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傷病手当金 申請書の書き方【令和8年度・記入例付き】計算方法と提出先

業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず、その期間に給与の支払いがない健康保険の被保険者。

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この記事の結論

対象者業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり、連続する3日間を含み4…
補助額・給付額1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)(補助率 支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3(1日あたり)。被保険者期間が12か月未満の場合は、当該各月の標準報酬月額の平均額と全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円、令和7年3月31日以前は30万円)のいずれか少ない額で算定する。)
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業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり、連続する3日間を含み4…

対象地域
全国
対象者
業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり、連続する3…
補助上限
1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)
補助率・給付条件
支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3(1日あたり)。被保険者期間が12か月未満の場合は、当該各月の標準報酬月額の平均額と全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円、令和7年3月31日以前は30万円)のいずれか少ない額で算定する。
公募期間
2027年3月31日締切(予定)
実施機関
全国健康保険協会(協会けんぽ)
申請方法
オンライン申請
必要書類
健康保険傷病手当金支給申請書(1・2ページ=被保険者…
  • 最大1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)まで補助される制度です
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%

詳細解説

病気やけがで会社を4日以上休んだとき、健康保険から所得を補うのが傷病手当金です。ただし手続きの実務でつまずくのは「制度を知らないこと」ではなく、申請書のどの欄を誰に書いてもらうのかが分からないことです。全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険傷病手当金支給申請書は全4ページ構成で、1・2ページ目は被保険者本人、3ページ目は事業主、4ページ目は療養担当者(医師)が記入します。3者の記入がそろって初めて審査に進むため、1人でも書き漏らすと申請書はそのまま返送されます。この記事では様式のページごと・記入欄ごとに「誰が書くか」「何を書くか」「どこで差し戻されるか」を分解し、支給額の計算例と提出前チェックリストまで一気に確認できるようにまとめました。3分で使える補助金診断で休職中に使える他の給付も同時に洗い出すこともできます。

この記事の結論(TL;DR)

  • 協会けんぽの申請書は全4ページ。1・2ページ=本人、3ページ=事業主、4ページ=療養担当者(医師)が記入する
  • 1日あたりの額は「支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」
  • 支給期間は同一の傷病について支給開始日から通算して1年6か月(令和4年1月1日施行)
  • 待期3日間は連続3日が必要。途中で1日でも出勤すると成立せず、支給開始日が後ろにずれる
  • 提出先は加入している協会けんぽ支部(健康保険組合の加入者は組合の独自様式・組合へ提出)。申請権は2年で時効
4ページ申請書の構成(記入者3者)
約3分の2標準報酬日額に対する給付割合
通算1年6か月同一傷病の支給期間の上限

逆に言えば、傷病手当金でカバーできるのは標準報酬日額の約3分の2までです。残りの3分の1と、社会保険料・住民税の自己負担分(休職中も原則として負担が続きます)は自力で埋める必要があります。休職が2か月を超えると家計の固定費の見直しが避けられなくなるため、申請書を書くタイミングで収支の全体像も一度整理しておくと後が楽になります。

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傷病手当金とは何か|申請書が全4ページに分かれている理由

傷病手当金とは、業務外の病気やけがの療養のために仕事に就くことができず、連続する3日間を含み4日以上仕事を休み、その期間について給与の支払いがない被保険者に対して、健康保険から支給される所得補償の給付である。協会けんぽが示す支給要件はこの4つで、1つでも欠けるとその期間は支給対象になりません。

申請書が4ページに分かれているのは、この4要件をそれぞれ別の立場の人しか証明できないからです。「療養して働けなかったこと」は医師しか証明できず、「休んだ日に給与が出ていないこと」は事業主しか証明できません。本人が書けるのは申請の意思と口座、そして他の給付との受給状況だけです。したがって申請書は「本人パート」「事業主パート」「医師パート」の3ブロックに割れており、この分担を理解しないまま自分で全部埋めようとすると差し戻しになります。

ページ別・記入欄別の分解表

ページ記入欄記入者記入内容間違いやすい点
1ページ目被保険者情報(氏名・氏名カナ・生年月日・住所・電話番号)本人資格情報のお知らせ等に記載された記号・番号、氏名はカナと漢字の両方カナを空欄にする/記号・番号を健康保険証の他の数字と混同する
1ページ目振込先指定口座本人金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カナ)。名義は被保険者本人家族名義やネット銀行の支店コード誤記。ゆうちょ銀行は記号・番号ではなく振込用の店名・口座番号
1ページ目代理人欄・受取代理人の欄本人+代理人本人以外の口座に振り込む場合のみ記入本人口座なのに代理人欄まで埋めてしまう(不要記入は審査を遅らせる)
2ページ目申請期間(療養のため休んだ期間)本人今回請求する期間の初日と末日。賃金計算の締日ごとに1か月単位が原則医師が証明する期間より長い期間を書く/待期3日間を申請期間に含めてしまう
2ページ目傷病名・発病または負傷の年月日本人診断された傷病名と発病日。4ページ目の医師記入と一致させる本人の自己判断で病名を略記し、医師の証明と食い違う
2ページ目発病時の状況・被保険者の職種本人発症の経緯を具体的に。職種は実際の業務内容(事務、運転、介護など)「体調不良」だけで済ませる。業務外であることが読み取れないと確認照会になる
2ページ目傷病の原因(第三者行為か)本人交通事故など第三者の行為による場合は「はい」。別途「第三者の行為による傷病届」が必要交通事故なのに「いいえ」にして、後から届の提出を求められ支給が止まる
2ページ目労災の認定を受けているか本人業務上・通勤中の傷病は労災保険が優先。労災申請中・認定済みなら状況を記入労災と健康保険を同時に請求し、どちらも保留になる
2ページ目障害年金・障害手当金の受給状況本人同一の傷病で受給・請求中なら記入。受給中は年金証書等のコピーを添付受給しているのに未記入。後で判明すると返納(過払い回収)になる
2ページ目老齢年金等の受給状況本人退職後の継続給付を受ける人は特に必須。年金額が分かる書類を添付「傷病と無関係だから不要」と誤解して空欄にする
3ページ目出勤等の状況(勤務実績)事業主申請期間を含む賃金計算期間について、出勤した日に「○」、早退した日に「早」を記入有給休暇・所定休日・欠勤日にも記号を付けてしまう(これらは記入不要)
3ページ目賃金計算の締日・支給日事業主自社の賃金計算締日と支給日締日を空欄にすると、申請期間と賃金期間の対応が取れず差し戻し
3ページ目出勤していない日に対して支給した賃金の内訳事業主有給休暇分の賃金、出勤の有無に関わらず支払う通勤手当・家族手当・住宅手当、食事や住宅の現物支給などを支給日と金額で記入手当類を「賃金ではない」と判断して記入せず、後に併給調整で返納になる
3ページ目事業所所在地・名称・事業主氏名・電話番号事業主証明日とあわせて記入記入漏れ・証明日が申請期間末日より前になっている
4ページ目患者氏名(カナ)・傷病名・初診日療養担当者(医師)医療機関で証明を受ける。2ページ目の傷病名と一致させる複数の傷病で通院していて、請求対象の傷病と別の病名で証明を受ける
4ページ目労務不能と認めた期間療養担当者(医師)診察に基づき、就労できないと判断した期間本人の申請期間と1日でもずれていると、ずれた日は不支給になる
4ページ目期間中に診療した日・手術年月日療養担当者(医師)実際に受診した日、入院・手術があればその年月日期間中の受診が1度もないと労務不能の裏づけが弱く、確認照会が入る
4ページ目症状経過からみた労務不能の医学的所見療養担当者(医師)従来の職種について労務不能と認められる医学的所見本人が下書きしてしまう。ここは医師が書く欄で、本人の記入は無効

健康保険組合に加入している人は様式が違う

上の表は協会けんぽの様式です。勤務先が健康保険組合に加入している場合、申請書の様式・記入欄の並び・提出先はすべて組合独自のものになります。協会けんぽの様式で組合に出すと受理されません。保険証(資格情報のお知らせ)の保険者名を先に確認してください。

待期3日間の数え方と、支給開始日が決まる仕組み

傷病手当金は、連続して3日間会社を休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給されます。この最初の3日間を待期と呼び、待期には給与の有無が関係しません。有給休暇でも、所定休日でも、公休日でも、労務不能であれば待期3日間としてカウントされます。

一方で、待期は連続していなければ成立しません。協会けんぽは「連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には待期3日間は成立しない」と明記しています。この場合はいったんリセットされ、改めて連続3日を満たした日の翌日が支給開始日になります。半日でも出勤扱いになれば連続が切れる点が、実務で最も多い誤解です。

読者

月曜・火曜を休んで、水曜は午前だけ出社して早退しました。木曜からまた休んでいます。待期3日間はいつ成立しますか。

専門家

水曜に出社した時点で連続が切れます。月曜・火曜はカウントされず、木曜・金曜・土曜で改めて連続3日が成立し、日曜が4日目=支給開始日です。申請期間の初日を月曜と書くと、その3日分が不支給になり差し戻しの原因になります。3ページ目の出勤状況欄で水曜に「早」が付くため、事業主証明と突き合わせれば必ず判明します。

支給開始日は計算式の基準日にもなります。支給開始日が令和7年4月1日以降かどうかで、被保険者期間が12か月未満の人の計算に使う上限額が変わるため、初日の特定は金額にも直結します。医療費の自己負担が重い時期でもあるので、高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担限度額がどう上がるかも同時に確認しておくと、休職初月の支出を読みやすくなります。

支給額の計算方法|標準報酬月額20万・30万・45万円の計算例

1日あたりの支給額は次の式で決まります。支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3。実務上は「平均額÷30日」を10円未満四捨五入して標準報酬日額を出し、それに3分の2を掛けて1円未満を四捨五入します。標準報酬月額は月給そのものではなく、通勤手当などを含めて等級表に当てはめた額であることに注意してください。

12か月平均の標準報酬月額標準報酬日額(÷30日)1日あたりの支給額(×2/3)30日休んだ場合の支給額
20万円6,670円4,447円133,410円
30万円10,000円6,667円200,010円
45万円15,000円10,000円300,000円
32万円(12か月未満の人の上限額)10,670円7,113円213,390円

この式には定額の上限がなく、上限は標準報酬月額の等級表そのもので決まります。健康保険の標準報酬月額は50等級(下限5万8,000円・上限139万円)で、最高等級の第50級に該当する場合の標準報酬日額は46,330円、1日あたりの支給額は30,887円が実務上の最大額です。30日休んだ場合は926,610円になります。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず、その期間に給与の支払いがない健康保険の被保険者。退職後は資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失時に受給中または受給できる状態であれば継続給付の対象。
補助上限
1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)
難易度
3

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

被保険者期間が12か月に満たない場合は、①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、②全被保険者の標準報酬月額を平均した額のうち少ない額で計算します。②の額は支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円です。転職直後で標準報酬月額が高い人は、②が上限として働くため想定より少なくなります。

傷病手当金は非課税、ただし社会保険料は止まらない

健康保険法の規定により支給される傷病手当金は所得税の課されない非課税所得です(国税庁タックスアンサーNo.1400の関連Q&A)。一方で健康保険・厚生年金保険の保険料は休職中も原則として発生し、住民税も前年所得に基づいて課税されます。給与が出ない月は会社への保険料の立替精算が必要になるため、支払方法を事前に総務へ確認してください。世帯収入が大きく落ちた場合は住民税非課税世帯の判定基準と受けられる支援年収・世帯構成別に対象を判定できる非課税世帯給付金シミュレーションで翌年度の支援対象になるかを確認しておくと取りこぼしが減ります。

3ページ目(事業主)・4ページ目(医師)を依頼する手順

申請書の実質的な難所は、自分では書けない2ページを他人に書いてもらう段取りです。順番を間違えると、証明期間の不一致で書き直しになります。おすすめの手順は「本人の申請期間を確定 → 医師に4ページ目を依頼 → 事業主に3ページ目を依頼 → 提出」です。医師を先にするのは、労務不能と認められる期間が申請期間の上限を決めるからです。

  1. 申請期間を決める:賃金計算の締日で区切り、1か月単位にする。初回は待期3日間の翌日を初日にする
  2. 1・2ページ目を先に埋める:傷病名・発病日・第三者行為・労災・年金の受給状況まで記入し、記載内容の控えを取る
  3. 4ページ目を医療機関へ依頼:受診時に窓口へ提出。文書料(数百円〜)がかかる。労務不能と認めた期間が申請期間と一致するか、受け取り時にその場で確認する
  4. 3ページ目を勤務先へ依頼:出勤状況、賃金計算の締日、出勤していない日に支給した手当の内訳を証明してもらう。医師の証明期間を伝えてから依頼する
  5. 添付書類を用意:障害年金受給中なら年金証書のコピー、労災の休業補償給付を受けているなら支給決定通知書のコピー、第三者行為なら傷病届
  6. 加入している協会けんぽ支部へ提出:郵送または電子申請。電子申請なら提出先支部の選択は不要
読者

会社に頼みにくいので、3ページ目も自分で書いて出してしまってよいでしょうか。医師の証明はもらってあります。

専門家

3ページ目は事業主の証明欄なので、本人が書いたものは無効です。健康保険の給付は勤務先の協力が前提の手続きで、会社側にも証明義務があります。連絡しづらい場合は、総務・人事に「傷病手当金支給申請書3ページ目の事業主証明をお願いしたい」とメールで書面依頼するのが確実です。退職済みで会社が対応しない、または倒産した場合は、加入していた協会けんぽ支部に事情を伝えて相談してください。取扱いの案内があります。

なお、事業主側から見た手続きの標準化や助成金の活用は別の論点です。休職者対応と並行して社内制度を整えたい担当者は雇用・人材育成の助成金まとめ2026医療機関ベースアップ評価料の届出方法も参考になります。

申請でよくある不支給・差し戻し・落とし穴6選

協会けんぽの支部が繰り返し注意喚起しているのは、制度理解ではなく記入の食い違いです。実際に不支給や返送になりやすいパターンを具体的に並べます。

不支給・差し戻しになりやすい6パターン

  • 待期3日間の数え方の誤り:途中で半日でも出勤して連続が切れているのに、初日を最初の欠勤日にしている。3ページ目の「早」の記号と矛盾して必ず発覚する
  • 医師の証明期間と申請期間の不一致:本人が7月1日〜31日で請求したのに、医師の労務不能期間が7月5日〜31日。ずれた4日分は不支給になる
  • 事業主証明の記入漏れ:出勤状況の記号、賃金計算の締日、出勤していない日に支給した手当の内訳のいずれかが空欄。最も多い差し戻し理由
  • 有給休暇や手当の申告漏れ:有給消化分の賃金や、出勤の有無に関わらず支払われる通勤手当・家族手当・住宅手当を「賃金ではない」と判断して未記入。後で判明すると併給調整で返納になる
  • 健康保険組合の加入者が協会けんぽ様式で提出:様式そのものが違うため受理されない。旧様式で出した場合も審査に時間がかかると案内されている
  • 時効2年の起算日の誤解:申請権は労務不能であった日ごとに翌日から2年で時効。「まとめて後で出そう」と数年放置すると、古い日から順に請求できなくなる

この他、労災の認定を受けた業務上の傷病を健康保険で請求する、障害年金の受給を申告しない、第三者行為(交通事故)の届を出さないといったケースも支給が止まります。いずれも2ページ目の確認事項欄を正直に埋めるだけで避けられる落とし穴です。判断に迷う欄は空欄にせず、支部へ電話して埋め方を聞くほうが早く着地します。

また、同一の傷病で障害が固定してきた場合は、傷病手当金から障害年金へ切り替える検討が必要です。障害の程度によっては特別障害者手当の申請書の書き方と診断書の要件が参考になります。介護が必要になった場合の福祉用具購入費助成(介護保険で最大10万円)福祉用具を借りるか買うかの比較も、療養が長引く局面で効いてきます。

他の給付との調整|どちらが優先し、差額は出るのか

傷病手当金は「給与が出ていない期間の所得補償」なので、他に所得や給付があるとその分だけ調整されます。併給の可否と差額支給の有無を表で整理します。

関連する補助金・助成金

併給の相手取扱い差額支給申請書での申告欄
休んだ日の給与・報酬給与が支払われている期間は支給されない給与が傷病手当金より少ない場合はその差額を支給3ページ目(事業主が金額を証明)
出産手当金期間が重なる場合は出産手当金が優先出産手当金が傷病手当金より少ないときは差額を請求できる2ページ目の確認事項
障害厚生年金(同一傷病)原則として傷病手当金は支給されない年金額(障害基礎年金を併給する場合は合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは差額を支給2ページ目+年金証書のコピー
老齢年金等(退職後の継続給付中)原則として支給されない年金額の360分の1が日額より少ないときは差額を支給2ページ目+年金額が分かる書類
労災保険の休業補償給付業務上・通勤中の傷病は労災保険で給付。健康保険の傷病手当金は対象外労災の休業補償給付が傷病手当金より少ない場合の取扱いは支部に確認2ページ目+休業補償給付支給決定通知書のコピー

育児期の給付との関係も混同されやすい論点です。育児休業に入ってからの給付は健康保険ではなく雇用保険の給付になり、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の手取り10割の仕組みで別枠の設計になっています。就労調整の考え方が気になる人は年収の壁2026年版(160万円と106万円の壁の結論)も押さえておくとよいでしょう。

退職後も受け取れる?継続給付の要件

在職中に受給が始まっていれば、退職後も残りの期間について受け取れます。要件は、①資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間があること、②資格喪失時に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であることの2つです。ここで見落とされるのが退職日に出勤した場合は対象外という取扱いです。挨拶のために半日だけ出社すると継続給付が受けられなくなるため、退職日の扱いは事前に確認してください。

継続給付でも支給期間の上限は同一傷病について支給開始日から通算して1年6か月で変わりません。退職後は健康保険の任意継続か国民健康保険かの選択も同時に発生します。世帯全体の収入が下がるタイミングなので、低所得者向け給付金2026の対象と噂の10万円の真相住民税非課税世帯10万円2026の自治体別給付額一覧もあわせて確認しておくと、次年度の支援を取り逃しません。

提出前チェックリスト

投函または電子申請の直前に、次の項目をすべて確認してください。1つでも欠けると審査が止まります。

協会けんぽの申請書様式・記入例をダウンロードする

あわせて確認したい関連制度

休職・療養の局面では、傷病手当金以外にも使える制度が並行して走っています。医療費・子どもの医療費・給付金スケジュールの3方向から取りこぼしを潰しておきましょう。

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子どもの通院が重なっている家庭は世田谷区の子ども医療費助成(18歳まで自己負担ゼロ)横浜市の小児医療費助成(18歳まで拡大・所得制限なし)のように、自治体単位で自己負担が消える制度も確認しておくと家計の圧縮幅が変わります。年内に何が動くかを俯瞰したい場合は2026年給付金の最新スケジュール全国まとめが便利です。

よくある質問

申請はまとめて出したほうが得ですか。

賃金計算の締日ごとに1か月単位で出すのが原則で、協会けんぽもその運用を案内しています。まとめると医師の証明を長期間さかのぼって書いてもらう必要が生じ、労務不能の裏づけが弱くなります。加えて申請権は2年で時効なので、放置すると古い日の分から請求できなくなります。

医師の文書料は自己負担ですか。

4ページ目の証明にかかる文書料は自己負担です。金額は医療機関ごとに異なります。1か月単位で申請するとその都度発生するため、通院日に合わせて依頼すると往復の手間を抑えられます。

傷病手当金は課税されますか。

健康保険法の規定により支給される傷病手当金は非課税所得で、所得税は課されません。年末調整や確定申告で給与所得として合算する必要もありません。ただし前年の所得に基づく住民税は休職中も課税されます。

通算1年6か月とは、暦の1年6か月とは違うのですか。

違います。令和4年1月1日から支給期間が通算化され、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までが対象になりました。途中で復職して支給されない期間があれば、その分は繰り越して受け取れます。経過措置として、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が通算化の対象です。

副業の収入があっても受け取れますか。

労務不能であることが支給の前提なので、就労して報酬を得ている日は原則として支給されません。軽作業であっても2ページ目の申請内容と3ページ目の賃金内訳で状況を正確に申告してください。未申告の報酬が後に判明すると、支給済みの分が返納になります。

受給後にやること・次のアクション

初回の申請は書類到達から審査を経て振込までに時間がかかります。協会けんぽは受付から10営業日以内の振込を目安として案内していますが、記入漏れや確認照会が入ると延びます。振込後は支給決定通知書を必ず保管し、支給された期間と日数を自分で管理してください。通算1年6か月の残り日数は自分で追わないと分かりません。

2回目以降は1・2ページ目と3ページ目を毎月更新し、4ページ目の医師の証明も期間ごとに取り直します。復職の見込みが立たない場合は、障害年金への切り替えや退職後の継続給付、任意継続被保険者の選択を早めに検討します。休職が長期化する前提なら、世帯状況を入力して使える制度を洗い出す補助金診断で医療費・生活支援・住居関連の制度を横断的に押さえておくのが最短です。

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出典

最終更新:2026年7月25日

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
業務外の病気やけがの療養のため労務不能となり…
補助上限
1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)
公募期間
2027年3月31日締切(予定) 締切まで 249日
実施機関
全国健康保険協会(協会けんぽ)
主要スケジュール
締切日 2027年3月31日 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類
健康保険傷病手当金支給申請書(1・2… 詳細を見る ›
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  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)まで補助される制度です
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
補助対象経費 労務不能により給与の支払いがない日の所得補償(費用補助ではなく現金給付)。待期3日間は支給対象外。給… 詳細を見る ›
公募期間 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 249日
実施機関全国健康保険協会(協会けんぽ)
採択率100% ※過去公募実績
主要スケジュール
  1. 締切日2027年3月31日
全スケジュール ›
申請方法 オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類 健康保険傷病手当金支給申請書(1・2ページ=被保険者記入用、3ページ=事業主記入… 詳細を見る ›
公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大1日あたり最大30,887円(標準報酬月額の最高等級・第50級139万円の場合/支給開始日から通算1年6か月)まで補助される制度です
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)が公募する公的支援制度
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公開日: 最終更新日: 出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。