制度情報・事実確認 子育て・生活支援

ふるさと納税ワンストップ特例申請書の書き方2026|5自治体の壁

ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が5自治体以内、かつこの寄附金控除を受ける目的以外に確定申告・住民税申告の義務がない人

この記事の結論

対象者ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が5自治体以内、かつこの寄…
確認した金額
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が5自治体以内、かつこの寄…

対象地域
全国
対象者
ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が5自治体以内…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(寄附先自治体所定…

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。年末に駆け込みでふるさと納税をした人の手元には、寄附先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(通称:ワンストップ特例申請書)が届く。正式名称のとおりこれは確定申告の代わりに使う「申告の特例」であり、書き方を間違えると住民税の控除がまるごと受けられなくなる。特に申請書内の2つのチェック欄は、地方税法附則第7条の条文をそのまま自己申告させる形式のため、意味が分からないまま空欄や誤チェックで提出してしまう人が多い。この記事では申請書の欄ごとの記入例、2つのチェック欄が何を意味するか、5自治体を超えたときの扱い、確定申告との使い分けを、実際の記入文字列と一次情報の条文で解説する。迷ったら補助金診断で自分が使える制度を先に確認しておくと、ふるさと納税以外の控除・給付の見落としも防げる。

TL;DR

  1. 申請書は寄附ごとに1枚、寄附した翌年の1月10日必着で寄附先自治体に提出する(地方税法附則第7条)
  2. チェック欄は2つ。①は「確定申告する義務がない人か」、②は「その年の寄附先が5自治体以内か」を自己申告する欄
  3. 寄附先が6自治体以上になった時点で、申請済みの分も含めて全て無効になり確定申告が必要になる
  4. ワンストップ特例を使ったあとで確定申告をすると、その特例申請は全てなかったものとみなされるため、確定申告側で寄附金控除を申告し直す必要がある
  5. 控除額の合計は確定申告をした場合と基本的に同じだが、内訳(所得税から戻るか住民税だけで減るか)が変わる
1/10必着申請書の提出期限(寄附翌年)
5自治体超えると特例が全て無効
2,000円自己負担(控除対象外部分)

ワンストップ特例申請書はどこに何を書けばいい?

申請書には「申請者情報」「個人番号」「チェック欄2つ」の3ブロックしかない。氏名・住所・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入し、地方税法附則第7条第1項(第8項)と第2項(第9項)の2つのチェック欄に該当する場合のみ□にチェックを入れて、本人確認書類を貼付し、寄附先の自治体へ郵送するのが全体の流れになる。

記入する内容つまずきやすい点
整理番号自治体側が管理用に付す番号(未記入でよいことが多い)空欄のままでよいのに無理に埋めて訂正印が必要になるケースがある
住所・氏名・生年月日寄附時の住民票どおりに記入結婚・転居直後は住民票の住所と現住所がずれ、通知カードの記載事項と不一致になる
個人番号(マイナンバー)12桁のマイナンバーをそのまま転記マイナンバーカードを持たない場合、通知カード+写真付き身分証の組合せでも申請できる
チェック欄①附則第7条第1項(第8項)の申告特例対象寄附者に該当する場合のみチェック医療費控除や住宅ローン控除1年目を確定申告する予定がある人はチェックしても無効になる
チェック欄②附則第7条第2項(第9項)の要件(その年の寄附先が5自治体以内)に該当する場合のみチェック同じ自治体に複数回寄附しても1団体とカウントする点を見落として自己判断を誤る
寄附年月日・寄附金額受領証や寄附受付メールの記載どおりに記入ポータルサイト経由の決済日と自治体の受領日がずれ、対象年を誤記しやすい

この様式は「年末調整」とは別物である。年末調整は勤務先が行う所得税・住民税の年間精算手続きで、ふるさと納税の控除はそこに含まれない。年末調整2026の変更点(基礎控除・特定親族特別控除)で自分の年末調整に影響する改正を確認したうえで、ワンストップ特例は別途この申請書で手続きする必要がある。

図解:ワンストップ特例申請書はどこに何を書けばいい?

チェック欄①「申告特例対象寄附者である」は何を意味するか

結論から言うと、①は「この寄附金控除を受ける以外の理由で確定申告や住民税申告をする必要がない人」であることの自己申告である。総務省の通知(地方税法の施行に関する取扱いについて)は、附則第7条第8項の申告特例対象寄附者を次の2要件で定義している。

附則第7条第1項(第8項)の2要件

寄附をする年分の所得税について、所得税法第120条第1項の規定による確定申告書を提出する義務がない者(または同法第121条の適用を受ける者)

寄附をした年の翌年4月1日が属する年度分の市町村民税・道府県民税について、この寄附金税額控除を受ける目的以外に申告書の提出を要しない者

言い換えると、給与所得者で年末調整だけで所得税の精算が完結し、かつ住宅ローン控除1年目・医療費控除・副業収入の申告などで確定申告や住民税申告をする予定が一切ない人だけが該当する。のどちらか一方でも欠けると①はチェックできない。

読者

今年は医療費控除で確定申告するつもりですが、ワンストップ特例のチェック欄①にチェックしていいですか?

専門家

チェックしても実務上は無効になります。医療費控除の確定申告をした時点で、その年に提出済みのワンストップ特例申請は地方税法附則第7条第13項によって全てなかったものとみなされ、確定申告書側で全ての寄附金を寄附金控除として申告し直す必要があります。二重に手続きする手間になるので、確定申告の予定がある年は最初から①にチェックせず確定申告に一本化するのが確実です。

チェック欄②「5自治体以内の要件に該当する」は何を数えるか

②は「この申請を含め、寄附特例対象年(1月1日〜12月31日)の間にワンストップ特例の求めを行う都道府県知事・市町村長・特別区長の数が5以下であること」を自己申告する欄である。数えるのは「自治体の数」であって「寄附の回数」ではない。同一の自治体に3回寄附しても、そこは1団体としてカウントする。

寄附先の状況②のチェック実際の適用根拠
3自治体に1回ずつ寄附チェック可3団体とも特例適用(各自治体へ申請書提出)地方税法附則第7条第9項
1つの自治体に年3回寄附チェック可1団体としてカウント。寄附の都度、申請書は毎回必要総務省通知(施行取扱い)(4)
6自治体目に寄附したチェック不可6団体目だけでなく、その年の寄附全てが特例無効地方税法附則第7条第13項
チェック欄②「5自治体以内の要件に該当する」は何を数えるかを整理した図解

5自治体を超えたらどうなる?条件分岐でワンストップ特例か確定申告かを判定

ワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、寄附先の自治体数だけで決まるわけではない。「今年は5自治体以内だから大丈夫」と思っていても、年の途中で医療費控除や住宅ローン控除1年目の申告が必要になったり、副業収入で確定申告義務が生じたりすると、提出済みのワンストップ特例申請はまとめて無効になる。以下のケースごとに、控除の内訳(住民税だけで完結するか、所得税+住民税に分かれるか)が変わる。

ケースワンストップ特例の可否控除の内訳根拠資料
寄附先が5自治体以内、他に確定申告事由なし適用可翌年度の住民税から全額控除(所得税相当分も住民税に加算)総務省 ふるさと納税ポータルサイト
寄附先が6自治体以上全て無効(6団体目だけでなく全て)確定申告で全寄附分を寄附金控除として申告地方税法附則第7条第13項
医療費控除を確定申告するワンストップ特例申請済みでも無効化確定申告で寄附金控除も併せて申告(所得税+住民税)高額療養費の支給申請書の書き方で医療費が絡む手続きの記入例も確認できる
住宅ローン控除1年目を確定申告するワンストップ特例申請済みでも無効化確定申告で寄附金控除も併せて申告住宅ローン控除2026の借入限度額と落とし穴
副業収入等で確定申告が必要になったワンストップ特例申請済みでも無効化確定申告で寄附金控除も併せて申告給付金に税金はかかる?課税・非課税と確定申告
申請書が翌年1月10日必着に間に合わなかったその自治体分は無効間に合わなかった寄附分は確定申告で寄附金控除として申告総務省通知「地方税法の施行に関する取扱いについて」

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が5自治体以内、かつこの寄附金控除を受ける目的以外に確定申告・住民税申告の義務がない人
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

控除額そのものは基本的に変わらない

総務省の資料は「確定申告を行った場合と基本的に同額が控除される」としている。ワンストップ特例は所得税からの還付がなく、所得税相当分も含めて翌年度の個人住民税から控除される点だけが確定申告と異なる。合計の負担軽減額は変わらないが、家計の手取りに反映される時期と経路(還付金として先に戻るか、翌年6月以降の住民税が下がるか)は違ってくる。

あわせて確認しておきたい関連制度

手続き書類全般の記入ミスを避けたい人は、子育て・生活支援カテゴリ医療・福祉カテゴリの記入例もあわせて確認しておくと、年末年始に集中しがちな各種申請の抜け漏れを減らせる。

申請でよくある差し戻し・不支給の落とし穴

ワンストップ特例は「不採択」や「不支給」という制度ではないが、記入ミスや提出漏れによって控除そのものが受けられなくなるNG事例が毎年多数報告されている。以下は自治体窓口が挙げる典型的な失敗パターンである。

  • 本人確認書類の不一致で差し戻し:通知カードに記載の住所・氏名が現在の住民票と異なる場合、通知カードのコピーは使えない。マイナンバーが記載された住民票の写しに切り替える必要がある
  • 寄附ごとの再申請忘れ:同じ自治体に複数回寄附した場合でも、申告特例の求めは寄附のたびに必要。1回目に提出したからと2回目以降を省略すると、その回の寄附分は特例の対象外になる
  • 変更届出書の提出漏れ:結婚・転居で氏名や住所が変わったのに何もしないと、通知内容と実際の住民票が食い違ったまま自治体から都道府県・市区町村へ通知される。翌年1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要がある
  • 確定申告との二重手続き忘れ:医療費控除などで確定申告をしたのにワンストップ特例の申請もそのまま放置すると、特例側は自動的に無効になるが、確定申告書に寄附金控除を書き忘れると控除自体が丸ごと消える
  • 6自治体目への寄附に気づかない:年内に複数のポータルサイトで寄附を分散させた結果、年末に6団体目に達していたことに気づかず全件が無効になる注意点は毎年多く寄せられる

落とし穴:ワンストップ特例の求め自体が「なかったもの」になる条文

地方税法附則第7条第13項は、申告特例の求めを行った者が住民税の申告書(確定申告書を含む)を提出したとき、または申告特例通知書を送付した自治体数が5を超えたときは、その年の申告特例の求め・通知書の送付は全てなかったものとみなすと定めている。一部だけ有効という扱いにはならない点が最大の落とし穴である。

申請でよくある差し戻し・不支給の落とし穴を整理した図解

提出までの流れ

  1. 寄附を申し込む際、返礼品サイトの申込画面で「ワンストップ特例を希望する」を選択する
  2. 寄附先の自治体から申請書(または申請書付きの受領証)が届く
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードの写し、または通知カード等+運転免許証等の写し)を用意する
  4. チェック欄①②に該当する場合のみチェックし、記名して申請書を郵送する
  5. 寄附をした翌年の1月10日必着で、寄附先の自治体(郵送または対応自治体はマイナポータル経由のオンライン申請)に提出する
  6. 自治体から住所地の市区町村へ申告特例通知書が送付される(送付時期は翌年1月11日〜1月31日)
  7. 翌年6月以降の住民税決定通知書で、控除が反映されているか確認する

出産や育児休業と時期が重なって書類が煩雑になりやすい人は、出産手当金 支給申請書の書き方育児休業給付金 支給申請書の書き方もあわせて確認しておくと、年末年始に提出物が重なって期限を逃す事故を避けやすい。

あなたはワンストップ特例を使える?チェックしてみる

下のチェッカーで5項目に自己判定すると、ワンストップ特例が使える見込みかどうかの目安がわかる。1つでも当てはまらない場合は確定申告での寄附金控除に切り替える必要がある。

1つでも「いいえ」があれば、無理にワンストップ特例を使おうとせず給付金に税金はかかる?課税・非課税と確定申告で確定申告の基本を確認し、寄附金控除も含めて確定申告書にまとめて記載する方針に切り替えたほうが手戻りがない。ふるさと納税以外にも使える控除・給付がないか、補助金診断で自分のケースを確認するのもおすすめだ。

あなたはワンストップ特例を使える?チェックしてみるを整理した図解

控除額の上限はどう決まる?

ワンストップ特例か確定申告かにかかわらず、控除の対象になる寄附金額には上限がある。所得税の控除対象は総所得金額等の40%が限度、個人住民税(基本分)の控除対象は総所得金額等の30%が限度、個人住民税の特例分は所得割額の2割(20%)が上限になる。自己負担の2,000円はどのパターンでも控除の対象外である。

関連する補助金・助成金

控除の種類計算式上限
所得税(確定申告時のみ発生)(寄附額-2,000円)を所得控除総所得金額等の40%
個人住民税(基本分)(寄附額-2,000円)×10%を税額控除総所得金額等の30%
個人住民税(特例分)基本分等で控除しきれなかった額を全額控除個人住民税所得割額の20%

ワンストップ特例を利用する場合、所得税の控除は発生しない代わりに、その相当額も個人住民税の特例分に上乗せして控除される。総務省は「確定申告を行った場合と基本的に同額が控除される」と説明しており、控除の合計額自体は所得割額の20%という上限のなかで確定申告と同水準になるよう設計されている。

本人確認書類のパターンと2026年時点の制度動向

本人確認書類は次の3パターンのいずれかで用意する。マイナンバーカードを持つ人は表面・裏面それぞれの写しを添付する方法が最もシンプルで、通知カードやマイナンバー付き住民票しかない人は、運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認書類の写しを組み合わせる必要がある。

マイナンバーカードがある場合

マイナンバーカードの表面(氏名・住所)と裏面(個人番号)、両方のコピーを申請書に貼付する。カード1枚で本人確認と番号確認を同時に満たせる。

マイナンバーカードがない場合

通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)またはマイナンバー付き住民票の写しに加え、運転免許証・パスポート等の顔写真付き身分証の写しを組み合わせて添付する。

マイナンバーカードを持つ人は、自治体によってはマイナポータルや自治体マイページを通じたオンライン申請にも対応している。デジタル庁はマイナンバーカードによる公的個人認証を使い、書面郵送を経ずに申請できる仕組みを自治体向けに提供している。対応状況は寄附先の自治体ごとに異なるため、郵送でのワンストップ特例申請書の提出が今も基本の手段であることに変わりはない。

読者

マイナンバーの欄、通知カードの写真だけ貼ればいいですか?

専門家

通知カードだけでは本人確認になりません。通知カードは番号確認用の書類なので、別に運転免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類の写しを必ず組み合わせて貼付してください。さらに通知カードに記載された住所・氏名が今の住民票と違う場合はそもそも使えず、マイナンバー付きの住民票の写しに切り替える必要があります。

なお、2025年(令和7年)10月からは、ふるさと納税の仲介ポータルサイトが寄附者にポイントを付与して寄附を募ることが、総務省の募集適正基準で禁止されています。2026年8月時点でもこの運用は続いており、ポータルサイト独自の上乗せポイントは付与されません。ただしワンストップ特例の手続き自体(申請書の書き方・提出期限・5自治体の判定)は、この見直しの影響を受けません。

本人確認書類のパターンと2026年時点の制度動向を整理した図解

よくある質問

ワンストップ特例申請書はどこでもらえますか?

寄附時に「ワンストップ特例を希望する」を選ぶと、寄附先の自治体から受領証と一緒に郵送されるのが一般的。ポータルサイトによっては申請書をオンラインで発行し、印刷して使う方式もある。

申請書を出したあと、住所や氏名が変わったらどうすればいいですか?

寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出する。期限を過ぎると変更が反映されないまま通知される可能性がある。

5自治体ちょうどなら大丈夫ですか?

5自治体「以内」なので、5団体までは対象。6団体目に達した時点で、その年の寄附全てが特例の対象外になる。

ワンストップ特例と確定申告、どちらが得ですか?

控除の合計額は基本的に同じで「得」の差はない。医療費控除・住宅ローン控除1年目・副業の申告など、他に確定申告する事由がある人は確定申告に一本化したほうが手続きが1回で済む。

申請書を提出し忘れたまま1月10日を過ぎたらどうなりますか?

その自治体への寄附分はワンストップ特例の対象外になる。控除を受けるには、その年の所得税の確定申告期間内に寄附金控除として申告し直す必要がある。

マイナポータル経由のオンライン申請はどの自治体でも使えますか?

対応は自治体ごとに異なる。デジタル庁はマイナンバーカードによる公的個人認証を使ったオンライン申請の仕組みを自治体向けに提供しているが、全ての寄附先が導入しているわけではないため、書面での郵送提出を前提に準備しておくのが安全である。

次にやること

チェック欄の意味と5自治体の数え方を確認したら、実際の申請書を手元に用意して記入に進もう。

最終更新:2026年8月26日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
ふるさと納税を行った給与所得者等で、寄附先が…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
必要書類
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(… 詳細を見る ›
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
必要書類 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(寄附先自治体所定の様式)、本人確認書類(マイ… 詳細を見る ›

掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?

掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。

お問い合わせフォーム

編集・監修: (中小企業診断士)

一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法

公開日: 最終更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。