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重要ポイント(結論)
育児休業給付金の支給申請書は、初回が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」、2回目以降がハローワーク交付の「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」で様式が異なる。初回の提出期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日、2回目以降は「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された支給申請日。給付率は開始から180日目まで67%、181日目以降50%で、出生後休業支援給付金(13%・最大28日)を併給すると合計80%になる。令和8年8月1日からの支給上限額は支給日数30日で332,454円(給付率67%)、休業開始時賃金日額の上限は16,540円・下限は3,203円。差し戻しは就業日数欄・賃金額欄・配偶者欄の3か所に集中する。
この記事の結論(30秒で読む要点)
育児休業給付金は、書類が難しいのではなく「どの欄に、どの日付と金額を書くのか」が公式パンフレットの図の中にしか載っていないことが難しさの正体です。この記事では、厚生労働省が公開している「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日改訂版)」の記載例ページをもとに、申請書の欄番号 → 書く内容 → よくある間違いを1行ずつ表に落としました。初回・2回目以降・出生後休業支援給付金の単独申請という3つの様式をすべて扱います。
結論から言うと、変わったのは「賃金の申告方法」と「配偶者の確認書類」の2点です。厚生労働省のリーフレット「育児休業等給付の申請手続きを見直します」(令和8年8月1日から)で、事務取扱いの見直しが告知されました。育児休業給付金そのものの給付率や期限は変わっていないため、古い記入例をそのまま使っても大半の欄は通りますが、下の2点だけは旧ルールのままだと窓口で確認が入ります。
| 見直し項目 | 従来の取扱い | 令和8年8月1日以降 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金 | 「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告 | 「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告(令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から) | 厚生労働省リーフレット(LL080708保01) |
| 出生後休業支援給付金の配偶者確認書類(母親が申請する場合) | 住民票等が中心 | 父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できる | 同上 |
| 育児時短就業給付の週所定労働時間の計算 | 制度ごとの取扱いが不明確 | フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の計算方法を明示 | 同上 |
| 賃金証明書の記載省略 | 原則すべて記載 | 育児休業から引き続き育児時短就業を開始し、その間に賃金の支払いがないことが確認できれば⑨⑩⑪欄の記載を省略可 | 同上 |
なお育児休業給付金(本体)の申請書そのものは、2026年8月時点で様式変更がありません。つまり「令和8年度版の記入例」を探している方は、様式ではなく上限額(毎年8月1日改定)と配偶者欄の添付書類だけを新しくすれば足ります。
会社の担当者に任せておけば、自分は何も書かなくていいのでしょうか?
提出者は原則として事業主ですが、本人が書く欄は残ります。個人番号(9欄)、住所(10・11欄)、払渡希望金融機関、そして署名欄です。署名は、申請等に係る同意書を会社へ提出していれば省略でき、その場合は申請者氏名欄に「申請について同意済み」と記載する運用になります。ここを空欄のまま出すと形式不備で戻ってきます。
PR 申請書を書いている時期は、ちょうど授乳とミルクづくりが2〜3時間おきに来る時期と重なります。夜間のミルク調乳を短縮したい家庭では、冷水とお湯がすぐ使える天然水ウォーターサーバーを導入する例が増えています。給付金の入金は支給決定日から概ね1週間程度(厚生労働省Q&A Q98)なので、家計の固定費として無理のない範囲で検討してください。
向いている人
向いていない人
便益:お湯・冷水がすぐ使えるため、湯冷ましを待つ時間が不要になります。子育て世帯向けの割引プランが用意されている点も、育児休業給付金で収入が休業前の67%になる時期には無視できません。
初回に使う様式は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」です。受給資格の確認だけを先に行う場合も同じ用紙を使い、そのときは「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使用します。あわせて「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を出します(同一の子について出生時育児休業給付金または育児休業給付金をすでに受けている場合は不要)。
下表は、公式パンフレット29ページの記載例に対応した欄別ガイドです。欄番号は様式に印字された番号なので、手元の用紙と突き合わせながら読んでください。
| 欄番号 | 書く内容 | よくある間違い |
|---|---|---|
| 5欄 | 育児休業開始年月日 | 母親が産後休業から続けて育休に入る場合、育児休業開始日は出生日から起算して58日目。出産日の翌日や産後8週の初日を書いてしまう |
| 6欄 | 出産年月日 | 出産予定日を書いてしまう。予定日は別欄・別書類で確認される |
| 8欄 | 過去に同一の子について出生時育児休業または育児休業を取得したことがある場合に「1」 | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取っているのに空欄。分割取得の2回目で漏れやすい |
| 9欄 | 被保険者の個人番号(マイナンバー) | 同一の子で過去に登録済みなら記載不要なのに、毎回書いて番号違いが生じる |
| 10・11欄 | 被保険者の住所 | 登録済み住所から変更がなければ記載不要。転居したのに旧住所のまま |
| 13欄 | 支給単位期間その1(育児休業開始日から1か月) | 暦月(1日〜末日)で区切ってしまう。正しくは開始日から翌月の応当日の前日まで |
| 17欄 | 支給単位期間その2(13欄初日の翌月応当日から) | その1の末日とその2の初日が重複する/1日空く。その1の末日は必ずその2の初日の前日 |
| 14・18欄 | 各支給単位期間中に就業した日数 | 在職中の事業所以外で就業した分を数えていない(Q&A Q33で通算対象と明記) |
| 15・19欄 | 就業日数が10日を超える場合の就業時間数(1時間未満は切り上げ) | 10日以下なのに時間数を書く/10日超なのに時間数が空欄で返送される |
| 16・20欄 | 支払日のあった賃金総額 | 初回の最初の支給単位期間で、育児休業期間外を対象とする給与まで含めてしまう |
| 27欄 | パパ・ママ育休プラス制度で子が1歳〜1歳2か月未満の期間も育休する場合に記載 | 該当しないのに書く/該当するのに空欄で1歳到達日で打ち切られる |
| 28欄 | 配偶者が雇用保険被保険者で、一定の期間に14日以上の育休を取得した場合の被保険者番号 | 28・29・31欄に複数記載してしまう(複数記載は不可) |
| 29欄 | 配偶者が公務員(雇用保険被保険者を除く)の場合の育児休業開始年月日 | 被保険者番号欄に公務員の職員番号を書く |
| 31欄 | 配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する番号(配偶者の状態) | 番号だけ書いて添付書類を付けない |
| 32欄 | マイナポータルの公金受取口座への振込を新たに希望する場合に「1」 | 「1」を書いたうえで別の金融機関情報も書き、記載された口座が優先されて意図と違う口座に入る |
| 署名欄 | 被保険者本人が氏名を記載 | 同意書を出しているのに空欄のまま。この場合は申請者氏名欄に「申請について同意済み」と記載する |
支給単位期間の区切り方(ここだけは間違えない)
支給単位期間は「育児休業を開始した日から起算した1か月ごと」です。休業開始日が4月15日なら、その1は4月15日〜5月14日、その2は5月15日〜6月14日。応当日がない月は月末を応当日とみなします(5月31日開始なら翌月の応当日は6月30日)。育児休業を2回に分割した場合は、それぞれの休業期間ごとに数え直します。
2回目以降は、ハローワークが交付した申請書を使います。自分でダウンロードした白紙様式ではありません。受給資格確認や前回の支給申請の後に「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」が交付され、そこに次回の支給申請日が印字された「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」が付いてきます。
申請は原則2か月に一度。被保険者本人が希望する場合は1か月に一度でも申請できます。欄番号は初回の様式とずれるので、下表で読み替えてください。
| 欄番号 | 書く内容 | よくある間違い |
|---|---|---|
| 5欄 | 支給単位期間その1 | 前回申請の末日の翌日から始まっていない(期間が飛ぶ・重なる) |
| 9欄 | 支給単位期間その2(5欄初日の翌月応当日から) | 暦月で区切る。応当日がない月の処理を忘れる |
| 6・10欄 | 各支給単位期間中に就業した日数 | 在宅で数時間だけ対応した日をカウントしていない |
| 7・11欄 | 就業日数が10日を超える場合の就業時間数(1時間未満切り上げ) | 分単位で書く/切り捨てる |
| 8・12欄 | 支給単位期間中に支払われた賃金のうち、育児休業期間を対象として支払われた賃金 | 賞与や休業期間外を対象とする手当まで含めて減額される |
| 17欄 | 支給決定通知書の「支給期間」末日前に職場復帰して休業を終了した場合の終了日 | 復帰したのに空欄で、過払い後に返納になる |
| 18欄 | 支給対象となる期間の延長手続を行う場合の延長事由・期間 | 保育所の保留通知書など添付書類が揃う前に提出して差し戻し |
| 19欄 | パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合の記載 | 配偶者の育休開始日より前に自分の育休を開始しており、そもそも要件を満たしていない |
| 備考欄 | 賃金締切日・賃金支払日・通勤手当は申請の都度記載 | 初回だけ書いて2回目以降は空欄 |
| 備考欄(雇用期間) | 期間を定めて雇用される方が、子が1歳6か月に達する日後の期間の延長手続を行う場合のみ記載 | 該当しないのに雇用期間を書き、確認書類を求められる |
2回目以降で最も差が出るのが8・12欄の賃金の考え方です。「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、原則として支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額を指します。ただし初回申請の最初の支給単位期間に限り、一部でも育児休業期間外を対象とする給与や、対象期間が不明確な手当は含めません。たとえば賃金締切日20日・支払日25日・休業開始日4月15日なら、4月25日払い(3月21日〜4月20日分)のうち3月21日〜4月14日分は含めない、という処理になります。
出生後休業支援給付金は、2025(令和7)年4月1日以後の育児休業に対して最大28日分・給付率13%が上乗せされる給付です。育児休業給付金の67%と合わせて実質80%になります。原則として育児休業給付金と同一の支給申請書で一体的に申請し、単独で出す場合だけ「出生後休業支援給付金支給申請書」を使います。
| 申請パターン | 使う様式 | 配偶者を書く欄 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 初回の育児休業給付金と同時 | 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 | 28欄(配偶者の被保険者番号)/29欄(配偶者の育休開始年月日・公務員)/31欄(配偶者の状態番号)のいずれか1つ | 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日 |
| 2回目以降の育児休業給付金と同時 | 育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(ハローワーク交付) | 受給資格確認時に確認済みなら追加書類は不要 | 公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日 |
| 単独で申請 | 出生後休業支援給付金支給申請書 | 10欄(配偶者の被保険者番号)/11欄(配偶者の育休開始年月日・公務員)/12欄(配偶者の状態番号)のいずれか1つ | 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日(育児休業給付金の支給決定後でないと申請不可) |
| 後から要件を満たした場合 | 出生後休業支援給付金支給申請書 | 同上 | 要件を満たした日から10日以内 |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
「一定の期間」とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間を指します。この期間に配偶者が14日以上の育児休業を取得していることが原則要件で、配偶者がいない・配偶者が雇用される労働者でない・配偶者が給付金の対象となる育児休業を取得できない、といった場合は「配偶者の育児休業を要件としない場合」の番号を書きます。
夫が自営業で雇用保険に入っていません。13%の上乗せはあきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。配偶者が雇用される労働者でない場合は「配偶者の育児休業を要件としない場合」の4または5に該当します。申請書の配偶者の状態欄に該当番号を記載し、母子健康手帳(出生届出済証明のページで配偶者の氏名・生年月日が記載されたもの)などを添えれば、あなた自身が対象期間に14日以上の育児休業を取っていることで要件を満たします。
育児休業給付金の支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)」。休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額です(賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)。
| 区分 | 給付率 | 支給上限額 | 支給下限額 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金(支給日数30日・開始180日目まで) | 67% | 332,454円 | 64,380円 |
| 育児休業給付金(支給日数30日・181日目以降) | 50% | 248,100円 | 48,045円 |
| 出生後休業支援給付金(支給日数28日) | 13% | 60,205円 | 11,658円 |
| 休業開始時賃金日額そのものの上限・下限 | — | 16,540円 | 3,203円 |
上表はいずれも令和9年7月31日までの額で、厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日改訂版)」16ページの記載値です。支給限度額は毎年8月1日に改定されるため、令和9年8月以降は別の数値になります。
次に、事業主から賃金が支払われた場合の減額ルールです。ここが申請書8・12欄の賃金額が効いてくる場面で、支払われた賃金の割合によって3つに分かれます。
| 支払われた賃金(休業開始時賃金日額×日数に対する割合) | 育児休業給付金の額 | 出生後休業支援給付金の額 | 実質の手取り水準 |
|---|---|---|---|
| 13%以下 | 賃金日額×日数×67%(満額) | 賃金日額×日数×13%(満額) | 合計80%+支払われた賃金 |
| 13%超〜80%未満 | 賃金日額×日数×80% − 支払われた賃金 | 減額されない(満額) | おおむね80%で頭打ち |
| 80%以上 | 支給されない | 支給されない | 賃金のみ |
具体例で確認します。休業開始時賃金日額10,000円(賃金月額300,000円)、支給日数30日、育児休業終了日を含まない支給単位期間の場合です。
| ケース | 育児休業給付金 | 出生後休業支援給付金(28日) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 賃金の支払いなし | 10,000円×30日×67%=201,000円 | 10,000円×28日×13%=36,400円 | 237,400円 |
| 賃金120,000円が支払われた | 240,000円−120,000円=120,000円 | 36,400円(減額されない) | 156,400円+賃金120,000円 |
| 賃金240,000円(80%)が支払われた | 0円 | 0円 | 賃金240,000円のみ |
| 181日目以降・賃金の支払いなし | 10,000円×30日×50%=150,000円 | 上限28日を消化済みなら0円 | 150,000円 |
下の試算ツールは、この80%ルールまで織り込んで支給額を計算します。上限16,540円・下限3,203円の丸めも自動で適用されます。
申請書が返送される理由は、制度理解の深さではなく3つの欄の書き方にほぼ集約されます。以下は公式パンフレットとQ&Aで明確に注意喚起されている論点を、差し戻しの起点となる欄ごとに整理したものです。不採択という言葉は使われませんが、実務上は「不支給決定」または「補正のうえ再提出」になります。
| 差し戻し・不支給の事例 | 起点となる欄 | 何が起きるか | 正しい対応 |
|---|---|---|---|
| 就業日数を少なく申告していた | 14・18欄/6・10欄 | 1支給単位期間に11日以上就業していたと判明し、その期間が不支給になる | 在職中の事業所以外の就業日も含めて数える。10日を超えたら就業時間数(80時間以下)で判定 |
| 休業期間外を対象とする給与を賃金欄に入れた | 16・20欄/8・12欄 | 賃金が80%以上と判定され、育児休業給付金も出生後休業支援給付金も不支給になる | 初回の最初の支給単位期間は、育児休業期間中を対象としていることが明確な給与のみ計上 |
| 配偶者欄に複数の番号を書いた | 28・29・31欄(単独申請は10・11・12欄) | 複数記載は不可のため補正を求められ、出生後休業支援給付金の決定が遅れる | 被保険者番号・育休開始年月日・配偶者の状態番号のうち1つだけを記載 |
| 配偶者の給付決定前に出生後休業支援給付金を申請した | — | 配偶者の支給決定が確認できず不支給決定通知書が交付される | 配偶者の出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請する |
| 3回目の育児休業について申請した | — | 育児休業給付金の分割取得は2回までのため対象外 | 3回目以降は原則対象外。分割の設計を休業開始前に決める |
| 産後休業期間を育児休業として申請した | 5欄 | 産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外で、期間が否認される | 母親は出生日から起算して58日目を育児休業開始日として記載 |
| 2回目以降を指定日と関係なく提出した | — | 指定された支給申請期間外の提出として受理されない | 「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された支給申請日を守る |
| 延長申請で添付書類が足りない | 18欄 | 保留通知書や利用申込書の写しがなく、1歳到達で打ち切られる | 1歳に達する日を含む支給単位期間の申請時までに、延長事由を証明する書類を揃える |
| 口座欄と公金受取口座欄を両方書いた | 32欄 | 記載された金融機関情報が優先され、想定と違う口座に振り込まれる | 公金受取口座を使うなら32欄に「1」だけ書き、金融機関欄は空欄にする |
「就業日数10日」の落とし穴
就業日数の10日は1支給単位期間あたりの上限です。支給単位期間が1か月に満たない場合(休業終了日を含む期間など)も、同じ10日(10日超なら80時間)で判定されます。また産後パパ育休で28日より短い期間を取得した場合の就業可能日数は、日数に比例して短くなります(例:23日間の休業なら10日×23÷28=約8.2日)。この按分を知らずに9日就業して不支給になる例が典型的な失敗パターンです。
初回申請で必要になるものを、チェック形式にしました。すべて該当すれば提出できる状態です。
出生後休業支援給付金も一緒に申請する場合は、上記に加えて配偶者の育児休業取得状況が確認できる書類(配偶者が公務員なら育児休業の承認通知書の写しや育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど)、または配偶者の状態が確認できる書類が必要です。令和8年8月1日からは、母親が申請する場合も母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページで配偶者の氏名・生年月日が記載されたもの)を使えるようになりました。
なお、e-Gov による電子申請にも対応しています。初回は「雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き)」、2回目以降は「同(令和7年4月以降手続き)」、分割取得の2回目は「同(分割取得)」を選びます。資本金・出資金が1億円を超える法人などの特定法人は、育児休業給付の支給申請手続も電子申請が義務化されています。
育児休業給付金は「休業中の所得補填」ですが、復職後や次のライフイベントでは別の給付が受け皿になります。申請書の書き方でつまずいた経験は、そのまま他の給付の書類にも応用できます。
傷病手当金 支給申請書の書き方同じ「休業中の所得補填」でも健康保険側の給付。事業主証明欄・療養担当者記入欄の書き方を欄別に解説
教育訓練休暇給付金同じ雇用保険の給付。育休明けにスキルを取り直したい人向けの休暇中所得補填制度
児童扶養手当 2026年の金額と支給日ひとり親世帯の月額と支給月。育児休業給付金とは所管も申請先も異なる
キャリアアップ助成金 正社員化コース有期雇用で育休要件が不安な人へ。事業主が正社員化した場合に活用される助成金
高年齢雇用継続給付 2026年改定育児休業給付と同じ雇用継続給付の枠組み。支給申請月の指定ルールが共通する
子育て世帯向けの支援制度育休中・復職後に使える給付や助成を横断で確認したい人向け
とくに高年齢雇用継続給付の支給申請月(奇数月型・偶数月型)の指定ルールは育児休業給付と共通で、事業所ごとの申請月にあわせて育児休業給付の支給申請手続を行うこともできます。また、有期雇用で「1歳6か月までに契約が満了することが明らかでないか」が気になる方は、キャリアアップ助成金による正社員化の動きとあわせて社内制度を確認しておくと判断しやすくなります。自分がどの制度に該当するか整理したい場合は、3分で対象制度を診断するページから始めるのが早道です。
事業主が受給資格の確認と初回の支給申請を同時に行う場合、初回申請は原則として最初と次の2つの支給単位期間について行います。ただし被保険者本人が希望すれば、1つの支給単位期間だけで申請することも可能です。
できます。その場合、様式は「育児休業給付受給資格確認票」としてのみ使用し、提出期限は初回の支給申請を行う日までです。確認が済むと「育児休業給付受給資格確認通知書」と、次回以降に使う「育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」が交付されます。
いいえ。育児休業給付金の支給対象は「子が1歳に達する日の前日まで」で、これは1歳の誕生日の前々日までを意味します。支給決定通知書の「支給期間」の末日も同じ考え方で印字されます。延長する場合は末日が変更されます。
いいえ。就業した日数・時間には在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。副業・兼業をしている場合は、その日数も合算して10日以下(10日超なら80時間以下)かどうかを判定します。
個人情報保護のため、審査状況は電話では回答されません。まず事業所の担当者にハローワークへ申請済みか確認してください。申請しているのに通知書が届かない場合は、事業所を管轄するハローワークに来所して問い合わせます。制度全般の質問は育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8:30〜17:15)で受け付けています。
初回の支給決定が出たら、次の3点を家計と職場の両面で押さえておくと、2回目以降の申請が事務作業だけで回ります。
また、保育所等に入れない見込みが出てきた段階で、市区町村の利用申込書の写しや保留通知書を早めに手元に置いてください。延長手続は子が1歳に達する日を含む支給単位期間の支給申請時が勝負どころで、ここで書類が揃わないと1歳到達で給付が止まります。
最終更新:2026年8月14日(令和8年8月1日改訂版のパンフレットにもとづき、支給上限額と手続きの見直し内容を反映しました)
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク) |
| 必要書類 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(初回・未提出の場合)/育児休業給付受給… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
育児休業給付金の支給申請書は、初回が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」、2回目以降がハローワーク交付の「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」で様式が異なる。初回の提出期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日、2回目以降は「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された支給申請日。給付率は開始から180日目まで67%、181日目以降50%で、出生後休業支援給付金(13%・最大28日)を併給すると合計80%になる。令和8年8月1日からの支給上限額は支給日数30日で332,454円(給付率67%)、休業開始時賃金日額の上限は16,540円・下限は3,203円。差し戻しは就業日数欄・賃金額欄・配偶者欄の3か所に集中する。
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