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申請期限を過ぎた給付金・手当・保険給付について、時効内に遡って請求できるかを確認したい個人
確認主体:厚生労働省 / 日本年金機構 / 国税庁 / こども家庭庁 / 全国健康保険協会 / 各市区町村
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申請期限を過ぎた給付金・手当・保険給付について、時効内に遡って請求できるかを確認したい個…
詳細解説
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「あのとき申請していれば受け取れたはずのお金」は、期限を過ぎた瞬間にすべて消えるわけではありません。公的な給付には時効という年数の壁があり、健康保険の給付は2年、年金や税の還付は5年というように制度ごとに年数が違います。さらに厄介なのは、同じ「2年」でも起算日が「労務不能であった日ごとにその翌日」「診療月の翌月1日」「出産日の翌日」と制度ごとにバラバラで、数え始める日を間違えると結論が逆になることです。加えて、児童手当のようにそもそも過去にさかのぼる仕組みが無い制度もあり、これを時効と同じ枠で考えると判断を誤ります。この記事では、法令の条文と官公庁の公式ページだけを根拠に、主要29制度の時効・起算日・遡及できる範囲を1枚の表にまとめました。まずは高額療養費のように月単位で数える制度かどうかを見分けるところから始めてください。
先に結論だけ
多くは受け取れます。健康保険・労災の給付は請求権が2年、年金と税の還付は5年残っており、案内文に書かれた「申請期限」を過ぎても、時効が完成するまでは請求そのものが有効だからです。雇用保険についても厚生労働省はリーフレット「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」の中で、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの2年間は申請が可能だと案内しています(厚生労働省 LL071001保01・令和7年10月1日版(新しいタブで開きます))。
雇用保険には除外がある(ここを外すと判断を誤ります)
同じリーフレットの現行版には除外規定が付いています。原文は「ただし、未支給給付を除く求職者給付、教育訓練支援給付金及び教育訓練休暇給付金については、定められた期限までに必要な手続きを行わなければ支給されません。」です。基本手当は求職者給付なので、この除外に当たります。時効が2年だからといって、失業認定を受けずに放置した基本手当が後から出るわけではありません。一方、再就職手当・就業促進定着手当・教育訓練給付金・育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続基本給付金は除外に含まれず、申請期限を過ぎても時効内なら申請できます(厚生労働省 LL071001保01(新しいタブで開きます))。
一方で、受け取れないパターンもはっきりしています。児童手当と児童扶養手当は「認定請求をした日の属する月の翌月から」支給が始まると法律に書かれているため、時効の話ではなく構造的に過去へ戻れません。また雇用保険の基本手当は、時効が2年でも受給期間という別の期限があり、離職日の翌日から1年を過ぎると残日数があっても支給が止まります。病気や育児で働けない期間があるなら、時効より先に受給期間延長の申出を済ませてください。自分がどのタイプかを先に見分けたい方は、受け取れる給付金の診断ページで制度名を特定してから下の表に戻ると早いです。
去年の入院の高額療養費、申請しないまま1年半経ってしまいました。もう手遅れでしょうか。
間に合います。高額療養費の時効は診療月の翌月1日から2年です。1年半前の診療月なら残り半年ほどあり、2年以内に入る診療月はまとめて請求できます。ただし数え始めは受診日でも支払日でもなく診療月の翌月1日である点に注意してください。
各行の「根拠法令・条文」は、e-Gov法令検索で条文本文を読んで確認したものです。金額や年数ではなく起算日の列を最初に見てください。同じ2年でも、日ごとに進むのか月ごとに進むのかで、実際に受け取れる金額が大きく変わります。
| 制度 | 時効・請求期限 | 起算日 | 遡って受け取れる範囲 | 根拠法令・条文 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 2年 | 労務不能であった日ごとにその翌日 | 1日単位。2年以内に収まる日数分だけ遡って支給 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 出産手当金 | 2年 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 | 1日単位。2年以内の日数分 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 出産育児一時金 | 2年 | 出産日の翌日 | 出産日の翌日から2年以内なら全額 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 埋葬料 | 2年 | 死亡した日の翌日 | 2年以内なら全額 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 埋葬費 | 2年 | 埋葬を行った日の翌日 | 2年以内なら全額(起算日が埋葬料と違う) | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 療養費(立替払い) | 2年 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 | 支払った日ごとに2年 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 移送費 | 2年 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 | 支払った日ごとに2年 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 高額療養費(健康保険) | 2年 | 診療月の翌月1日 | 診療月単位。2年以内の月はまとめて請求可 | 健康保険法193条 | 協会けんぽ(新しいタブで開きます) |
| 高額療養費(国民健康保険) | 2年 | 診療を受けた月の翌月1日 | 診療月単位 | 国民健康保険法110条 | 横浜市(新しいタブで開きます) |
| 高額療養費(後期高齢者医療) | 2年 | 診療を受けた月の翌月1日 | 診療月単位 | 高齢者医療確保法160条 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 雇用保険の基本手当(求職者給付) | 条文上の時効は2年。ただし受給期間は原則1年 | (受給期間)離職の日の翌日 | 遡って受け取ることはできない。求職者給付は厚労省の除外対象で、期限までに失業認定などの手続きをしないと支給されない。受給期間を過ぎれば所定給付日数が残っていても打ち切り | 雇用保険法74条・20条1項1号 | 厚労省(新しいタブで開きます)/e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 再就職手当 | 申請期限1か月/時効2年 | 就職した日の翌日 | 申請期限を過ぎても2年以内なら申請できる | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 就業促進定着手当 | 申請期限2か月/時効2年 | 6か月を超えて雇用された日の翌日 | 同上 | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 一般教育訓練給付金 | 申請期限1か月/時効2年 | 訓練修了日の翌日 | 同上(教育訓練給付金は除外対象ではない) | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 育児休業給付金 | 時効2年 | 支給単位期間の末日の翌日 | 支給単位期間ごとに2年 | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 介護休業給付金 | 時効2年 | 休業を終了した日の翌日 | 2年以内なら全額 | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 時効2年 | 支給対象月の末日の翌日 | 対象月ごとに2年 | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 労災の療養補償給付・休業補償給付 | 2年 | 権利を行使することができる時(休業補償は日ごと) | 2年以内の分 | 労災保険法42条 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 労災の障害補償給付・遺族補償給付 | 5年 | 権利を行使することができる時 | 健保・雇用保険より3年長い | 労災保険法42条 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 老齢年金・遺族年金(受け取る権利そのもの) | 5年 | 支給事由が生じた日の翌日 | やむを得ない事情を書面で申し立てれば時効消滅させない取扱い | 国民年金法102条1項/厚生年金保険法92条1項 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 障害年金(受け取る権利そのもの) | 5年 | 支給事由が生じた日の翌日 | 同上。認定日請求なら遡及分が出ることがある | 国民年金法102条1項/厚生年金保険法92条1項 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 年金の各支払分(2か月ごとの支分権) | 5年 | 年金の支払日の翌月の初日 | 請求が遅れた場合、実際に振り込まれるのは直近5年分 | 国民年金法102条1項/厚生年金保険法92条1項 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 未支給年金(受給者の死亡後に遺族が請求) | 5年 | 受給権者の年金の支払日の翌月の初日 | 5年以内の未支給分 | 国民年金法19条・102条 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 死亡一時金(国民年金) | 2年 | 死亡日の翌日 | 2年を過ぎると請求できない | 国民年金法102条4項 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 所得税の還付申告(医療費控除など) | 5年 | その年の翌年1月1日 | 5年分をまとめて提出できる | 国税通則法74条1項/所得税法122条 | 国税庁(新しいタブで開きます) |
| 更正の請求(申告済みの内容を訂正) | 5年 | 起算日が2通り。確定申告義務があった年は法定申告期限/いったん還付申告をした年はその提出日 | すでに申告した人だけが使う手続き。還付申告と混同しやすい | 国税通則法23条1項/国税庁No.2030 | 国税庁(新しいタブで開きます)/e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 住民税などの還付金(払い過ぎの返還) | 5年 | その請求をすることができる日 | 5年以内の過誤納分 | 地方税法18条の3 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 児童手当のすでに確定した分の支払 | 2年 | 権利を行使することができる時 | 支給開始月そのものは遡らない(下の分類を参照) | 児童手当法23条 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
| 児童扶養手当のすでに確定した分の支払 | 2年 | 権利を行使することができる時 | 同上 | 児童扶養手当法22条 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
「日ごと」と「月ごと」で結果が変わる
傷病手当金は労務不能であった日ごとに時効が進みます。2年3か月前から欠勤が続いている場合、最初の3か月分はすでに消えており、直近2年分だけが支給対象です。一方、高額療養費は診療月の翌月1日が起算日なので、月単位でまるごと生きるか消えるかが決まります。
時効内だと分かったら、次は請求書を正しく書く段階です。差し戻しになると再提出の間に時効が完成してしまうため、書き方の確認は急いでください。
読者が最も混乱するのがここです。結論から言うと、①時効で消えるもの、②遡って申請できるもの、③そもそも遡及が無いものの3つは、まったく別の仕組みです。さらに法令の時効規定を持たない④自治体独自の給付金があります。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
前章の一覧表がそのまま①です。健康保険の各給付、雇用保険の就職促進給付・教育訓練給付・育児休業等給付、労災、年金、税の還付が該当し、起算日から2年または5年の間は過去にさかのぼって請求できます。自分の制度が①かどうかは、一覧表の「遡って受け取れる範囲」の列で確認してください。雇用保険の基本手当だけは、条文上の時効が2年でも厚生労働省の除外対象なので①には入りません。
国民年金保険料の免除や学生納付特例は、日本年金機構が「保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます」と案内しています(日本年金機構(新しいタブで開きます))。未納のまま放置すると障害年金や遺族年金を受けられなくなる恐れがあるため、年金請求の準備より先に手を打つ価値があります。
| 制度 | 遡れる範囲 | 起算日 | 実務上の扱い | 根拠法令・出典 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金保険料の免除・納付猶予 | 申請時点の2年1か月前まで | 保険料の納付期限から2年 | 過去分をさかのぼって承認できる | 日本年金機構 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 学生納付特例 | 申請時点の2年1か月前まで | 同上 | 同上 | 日本年金機構 | 日本年金機構(新しいタブで開きます) |
| 所得税の還付申告 | その年の翌年1月1日から5年 | 翌年1月1日 | 5年分を同時に提出できる | 国税通則法74条1項 | 国税庁(新しいタブで開きます) |
| 雇用保険の就職促進給付・教育訓練給付・育児休業等給付(申請期限超過分) | 時効完成まで2年 | 給付ごとの起算日 | 一度不支給になった分も再申請で支給される場合がある | 雇用保険法74条 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
| 雇用保険の求職者給付・教育訓練支援給付金・教育訓練休暇給付金 | 遡及不可 | — | 厚労省の現行案内で明示的に除外。定められた期限までに手続きをしないと支給されない | 厚生労働省 LL071001保01 | 厚労省(新しいタブで開きます) |
児童手当法8条2項は「児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め」と定めています。こども家庭庁も「申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください」と明記しています(こども家庭庁(新しいタブで開きます))。よく紹介される15日以内のルールは、異動日の翌日から15日以内なら申請月分から支給するという1か月の前倒しであって、過去分の遡及支給ではありません。
| 制度 | 支給が始まる月 | 過去分の遡及 | 例外(15日以内ルール) | 根拠法令・条文 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童手当 | 認定請求をした日の属する月の翌月から | 遡及支給なし | 異動日の翌日から15日以内の申請なら申請月分から(1か月前倒しであって遡及ではない) | 児童手当法8条2項 | こども家庭庁(新しいタブで開きます) |
| 児童扶養手当 | 認定請求をした日の属する月の翌月から | 遡及支給なし | 災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内の請求なら前倒し | 児童扶養手当法7条1項・2項 | e-Gov(新しいタブで開きます) |
児童手当を時効表に混ぜてはいけない理由
児童手当にも2年の時効はありますが(児童手当法23条)、それはすでに支給が決まった分の支払を受ける権利の時効です。支給開始月そのものは8条2項で請求月の翌月に固定されており、2年さかのぼって請求することはできません。この2つを混同した記事が多いので注意してください。詳しくは児童手当 認定請求書の書き方で確認できます。
物価高騰対策の臨時給付金など、自治体が予算を組んで実施する給付金には、健康保険法193条のような時効規定そのものがありません。各自治体の要綱が定める申請期限が終期であり、年度末や予算の消化で締め切られます。1日でも過ぎれば受け付けられないため、時効のある制度より実務上はずっと厳しいと考えてください。
年金を65歳で請求し忘れて、今70歳です。5年過ぎたので全部消えたということですか。
いいえ。日本年金機構は、やむを得ない事情で時効完成前に請求できなかった場合は理由を書面で申し立てることで受給権そのものを時効消滅させない取扱いをしています。ただし2か月ごとの各支払分は5年で時効にかかるため、実際に振り込まれるのは直近5年分になるのが原則です。
時効内に出したのに受け取れなかった、という相談で多いパターンを並べます。いずれも書類の不備による差し戻しが原因で、再提出している間に時効が完成してしまう構図です。
注意点:郵送は「到達日」で判断される
時効の完成日ぎりぎりで郵送する場合、消印ではなく保険者に到達した日で判断されることがあります。窓口持参か、到達日を追跡できる方法を選んでください。
残り時間が少ないときは、書類がそろってから出すのではなく、先に請求の意思を届け出て、不足書類を後から補う順番に切り替えます。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
自分の制度がどちらのグループかを見分ける軸をまとめました。迷ったら「支給の単位が日か月か、それとも請求月そのものか」で判断してください。
| 見分ける軸 | 2年で消えるグループ | 5年で消えるグループ | 年数の概念が無いグループ |
|---|---|---|---|
| 代表例 | 傷病手当金・出産手当金・高額療養費・再就職手当・育児休業給付金・労災の休業補償(基本手当は条文上は時効2年でも除外対象なので遡れない) | 老齢年金・障害年金・労災の障害補償/遺族補償・所得税の還付申告 | 児童手当・児童扶養手当の支給開始月/自治体独自の給付金 |
| 根拠 | 健康保険法193条・雇用保険法74条・労災保険法42条前段 | 国民年金法102条1項・厚生年金保険法92条1項・労災保険法42条後段・国税通則法74条1項 | 児童手当法8条2項・児童扶養手当法7条1項/法令上の時効規定なし |
| 起算日の単位 | 日ごと・月ごとに細かく進む | 支給事由の発生日または支払日の翌月初日 | 請求した月が基準(過去に戻れない) |
| 遅れたときの損失 | 古い日・古い月から順に消える | 直近5年分は残ることが多い | 遅れた月分はそのまま受け取れない |
| まず確認すること | 起算日から2年の日付 | 受給権発生日と直近の支払日 | いつ申請したか(申請日そのもの) |
医療費控除を出し忘れた年が3年分あります。まとめて出せますか。
出せます。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できるので、3年分をまとめて提出して構いません。ただし、その年についてすでに申告を出しているなら還付申告ではなく更正の請求になり、起算日が変わります。確定申告義務があった年は法定申告期限から5年、いったん還付申告を出した年は国税庁の案内で「原則として還付申告書を提出した日から5年以内」とされています。どちらに当たるかで数え始めの日が違うので、先に自分がその年に申告済みかどうかを確認してください。
制度の種別と経過期間の組み合わせで結論が変わります。5つすべてに当てはまるかを確認してください。
受理はされても不支給の決定になります。健康保険法193条は権利が時効によって消滅すると定めており、保険者に裁量はありません。ただし年金だけは例外で、日本年金機構はやむを得ない事情の申立てにより受給権を時効消滅させない取扱いをしています。
違います。申請期限は施行規則などで定めた事務上の期限で、時効は権利が消える法律上の期限です。厚生労働省は雇用保険について、申請期限を過ぎた場合でも時効完成までの2年間は申請が可能だと案内しています。ただし現行版には「ただし、未支給給付を除く求職者給付、教育訓練支援給付金及び教育訓練休暇給付金については、定められた期限までに必要な手続きを行わなければ支給されません。」という除外規定があり、基本手当などの求職者給付は期限を過ぎると受け取れません。
できません。時効は労務不能であった日ごとにその翌日から2年なので、2年より前の日はすでに消えています。直近2年分だけが支給対象です。日ごとに消えていくため、1日でも早く提出するほど受け取れる日数が増えます。
できません。児童手当法8条2項により支給は認定請求をした日の属する月の翌月から始まるため、請求前の月に戻ることはできません。時効の話ではなく制度の構造です。出生や転入から15日以内なら申請月分から支給されますが、これは1か月の前倒しであって遡及ではありません。
受給権そのものは、やむを得ない事情を書面で申し立てることで時効消滅させない取扱いがあります。ただし2か月ごとの各支払分は5年で時効にかかるため、実際に受け取れるのは直近5年分が原則です。年金記録の訂正による増額分は時効特例法で5年より前の分も支払われますが、単なる請求遅れはこの特例の対象外です。
まず起算日を確定させ、時効完成日をカレンダーに入れてください。そのうえで、自分が請求できる制度を洗い出します。
今日できること
健康保険の給付なら、保険者に電話して「時効完成日はいつか」を数字で聞き出すのが最短です。起算日さえ確定すれば、残り日数から逆算して証明取得のスケジュールが組めます。
最終更新:2026年9月12日
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は厚生労働省 / 日本年金機構 / 国税庁 / こども家庭庁 / 全国健康保険協会 / 各市区町村です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 提出時期 | 提出先:厚生労働省 / 日本年金機構 / 国税庁 / こども家庭庁 / 全国健康保険協会 / 各市区町村 |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省 / 日本年金機構 / 国税庁 / こども家庭庁 / 全国健康保険協会 / 各市区町村 |
| 必要書類 | 制度ごとの支給申請書、起算日が分かる書類(診療明細・離職票・年金証書等)、医師の… 詳細を見る › |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。