協会けんぽ 出産手当金支給申請書の書き方|申請期間の数え方と分けて出す時の記入例【2026】
詳細解説
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健康保険 出産手当金 支給申請書は、出産のため仕事を休み、事業主から給与を受けられない期間の出産手当金を受け取るために、全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者が出す書類です。対象は、被保険者本人が出産のために仕事を休み、その期間に事業主から給与の支払いを受けていない人です(被扶養者の出産は対象外)。休んだ期間(申請期間)が過ぎてから提出します。全3ページのうち、1・2ページ目はあなた自身が書き、2ページ目の下半分は医師・助産師が証明し、3ページ目は事業主が記入します。
様式ガイド健康保険 出産手当金 支給申請書
- 発行元
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 様式の版
- 2026年6月版(記入の手引きも2026年6月版)
- 提出
- 申請期間が過ぎてから、協会けんぽ都道府県支部へ郵送
- 記入の手引き
- 健康保険 出産手当金 支給申請書 記入の手引き(PDF・2026年6月版)(新しいタブで開きます)
健康保険組合に加入している人は、組合の様式と提出先を使います。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険出産手当金支給申請書」(新しいタブで開きます)。公式の様式を改変せずに掲載しています。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- 1〜3ページの記入例(2026年6月版の様式に赤字で書き込んだ画像)と、誰がどのページを書くか
- 1・2ページ目であなたが書く欄ごとの書き方と、日付を入れると ① の申請期間が出る計算(42日+56日)
- 産前分・産後分に分けて申請する場合の書き分けと、医師・助産師記入欄の頼み方
- 1日あたり・申請期間全体の支給額の計算
どの様式を使う?どこでダウンロードする?
この記事は全国健康保険協会(協会けんぽ)の様式で説明します。勤務先が健康保険組合に加入している場合は、加入している健康保険組合の様式と提出先を使います。保険証や資格情報のお知らせに書かれた保険者名を先に確認してください。同じ協会けんぽの様式として、傷病手当金 支給申請書の書き方もほぼ同じ記入の流れで、両方の給付は重複して受給できません。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名 | 健康保険 出産手当金 支給申請書(2026年6月版) | 様式ページ |
| 入手先 | 全国健康保険協会の申請書ダウンロードページ(PDF・3ページ) | 様式ページ |
| 提出先 | 加入している協会けんぽ都道府県支部(健康保険組合の加入者は組合) | 手引き p1 |
| 記入者 | 1・2ページ目は被保険者本人(2ページ目下半分は医師・助産師)、3ページ目は事業主 | 手引き p1 |
| 提出方法 | 申請書のご記入後は、加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送 | 手引き p1 |
書き始める前に何を用意する?
- 資格情報のお知らせ(1ページ目Aの記号・番号を写します)
- 振込先の口座(公金受取口座を使う場合は、マイナポータルの「おかね」→「公金受取口座」で登録を確認できます。詳しくはマイナポータルで給付金を受け取る仕組み)
- 出産予定日・出産日の記録(申請期間の起点になります)
- 2ページ目下半分を頼む医師・助産師、3ページ目を頼む勤務先の担当者
- 該当する人だけ:健康保険加入状況等申告書、戸籍謄本等(詳しくは添付書類の節)

(新しいタブで開きます)申請書は楷書で枠内に丁寧に記入します。生年月日や日付が一桁の場合は左のマスを0で埋め、申請者(本人)欄を訂正する場合は訂正箇所を黒塗りにして欄外に正しい内容を記入します。
1ページ目(被保険者の情報と振込先)の書き方
(新しいタブで開きます)A記号・番号:資格情報のお知らせの記号と番号を書く
資格情報のお知らせ等に記載されている記号と番号を記入します。枝番は記入不要です。
記入例:資格情報のお知らせに書かれた記号と番号
根拠:記入の手引き p2 ❶
B生年月日:被保険者の生年月日を書く
被保険者の生年月日を記入します。
記入例:平成6年4月1日
間違えやすい点:日付が一桁の場合は左のマスを0で埋めます。
根拠:記入の手引き p2 ❷
C個人番号:Aを記入したら空欄にする
マイナンバー(個人番号)を記入する欄です。Aの記号・番号が分かる場合は空欄にします。マイナンバーはAが不明な場合のみ記入し、身元確認書類(㋐)と番号確認書類(㋑)を本人確認書類貼付台紙に貼って添付します。代理人が申請する場合は、代理権の確認と代理人の身元確認も必要です。
記入例:記号・番号を書いたら空欄
根拠:記入の手引き p2 ❸
D氏名(カタカナ):被保険者氏名をカタカナで書く
被保険者の氏名をカタカナで記入します。振込手続きに使用します(公金受取口座への振込を希望する場合を除く)。被保険者が亡くなり相続人が申請する場合は、申請者(相続人)の氏名・カナ・住所を記入します。
記入例:ケンポ ハナコ
根拠:記入の手引き p2 ❹
E氏名:被保険者氏名を漢字で書く
被保険者の氏名を記入します。相続人が申請する場合はD欄と同じく申請者(相続人)の氏名を記入します。
記入例:健保 花子
根拠:記入の手引き p2 ❹
F公金受取口座の利用について:口座の受け取り方法を選ぶ
公金受取口座を利用するかを選ぶ欄です。利用は被保険者本人が請求する場合のみ選べ、相続人が請求する場合は利用できません。「2.希望しない」を選んだ場合、または相続人が請求する場合は、被保険者(申請者)名義の口座を記入します。「1.希望する」を選んだのに誤って口座を記入した場合は、公金受取口座への振込が優先されます。
記入例:2
根拠:記入の手引き p2 ❺❻
被保険者が亡くなり、相続人として申請する場合は何が変わりますか。
D・E欄の氏名・カナ・住所は、被保険者ではなく申請する相続人のものを書きます。公金受取口座は相続人の請求では使えないので、G〜I欄には相続人名義の口座を記入します。続柄がわかる戸籍謄本等の添付も必要です。
G金融機関名称:振込先の金融機関名を書く
Fで「2.希望しない」を選んだ場合、または相続人が申請する場合に記入する、振込先の金融機関名です。
記入例:ゆうちょ
根拠:様式1ページ
H支店名:振込先の支店名を書く
振込先の支店名を記入します。ゆうちょ銀行の口座へ振り込みを希望する場合は、支店名を3桁の漢数字で記入します。
記入例:〇一八
根拠:記入の手引き p2 ❻
I口座番号:振込先の口座番号を書く
振込先の口座番号を記入します。ゆうちょ銀行の口座へ振り込む場合は、振込専用の口座番号(7桁)を記入します。
記入例:1234567
根拠:記入の手引き p2 ❻
様式の下部にある「※」の欄は協会使用欄です。本人は記入しません。
1ページ目のポイント
- 記号・番号が分かれば、個人番号(マイナンバー)は空欄
- 相続人が申請する場合は、氏名・カナ・振込先を相続人自身のものに書き換える
- 公金受取口座を使うなら「1」、使わないなら本人(または相続人)名義の口座を書く
- ゆうちょ銀行は漢数字3文字の店名と振込用の7桁の口座番号
2ページ目(申請内容)の書き方
(新しいタブで開きます)E被保険者氏名:1ページ目と同じ氏名を書く
2ページ目の上部にも被保険者氏名を記入する欄があります。1ページ目のE欄と同じ氏名(相続人が申請する場合は相続人の氏名)を記入します。
根拠:様式2ページ
①申請期間:出産のため休んだ期間を書く
出産のため労務に服さなかった期間(公休日を含む)を記入します。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間についても対象になります。この申請書は申請期間が経過する前に提出することはできず、申請期間が経過した後に提出します。
出産手当金の対象になる期間は、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までです。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
記入例:出産予定日 令和8年7月10日・実際の出産日 令和8年7月8日の場合 → 産前は出産日(7月8日)を含めて42日さかのぼった令和8年5月28日〜7月8日、産後は7月9日〜56日後の令和8年9月2日。休業がこの範囲であれば、申請期間は令和8年5月28日から令和8年9月2日までと記入します。
根拠:記入の手引き p3 ❼/制度ページ
出産が予定より遅れたら、申請期間はどう変わりますか。
出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も出産手当金の対象になります。この場合の対象は、出産予定日以前42日(多胎は98日)+予定日から実際の出産日までの遅れた日数+出産日の翌日以後56日です(記入の手引き p4)。
あなたの日付で ① の申請期間を計算する
出産予定日と出産日(出産前なら空欄)を入れると、支給の対象になる範囲と、① に書く日付が出ます。産前・産後に分けて出す場合の1回目・2回目の日付も出ます。
対象の範囲は「出産の日(予定日より遅れた出産は出産予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目まで」です。出産日は産前の側に含まれます。
状況によって ① の書き方が変わる3つの例です(見本の日付:出産予定日 令和8年7月10日)。
(新しいタブで開きます)
(新しいタブで開きます)
(新しいタブで開きます)②出産前の申請ですか、出産後の申請ですか
この申請が出産前・出産後どちらの時点でのものかを選びます。
記入例:2(出産後)
根拠:記入の手引き p3 ❽
③-1出産予定日:出産前の申請でも必ず書く
出産予定日を記入します。出産前の申請では予定日のみを記入し、出産後の申請では予定日と実際の出産日の両方を記入します。
記入例:令和8年7月10日
根拠:記入の手引き p3 ❾
③-2出産年月日:実際に出産した日を書く
実際に出産した年月日を記入します。出産前の申請ではまだ確定していないため空欄にし、出産後の申請で記入します。
記入例:令和8年7月8日
根拠:記入の手引き p3 ❾
| 申請回 | ②・③欄の書き方 | 医師・助産師の証明 | 事業主の証明 |
|---|---|---|---|
| 1回目(産前分・出産前に申請) | ②は「1」(出産前)。③-1のみ出産予定日を記入し、③-2は空欄 | 出産年月日の証明がなくても、出産予定日の証明があれば申請できる(宮城支部の案内) | 毎回証明が必要 |
| 2回目(産後分・出産後に申請) | ②は「2」(出産後)。③-1・③-2の両方を記入 | 出産年月日の証明を受ける(1回目が出産前のため省略できない。省略できるのは1回目の申請が出産後で、出産日等が確認できた場合=手引き p3囲み) | 毎回証明が必要(省略できない) |
出産手当金は、産前分・産後分など複数回に分けて申請することもできます。分けて申請する場合も、事業主の証明欄は毎回証明を受ける必要があります。
④-1出生児数:出産前の申請は予定の人数を書く
出産前の申請の場合は、予定の出生児数を記入します。
記入例:1
根拠:様式2ページ
④-2死産児数:死産があった場合だけ書く
死産があった場合に、その人数を記入します。
記入例:空欄(死産がない場合)
根拠:様式2ページ
⑤-1申請期間に報酬を受けましたか:有給や手当も含めて答える
申請期間(出産のため休んだ期間)に、事業主から報酬を受けたかを答えます。有給休暇を使った日の賃金や、出勤の有無に関わらず支給される通勤手当・扶養手当などの手当がある場合は「1.はい」を選びます。「1.はい」を選んだ場合は⑤-2にも答えます。
記入例:2(いいえ)
根拠:様式2ページ
有給休暇を1日だけ使いましたが、これも「報酬を受けた」ことになりますか。
はい。有給休暇の賃金や、通勤手当・扶養手当のように出勤していなくても支給される手当は、3ページ目の事業主証明欄⑫に記載される報酬です。これらがある場合は⑤-1で「1.はい」を選びます。
⑤-2受けた報酬は事業主証明欄に記入されている内容のとおりですか
⑤-1で「1.はい」を選んだ場合に、受けた報酬の内容が3ページ目の事業主証明欄に記入されている内容のとおりかを答えます。「2.いいえ」の場合は、事業主へご確認のうえ、正しい証明を受けます。
記入例:空欄(5-1が2のため)
根拠:様式2ページ
2ページ目のポイント
- 申請期間が過ぎてから提出する(公休日を含めて数える)
- 出産前の申請は予定日のみ、出産後の申請は予定日と出産日の両方を記入
- 分けて申請しても事業主の証明は毎回必要(医師・助産師の証明は2回目以降省略できる場合がある)
- 有給・通勤手当・扶養手当があるなら⑤-1は「はい」
2ページ目の医師・助産師記入欄は誰が書く?
(新しいタブで開きます)2ページ目の下半分は、記入漏れのないように医師または助産師に記入してもらう欄です。本人が書く欄ではありませんが、頼み方と確認しておきたい点をまとめます。
医師・助産師が記入する項目は、様式では次のとおりです:出産者氏名(カタカナ)・出産予定日・出産年月日・出生児数・死産児数・死産の場合の妊娠日数・証明日・医療施設の所在地・医療施設の名称・医師・助産師の氏名・電話番号。出産予定日・出産年月日・出生児数は、あなたが2ページ目上半分(③・④)に書いた内容と同じになるよう、受け取ったら見比べてください(宮城支部の案内でも「医師・助産師による証明と同じ内容を記入」とされています)。
医師医師・助産師による証明:出産を担当した医療機関に依頼する
出産を担当した医師または助産師に、医師・助産師記入欄への記入を依頼します。宮城支部の案内では「自分で記入したものは受付できません」と案内されており、本人が代わりに記入することはできません。証明日は、出産前に申請する場合を除いて、出産日以降の日付になります。訂正がある場合は、二重線(黒)で抹消して正しい内容を記入します。
産前分・産後分に分けて申請する場合、1回目の申請が出産後で、その証明によって出産日等が確認できていれば、2回目以降の申請書への医師・助産師の証明は省略できます。1回目を出産前に申請した場合は、出産予定日の証明で申請でき、出産年月日の証明は出産後の申請で受けます。
根拠:記入の手引き p3 ❿・p3囲み/宮城支部の案内
医師・助産師の証明は、いつ頼めばいいですか。
出産後に申請する場合、証明日は出産日以降の日付になります(宮城支部の案内)。出産前に申請する場合は、出産予定日の証明があれば申請でき、出産年月日の証明は出産後の申請で受けます。受け取ったら記入漏れがないか確認してください。
医師・助産師記入欄のポイント
- 本人は記入できない(宮城支部:自分で記入したものは受付不可)
- 証明日は出産日以降(出産前に申請する場合を除く)
- 訂正は二重線(黒)で抹消し、正しい内容を記入
- 分けて申請する場合、2回目以降は省略できることがある
3ページ目(事業主記入用)の書き方と頼み方
(新しいタブで開きます)3ページ目は勤務先(事業主)が書くページです。本人が書く欄ではありませんが、何が書かれるかを知っておくと、2ページ目⑤-1・⑤-2の答えと食い違わずに済みます。
カナ被保険者氏名(カタカナ):本人の氏名をカタカナで
事業主が被保険者の氏名をカタカナで記入します。
記入例:ケンポ ハナコ
根拠:様式3ページ
勤務勤務状況:出勤した日を○で囲む
申請期間のうち、出勤した日付を「〇」で記入します。出勤した日は、所定労働時間の一部だけ労務に服した日も含みます。有給休暇や公休日には記入不要です(有給休暇は下段の⑫に支給日と金額を記入します)。「年」「月」は出勤の有無に関わらず記入します。
記入例:令和8年5月〜9月(出勤なし)
根拠:記入の手引き p3 ⑪
報酬報酬等を支給した日と金額:出勤していない日に払ったものだけ
申請期間のうち出勤していない日に対して報酬等を支給した日がある場合、その日と金額を記入します。対象は、有給休暇の賃金、出勤の有無に関わらず支給している手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当等)、食事・住居等の現物支給です。支給していない(0円の)報酬は記入不要です。残業手当等の出勤日に対する報酬や、見舞金等の一時的なものは対象になりません。社会保険適用促進手当等は調整対象の報酬に含まれません。
記入例:空欄(申請期間中に支払いがない場合)
根拠:記入の手引き p3 ⑫
| 状況 | 書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一括で支給する通勤手当 | 対象期間と金額をまとめて記入する(例:10月1日〜3月31日 50,000円) | 手引き p3 ⑫ |
| 扶養手当・住宅手当 | 出勤の有無に関わらず支給している手当は、支給した日と金額を記入する | 手引き p3 ⑫ |
| 同額が続く有給休暇 | 同額で継続していればまとめて記入する(例:3月14日〜3月15日 16,000円) | 手引き p3 ⑫ |
| 報酬を支給していない日 | 0円の記入は不要 | 手引き p3 ⑫ |
証明事業主の証明:申請期間より後、提出日より前の日付で
証明日、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号を事業主が記入します。宮城支部の案内では、事業主証明日は申請期間(至)以降、かつ提出する日以前(未来日不可)で、申請期間が過ぎて賃金が確定していれば締日を待たずに申請できるとされています。出勤簿や賃金台帳の写し等は添付しません。訂正するときは、訂正箇所を読み取れないように塗り潰し、欄外に正しい内容を記入します。
記入例:令和8年9月7日/株式会社◯◯(事業所名などは架空の例)
根拠:記入の手引き p3 注1・注2/宮城支部の案内
3ページ目を会社に頼むとき、いつ渡せばいいですか。
事業主の証明日は申請期間より後の日付になるので、2ページ目に書いた申請期間が終わってから、総務・人事の担当者に依頼してください。分けて申請する場合は、事業主の証明はそのつど必要です。
3ページ目のポイント
- 勤務先(事業主)に記入を依頼する。本人は書かない
- ○は出勤した日だけ。有給・手当は下段に日と金額を書く
- 証明日は申請期間より後、提出日より前
- 分けて申請する場合、事業主の証明は毎回必要
書き間違えやすい9つのポイント
記入の手引きと様式の注意書き、宮城支部の案内から、差し戻しにつながりやすい書き方を集めました。訂正の仕方は欄によって異なるので注意してください。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG申請者(1・2ページ目)欄の訂正を上から書き直す | OK訂正箇所を黒塗りし、欄外に正しい内容を記入する | 手引き p2 |
| NG医師・助産師欄の訂正を黒塗りにする | OK医師・助産師欄の訂正は二重線(黒)で抹消し、正しい内容を記入する | 手引き p3 ❿ |
| NG3ページ目の勤務状況で、有給休暇の日にも「〇」を付ける | OK「〇」は出勤した日だけ。有給休暇は下段に支給した日と金額を書く | 手引き p3 ⑪ |
| NG申請期間が過ぎる前に提出する | OK申請期間が経過した後に提出する | 手引き p3 ❼ |
| NG出産前の申請なのに③-2(出産年月日)を記入する | OK出産前の申請は③-1(出産予定日)のみを記入する | 手引き p3 ❾ |
| NG医師・助産師欄を本人が代わりに記入する | OK出産を担当した医師または助産師に記入してもらう(自分で記入したものは受付できない) | 宮城支部の案内 |
| NG支給していない(0円の)報酬をあえて記入する | OK支給していない報酬は記入不要 | 手引き p3 ⑫ |
| NG3ページ目に出勤簿や賃金台帳の写しを添付する | OK添付しない | 手引き p3 注1 |
| NG事業主証明日が申請期間より前、または未来日になる | OK証明日は申請期間(至)以降、提出日以前にする | 宮城支部の案内 |
欄ごとの書き方一覧
全23欄の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| A 記号・番号 | 本人 | 資格情報のお知らせに記載の記号と番号 | 手引き p2 |
| B 生年月日 | 本人 | 被保険者の生年月日 | 手引き p2 |
| C 個人番号 | 本人 | Aが分かる場合は空欄 | 手引き p2 |
| D 氏名(カタカナ) | 本人 | 被保険者氏名(カナ)。相続人は相続人の氏名 | 手引き p2 |
| E 氏名 | 本人 | 被保険者氏名(漢字)。相続人は相続人の氏名 | 手引き p2 |
| F 公金受取口座の利用について | 本人 | 公金受取口座を使うか選ぶ(相続人は不可) | 手引き p2 |
| G 金融機関名称 | 本人 | 振込先の金融機関名 | 様式1ページ |
| H 支店名 | 本人 | 振込先の支店名 | 様式1ページ |
| I 口座番号 | 本人 | 振込先の口座番号 | 様式1ページ |
| ※ 協会使用欄 | 記入しない | — | 様式1ページ |
| ① 申請期間 | 本人 | 出産のため休んだ期間 | 手引き p3 |
| ② 出産前・出産後の申請区分 | 本人 | この申請がどちらの時点かを選ぶ | 手引き p3 |
| ③-1 出産予定日 | 本人 | 出産予定日 | 手引き p3 |
| ③-2 出産年月日 | 本人 | 実際の出産日(出産後の申請で記入) | 手引き p3 |
| ④-1 出生児数 | 本人 | 出産前の申請は予定の出生児数 | 様式2ページ |
| ④-2 死産児数 | 本人 | 死産があった場合のみ | 様式2ページ |
| ⑤-1 申請期間に報酬を受けましたか | 本人 | 有給・通勤手当・扶養手当等を含めて回答 | 様式2ページ |
| ⑤-2 報酬は事業主証明欄のとおりか | 本人 | ⑤-1が「はい」の場合に回答 | 様式2ページ |
| 医師 医師・助産師による証明 | 医師・助産師 | 証明日・出産日等の証明 | 手引き p3 |
| カナ 被保険者氏名(カタカナ) | 事業主 | 本人の氏名をカタカナで | 様式3ページ |
| 勤務 勤務状況 | 事業主 | 出勤した日を○(出勤なしは年月のみ) | 手引き p3 |
| 報酬 報酬等を支給した日と金額 | 事業主 | 有給・手当を払った日と金額 | 手引き p3 |
| 証明 事業主の証明 | 事業主 | 証明日(申請期間より後)と事業所の情報 | 手引き p3 |
何を添えて、どこへ出す?
添付書類は次に該当する場合だけ必要です(コピーと指定していないものは原本が必要です)。
- 支給開始日以前の12か月以内に事業所の変更等があった方:健康保険加入状況等申告書(協会けんぽHPから印刷)
- 被保険者が亡くなり相続人が請求する場合:続柄がわかる戸籍謄本等
- マイナンバー(個人番号)を記入した場合:身元確認書類(㋐)と番号確認書類(㋑)を本人確認書類貼付台紙に貼付
- 証明書が外国語で書かれている場合:翻訳者の署名・住所・電話番号を記載した翻訳文
申請書のご記入後は、加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送で提出します。健康保険組合の加入者は組合の様式・提出先を使います。支給決定後は提出した書類の返却はできません。出産手当金を受ける権利は、受けられるようになった日(労務に服さなかった日ごとにその翌日)から2年で時効になります。申請が遅れて時効が近づいている場合は、申請期限を過ぎた給付金(2年の時効)もあわせて確認してください。
退職後(資格喪失後)も、次のすべてに当たれば出産手当金を受け取れます。①資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除く)、②資格喪失日の前日に出産手当金を受けているか受けられる状態であること。なお、退職日に出勤した場合は受けられません。振込先は被保険者本人の口座のみで、事業主や家族の口座は使えません(宮城支部の案内)。育児期間中に国民年金の保険料免除を受けられる人は国民年金 育児期間保険料免除もあわせて確認してください。
被扶養者(たとえば妻)の出産は、出産手当金の対象になりません(対象は被保険者本人の出産)。夫の加入する健康保険から出産手当金は支給されず、別制度の出産育児一時金を確認します。
- 申請期間(休んだ期間)を確認する
- 1・2ページ目を記入する
- 2ページ目下半分を医師・助産師に、3ページ目を事業主に記入を依頼する
- 該当する添付書類を用意する
- 申請期間が過ぎてから、紙の申請書を加入している協会けんぽ支部へ郵送する
いくらもらえる?1日あたり・申請期間の支給額を計算
出産手当金の1日あたりの支給額は「支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」で決まります(支給開始日=最初に支給された日)。被保険者期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の平均と、前年度9月30日の全被保険者平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)のいずれか少ない額で計算します。支給期間は出産日以前42日(多胎98日)+出産日後56日で、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた日数分が42日に加わります。
協会けんぽの制度ページの計算例では、標準報酬月額の平均17万円のとき、17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)、5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)です。下の計算ツールも同じ端数処理で計算します。
申請期間に事業主から給与の支払いがある場合は、給与の日額が出産手当金の日額より少ないときに差額が支給されます。出産手当金と傷病手当金は重複して受給できず、傷病手当金の額が出産手当金より多い場合はその差額が傷病手当金として支給されます(傷病手当金 支給申請書の書き方)。
出産育児一時金とは違う制度?
出産手当金は、出産のため仕事を休んで給与を受けられない期間の生活費を補う給付です。出産にかかる費用そのものを補う出産育児一時金とは別の制度で、対象になる要件も申請先の様式も異なります。出産に関わる手続き全体を確認したい場合は出産の手続き一覧2026、出産育児一時金の対象時期を確認したい場合は出産費用無償化はいつからもあわせて確認してください。
本人が亡くなった場合はだれがどう書く?
被保険者が亡くなっている場合は、相続人が申請者として申請書を書きます。1ページ目のD・E欄(氏名・氏名(カタカナ)は、被保険者ではなく申請する相続人のものを記入します(記入の手引き p2 ❹)。公金受取口座は相続人の請求では使えないので(記入の手引き p2 ❺)、G〜I欄には相続人名義の口座を記入します。被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等を添付します。
退職後(資格喪失後)も受け取れる?
資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間を除く)あり、かつ資格喪失日の前日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も受け取れます。退職日に出勤した場合は受けられません。振込先は被保険者本人の口座のみで、事業主や家族の口座は使えません(宮城支部の案内)。
退職日以降の期間だけを申請する場合は、3ページ目(事業主記入用)は不要です(宮城支部の案内)。在職中の期間を含めて申請する場合は、3ページ目の事業主の証明が必要です。
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
出産手当金の支給が決まった後も、育児のために利用できる給付や制度が続きます。産後休業のあとに育児休業を取る人、退職後の手続きが必要な人は、あわせて次の記事も確認してください。
育児休業給付金 支給申請書の書き方産後休業のあと、育児休業に入るときに申請する書類
出産育児一時金(退職後6か月以内)出産費用を補う別制度。退職後の対象条件を確認
出産・育児の時期に使える給付金・補助金は他にもあります。まとめて確認しておくと申請の抜けを防げます。
よくある質問
Q1.提出先はどこですか。
記入後の申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵便で提出します。健康保険組合に加入している場合は、組合の様式・提出先を確認してください。
Q2.産前分と産後分を分けて申請するときの書き方は。
1回目(産前)は②を「1」にして③-1の出産予定日のみを記入します。2回目(産後)は②を「2」にして③-1・③-2の両方を記入します。事業主の証明は毎回必要ですが、医師・助産師の証明は、1回目の申請が出産後で出産日等が確認できていれば、2回目以降は省略できます(1回目が出産前なら、2回目で出産年月日の証明を受けます)。
Q3.申請期間に報酬を受けましたか、と聞かれたら何を書きますか。
有給休暇の賃金や、通勤手当・扶養手当のように出勤の有無に関わらず支給される手当がある場合は⑤-1で「1.はい」を選びます。何も受け取っていなければ「2.いいえ」です。
Q4.医師・助産師記入欄は自分で書いてもいいですか。
宮城支部の案内では「自分で記入したものは受付できません」とされています。出産を担当した医師または助産師に記入を依頼してください。
Q5.夫の健康保険から出産手当金を受け取れますか。
出産手当金は被保険者本人の出産が対象で、被扶養者(妻)の出産は対象になりません。夫の加入する健康保険から出産手当金は支給されません。
Q6.訂正するときの書き方は欄によって違いますか。
はい。申請者(1・2ページ目)欄は訂正箇所を黒塗りにして欄外に正しい内容を、事業主欄(3ページ目)も読み取れないように塗り潰して欄外に正しい内容を記入します。医師・助産師欄だけは二重線(黒)で抹消して正しい内容を記入します。
最終更新:2026年9月25日(様式・記入の手引きともに2026年6月版に基づく)
出典
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書(様式ダウンロードページ)」(新しいタブで開きます)
- 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書 記入の手引き」(2026年6月版) PDF(新しいタブで開きます)
- 全国健康保険協会「出産のため会社を休んだとき(出産手当金)」(新しいタブで開きます)
- 健康保険法(e-Gov法令検索)(新しいタブで開きます)
次にすること
- 出産手当金支給申請書をダウンロードする(様式カードのボタン)
- あなたが書く欄を書く(記入例の画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。
