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この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
認可外保育施設・認証保育所等を利用する保護者(国の給付は保育の必要性の認定を受けた世帯。
0〜2歳は住民税非課税世帯のみ。
自治体の補助は目黒区・江東区・大田区・中野区・国分寺市それぞれの要件による)
制度年度と一次情報を確認
制度の解説(申請の受付はありません)
自治体ごとに異なる(本文の表を参照)
認可外保育施設・認証保育所等を利用する保護者(国の給付は保育の必要性の認定を受けた世帯。…
重要ポイント(結論)
認可外保育園・認証保育所の保育料の補助は、国の施設等利用給付(令和8年10月から3〜5歳が月40,300円まで、0〜2歳は住民税非課税世帯のみ月45,700円まで)と自治体の補助の2段構え。0〜2歳の課税世帯は国の対象外で、目黒区・江東区・大田区は区の補助で月80,000円まで。都内5自治体の上限額・申請期限の比較と、実質負担の計算ツールを公式情報で解説。
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
認可外保育園・認証保育所の保育料の補助は、国の施設等利用給付と自治体の独自の補助の2段構えです。国の給付の月額上限は、令和8年10月1日から3〜5歳が40,300円まで、0〜2歳は住民税非課税世帯のみ45,700円までに上がりました(令和8年9月分までは3〜5歳37,000円・0〜2歳42,000円)。0〜2歳の住民税課税世帯は国の給付の対象外ですが、都内には区の補助で0〜2歳に月80,000円まで出す区があります。目黒区は課税世帯の0〜2歳で80,000円、江東区と大田区は所得区分なしで0〜2歳80,000円、中野区は70,000円です(2026年10月7日時点・各区の公式ページ)。
この記事では、都内5自治体(目黒区・江東区・大田区・中野区・国分寺市)の補助を年齢・課税区分別に並べ、国の給付との組み合わせで実質の保育料がいくらになるかを試算できるようにしました。申請期限は期ごとに自治体で異なるため、これも表にまとめています。
対象読者:認可外・認証に預けている、または預ける予定の保護者 対象年度:2026年度(令和8年度) 扱う制度:国の施設等利用給付+自治体の補助 自治体差:あり(5自治体を比較) 最終確認日:2026年10月7日
この記事の要点
国の施設等利用給付は、令和8年10月分から、3〜5歳児クラスが月額40,300円まで、0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯が月額45,700円までになりました。0〜2歳児クラスの住民税課税世帯は、国の給付の対象外です。額は国分寺市・大田区の公式ページが令和8年10月からの額として記載しています。
| 区分 | 令和8年9月分まで | 令和8年10月分から | 主な条件 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 月額37,000円まで | 月額40,300円まで | 保育の必要性の認定(中野区の公式では新2号認定)を受けること | 国分寺市(新しいタブで開きます)・中野区(新しいタブで開きます) |
| 0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯 | 月額42,000円まで | 月額45,700円まで | 保育の必要性の認定(中野区の公式では新3号認定)を受けること | 国分寺市(新しいタブで開きます)・中野区(新しいタブで開きます) |
| 0〜2歳児クラス・住民税課税世帯 | 対象外 | 対象外 | 国の給付はありません。区の補助は次の比較表 | 江東区(新しいタブで開きます) |
| (参考)住民税の課税・非課税の判定 | 江東区の公式では、世帯の市区町村民税所得割額と均等割額の両方が0円の世帯が非課税世帯です。所得割額が0円でも均等割額が課税されている世帯は課税世帯として扱われます(令和8年4〜8月分は令和7年度、同年9月〜令和9年3月分は令和8年度の住民税で判定)。 | |||
表の額は月額の上限です。実際に出る額が、施設に支払った保育料との比較で決まる自治体があります。たとえば江東区は、実際に補助される金額を施設・事業に支払った利用料と補助上限額のいずれか低い額としています。
「月8万円」は国の額ではなく、自治体が決めている補助の上限です。0〜2歳の課税世帯で見ると、目黒区・江東区・大田区が80,000円、中野区が70,000円、国分寺市は認証保育所等で67,000円(一般の認可外保育施設は40,000円)です。自治体ごとに年齢クラス別の額が決まっているため、表も年齢クラス別に並べています。
| 自治体 | 0〜2歳児クラス(課税世帯)の区・市の上限額 | 0〜2歳児クラス(非課税世帯)の区・市の上限額 | 3〜5歳児クラスの区・市の上限額 | 国の給付との関係(国の給付に上乗せか、国の給付を含む総額か) | 次の申請期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区 当サイトの解説/公式(新しいタブで開きます) | 80,000円(令和8年10月以降も同額) | 令和8年10月以降は34,300円(9月までは38,000円)。対象児童本人が育児休業を取得している場合は80,000円 | 令和8年10月以降は36,700円(9月までは40,000円) | 区の助成と無償化の合計が基本保育料額(月額)を上回る場合は、基本保育料額が上限 | 第3期(10〜12月分)は令和8年12月11日(金)。最終は第4期(1〜3月分)の令和9年3月9日(火) |
| 江東区 当サイトの解説/公式(新しいタブで開きます) | 80,000円(住民税所得割にかかわらず一律) | 80,000円(同) | 77,000円(同) | 実際の補助額は、利用料と上限額のいずれか低い額。国の無償化を受ける児童(3〜5歳児クラス・0〜2歳児クラスの非課税世帯)が企業主導型保育施設を利用する場合は、国の無償化相当分を除いた額 | 公式ページで確認(令和8年度分の申請は令和8年4月1日から受付開始) |
| 大田区 当サイトの解説/公式(新しいタブで開きます) | 80,000円(認証保育所・認可外保育施設。所得区分なし) | 80,000円(同) | 77,000円(同) | 区の上限額は令和8年10月以降も同額。国の給付との関係は公式ページで確認 | 7〜9月分は令和8年10月16日(金)。次は10〜12月分の令和9年1月18日(月) |
| 中野区 当サイトの解説/公式(0〜2歳)(新しいタブで開きます)/公式(3〜5歳)(新しいタブで開きます) | 70,000円(4〜9月分・10〜3月分とも。企業主導型保育所を含む) | 4〜9月分は70,000円。10〜3月分は企業主導型保育所以外が73,700円、企業主導型保育所が70,000円 | 4〜9月分は70,000円。10〜3月分は企業主導型保育所以外が73,300円、企業主導型保育所が70,000円 | 月ぎめの基本保育料と補助限度額70,000円の低い方を補助(公式の制度概要)。3〜5歳は区の補助とは別に施設等利用費の申請が必要で、併せた額が限度額と案内(本文の70,000円は4〜9月分の表記で、10〜3月分の表は73,300円) | 第2期(8〜11月分)は令和8年11月13日(金)17時。次は第3期(12〜3月分)の令和9年3月12日(金)17時 |
| 国分寺市 当サイトの解説/公式(新しいタブで開きます) | 認証保育所・家庭福祉員施設・企業主導型は67,000円、認可外保育施設は40,000円(第1子・第2子以降とも) | 認証保育所等は25,000円(第1子・第2子以降とも)。認可外保育施設は第1子が対象外、第2子以降は25,000円 | 認証保育所等は20,000円(第1子・第2子以降とも)。認可外保育施設は第1子が対象外、第2子以降は20,000円 | 国の給付と併せて受けられ、保護者が支払った保育料から無償化給付額を差し引いた額に対して助成。幼児養育費補助金とは併用不可 | 前期分(4〜9月分)で施設等利用費給付も併せて申請する場合は令和8年10月8日(木)〜10月23日(金)(保護者助成金のみの期間は10月2日で終了) |
0〜2歳から3歳児クラスに上がると、区の補助の上限が変わる自治体があります。区の分だけを見ると、目黒区は課税世帯の0〜2歳で80,000円、3〜5歳で36,700円(令和8年10月以降)、国分寺市は認証保育所等で67,000円から20,000円へ下がります。ただし、国の給付の扱いが自治体で違うため、金額をそのまま並べて比べることはできません。目黒区の3〜5歳は、区の36,700円に国の給付40,300円が別に加わり、合計は77,000円です(目黒区公式は、助成金と無償化を合算した合計上限額は変わらないとしています)。国分寺市の20,000円も、国の給付とは別枠です。江東区と大田区の80,000円・77,000円は、国の給付を含む総額です。進級のタイミングで補助がどう変わるかは、自治体ごとに確認してください。
目黒区の10月以降の額は「下がった」のではなく、国と区の分担が変わった
目黒区は令和8年10月1日から、施設等利用費(無償化)の上限引き上げ分だけ区の助成の上限を下げました。公式は、無償化と助成金を合わせた合計上限額は変わらないとしています。たとえば3〜5歳は、9月までが区の助成40,000円+国の上限37,000円、10月からが区の助成36,700円+国の上限40,300円で、どちらも合計77,000円です。0〜2歳の非課税世帯も、9月までが38,000円+42,000円、10月からが34,300円+45,700円で、合計80,000円です。すでに申請している人の再申請は不要です。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(千葉県・東京都・福島県)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
目黒区 認可外保育施設の保育料助成目黒区の対象・期ごとの期限・申請の流れを詳しく見る
江東区 認可外保育の保護者負担軽減補助江東区の対象施設・認定との関係・申請書類を詳しく見る
大田区 認証保育所・認可外の保育料補助金大田区の対象・各期の提出期限・提出書類を詳しく見る
中野区 認証保育所の保育料助成中野区の対象・申請期ごとの期限を詳しく見る
国分寺市 認証保育所等の保育料助成国分寺市の対象施設・上限額・申請期間を詳しく見る
保育料の補助だけでは負担が残る家庭は、保育料だけでなく先々の教育費まで通した家計の見通しを持っておくと、いま使える制度の優先順位をつけやすくなります。
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下の計算ツールは、国の給付と自治体の補助を合算して、補助後に自分で払う月額を出します。自治体の補助の上限額は、上の比較表から入れてください。上乗せの制度がない、または分からない場合は0のままで構いません。
確認してほしいのは「お子さんの区分」です。0〜2歳で住民税課税世帯なら、国の給付は対象外なので0を選びます。ここで45700を選ぶと、実際より軽く見積もってしまいます。もう1つの「自治体の補助の考え方」は、区の上限額が国の給付の上に乗る(1)のか、国の給付を含めた総額の上限なのか(0)を切り替えます。目黒区のように助成と無償化を合わせて基本保育料額まで見る自治体は1、区の上限額が国の給付を含む総額かどうか分からないときは0を選んでください。0のほうが軽減額は少なめに出ます。
足し算できるかは自治体ごとに違う
目黒区は、区の助成と無償化の合計が基本保育料額(月額)を上回る場合に基本保育料額が上限です。国分寺市は、保護者が支払った保育料から無償化給付額を差し引いた額に対して助成します。中野区の3〜5歳は、施設等利用費の申請を別に行い、併せた額が限度額です。江東区・大田区は、国の給付との関係を区の公式ページで確認してください。
試算で負担が小さくならなかった家庭も、補助金診断で、いまの世帯構成に当てはまる制度を絞り込むと、保育料以外の給付が見つかることがあります。ベビーシッターなど認可外施設以外の預け先も検討する場合は、江戸川区のベビーシッター補助金のように自治体ごとの別の補助もあります。
0〜2歳児クラスの住民税課税世帯は、国の給付の対象外です。0〜2歳で国の給付の対象になるのは、住民税非課税世帯だけです。ただし自治体の補助には、課税世帯を対象にしているものがあります。
| 世帯・年齢の区分 | 国の給付(令和8年10月分から) | 区・市の補助の上限額(比較表より。国の給付に上乗せか総額かは自治体で異なります) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 3〜5歳児クラス | 月額40,300円まで | 目黒区36,700円/江東区・大田区77,000円/中野区73,300円(企業主導型以外)/国分寺市は認証保育所等20,000円 | 各自治体の公式ページ |
| 0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯 | 月額45,700円まで | 目黒区34,300円/江東区・大田区80,000円/中野区73,700円(10〜3月分・企業主導型以外)/国分寺市は認証保育所等25,000円 | 各自治体の公式ページ |
| 0〜2歳児クラス・住民税課税世帯 | 対象外 | 目黒区・江東区・大田区80,000円/中野区70,000円/国分寺市は認証保育所等67,000円 | 各自治体の公式ページ |
同じ世帯でも、住む自治体によって0〜2歳の課税世帯の補助の上限は、80,000円から国分寺市の認可外保育施設の40,000円まで開きがあります。国の給付がない分、自治体の補助の違いがそのまま実質の保育料の違いになります。
1歳の子を認可外に預けています。共働きで住民税は課税されています。無償化のニュースを見て期待していたのに、うちは1円も出ないのでしょうか。
国の給付は0〜2歳の課税世帯だと対象外です。ただ、そこで諦めずに自治体の補助を確認してください。目黒区・江東区・大田区は0〜2歳の課税世帯でも月80,000円が上限です。国とは別に区が出す補助です。
申請期限は自治体ごと、期ごとに決まっています。国分寺市と中野区は、保育料を施設に支払ったあとに申請する後払いです。過去の期の分でも、令和8年度のうちなら遡って申請できる自治体があります(目黒区・中野区)。次の表は2026年10月7日時点で公式ページに載っている期限です。
| 自治体 | 期(対象月)と提出期限 | 遡り申請など |
|---|---|---|
| 目黒区 | 第3期(10〜12月分)令和8年12月11日(金)/第4期(1〜3月分)令和9年3月9日(火)。いずれも保育課必着。第2期(7〜9月分)の令和8年9月11日は過ぎています | 当該年度に限り期を遡って申請できます。第4期の締切日の翌日以降は申請できません。郵送・窓口・オンライン(マイナポータルの「ぴったりサービス」)で申請します |
| 大田区 | 7〜9月分 令和8年10月16日(金)/10〜12月分 令和9年1月18日(月)/1〜3月分 申請書は令和9年3月31日(水)必着、その他の書類は令和9年4月16日(金)必着。令和8年度は随時受付です | 4〜6月分の令和8年7月17日の期限は過ぎています |
| 中野区 | 第2期(8〜11月分)令和8年11月13日(金)17時/第3期(12〜3月分)令和9年3月12日(金)17時。区役所に提出する場合の期限(地域事務所での受付は期限が異なるため公式ページで確認) | いずれかの期に申請すれば2026年度中は有効です。2026年度中に限り、第2期・第3期に申請しても4月分まで遡れます。第3期の締切日以降は申請できません。2025年度に利用した人も改めて申請が必要です |
| 国分寺市 | 前期(令和8年4〜9月分)の保護者助成金のみ:令和8年9月18日(金)〜10月2日(金)で終了。前期分で保護者助成金と施設等利用費給付を併せて申請する場合:令和8年10月8日(木)〜10月23日(金)。後期(令和8年10月〜令和9年3月分)の保護者助成金のみ:令和9年3月19日(金)〜4月2日(金)、保護者助成金と施設等利用費給付を併せて申請する場合:令和9年4月7日(水)〜4月19日(月) | 半期ごと年2回の申請期間です。ご案内・申請書は申請期間の前に各認証保育所等を経由して配られますが、届かない場合は保育幼稚園課(042-312-8649)に問い合わせます |
| 江東区 | 公式ページで確認してください | 令和8年度分の申請は令和8年4月1日から受付開始で、それより前に提出された申請書は受理されません。「保育の必要性の認定」の申請と補助金の申請は別の手続きで、どちらも行わないと補助金は支給されません |
国分寺市は、前期の「保護者助成金のみ」の期間(9月18日〜10月2日)が終わったあとも、前期分の施設等利用費給付を併せて申請する場合は10月8日から10月23日まで申請できます。自分がどちらの申請に当たるかは、市の保育幼稚園課に確認してください。
自治体の補助は、どの施設に預けても出るわけではありません。目黒区・国分寺市・江東区は、対象になる認可外保育施設を、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された施設に絞っています。月の初日の在籍、月ごとの利用契約の時間、保育の必要性の認定など、要件は自治体ごとに違います。
| 自治体 | 対象施設 | 契約・在籍の条件 | 認定・その他の条件 |
|---|---|---|---|
| 目黒区 | 東京都認証保育所、都制度の家庭的保育事業、指導監督基準を満たす旨の証明書を受けた東京都内の認可外保育施設(いずれも目黒区外を含む) | 月の初日から施設に在籍し、1つの施設と月160時間以上の保育委託契約を結んでいること | 当該月の1日現在、児童と保護者が目黒区に住民登録があり居住していること。認可保育所等(幼稚園を含む)に在籍せず、保育の必要性の認定(2号または3号)の申請を完了していること。求職中は対象外で、月48時間未満の就労は求職とみなされます。当該月の保育料を支払っていること |
| 国分寺市 | 認証保育所、家庭福祉員、認可外保育施設(認可外は指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された施設のみ)。夜間のみのもの、一時保育等は対象外 | 月の初日に在籍し、月120時間以上の利用契約(延長保育利用時間を含む)に基づくこと。月の途中から入所した場合は翌月分から対象 | 月の初日に市の住民基本台帳に記録されていること。入園料・給食費・行事参加費などは対象外。幼児養育費補助金とは併用できません |
| 中野区 | 認証保育所、認可外保育施設(一部補助対象外施設あり。区の補助対象施設一覧で確認) | 月の初日に月ぎめ利用契約があり、月ぎめ保育料の満額を支払っていること(未納月は対象外) | 月の初日に区内に住民登録があり、保護者に保育の必要性の事由があること。令和8年4月分から、認可保育所等の申込みの有無は問われません。0〜2歳の非課税世帯は新3号認定、3〜5歳は新2号認定(3〜5歳の企業主導型保育施設は不要) |
| 江東区 | 無償化に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業と企業主導型保育施設。認可外保育施設は指導監督基準を満たす施設のみ | 公式ページで確認してください | 施設・事業の利用開始日までに保育の必要性の認定を受けること。補助金の申請は年度ごとに必要です。就労・疾病・介護などの保育の必要性がない人は認定の対象外です |
| 大田区 | 公式ページで確認してください | 公式ページで確認してください | 大田区の個別解説に、対象と提出書類を整理しています |
とくに、目黒区は認可保育所等(幼稚園を含む)に在籍していないことが条件です。認可に入園したあとに認可外を併用する使い方は、目黒区の補助の対象外になります。他の自治体の併用の扱いは、公式ページで確認してください。
入園してから申請すればいいと思っていました。認定の手続きは、いつ動くのが安全ですか。
江東区は、施設・事業の利用開始日までに保育の必要性の認定を受けることを求めています(すでに利用している場合は、認定を受けた日から補助の対象になります)。目黒区も、認定の申請を完了していることが条件です。入園日が決まったら、先に自治体の窓口で認定の手続きを確認してください。
自治体によって異なり、一律に足し算はできません。目黒区は、区の助成と無償化の合計が基本保育料額(月額)を上回る場合に基本保育料額が上限です。国分寺市は、保護者が支払った保育料から無償化給付額を差し引いた額に対して助成します。江東区は、実際に補助される金額が施設に支払った利用料と補助上限額のいずれか低い額です。自分の自治体の公式ページで確認してください。
国の給付の月額上限が、3〜5歳は37,000円から40,300円に、0〜2歳の住民税非課税世帯は42,000円から45,700円に上がりました。これに合わせて、目黒区は0〜2歳(非課税世帯)と3〜5歳の助成の上限を引き上げ分だけ下げ、中野区は一部の児童の上限額を変更しました。大田区の区の上限額(80,000円・77,000円)は変わっていません。
目黒区と中野区は、令和8年度のうちなら期を遡って申請できると公式に書かれています。目黒区は第4期の締切日(令和9年3月9日)の翌日以降、中野区は第3期の締切日(令和9年3月12日)以降は申請できません。ほかの自治体は、公式ページや窓口で確認してください。
目黒区は、認可保育所等(幼稚園を含む)に在籍していないことが対象者の条件です。認可に移ると、目黒区の助成の対象から外れます。中野区は、令和8年4月分から認可保育所等の申込みの有無を問わないとしています。自治体で扱いが違うため、転園や併用が決まったら担当課に連絡してください。
国分寺市は、入園料・給食費・行事参加費などを補助の対象外としています。中野区は、月ぎめ保育料の補助で、入園料や行事費などは対象外です。補助の対象になる費用の範囲は自治体ごとに違うため、公式ページで確認してください。
やることは3つです。1つ目は、お住まいの自治体の公式ページで、自分の区分(年齢クラス・課税か非課税か・預けている施設の種類)の上限額を確認すること。2つ目は、保育の必要性の認定が済んでいるかを確認し、まだなら窓口で手続きを確認すること。3つ目は、上の期限表で次の締切を確認することです。
最終更新:2026年10月7日(令和8年10月7日)。制度は年度の途中でも変わるため、申請の前に各自治体の公式ページで最新の条件を確認してください。
| 時期 | 自治体ごとに異なる(本文の表を参照) |
|---|---|
| 主要スケジュール |
|
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。