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給与を1か所から受け取り年末調整を受けている会社員で、令和8年中に副業の収入があり、令和8年分(2027年提出)の所得税の確定申告が必要かを知りたい人(副業が給与以外なら所得が年20万円超で必要。
アルバイトなど給与なら年末調整されなかった給与の収入金額との合計で判定)
国税庁
制度の解説(申請の受付はありません)
給与を1か所から受け取り年末調整を受けている会社員で、令和8年中に副業の収入があり、令和…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
給与を1か所からもらう会社員は、副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。所得は収入から経費を引いた額です。副業がアルバイトなら給与を2か所から受ける扱いになり、経費を引かず収入で数えます。
年収400万円の会社員の例で見ます。ブログの収入が60万円、経費が45万円なら、所得は15万円です。所得税の確定申告は要りませんが、住民税の申告は要ります。同じ年収の会社員が、週末のアルバイトで給与25万円を受け取ったとします。経費を引けないので20万円を超え、所得税の確定申告が必要です。
| 項目 | 内容(令和8年分) |
|---|---|
| 対象 | 給与を1か所からもらい、年末調整を受けた会社員で、副業の収入がある人 |
| 所得税の申告が必要な線 | 給与1か所で全額に源泉徴収があり、副業が給与以外なら、副業の所得が年20万円を超えるとき |
| 20万円に数える金額 | 原稿料などの雑所得は「収入−経費」。アルバイトの給与は経費を引かない収入 |
| 増える税額の目安 | 副業の所得50万円で75,525〜152,100円、100万円で151,050〜304,200円(年収300〜700万円の会社員。所得税と住民税の合計) |
| 20万円以下でも | 確定申告をしない人は住民税の申告が要る。医療費控除やふるさと納税の控除を確定申告で受けるなら、確定申告が要る |
| 申告の期間 | 2027年2月16日(火)から3月15日(月)まで |
大部分の給与所得者は、年末調整で所得税額が確定し、納税も完了します。副業などがあるときは、確定申告が必要になる場合があります(国税庁 No.1900)。給与の年間収入が2,000万円を超える人は、副業の額に関係なく確定申告が必要です。
副業の形と金額で、所得税と住民税の申告が要るかどうかが分かれます。自分に近い行を見てください。
| 自分の状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 本業の給与1か所+給与以外の副業。所得が年20万円以下 | 不要(医療費控除などの控除を受けるなら要る) | 要る(確定申告をしたら不要) |
| 本業の給与1か所+給与以外の副業。所得が年20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要 |
| 本業+アルバイトの給与。アルバイトの給与と、ほかの所得の合計が年20万円超 | 必要(給与の合計が少ない人の例外あり。下の節で説明) | 確定申告をすれば不要 |
| 本業+アルバイトの給与。上の合計が年20万円以下 | 不要(医療費控除などの控除を受けるなら要る) | 市区町村の案内で確かめる |
| 給与の年間収入が2,000万円超 | 副業の額に関係なく必要 | 確定申告をすれば不要 |
年末調整の申告書はどれ?本業の年末調整で出す申告書の種類を整理した記事
副業の収入と経費、本業の所得税の税率を入れると、副業の所得と、増える所得税・住民税の目安が出ます。
税率は、副業を足す前の「課税される所得金額」で決まります。令和8年分の税率の帯は次のとおりです(国税庁 No.2260)。
自分の課税される所得金額が分からないときは、次の表で年収が近い行の税率を使ってください。同じ前提なら、10%になるのは年収およそ530万〜670万円です。
| 本業の年収 | 副業を足す前の課税される所得金額 | 所得税の税率 |
|---|---|---|
| 300万円 | 530,000円 | 5% |
| 400万円 | 1,120,000円 | 5% |
| 500万円 | 1,770,000円 | 5% |
| 600万円 | 2,420,000円 | 10% |
| 700万円 | 3,480,000円 | 20% |
この表は、社会保険料を年収の15%、ほかの所得控除はなしと仮定した試算です。実際の課税される所得金額は、自分の控除で変わります。
副業の収入・経費・税率を入れると、副業の所得と、増える所得税・住民税の目安が出ます。
副業の所得を足すと税率の帯をまたぐ人は、この試算より実際の税額が大きくなります。次の表は、またぐ場合も帯ごとに計算した値です。
本業の年収5通りと、副業の所得3通りで出した増加額です。令和8年分の規則で計算しました。給与は1か所で年末調整済み、社会保険料は年収の15%、ほかの所得控除はなしと仮定しました。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
| 本業の年収 | 副業の所得 | 所得税の増加 | 住民税の増加 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10万円 | 申告しないなら0円(申告すると5,105円) | 10,000円 | 10,000円(申告すると15,105円) |
| 300万円 | 50万円 | 25,525円 | 50,000円 | 75,525円 |
| 300万円 | 100万円 | 51,050円 | 100,000円 | 151,050円 |
| 400万円 | 10万円 | 申告しないなら0円(申告すると5,105円) | 10,000円 | 10,000円(申告すると15,105円) |
| 400万円 | 50万円 | 25,525円 | 50,000円 | 75,525円 |
| 400万円 | 100万円 | 59,729円 | 100,000円 | 159,729円 |
| 500万円 | 10万円 | 申告しないなら0円(申告すると5,105円) | 10,000円 | 10,000円(申告すると15,105円) |
| 500万円 | 50万円 | 41,861円 | 50,000円 | 91,861円 |
| 500万円 | 100万円 | 92,911円 | 100,000円 | 192,911円 |
| 600万円 | 10万円 | 申告しないなら0円(申告すると10,210円) | 10,000円 | 10,000円(申告すると20,210円) |
| 600万円 | 50万円 | 51,050円 | 50,000円 | 101,050円 |
| 600万円 | 100万円 | 189,906円 | 100,000円 | 289,906円 |
| 700万円 | 10万円 | 申告しないなら0円(申告すると20,420円) | 10,000円 | 10,000円(申告すると30,420円) |
| 700万円 | 50万円 | 102,100円 | 50,000円 | 152,100円 |
| 700万円 | 100万円 | 204,200円 | 100,000円 | 304,200円 |
所得税は復興特別所得税を含み、住民税は所得割を10%とした目安です。給与所得控除は速算の式で出しているため、660万円未満の人は別表との差が千円単位で出ることがあります。10万円の行は、副業が給与以外の場合です。所得税の確定申告をしないなら、この所得税は納めません。住民税の申告は要ります。医療費控除などで確定申告をすると副業の所得も合わせて計算するので、所得税が増えます。
年収300万円の会社員の副業の所得が10万円なら、確定申告をしない場合に増えるのは住民税の10,000円です。所得が100万円になると申告が必要で、税率5%の帯に収まり、所得税は51,050円です。
年収400万円の会社員の場合、副業の所得が100万円になると税率10%の帯にかかり、所得税は59,729円です。年収500万円の会社員の場合は、所得50万円の時点で10%の帯にかかります。所得税は41,861円、住民税は50,000円で、合計91,861円です。
年収700万円の会社員の副業の所得が100万円なら、所得税は204,200円です。住民税は100,000円で、合計304,200円です。年収が高いほど、同じ所得でも所得税の増え方が大きくなります。
自分の年収や所得税の額は、本業の源泉徴収票で見られます。
源泉徴収票の見方本業の給与の金額と所得税の額がどの欄に出るか
表に使った令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円です。489万円超655万円以下は67万円です(国税庁 No.1199)。年収700万円の行と、年収600万円で副業の所得が100万円の行は67万円で計算しています。600万円の行で所得税が大きく増えるのは、副業を足すと基礎控除が下がり、税率も20%の帯にかかるためです。年末調整で出す基礎控除申告書の書き方は、次の記事で説明しています。
基礎控除申告書の書き方基礎控除の額を決める合計所得金額の欄の書き方
20万円の線は、副業の種類で数える金額が変わります。
| 副業の種類 | 20万円に数える金額 | 経費 |
|---|---|---|
| 原稿料・シェアリングエコノミーなど、給与以外(雑所得) | 収入−経費 | 引ける |
| アルバイトなど、年末調整されない給与(給与の全部が源泉徴収の対象の場合) | 給与の収入金額 | 引けない |
| 上の両方がある | 給与の収入金額と、雑所得などの所得金額の合計 | 雑所得の分だけ引ける |
雑所得は、利子・配当・事業・給与などのどれにも当たらない所得です。副業の原稿料やシェアリングエコノミーの所得が例にあがっています(国税庁 No.1500)。業務に係る雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を引いた額です。
公式資料で読み違えやすい点
国税庁 No.1900 の「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」の20万円は、収入ではなく所得金額です。
給与を2か所以上から受ける人は、「年末調整されなかった給与の収入金額」と各種の所得金額の合計で数えます。副業がアルバイトなら、給与の側は経費を引かない収入金額です。
年収400万円の会社員の場合、アルバイトの給与が25万円なら、25万円で数えて20万円を超えます。アルバイトの給与が12万円で、ブログの所得が9万円の会社員の場合は、合計21万円なので確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受ける人には、例外があります。給与の収入の合計から所得控除を引いた額が150万円以下の場合です。引く所得控除に、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除は含めません。この場合は、給与・退職以外の所得が20万円以下なら、申告は不要です。
副業が赤字になっても、雑所得の損失は他の所得と通算できません。給与と相殺して、税金を減らすことはできません。
副業のうち営利を目的とした継続的なものが、業務に係る雑所得です。令和8年分なら、令和6年分のその収入金額が300万円を超えた人は、現金預金取引等関係書類を保存します。請求書や領収書がその例です。1,000万円を超えた人は、収支内訳書などの添付が要ります。副業が事業所得に当たるかどうかで迷う人は、税務署の相談窓口に相談してください。
所得税の申告が不要な20万円以下でも、住民税の申告は要ります。医療費控除やふるさと納税の控除を確定申告で受けるときも、申告が要ります。
1つ目は住民税です。名古屋市は「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。」と答えています。会社員が原稿料10万円を受け取った例でも、市民税・県民税の申告が必要という回答です。
所得税の確定申告をすれば、改めて住民税の申告は要りません。名古屋市はそのように説明し、横浜市は、確定申告をすると住民税の申告がされたとみなされると説明しています。
2つ目は、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)です。国税庁の2019年の資料は、次のように書いています。「医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。」
医療費控除や寄附金控除は、税金が戻る還付申告にあたります。還付申告は、確定申告の期間と関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。
医療費控除の明細書の書き方医療費控除で申告するときに添える明細書の記入例
ふるさと納税の手続きには、ワンストップ特例の申請書を使う方法もあります。書き方は次の記事です。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書の書き方ワンストップ特例の申請書の記入例
副業の住民税の納め方は、副業が給与かどうかで、選べるかどうかが変わります。大阪市の案内を例に、2つに分けて説明します。
徴収方法は、申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で選びます。
この扱いは大阪市の案内の例で、全国一律とは限りません。住んでいる市区町村の案内で、申告書の欄と納め方を調べてください。
令和8年分の確定申告は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。国税庁の原則は「その年の翌年2月16日から3月15日まで」です。
期限に遅れた申告は期限後申告として扱われ、納める税金のほかに無申告加算税がかかる場合があります。令和8年分は、令和5年分以降の割合が当てはまります(国税庁 No.2024)。
延滞税も、納付の日までの分を併せて納めます。申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作れます。
副業のほかに、世帯の状況から使える給付や控除を探すなら、世帯の状況から使える制度を診断することもできます。
最終更新:2026年11月2日(令和8年分の基礎控除・給与所得控除で試算)
| 担当の機関 | 国税庁 |
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編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。