福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援は今どうなった?事務局窓口

受付終了 医療・福祉

申請受付は2026年6月30日(火)で終了しました。次回公募は未発表です。

まず確認すること

対象

福岡県内の有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションのうち、健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求実績がある施設。

訪問看護ステーションは賃上げ支援のみ。

賃上げ支援はベースアップ評価料の届出または誓約が要件。

もらえる額

最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大

補助率制ではなく施設区分別の定額または病床数連動。賃上げ支援は有床診療所72,000円×許可病床数(2床以下150,000円)、無床診療所150,000円、訪問看護ステーション228,000円、薬局70,000〜145,000円。物価支援は有床診療所13,000円×許可病床数(13床以下170,000円)、無床診療所170,000円、薬局50,000〜85,000円。訪問看護ステーションは物価支援の対象外。

上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。

本文で確認

手続き

申請方法:郵送申請

実施機関:福岡県

受付の状況

受付終了

申請受付は2026年6月30日(火)で終了しました。次回公募は未発表です。

2026年6月30日(新規申請の締切・受付終了)

出典:公募要領(公式) (新しいタブで開きます)

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福岡県内の有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションのうち、健康保険法上…

対象地域
福岡県
対象者
福岡県内の有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護…
補助上限
最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大
補助率・給付条件
補助率制ではなく施設区分別の定額または病床数連動。賃上げ支援は有床診療所72,000円×許可病床数(2床以下150,000円)、無床診療所150,000円、訪問看護ステーション228,000円、薬局70,000〜145,000円。物価支援は有床診療所13,000円×許可病床数(13床以下170,000円)、無床診療所170,000円、薬局50,000〜85,000円。訪問看護ステーションは物価支援の対象外。
公募期間
新規申請:2026年4月24日〜6月30日(郵送のみ・必着・終了)/実施報告:2026年6月1日〜7月31日(賃上げ支援申請者のみ。期限後も未提出分を受付継続)
実施機関
福岡県
申請方法
郵送申請
必要書類
賃上げ支援の実施報告では施設区分に合う実施報告書(様…
  • 最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大まで補助される制度です
  • 福岡県が公募する公的支援制度
  • 申請方法は郵送申請に対応

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

福岡県の診療所・薬局・訪問看護ステーションの事務担当者向けに、福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業が2026年9月時点でどうなっているかを、福岡県公式ページ(2026年8月5日更新)の原文だけを根拠に整理しました。新規申請は締め切られましたが、賃上げ支援事業の実施報告書(様式3)は提出期限を過ぎたあとも受け付けています。放置すると返還を求められる可能性が残ります。

この記事の要点

  1. 新規申請は令和8年6月30日(火曜日)必着で終了。追加募集は2026年9月4日時点で公式に記載なし。
  2. 賃上げ支援事業の実施報告書(様式3)は期限の令和8年7月31日を過ぎても受付継続中
  3. 問合せ先は「福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局」、電話092-402-5316(平日9時00分~17時00分)。
  4. 賃上げ支援は無床診療所15万円・訪問看護22万8千円の定額、有床診療所は病床数連動。
  5. 支給額が賃金改善に充てられていなければ、減額して交付額が確定し差額の返還を求められます。

他に使える制度は3分で対象制度を無料診断するで絞り込めます。

福岡県の医療機関賃上げ・物価上昇支援は今どうなっている?

2026年9月4日時点で、新規申請は令和8年6月30日(火曜日)必着で完全に終了しています。ただし賃上げ支援事業に申請した施設の実施報告書(様式3)だけは、提出期限の令和8年7月31日(金曜日)を過ぎたあとも受付が継続しており、福岡県公式ページは「提出期間は過ぎておりますが、提出が未了の申請者は速やかに提出をお願いいたします」と記載しています(福岡県公式ページ・2026年8月5日更新(新しいタブで開きます))。

6月30日新規申請の締切(令和8年・必着/終了)
受付継続賃上げ支援の実施報告書(期限後も提出可)
8月5日福岡県公式ページの最終更新日(2026年)

この事業は、県が独自に作った制度ではなく、厚生労働省の「令和8年度賃上げ・物価上昇支援事業」の実施要綱に沿って福岡県が交付するものです。県の交付要綱は「福岡県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金交付要綱」という名称で、賃上げ支援と物価支援の2メニューを1つの申請書(様式1)でまとめて申請する構成でした。締切前の申請条件や必要書類を振り返りたい場合は福岡県 医療機関 賃上げ・物価支援2026の申請要件と6月30日締切の解説を、申請書の記入で迷った点を確認したい場合は福岡県医療機関等物価高騰支援金 申請書の書き方と記入例を参照してください。

物価・エネルギー価格の高騰が医療機関の運営費を押し上げ、支援金の交付によって地域医療の継続・安定につなげるという福岡県の支援事業の全体像
物価高騰による運営負担を支援金で補い、地域医療の継続につなげるという事業の狙い(出典:厚生労働省 令和8年度賃上げ・物価上昇支援事業の趣旨/2026年9月4日時点)

終わったのは「新規申請」だけ

「申請が締め切られた=この事業には何もすることがない」ではありません。賃上げ支援事業に申請した施設には、賃金改善を実施したことを報告する義務が残っており、報告がないまま放置すると返還の対象になり得ます。まず「自分の施設は賃上げ支援に申請したか、物価支援だけか」を申請控えで確認してください。

問合せ先はどこ?事務局の電話番号・受付時間・提出先

本事業に関する問合せは、福岡県庁の各課ではなく「福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局」が一括で受けています。電話番号は092-402-5316で、受付時間は平日9時00分から17時00分です。以下はすべて福岡県公式ページ(2026年8月5日更新)に掲載された表記をそのまま転記したものです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容根拠
名称福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局福岡県公式(2026年8月5日更新)(新しいタブで開きます)
電話092-402-5316同上
問合せ受付時間平日9時00分~17時00分同上
ファックス092-402-5317同上
電子メールfuk_iryoc@nta.co.jp同上
郵送先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目1-7-3F同上

「092-402-5316」という番号だけを手元の書類や着信履歴で見つけて検索している方も多いのですが、これは福岡県庁の代表番号でも保健所の番号でもなく、この支援事業だけを扱う専用の事務局の番号です。実施報告書の様式の選び方、提出したデータが届いているかの確認、交付決定通知の内容についての質問は、いずれもこの窓口が対応先になります。

質問

申請は終わったのに、まだ事務局に電話していいのでしょうか。

解説

問題ありません。公式ページは2026年8月5日更新時点でも「本事業に係る問合せは下記事務局へお願いいたします」と案内を残しており、実施報告書の受付も継続中と明記しています。提出が未了なら、まず電話で自分の施設の状況を確認するのが最短です。

なお同じ福岡県内でも、令和7年度の物価高騰対策支援金は別事業で、締切も窓口も異なります。前年度分の記入例を探している場合は福岡県医療機関等物価高騰支援金 申請書の書き方と注意点に分けてまとめています。

支援が終わった今、福岡県の医療機関・薬局が次に確認すべき制度は?

事務局に確認する前に、この事業以外で動いている制度も押さえておくと問い合わせが一度で済みます。2026年9月時点で、医療機関の収入に直結するのは診療報酬側のベースアップ評価料の届出状況です。本事業自体が、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることの誓約を要件にしていたため、届出が未了なら、支援金の返還可否とあわせて確認が必要です。

福岡県内の他分野の制度も含めて棚卸ししたい場合は、県内の全制度を受付状況つきで並べた一覧から確認できます。

福岡県の補助金・助成金一覧県・市町村の制度を受付状況つきで一覧表示

対象者・対象事業

対象地域(福岡県)

目的
医療・福祉
対象地域
福岡県
対象者
福岡県内の有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーションのうち、健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求実績がある施設。訪問看護ステーションは賃上げ支援のみ。賃上げ支援はベースアップ評価料の届出または誓約が要件。
補助上限
最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大
申請の手間
3(5段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

なお、賃上げ支援事業に申請した施設には、この事業自体の残務が残っています。次の章で実施報告書の出し方を確認してください。

実施報告書をまだ出していない施設はどうすればいい?

賃上げ支援事業に申請した施設で、様式3の実施報告書をまだ提出していないなら、期限を過ぎていても今から提出してください。公式ページは「受付期間内に提出が未了の申請者は速やかにご提出ください」と明記しており、提出方法は電子メール(推奨)または郵送です。物価支援事業のみを申請した施設は、実施報告書の提出は不要です。

  1. 申請控えを開き、別紙様式2(賃上げ支援事業)を提出したかどうかを確認する。提出していなければ報告は不要。
  2. 施設単位様式と法人単位様式のどちらで報告するかを決める。同一法人が福岡県内の複数施設を申請し、各施設の給与体系が共通なら法人単位様式が使える。
  3. 自施設の区分(有床医科診療所・無床医科診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション・薬局)に対応した様式3を福岡県公式ページからダウンロードする。
  4. 令和7年12月から令和8年5月までの対象職員の賃金改善額を集計し、様式3の黄色セルに入力する。
  5. 法人単位様式で報告する場合は、様式3のエクセル内にある「対象施設報告シート」も記入する。
  6. 令和7年度に2.0%を上回るベースアップを実施し、その超過分に本事業の支給額を充てた場合のみ「2.0%超部分算定シート」を追加する。使っていなければ提出不要。
  7. fuk_iryoc@nta.co.jp 宛に電子メールで送付する(郵送も可)。送信済みメールと提出データは控えとして保存する。
福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援の当初スケジュール(4月公募開始・6月30日で申請終了・7月31日が実施報告期限)と、証憑の保管・期限厳守・要件確認・変更時確認という4つの注意点
当初のスケジュールと注意点。図の7月31日は本来の提出期限で、この期限を過ぎた現在も福岡県は未提出分の受付を続けている(出典:福岡県公式ページ/2026年8月5日更新)

報告対象の職種を取り違えない

様式3で賃金改善を報告する職種は施設区分ごとに決まっています。診療所は看護職員等・40歳未満の勤務医師/勤務歯科医師・事務職員・看護補助者・薬剤師(歯科を除く)・歯科衛生士(歯科のみ)・その他の対象職種。訪問看護ステーションはこれにリハビリ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が入ります。薬局は40歳未満の勤務薬剤師と事務職員です。法人単位で区分をまたいで報告する場合は、報告対象職種が多い方の様式を選び、漏れる職種は「その他の対象職種」として報告します(出典:福岡県公式ページ)。

記入例の粒度で手順を追いたい場合は、同じ福岡県の医療機関向け支援金について書式ごとに解説した福岡県医療機関等物価高騰支援金 申請書の正しい書き方と記入例が参考になります。介護施設側で似た報告書に取り組む場合は介護施設 物価高騰補助金 申請書の書き方(記入例付き・令和8年度版)も併せて確認してください。

賃上げ支援と物価支援は施設区分ごとにいくらだった?

本事業の支給額は補助率ではなく、施設区分ごとの定額または許可病床数に単価を掛ける方式でした。交付決定通知の金額が正しいかを検算する、あるいは返還額の見当をつけるときは、下の単価表と自施設の区分を突き合わせてください。単価はすべて福岡県公式ページの原文表記(千円単位)を円に換算しています。

診療所等賃上げ支援事業の支給額

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
施設区分支給額根拠
有床診療所(医科・歯科)許可病床数×72,000円(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設150,000円)福岡県公式(2026年8月5日更新)(新しいタブで開きます)
無床診療所(医科・歯科)1施設150,000円同上
訪問看護ステーション1施設228,000円同上
薬局(同一グループ1〜5店舗)1施設145,000円同上
薬局(同一グループ6〜19店舗)1施設105,000円同上
薬局(同一グループ20店舗以上)1施設70,000円同上

診療所等物価支援事業の支給額

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
施設区分支給額根拠
有床診療所(医科・歯科)許可病床数×13,000円(使用許可病床数が13床以下の場合は1施設170,000円)福岡県公式(2026年8月5日更新)(新しいタブで開きます)
無床診療所(医科・歯科)1施設170,000円同上
薬局(同一グループ1〜5店舗)1施設85,000円同上
薬局(同一グループ6〜19店舗)1施設75,000円同上
薬局(同一グループ20店舗以上)1施設50,000円同上
訪問看護ステーション対象外(物価支援事業の対象施設は有床診療所・無床診療所・薬局)同上

診療所で間違えやすいのが、賃上げ支援と物価支援で下限が働く病床数のラインが違う点です。賃上げ支援は使用許可病床数が2床以下なら1施設150,000円、物価支援は13床以下なら1施設170,000円です。つまり3床から13床までの有床診療所は、賃上げ側は病床数連動なのに物価側は定額という、区分をまたいだ計算になります。下のシミュレーターに許可病床数を入れると、この境界を織り込んだ合計額を計算できます(無床診療所は0床で計算してください)。

この制度の代わりに今もらえるもの(募集中)

横にスクロールできます。

薬局は店舗数の数え方に注意が必要です。同一グループ内の店舗数は、厚生局へ届け出た「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載した令和7年4月30日時点の数で判定します。申請時点の店舗数ではありません。薬局側の細かい扱いは福岡県 薬局向け支援2026の解説にまとめています。

支給額の返還を求められるのはどんなとき?

返還が発生する主なケースは3つで、いずれも福岡県公式ページの「給付金の返還」に明記されています。最も多い想定は、支給額の全部または一部が賃金改善に充てられていなかった場合で、この場合は減額して交付額が確定し、減額分の返還を求められます。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
ケース取扱い根拠
支給額の全部または一部が賃金改善に充てられていなかった充てられていない分を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める福岡県公式(2026年8月5日更新)(新しいタブで開きます)
給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した給付金の全部の返還を求める(事業譲渡等で診療が継続している等、知事がやむを得ないと認めた場合を除く)同上
申請内容を偽っていた減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める同上
質問

支給額を全部は使い切れませんでした。差額は自動的に返還になりますか。

解説

公式ページは「賃金改善の内容に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める」と書いています。判断の材料になるのが実施報告書(様式3)です。だからこそ報告を出さずに放置するのではなく、実額を報告したうえで事務局の指示を受けるのが正しい順序になります。

賃金改善の対象期間は令和7年12月から令和8年5月までで、原則としてこの間にベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げ)を実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持または拡大することが条件でした。実施報告書で説明を求められるのは、この「方法」と「配分」の2点です。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
論点公式に示された取扱い根拠
原則の方法令和7年12月〜令和8年5月にベースアップを実施し、令和8年6月1日から水準を維持または拡大する福岡県公式(2026年8月5日更新)(新しいタブで開きます)
例外(規定改定に時間を要する場合)令和7年12月〜令和8年3月分として最大4か月分の一時金・特別手当を3月までに支給し、4〜5月はベースアップを実施。さらに一時金相当の水準のベースアップを令和8年6月1日から行う同上
令和7年度に2.0%超の賃上げをしていた場合令和7年3月31日時点の賃金水準と比べて2.0%を上回る部分に支給額を充当可。余剰が生じた分は賃金改善に充てる同上(国の実施要綱3.(7))
配分の制約賃金項目(業績等で変動するものを除く)の水準を低下させない。一部の職員や一部の施設に著しく偏った配分は行わない同上

職種ごとの傾斜配分そのものは認められています。公式資料は、全産業平均と比べて賃金水準が高い職種(医師・歯科医師等)への配分を相対的に小さくし、低い職種(看護補助者等)へ重点配分する例を挙げています。ただし、見直し後のベースアップ評価料の対象にならない職種へ配分した場合、その職種の令和8年6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点に留意が必要です。

後継制度や追加募集は2026年9月時点で確認できる?

2026年9月4日時点で、福岡県公式ページに追加募集・再募集・後継事業の告知は掲載されていません。ページの最終更新は2026年8月5日で、タイトルも「申請は締め切りました ※賃上げ支援事業実施報告書のみ受付中」のままです。本事業は厚生労働省の令和8年度実施要綱に基づくもので、県の独自継続を示す記載も現時点では確認できません。

むしろ2026年秋にかけて残っている論点は、後継制度ではなくベースアップ評価料の届出条件を満たせたかどうかです。本事業の対象施設は次の3類型で、いずれも評価料の届出または誓約が前提になっていました。

  • 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
  • 薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
  • 医師または歯科医師である院長と、医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科・歯科)および訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

公式ページは、誓約したものの当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いについて「返還も含めて、厚生労働省との協議により、決定される」と明記しています。つまり届出が結果的に成立しなかった施設は、後継制度を探すより先に、事務局へ状況を伝えて指示を仰ぐのが先です。なお対象施設は共通して、健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があることが要件でした。

推測で動かないための確認先

後継制度の有無を判断するときは、福岡県公式ページの更新日と、厚生労働省の「医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」のページの2か所を定点で見るのが確実です。本記事では、確認できない事項を「見込み」として書くことはしていません。2026年9月4日時点で確認できたのは、新規申請の終了と、実施報告書の受付継続の2点だけです。

終了後によくある誤解Q&A

Q1.申請期限が過ぎたので、実施報告書も出さなくてよいですか?

いいえ。賃上げ支援事業に申請した施設は提出が必要です。福岡県公式ページは提出期間(令和8年6月1日〜7月31日)を過ぎた現在も「提出が未了の申請者は速やかに提出をお願いいたします」と案内しています。

Q2.物価支援事業だけ申請しました。実施報告は必要ですか?

不要です。公式ページは「物価支援事業のみ申請する場合は提出不要」と明記しています。実施報告書の提出が必要なのは賃上げ支援事業の申請者だけです。

Q3.092-402-5316は福岡県庁の番号ですか?

いいえ。福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局の専用番号です。受付時間は平日9時00分~17時00分で、ファックスは092-402-5317、メールはfuk_iryoc@nta.co.jpです。

Q4.訪問看護ステーションは物価支援ももらえましたか?

対象外です。物価支援事業の対象施設は有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)および薬局で、訪問看護ステーションは賃上げ支援事業(1施設228,000円)のみが対象でした。

Q5.交付決定通知が届く前でも実施報告書を出せますか?

出せます。公式ページに「交付決定通知前の報告も受け付けます」と記載があります。通知待ちを理由に報告を止める必要はありません。

Q6.薬局のグループ店舗数は申請時点の店舗数で数えるのですか?

いいえ。厚生局へ届け出た「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載した令和7年4月30日時点の店舗数で判定します。賃上げ支援・物価支援のどちらも同じ数え方です。

Q7.法人単位様式と施設単位様式はどちらを選べばよいですか?

申請施設が1施設のみの場合や、同一法人が複数施設を申請していても各施設の給与体系が共通でない場合は施設単位様式です。同一法人が福岡県内の複数施設を申請し、各申請施設の給与体系が共通の場合に限り法人単位様式が使えます。

Q8.2.0%超部分算定シートは必ず提出しますか?

不要な施設が大半です。令和7年度の対象職員のベースアップを令和7年3月31日時点の賃金水準と比べて2.0%を上回って実施し、その超過部分に本事業の支給額を充てた場合のみ提出します。この運用を使っていなければ提出は不要です。

まとめ|いま福岡県の医療機関事務がとるべき3手

新規申請が終わった制度でも、施設側に残っている作業はあります。2026年9月時点でやるべきことは次の3つです。

  1. 申請控えで「賃上げ支援に申請したか」を確認する。申請していて様式3が未提出なら、期限後でも今から提出する。
  2. 交付決定通知の金額を、施設区分別の単価表とシミュレーターで検算する。差異があれば事務局(092-402-5316/平日9時00分~17時00分)に確認する。
  3. 令和8年6月1日以降のベースアップ水準の維持と、見直し後のベースアップ評価料の届出状況を点検する。

次に使える制度を取りこぼさない

この事業は終了しましたが、医療機関・薬局・訪問看護ステーションが対象になる制度は入れ替わりで公募されます。施設種別と所在地から現在受付中の制度を絞り込めます。

自院が対象の制度を3分で診断する

最終更新:2026年9月4日

出典

提出方法を選ぶ

この制度では未確認です(公式でご確認ください)。

※ 提出先は福岡県です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
福岡県
対象者
福岡県内の有床・無床診療所(医科・歯科)、薬…
補助上限
最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大
公募期間
新規申請:2026年4月24日〜6月30日(郵送のみ・必着・終了)/実施報告:2026年6月1日〜7月31日(賃上げ支援申請者のみ。期限後も未提出分を受付継続)
実施機関
福岡県
主要スケジュール
申請期間 新規申請:2026年4月24日〜6月30日(郵送のみ・必着・終了)/実施報告:2026年6月1日〜7月31日(賃上げ支援申請者のみ。期限後も未提出分を受付継続) 全スケジュール ›
申請方法
郵送申請
必要書類
賃上げ支援の実施報告では施設区分に合… 詳細を見る ›
  • 最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大まで補助される制度です
  • 福岡県が公募する公的支援制度
  • 申請方法は郵送申請に対応
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大まで補助される制度です
  • 福岡県が公募する公的支援制度
  • 申請方法は郵送申請に対応
補助対象経費 賃上げ支援は令和7年12月から令和8年5月までの対象職員の賃金改善と、令和8年6月1日以降のベースア… 詳細を見る ›
公募期間 新規申請:2026年4月24日〜6月30日(郵送のみ・必着・終了)/実施報告:2026年6月1日〜7月31日(賃上げ支援申請者のみ。期限後も未提出分を受付継続)
実施機関福岡県
主要スケジュール
  1. 申請期間新規申請:2026年4月24日〜6月30日(郵送のみ・必着・終了)/実施報告:2026年6月1日〜7月31日(賃上げ支援申請者のみ。期限後も未提出分を受付継続)
  2. 締切日2026年6月30日
全スケジュール ›
申請方法 郵送申請
必要書類 賃上げ支援の実施報告では施設区分に合う実施報告書(様式3)が必要。法人単位報告は… 詳細を見る ›
公募要領

後継制度・次回公募

現時点で後継制度は確認できていません。

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SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大1,615,000円(許可病床数19床の有床診療所が賃上げ支援1,368,000円+物価支援247,000円を受ける場合)/定額区分は訪問看護ステーションの賃上げ支援228,000円が最大まで補助される制度です
  • 福岡県が公募する公的支援制度
  • 申請方法は郵送申請に対応
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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 福岡県 (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。