広告
妊娠・出産・子育ての「お金」の不安をプロに無料相談 (新しいタブで開きます)
出産費用や教育費、学資保険…ママのための保険無料相談サービス。子育て支援金や助成金とあわせて家計全体の見直しができます。
- 妊娠・出産・育児に特化
- 相談は無料・オンラインOK
- プレゼント特典あり
月の初日に児童と保護者が中野区内に住民登録があり、補助対象施設と月ぎめ利用契約を結んで月ぎめ保育料の満額を支払っている方。
0〜2歳児クラスは保育の必要性の事由が必要で、非課税世帯は新3号認定も必要。
3〜5歳児クラスは新2号認定が必要(企業主導型保育施設の方を除く)
70,000円(10月分から区分により73,700円・73,300円)
月ぎめの基本保育料と月額補助限度額70,000円の低い方。令和8年10月分から、企業主導型以外の0〜2歳児クラス非課税世帯は73,700円、企業主導型以外の3〜5歳児クラスは73,300円(0〜2歳児クラス課税世帯と企業主導型は70,000円)。4〜9月分は補助対象額を1,000円未満切り捨て、10月分以降は1円単位
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:中野区
募集中
2027年3月12日(金) 締切
月の初日に児童と保護者が中野区内に住民登録があり、補助対象施設と月ぎめ利用契約を結んで月…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
中野区の認証保育所等保護者補助金(2026年度)は、利用施設の月ぎめの基本保育料と補助限度額70,000円を比べて、低い方の額を補助する制度です。令和8年10月分から、企業主導型保育所以外を利用する0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は73,700円、3〜5歳児クラスは73,300円に上限が上がります。0〜2歳児クラスの課税世帯と企業主導型保育所の方は、70,000円のままです。
申請期は第1期から第3期までの3つに分かれていますが、いずれかの期に申請すれば2026年度中は有効で、第2期・第3期に申請しても4月分まで遡って申請できます。次の期限は第2期(8〜11月分)が2026年11月13日(金)17時、最終の第3期(12〜3月分)が2027年3月12日(金)17時で、第3期の締切日以降は申請できません。対象は、月の初日に中野区内に住民登録があり、補助対象施設と月ぎめ利用契約を結んで保育料の満額を支払っている方です。保育料の未納月は対象外で、入園料や行事費も補助の対象になりません。
この記事の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 月ぎめの基本保育料と70,000円(月額補助限度額)の低い方。令和8年10月分から、0〜2歳児クラスの非課税世帯(企業主導型以外)は73,700円、3〜5歳児クラス(企業主導型以外)は73,300円 |
| 対象 | 月の初日に児童と保護者が中野区内に住民登録があり、補助対象施設と月ぎめ利用契約を結び、月ぎめ保育料の満額を支払っている方。0〜2歳児クラスは保育の必要性の事由が必要で、非課税世帯は新3号認定も必要。3〜5歳児クラスは新2号認定が必要(企業主導型保育施設の方を除く) |
| 期限 | 第2期(8〜11月分)2026年11月13日(金)17時。第3期(12〜3月分)2027年3月12日(金)17時。第3期の締切日以降は申請できない |
| 申請先 | 原則は電子申請。郵送(区役所へ必着)、中野区役所 子ども総合窓口と各地域事務所への持参もできる |
| 問い合わせ | 中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 03-3228-5681 |
自分の世帯がほかの子育て支援の対象にもなるかは、3分でできる補助金診断で使える子育て支援を調べると分かります。
上限額は、年齢のクラス、課税・非課税、企業主導型保育所かどうか、利用月が4〜9月分か10月分以降かで決まります。令和8年10月分から上がるのは、企業主導型保育所以外を利用する0〜2歳児クラスの非課税世帯と、3〜5歳児クラスだけです。
| 区分 | 4〜9月分(1,000円未満切り捨て) | 10月分以降(1円単位) |
|---|---|---|
| 0〜2歳児クラス・課税世帯(企業主導型以外) | 70,000円 | 70,000円 |
| 0〜2歳児クラス・課税世帯(企業主導型) | 70,000円 | 70,000円 |
| 0〜2歳児クラス・非課税世帯(企業主導型以外) | 70,000円 | 73,700円 |
| 0〜2歳児クラス・非課税世帯(企業主導型) | 70,000円 | 70,000円 |
| 3〜5歳児クラス(企業主導型以外) | 70,000円 | 73,300円 |
| 3〜5歳児クラス(企業主導型) | 70,000円 | 70,000円 |
対象になる費用は、補助対象施設と契約した食材料費などを含む月ぎめの基本保育料です。スポット延長の保育料は含まれません。その他の日用品・文房具・行事参加費・食材料費・送迎費・光熱費なども補助対象外です。
施設等利用費の上限と区の補助の上限は、区の公式PDFで別々に示されています
区の公式PDF「令和8年10月から施設等利用費の給付上限額が変わります」では、国の制度である施設等利用費の給付上限額が、認可外保育施設等の0〜2歳児非課税世帯で月額42,000円から45,700円、3〜5歳児で月額37,000円から40,300円に変わるとされています。新しい給付上限額は令和8年10月以降の利用分から適用され、給付を受けるには施設等利用費の請求が必要です。上の表の73,700円・73,300円は、認証保育所等保護者補助金の対象者の上限額で、施設等利用費の給付上限額とは別の表で示されています。
3〜5歳児クラスの公式ページは、当補助金とは別に施設等利用費の申請が必要で、「併せて70,000円が限度額になります」と説明しています(企業主導型保育所の方は当補助金のみが補助対象で、施設等利用費は補助対象外)。公式ページは、10月分以降の73,300円や、0〜2歳児クラスの非課税世帯の73,700円が施設等利用費を含むかどうかを明記していません。区のPDFは、施設等利用費の引き上げ幅(3〜5歳は3,300円、0〜2歳の非課税世帯は3,700円)と同じ幅で、補助金の対象者の上限額を引き上げると示しています。施設等利用費に上乗せされる額とは書かれていません。確定した補助金額は、申請した保護者あてに書面で通知されます。
補助額は「月ぎめの基本保育料」と「区分ごとの上限額」の低い方です。基本保育料と、上の表で自分の区分に当たる上限額、利用月の端数の扱いを選ぶと、月額の補助額の目安が出ます。
基本保育料が70,000円より安い月は、差額ももらえますか?
もらえません。低い方の額が限度額になるので、基本保育料が上限より安い月は、その基本保育料までが補助の上限です。
認証保育所や認可外保育施設の保育料への補助は、自治体ごとに内容が違います。勤務先や引っ越し先の区の制度と見比べたいときは、次の記事から確認できます。
対象者・対象事業
対象地域(東京都)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
2026年度の申請期は3つで、第1期(4〜7月分)の期限は2026年7月10日(金)で終わっています。ただし、この補助金はいずれかの期に申請すれば2026年度中は有効で、2026年度中に限り第2・3期に申請しても4月分まで遡って申請できます。第3期の締切日(2027年3月12日)以降は申請できません。
| 期 | 対象月 | 書類提出期限(区役所窓口・区役所へ郵送は必着) | 地域事務所 | 決定通知の発送 | 交付予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4〜7月分 | 2026年7月10日(金)17時(終了) | 2026年7月8日(水)17時 | 2026年9月中旬 | 2026年9月30日(水) |
| 第2期 | 8〜11月分 | 2026年11月13日(金)17時 | 2026年11月11日(水)17時 | 2027年1月中旬 | 2027年1月29日(金) |
| 第3期 | 12〜3月分 | 2027年3月12日(金)17時 | 2027年3月10日(水)17時 | 2027年5月初旬 | 2027年5月14日(金) |
7月10日の第1期を逃してしまいました。4〜7月分はもらえませんか?
2026年度中は、第2期か第3期に申請しても4月分まで遡って申請できます。ただし第3期の締切日(2027年3月12日)を過ぎると申請できないので、早めに出しましょう。
期をまたいで注意したい4点
非課税世帯の現況届や保育の必要性を確認できる書類、3〜5歳児クラスの新2号認定の対象者の現況届などは、公式ページの別の欄に、申請期限が2026年7月10日(金)17時と示されています。該当する方は、提出済みかどうかを区の係(03-3228-5681)に確認してください。
2026年4月分から、認可保育所等の申し込みの有無を問わず、条件を満たしていれば補助対象です。認可保育所の入園を辞退した場合も補助の対象になります。条件は、0〜2歳児クラスの課税世帯・非課税世帯、3〜5歳児クラスで次のように分かれます。
| 条件 | 0〜2歳児クラス・課税世帯 | 0〜2歳児クラス・非課税世帯 | 3〜5歳児クラス |
|---|---|---|---|
| 児童と保護者が月の初日に中野区内に住民登録 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払い(保育料未納月は対象外) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 保護者に保育の必要性の事由がある | 必要 | 必要 | 条件欄に記載なし |
| 中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得 | 条件にありません | 必要 | 条件にありません |
| 中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を有効に取得 | 条件にありません | 条件にありません | 必要(企業主導型保育施設に在籍の方は不要) |
施設等利用給付認定(新3号認定・新2号認定)は、幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。まだ取得していない方は、必要書類を確認のうえ認定を申請します。補助対象期間は、3〜5歳児クラスで企業主導型保育所以外を利用している方は新2号認定の有効期間、企業主導型保育所を利用している方は父母ともに保育要件が確認できた月です。
| 事由 | 要件 | 補助対象期間 |
|---|---|---|
| 就労 | 休憩時間を除き、月48時間以上 | 就労している月 |
| 妊娠・出産 | 出産の前後の場合 | 出産予定月及びその前後2か月(多胎妊娠の場合は14週間前から) |
| 求職活動 | 求職活動を行っている場合 | 3か月(施設利用開始日から起算) |
| 就学 | 学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講 | 必要な期間 |
| 疾病・障がい等 | 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 | 必要な期間 |
| 介護・看護 | 親族を日中介護・看護している場合(週3日かつ日中4時間以上) | 必要な期間 |
| 育児休業 | 育児・介護休業法に基づく育児休業中に児童が補助対象施設に在籍した場合 | 復職月に48時間以上就労している場合は、復職月の直前1か月分など(詳細は公式ページ) |
育児・介護休業法の育児休業の適用を受けられない自営業・業務委託等の個人事業主やパート・アルバイト等の方が、出生したお子さんの預け先を探す期間として一定期間休業する「みなし育児休業」は、令和8年8月利用分から適用されます。上のお子さんが下のお子さんの産前休業開始日より前に入園していることなどが条件のため、該当する可能性がある方は申請前に03-3228-5681に問い合わせてください。
認証保育所以外の認可外保育施設を使う方へ
認証保育所以外の認可外保育施設を利用している方・利用を検討している方は、2026年4月利用分から補助対象条件が一部変更されています。変更の内容は、公式ページ「認証保育所などの保護者補助金について」に掲載されたPDFで確認してください。
次の項目で、自分が条件を満たしているかを確認できます。
申請は、利用施設に入所した後に受け付けています。保育料を利用施設に納入していることを確認してから補助金を交付する後払いの方法です。区は、原則として電子申請での提出をお願いしています。電子申請の入力フォームが、申請書兼口座振替依頼書(紙)と同じ内容のため、紙の申請書の添付は要りません。不足・追加書類も、公式ページが案内する外部ページから提出します。
郵送は「〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行」あてで、未着について区は責任を負えないとされているため、一般書留や簡易書留など配達記録の残る方法が勧められています。持参は中野区役所 子ども総合窓口か、南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所です。地域事務所では書類の受け取りのみで、その場の審査や質問への回答はできず、追加書類など一部書類のみの受付もできません。
必要書類は、0〜2歳児クラスと3〜5歳児クラスで構成が違います。全員が出す書類と、該当する方だけが出す書類を、下のチェックリストで確認してください。
印を付けて確かめられます(印は保存されず、もう一度ページを開くと消えます)
企業主導型保育所を利用している3〜5歳児クラスの方は、書類のうち申請書兼口座振替依頼書、本人確認書類、特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証、保育の必要性を確認できる書類のみを提出します。ほかの書類の細かな要件や様式は、公式ページの「必要書類」と関連ファイルで確認してください。
もらえます。2026年4月分から、認可保育所等の申し込みや辞退の有無を問わず、他の補助条件を満たしていれば補助対象です。
なりません。月ぎめ保育料に関する補助金のため、入園料や行事費などは対象外です。
必要です。2025年度にこの補助金を利用していた方も、2026年度は改めて申請します。
補助金申請は各在籍園ごとに必要です。別の認可外保育施設へ転園した場合は、再度申請してください。
できません。2026年度中は第2・3期に申請しても4月分まで遡れますが、第3期の締切日(2027年3月12日)以降は申請できません。
確定した補助金額は、申請した保護者あてに書面で通知されます。試算は基本保育料と上限額の低い方が目安です。
まず利用施設が補助対象施設か、0〜2歳児クラスの非課税世帯や3〜5歳児クラスは新3号・新2号認定を取得しているかを確認します。そのうえで、第2期の期限(2026年11月13日)か、最終の第3期の期限(2027年3月12日)までに申請します。条件や書類に迷う場合は、幼稚園・認可外保育係(03-3228-5681、平日8時30分〜17時)に問い合わせてください。
最終更新:2026年10月7日(令和8年10月7日)
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:中野区。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 補助対象経費 | 認証保育所・認可外保育施設の月ぎめの基本保育料(食材料費を含む場合あり)。入園料・行事費は対象外。 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年度(2026年4月〜2027年3月)利用分。第1期〜第3期の期限は本文参照 締切 2027年3月12日(金) |
| 実施機関 | 中野区 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 提供証明書兼領収書(支払期ごと)、保育の必要性を示す書類(就労証明書等)、本人確… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。