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この記事の結論
対象者給与所得者(会社員・パート・アルバイト・年の中途で退職した方)
確認した金額—
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認
給与所得者(会社員・パート・アルバイト・年の中途で退職した方)
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者(会社員・パート・アルバイト・年の中途で退職し…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 確認主体
- 国税庁
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
- 必要書類
- 給与所得の源泉徴収票(令和7年分)、勤務先が複数ある…
- 確認主体:国税庁
詳細解説
2026年9月の時点で手元にある給与所得の源泉徴収票は、通常は令和7年分(2025年1月から12月までの給与)です。給付金、授業料の無償化、保育料の算定、扶養の判定は、ほぼすべて「所得」で線を引きます。ところがこの紙は上段だけで金額欄が4つ並び、どれが制度のいう「所得」なのかはどこにも書かれていません。
結論を先に書きます。制度が「合計所得金額」と呼ぶものに対応するのは、多くの場合「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄です。左隣の「支払金額」は年収であって所得ではありません。右にある「所得控除の額の合計額」は所得ですらなく、所得から差し引く側の金額です。ここを取り違えると、対象なのに諦めたり、対象外なのに申請して差し戻されたりします。
この記事は制度の紹介ではなく、手元の紙を1欄ずつ読ませるための記事です。国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に書かれた欄ごとの定義をそのまま引き、令和7年分の票の読み方と、この年末に行う令和8年分の年末調整で変わる点を切り分けて整理します。
この記事の要点
- 制度の所得要件に対応するのは「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄。「支払金額」は年収
- この欄は年末調整をした人にしか印字されない。中途退職者の票は空欄で交付されるのが通常
- 給与以外に所得がある人は、この欄の金額と合計所得金額が一致しない
- 高校授業料の支援金や高額療養費は、源泉徴収票の4欄では判定できない別の指標を見る
- 給与所得控除・基礎控除の改正は令和7年分から適用済み。令和8年分で変わるのは毎月の源泉徴収の側
本記事にはプロモーションを含みます。
4欄上段に並ぶ金額欄の数
65万円給与所得控除の最低保障額(令和7年分以降)
令和8年2月2日令和7年分の票の交付期限
源泉徴収票のどの欄が、制度のいう「所得」なのか?
制度の要件表にある「合計所得金額」に対応するのは、上段に並ぶ4つの金額欄のうち左から2つ目、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄です。給与しか収入がない人であれば、この欄の金額がそのまま合計所得金額になります。
国税庁の手引は、この欄を「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表によって求めた給与所得控除後の給与等の金額を記載」する欄と定義し、「年末調整をした受給者のみ」と明記しています(令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引・4ページ)。つまり年末調整をしていなければ、この欄は空欄のまま交付されます。
年収の壁や住民税の非課税ラインを気にしている方は、まず住民税非課税世帯の判定に使う所得の考え方を押さえておくと、この欄の意味がつかみやすくなります。給付金そのものに税金がかかるかどうかは給付金の課税・非課税の整理が別軸の話なので、混同しないでください。自分がどの制度の対象になりうるかを先に知りたい方は、条件を入力して対象の制度を3分で洗い出すところから始めると回り道が減ります。
読読者
申請書に「所得」と書いてあったので、支払金額の欄の数字を書いて出しました。これで合っていますか。
専専門家
合っていません。支払金額は税金も社会保険料も引く前の年収です。所得を聞かれているなら、その右隣の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を見てください。支払金額が300万円の方なら給与所得は202万円で、98万円の差が出ます。
上段の4つの金額欄と、判定でよく使う2欄を国税庁の定義そのままで読み解く
源泉徴収票の欄名と記載内容は、国税庁が毎年出す法定調書の手引で定義されています。憶測を挟まず、その定義を欄ごとに置きます。「所得」という言葉が入っている欄が2つあり、意味が正反対である点が最大の落とし穴です。
| 欄名(様式どおり) | その欄に入る金額 | 主にどう使うか | 間違えやすい点 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 支払金額 | その年中に支払の確定した給与等の総額。未払分があるときは内書き | いわゆる年収。所得税の扶養は給与のみなら年収123万円以下が目安 | 手取りではない。勤務先が2か所以上なら合算しないと判定を誤る | 国税庁 手引③ |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 支払金額から給与所得控除を引いた給与所得。所得金額調整控除があればその控除後 | 制度の「合計所得金額」要件に対応する欄 | 年末調整をした人しか印字されない。給与以外の所得があると合計所得金額と一致しない | 国税庁 手引④ |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・特定親族特別控除・基礎控除などの合計 | 課税所得を出す途中の数字 | 「所得」という語が入るが所得ではない。ここが大きいほど所得が高いわけでもない | 国税庁 手引⑤ |
| 源泉徴収税額 | 年末調整をした場合は精算後の所得税と復興特別所得税の合計額 | 医療費控除などで戻る金額の上限の目安 | 年末調整をしていない票では精算前の額。0円でも申告不要とは限らない | 国税庁 手引⑥ |
| 社会保険料等の金額 | 給与から引いた社会保険料と、保険料控除申告書で申告した保険料の合計 | 確定申告で社会保険料控除に転記する | 小規模企業共済等掛金は内書き(内数)なので二重に足さない | 国税庁 手引⑭ |
| 配偶者の合計所得(独立欄。摘要欄ではありません) | 配偶者控除・配偶者特別控除を受けた場合の、配偶者の合計所得金額 | 配偶者側の壁を確認する | 年末調整をしていない場合は実額ではなく「所得の見積額」が入る | 国税庁 手引㉒ |
令和7年分の様式には、これ以外に「基礎控除の額」「所得金額調整控除額」「特定親族特別控除の額」の欄もあり、いずれも年末調整をした受給者にだけ記載されます。19歳から22歳の子を扶養している方は、扶養控除等申告書の書き方で特定親族の欄を確認すると、票のどこに反映されるかがつながります。生命保険料や地震保険料の控除額の内訳は摘要欄側に落ちるので、保険料控除申告書の記入内容と突き合わせるのが早道です。
その数字を、どの制度が見ているのかを突き合わせる
ここが本題です。「所得で決まる制度」と一口に言っても、見ている指標は制度ごとに違います。源泉徴収票だけで判定できる制度と、住民税の課税証明書がないと判定できない制度があり、後者を源泉徴収票で判断すると必ず外れます。一次情報で確認できたものだけを並べます。
| 制度 | 判定に使う指標 | 源泉徴収票だけで判定できるか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 所得税の扶養控除・配偶者控除 | 合計所得金額58万円以下(給与のみなら年収123万円以下) | できる(給与のみで年末調整済みの場合) | 国税庁 No.1180・No.1191 |
| 特定親族特別控除 | 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下 | できる(その親族本人の票を見る) | 国税庁 令和7年度税制改正の特設ページ |
| 個人住民税の非課税(東京23区) | 前年中の合計所得金額。扶養親族等がいれば35万円×人数+31万円以下、いなければ45万円以下。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は合計所得135万円以下なら別ルートで非課税(地方税法295条1項2号) | 金額の目安は分かるが、限度額は市区町村の条例で決まる | 東京都主税局 |
| 高等学校等就学支援金 | 課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額が30万4,200円未満 | できない(住民税の課税情報が必要) | 文部科学省 |
| 高額療養費(70歳未満) | 健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は旧ただし書き所得 | できない(保険者が持つ情報で決まる) | 厚生労働省 保険局 |
| 児童手当 | 令和6年10月分から所得制限なし | 判定自体が不要 | こども家庭庁 |
高額療養費の所得区分は加入している保険者が持つ情報で決まるため、源泉徴収票をいくら眺めても確定しません。窓口負担を先に抑えたい場合は限度額適用認定証の申請手順を先に済ませておくほうが確実です。所得を基準に配る仕組みは今後も増える見込みで、給付付き税額控除がいつから始まるのかを追うときも、土俵になるのは同じ「所得」の定義です。
「合計所得金額」と「総所得金額等」は別の言葉
国税庁は、扶養親族の要件には「合計所得金額」、ひとり親の生計を一にする子の要件には「総所得金額等」という語を使い分けています。どちらも源泉徴収票には直接印字されません。給与だけの人は「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が両方に相当しますが、副業や年金、株式の譲渡益がある人は一致しないため、確定申告書の控えで確認してください。
授業料の支援については、判定式が住民税ベースであることを前提に高校授業料無償化の所得要件を全国ベースで確認すると、源泉徴収票では届かない部分が見えてきます。大学まで見据える場合は多子世帯の大学無償化の判定条件を読むのが先です。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 給付金
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者(会社員・パート・アルバイト・年の中途で退職した方)
- 確認した過去制度の金額
- —
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
この4欄が効いてくる制度をまとめて確認する
票の数字が確定したら、次はその数字で線が引かれる制度側を見ます。所得の考え方が近いものから順に並べました。
住民税非課税世帯【令和8年度】の新条件合計所得金額で線が引かれる代表格。給付金の入口になりやすい
年末調整2026の変更点基礎控除・特定親族特別控除。この年末に出す書類の側の話
高額療養費の自己負担限度額源泉徴収票ではなく標準報酬月額で区分が決まる制度
低所得者向け給付金2026住民税の課税状況を入口にする給付。対象判定の起点になる
医療費控除の明細書の書き方源泉徴収税額が戻る上限を決める。票からの転記欄がある
児童扶養手当2026の金額・支給日ひとり親世帯向け。所得の見方が児童手当とは異なる
支払金額から「給与所得控除後の金額」を逆算してみる
票が手元になくても、支払金額さえ分かれば給与所得はほぼ再現できます。給与所得控除は収入帯ごとに率と控除額が切り替わる階段状の式で、暗算では境界を踏み外しやすい部分です。判定ラインを選ぶと、そこまであと何円あるかも同時に出します。
令和7年分以降の給与所得控除(国税庁 No.1410)
190万円まで65万円/190万円超360万円まで収入×30%+8万円/360万円超660万円まで収入×20%+44万円/660万円超850万円まで収入×10%+110万円/850万円超は195万円が上限です。最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたのは令和7年度税制改正によるもので、令和7年分から適用済みです。令和8年分でこの式は変わりません。
読読者
計算した金額と、票に印字されている金額が800円ほどずれています。どちらが正しいのですか。
専専門家
票のほうが正しいと考えてください。国税庁は収入660万円未満の場合、速算式ではなく所得税法別表第五という区分表で求めると定めています。区分に当てはめる分だけ端数がずれます。制度の申請には必ず票の金額を書いてください。
令和7年分の票と、これから作る令和8年分の票はどこが違うのか
ここは年分を1つ取り違えると全部が狂う場所です。国税庁の特設ページによれば、基礎控除の見直し・給与所得控除の見直し・特定親族特別控除の創設は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されました。令和7年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更が生じておらず、令和7年分は12月の年末調整でまとめて精算されています。
| 項目 | 令和7年分(いま手元にある票) | 令和8年分(この年末に作る票) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円(改正後) | 65万円(同じ) | 国税庁 No.1410 |
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 95万円(同じ) | 国税庁 No.1199 |
| 基礎控除(132万円超336万円以下) | 88万円 | 88万円(令和9年分以後は58万円) | 国税庁 No.1199 |
| 毎月の源泉徴収税額表 | 改正前のまま。12月の年末調整で精算 | 改正後の税額表で毎月徴収 | 国税庁 特設ページ |
| 特定親族特別控除 | 年末調整でのみ適用 | 令和8年1月以後は毎月の源泉徴収でも適用(親族の合計所得58万円超100万円以下の場合) | 国税庁 特設ページ |
要するに、令和8年分で変わるのは票の上段4欄の意味ではなく、そこに至るまでの毎月の徴収の仕方です。令和7年分で年末に大きく還付された方は、令和8年分では毎月の手取りに分散するため、還付額が小さくなっても異常ではありません。書類の側の変更点は年末調整2026の変更点にまとめてあります。
源泉徴収票の読み違いで起きる不支給・差し戻しの落とし穴
窓口で止まる理由の多くは、票の見方そのものにあります。実務で繰り返し起きている型を挙げます。
差し戻しになりやすい5つの型
- 支払金額を所得欄に転記した:年収を所得として書くため、所得が過大になり不支給と判定される
- 「所得控除の額の合計額」を所得だと思って書いた:名前が似ているだけで別物。審査側は突合してすぐ気づく
- 空欄の票をそのまま提出した:中途退職者の票は「給与所得控除後の金額」が空欄。空欄のまま出すと確認のため差し戻される
- 2か所以上の給与を合算しなかった:片方の票だけで判定して所得を過少申告した扱いになる
- 住民税ベースの制度に源泉徴収票を出した:就学支援金のように課税標準額で判定する制度では、票では審査できない
とくに3番目は本人に落ち度がありません。年末調整をしていない票では、国税庁の手引の定義どおりこの欄は空欄になります。空欄を「0円」と読んで所得ゼロで申請すると、後日の課税情報との突合で不支給や返還になります。失敗を避けるには、空欄だった時点で確定申告に切り替えるのが正解です。
失業給付を受けていた期間がある方も注意が必要です。支払金額の欄に入るのは国税庁の定義どおり「その年中に支払の確定した給与等」だけなので、雇用保険の基本手当は支払金額に含まれません。票の数字だけを見て「その年は無収入だった」と読むと実態とずれます。受給中の申告範囲は失業認定申告書の書き方で確認すると、給与と給付の線引きが整理できます。
欄が空欄だった・票が届かないときの動き方
国税庁の手引は、源泉徴収票を全ての受給者について作成し、令和8年2月2日まで(年の中途で退職した方は退職の日以後1か月以内)に交付しなければならないと定めています。届かない場合は請求できます。
- 票の年分と、上段4欄のうち空欄がどれかを確認する
- 中途退職した年の票なら「中途就・退職」欄に退職年月日が入っているかを見る
- 空欄が「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」なら、その年は年末調整が行われていないと判断する
- 源泉徴収票が交付されない場合は、勤務先に交付を請求する。応じないときは所轄の税務署に相談する
- 年末調整が行われていない年分は、確定申告をして所得を確定させてから制度に申請する
制度に申請する前のセルフチェック
票の数字をそのまま合計所得金額として使ってよいかどうかを、5項目で確かめます。すべてに当てはまる場合だけ、そのまま使えます。
読者からよく届く質問
支払金額と給与所得控除後の金額、どちらが「年収」ですか。
支払金額です。国税庁の手引でも、支払金額は「その年中に支払の確定した給与等の総額」と定義されています。求人票や年収要件で使われる「年収」はこちらを指すのが一般的です。
給与所得控除後の金額の欄が空欄でした。壊れているのでしょうか。
壊れていません。国税庁の手引はこの欄を「年末調整をした受給者のみ」記載する欄と定めています。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、空欄で交付されるのが通常です。その年分は確定申告で所得を確定させてください。
所得控除の額の合計額が大きいと、所得が多いということですか。
関係ありません。この欄は社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などを足した金額で、所得から差し引く側の数字です。扶養家族が多い方や保険料を多く払った方ほど大きくなります。
勤務先が2か所あり、票が2枚あります。どう扱いますか。
給与所得控除は支払金額の合計額に対して1回だけ適用されます。国税庁も、同一年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合は支払金額の合計額で表を適用するよう案内しています。2枚の給与所得を足すと過大になるため、必ず支払金額を合算してから計算してください。
令和7年分の票と令和8年分の票で、給与所得の計算は変わりますか。
変わりません。給与所得控除の表は令和7年分以降で共通です。基礎控除も令和7年分と令和8年分は同額で、令和9年分以後に一部の帯が58万円へ戻ります。令和8年分で変わるのは毎月の源泉徴収税額表と、特定親族特別控除が毎月の源泉徴収でも適用される点です。
票を読めたあとに進めること
所得の位置が確定すれば、制度側の要件表は迷わず読めるようになります。住民税の非課税ラインに近い方は住民税非課税世帯向け給付の最新状況を確認するのが次の一歩です。介護や医療の負担が重い世帯は介護保険料の減免が使えるかを所得区分から確かめると、票の数字がそのまま効いてきます。
保管のしかた
源泉徴収票は再発行に時間がかかります。交付を受けたらその場で年分と上段4欄を撮影し、確定申告書の控えと一緒に保管してください。制度の申請では原本の提出を求められることがあるため、原本は折らずに残します。
58万円扶養親族・同一生計配偶者の合計所得の上限
123万円特定親族の合計所得の上限
195万円給与所得控除の上限額
摘要欄と扶養欄に並ぶ記号の読み方
上段4欄を読み終えたら、下段の摘要欄に目を移してください。ここには氏名の後ろに括弧書きの記号が付くことがあり、意味を知らないと「知らない番号が書かれている」で終わってしまいます。記号はすべて国税庁の手引で定義されています。
| 記号 | 意味 | 読み替え方 |
|---|---|---|
| (年少) | 16歳未満の扶養親族 | 扶養控除の対象外。人数は「16歳未満扶養親族の数」欄に別建てで入る |
| (同配) | 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く) | その配偶者が障害者・特別障害者・同居特別障害者に該当する場合に記載される |
| (調整) | 所得金額調整控除の対象となる扶養親族 | 支払金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる場合に現れる |
| 01から04の2桁 | 非居住者である控除対象扶養親族の分類 | 01は30歳未満または70歳以上。02から04はいずれも30歳以上70歳未満で、順に留学生・障害者・38万円以上の送金を受けている人 |
| 10から91の2桁 | 特定親族特別控除の額の区分 | 10と11は63万円、90と91は3万円。末尾が0なら居住者、1なら非居住者の特定親族 |
扶養の人数欄も細かく分かれています。「控除対象扶養親族等の数」は「特定」「老人」「その他」「特親」に区分され、老人欄は点線の左側に受給者またはその配偶者の直系尊属で同居している人の数が入ります。令和7年分から加わった「特親」欄には、年末調整で特定親族特別控除を適用した特定親族の人数が記載されます。19歳から22歳の子がいる世帯は、この欄が埋まっているかどうかで控除の適用有無が一目で分かります。
なお、勤務先が2か所以上ある方の票では、主たる給与の支払者が控除した人数と、従たる給与の支払者が控除した人数が左右の欄に分かれて入ります。左右を足して人数を数えると重複するため、扶養人数を申請書に書くときは主たる給与側の欄だけを見てください。ここも読み違いによる差し戻しが起きやすい箇所です。
出典
- 国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(欄ごとの記載事項・用語の説明・交付期限)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除(令和7年分以降の控除額の表)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和7年分・令和8年分・令和9年分以後の区分)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(施行日と適用年分・特定親族特別控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度」(判定式と算定基準額)
- 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(70歳未満の所得区分)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(支給対象・支給額)
- 東京都主税局「個人住民税」(非課税となる合計所得金額)
本記事の数値は上記の一次情報に基づき、2026年9月3日時点で確認したものです。制度の要件は年度ごとに改正されるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。
最終更新:2026年9月3日
制度情報の確認
要点
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者(会社員・パート・アルバイト・年の…
- 確認した過去制度の金額
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- 確認主体
- 国税庁
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- 確認主体:国税庁
POINT!
この補助金のポイント
- 確認主体:国税庁
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 確認主体 | 国税庁 |
| 必要書類 | 給与所得の源泉徴収票(令和7年分)、勤務先が複数ある場合は全ての票、年末調整を受… 詳細を見る › |
SUMMARY
この補助金のまとめ
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