の福祉事務所がどこか分からない場合は、厚生労働省の福祉事務所の一覧ページ(新しいタブで開きます)から探せます。
杉並区の案内では、決定には挙証資料も必要とされており、準備できるものを提出するとされています。必要な書類は人により異なりますが、次のようなものが挙げられています(杉並区の案内による)。
厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできます。」と案内しています。書類が整っていないことをもって申請を受け付けないことは、申請権を侵害する行為として厳に慎むべきとされています(厚生労働省「生活保護の基本的な実務」)。まずは相談し、揃えられるものから準備すれば十分です。
(新しいタブで開きます)保護を受けたい人(要保護者)と申請する人が異なるときだけ、申請者の氏名・住所と、要保護者との関係を書きます。本人が自分で申請する場合は、この欄は空欄のままにします。
記入例:空欄(本人が申請するため)
根拠:生活保護法第24条第1項第2号
保護を受けたい人(要保護者)の氏名、住所または居所を書きます。個人番号や生年月日、性別も書きます。
記入例:見本 花子(みほん はなこ)
根拠:生活保護法第24条第1項第1号・施行規則第1条第3項第1号
一緒に暮らしている家族(世帯員)がいれば、その氏名や人数を書きます。ひとり暮らしの場合は「なし」と書きます。
記入例:なし(ひとり暮らし)
根拠:施行規則第1条第3項第2号
住民票がある場所と今住んでいる場所が違う場合、申請先はどちらの福祉事務所になりますか。
申請は「申請者の居住地又は現在地の保護の実施機関」に対して行います(施行規則第1条第1項)。杉並区の案内でも、住民票の場所にかかわらず現在住んでいる区市の福祉事務所に相談するとされています。住民票を移していなくても、今いる場所の近くの福祉事務所で相談できます。
①〜③のポイント
(新しいタブで開きます)保護を受けたい理由を書きます。体調・失業・収入の減少など、保護が必要になった事情を簡潔に書きます。
記入例:体調を崩して8月末で仕事を辞めました
根拠:生活保護法第24条第1項第3号
預貯金、現金、その他の資産の状況を書きます。杉並区の案内では、決定には挙証資料(預金通帳等)も必要とされ、来所直前に記帳したものを準備するとされています。
記入例:○○銀行 普通預金 28,000円/現金 5,000円
間違えやすい点:持ち家がある場合や自動車を持っている場合も、資産の状況として正直に書きます。厚生労働省は「持ち家がある人でも申請できます」「通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に処分しないまま保護を受けられる場合がある」と案内しています。資産があること自体で申請をあきらめる必要はありません。
根拠:生活保護法第24条第1項第4号・厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」
自動車を持っていることを書いたら、それだけで申請できなくなりますか。
いいえ。自動車の保有が一律に認められない旨の説明は申請権を侵害しうる説明とされています。通勤用の自動車を持ちながら求職している場合は、処分しないまま保護を受けられる場合があります。⑤欄には持っているものを正直に書き、状況は窓口で相談してください。
1か月あたりの収入の状況(生業・就労・求職活動の状況を含む)を書きます。収入がない場合は「なし」と、いつから収入がなくなったかを書きます。
記入例:なし(令和8年8月31日に退職)
根拠:生活保護法第24条第1項第4号
④〜⑥のポイント
(新しいタブで開きます)生業もしくは就労、または求職活動の状況を書きます。働けない事情がある場合はその内容も書きます。
記入例:通院中で、医師から当面の就労を止められている
根拠:生活保護法第24条第1項第4号
扶養義務者(親・兄弟姉妹・子など)がいる場合、その関係・住所・扶養の状況を書きます。連絡先が分かる範囲でメモしておくと書きやすくなります(杉並区の案内)。
記入例:見本 一郎・兄・神奈川県川崎市・援助なし(架空の例)
間違えやすい点:扶養義務者からの扶養は保護に優先しますが、要件(受けるための条件)ではありません。厚生労働省は「同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」と案内しています。法第24条第8項の「通知」(保護の開始を決める前に、扶養義務を果たしていない扶養義務者へ書面で知らせるもの)は、施行規則第2条の3条件(費用徴収を行う蓋然性が高い・申請者がDV被害を受けているものでない・通知で自立に重大な支障を及ぼすおそれがない)をすべて満たすときに限られ、知らせる内容も申請者の氏名と申請日だけです。ただし、福祉事務所が扶養の可能性を確かめる照会(いわゆる扶養照会)はこの通知とは別の手続きで、この記事の一次情報ではその扱いの詳細までは確認していません。
根拠:生活保護法第24条第1項第4号・第24条第8項・施行規則第2条・厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」
親や兄弟に知られたくないのですが、⑧欄は書かないといけませんか。
⑧欄は法律で書く事項(法第24条第1項第4号の「扶養義務者の扶養の状況」)です。保護の開始前に扶養義務者へ送られる法第24条第8項の書面の通知は、施行規則第2条の3条件をすべて満たす場合に限られます。扶養の可能性を確かめる照会はこれとは別の手続きなので、知られたくない事情がある場合は、相談の段階で福祉事務所に伝えてください。
年金・雇用保険の失業給付など、他の法律に定める扶助の状況を書きます。申請中・相談中のものも書きます。
記入例:雇用保険(失業給付)の手続きをハローワークで相談中
根拠:生活保護法第24条第1項第4号
⑦〜⑨のポイント
厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」と「生活保護の基本的な実務」(申請権侵害の例)から、誤解されやすい点を集めました。
| 誤解 | 正しい理解 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG必要な書類が揃っていないと申請できない | OK必要な書類が揃っていなくても申請はできる | 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG申請書を作成できないと申請自体ができない | OK申請書を作成することができない特別の事情があるときは、申請書がなくても申請できる | 生活保護法第24条第1項ただし書 |
| NG同居していない親族に相談してからでないと申請できない | OK扶養は保護に優先するが、事前に親族へ相談することは申請の条件ではない | 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG持ち家があると申請できない | OK持ち家がある人でも申請できる。居住用の持ち家は保有が認められる場合がある | 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG自動車を持っていると一律に申請できない | OK自動車の保有が一律に認められない旨の説明は申請権を侵害しうる。通勤用等で処分しないまま保護を受けられる場合がある | 厚生労働省「生活保護の基本的な実務」・「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG住むところがないと申請できない | OK住むところがない人でも申請できる。まずは現在いる場所の近くの福祉事務所へ | 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG施設に入ることに同意しないと申請できない | OK施設に入ることに同意することは申請の条件ではない | 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 |
| NG申請前に窓口で「対象外」と言われたらそこで終わり | OK申請前に要否判定をして申請できないと受け取られる説明は申請権を侵害しうる。申請したい意思を伝えれば福祉事務所は速やかな申請への必要な援助を行う義務がある | 生活保護法施行規則第1条第2項・厚生労働省「生活保護の基本的な実務」 |
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 申請者 | 本人(別の人が申請するときのみ記入) | 申請者の氏名・住所・要保護者との関係 | 法24条1項2号 |
| ② 保護を受けたい人 | 本人 | 要保護者の氏名・住所・個人番号・生年月日・性別 | 法24条1項1号・規則1条3項1号 |
| ③ 世帯員 | 本人 | 一緒に暮らしている家族の有無 | 規則1条3項2号 |
| ④ 保護を受けたい理由 | 本人 | 保護が必要になった事情 | 法24条1項3号 |
| ⑤ 資産の状況 | 本人 | 預貯金・現金・持ち家・自動車等 | 法24条1項4号 |
| ⑥ 収入の状況 | 本人 | 1か月あたりの収入 | 法24条1項4号 |
| ⑦ 仕事・求職活動の状況 | 本人 | 就労・求職活動の状況 | 法24条1項4号 |
| ⑧ 扶養義務者の状況 | 本人 | 親・兄弟姉妹・子など扶養義務者の有無 | 法24条1項4号・法24条8項・規則2条 |
| ⑨ ほかの制度の利用状況 | 本人 | 年金・手当・給付の利用・申請状況 | 法24条1項4号 |
保護の申請は、要保護者本人だけでなく、その扶養義務者または同居の親族もできます(生活保護法第7条)。杉並区の案内では、成年後見人も申請できるとされています。要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができ(法第7条ただし書)、福祉事務所は速やかに職権で保護を開始しなければなりません(法第25条第1項)。また、申請は町村長を経由してすることもでき、町村長は申請書を受け取った日から5日以内に福祉事務所へ送付します(法第24条第10項)。
申請方法の注意
保護の要否等の決定は、申請のあった日から14日以内に、書面で通知されます(生活保護法第24条第5項)。扶養義務者の資産・収入の状況の調査に日時を要する場合など特別な理由があるときは、30日まで延ばすことができます。延ばした場合は、その理由が書面に明示されます(第24条第6項)。
申請してから30日以内に決定の通知がないときは、申請者は保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができます(生活保護法第24条第7項)。
福祉事務所は、申請者が申請する意思を表明しているときは、その申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならないとされています(生活保護法施行規則第1条第2項)。厚生労働省「生活保護の基本的な実務」でも、申請意思が確認された方には速やかに保護申請書を交付し、申請書類が整っていないことをもって申請を受け付けない等、申請権を侵害しないこと(侵害していると疑われる行為も厳に慎むこと)が示されています。
厚生労働省のQ&Aでも、申請書を作成できない特別な事情があれば「そうした申請書がなくても申請することができます」とされ、事前の相談が大切とされています。窓口で受け付けてもらえないと感じたときは、「申請する意思がある」ことをはっきり伝え、必要であれば根拠となる条文(法第24条第1項ただし書、施行規則第1条第2項)を示して、あらためて申請の手続きを求めるとよいでしょう。厚生労働省もホームページで、生活保護の申請は国民の権利であり、ためらわずに相談してほしいと周知しています(厚生労働省「生活保護の基本的な実務」)。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
保護が決定した後は、資産・能力の活用に努めることや、収入があったときの届出などの義務があります。一方で、正当な理由なく不利益な変更をされない、保護金品には課税されない、差押えを受けないなどの権利もあります(厚生労働省Q&A)。これらは受給が始まってからの話であり、申請自体をためらう理由にはなりません。
生活保護以外にも、状況に応じて使える制度があります。あわせて確認しておくと安心です。
医療費が払えないときに使える制度生活保護を利用しない場合の医療費の支援制度
国民健康保険料が下がる5制度収入が減った人向けの保険料の減免制度
住民税非課税世帯とは収入が少ない世帯向けの他の支援策
進学・就職準備給付金(受給中の世帯)生活保護を受けている世帯の子の進学・就職を支える給付金
就労自立給付金生活保護から就職して自立したときの給付金
生活保護以外に使える給付金・助成金がないかも、質問に答えるだけで確認できます。
できます。厚生労働省は「持ち家がある人でも申請できます」と案内しています。居住用の持ち家は保有が認められる場合があります。
自動車の保有が一律に認められないわけではありません。厚生労働省は、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けられる場合があるとしています(自営業に必要な店舗・器具も同様の場合があります)。まずは資産の状況(⑤欄)に正直に書いて相談してください。
できます。厚生労働省は「住むところがない人でも申請できます」と案内しています。まずは現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談してください。施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
保護の開始前に扶養義務者へ送られる法第24条第8項の書面の通知は、費用徴収を行う蓋然性が高い、DV被害を受けているものでない、通知により申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがない、という3条件をすべて満たす場合に限られ、内容も申請者の氏名と申請日だけです(施行規則第2条)。扶養の可能性を確かめる照会はこれとは別の手続きです。知られたくない事情がある場合は、相談の段階で福祉事務所に伝えてください。
最終更新:2026年9月25日(生活保護法・2026年6月25日施行時点の条文に基づく)
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は厚生労働省(実施は各自治体の福祉事務所)です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 確認する時期 | 提出先:厚生労働省(実施は各自治体の福祉事務所) |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省(実施は各自治体の福祉事務所) |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。