制度移行
令和7年4月から「妊婦のための支援給付」に移行しています
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| 申請期間 | 各市区町村により異なる(例:妊娠期間中、生後5か月になる前までなど)。新制度では申請期間が延長される傾向にあります(例:2年間)。 |
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| 実施機関 | こども家庭庁(事業全体)、各市区町村(申請窓口) |
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| 支援額 | 合計10万円相当(妊婦給付認定後5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円) |
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旧制度の出産・子育て応援交付金と、令和7年4月からの妊婦のための支援給付では、2回目の給付の時期が違います(下の表)。
【2025年制度変更】出産・子育て応援交付金(妊婦のための支援給付)とは?
妊娠・出産・子育て期における経済的な負担や不安を軽減するため、国が全ての家庭を対象に開始した支援制度が「出産・子育て応援交付金」です。この制度は、専門家による相談支援と、合計10万円相当の経済的支援を一体的に受けられる仕組みです。
さらに、2025年(令和7年)4月からは、法律に基づく恒久的な制度「妊婦のための支援給付」として制度化され、より安定した支援へと移行します。制度変更に伴い、「自分は対象になるのか」「手続きはどう変わるのか」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、「出産・子育て応援交付金」の基本から、2025年の新制度への変更点、具体的な申請方法、対象者の条件まで、分かりやすく解説します。
■ この記事のポイント
- 「出産・子育て応援交付金」は相談支援と経済的支援(合計10万円)がセットになった制度
- 2025年4月から「妊婦のための支援給付」として法律に基づく恒久的な制度に移行
- 2回目は出生後ではなく、出産予定日の8週間前から行う「妊娠しているこどもの人数の届出」の後に支給
- 給付は市区町村の面談とセットで実施
- 所得制限はなく、全ての妊婦・子育て世帯が対象
- 流産・死産を経験された方も支援の対象となる
制度の概要:2つの柱「伴走型相談支援」と「経済的支援」
本制度は、単にお金が支給されるだけではありません。核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中で、孤立しがちな妊婦や子育て家庭を社会全体で支えることを目的としており、以下の2つを一体的に行うことが大きな特徴です。
- 伴走型相談支援
保健師や助産師などの専門職が、妊娠届出時から出産後まで継続的に面談や相談に応じます。妊娠・出産・育児に関する不安や悩みを気軽に相談でき、必要な情報提供や支援サービスにつなげてもらえる、心強いサポートです。 - 経済的支援(給付金)
出産・育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる経済的負担を軽減するため、妊婦給付認定の後と、妊娠しているこどもの人数の届出の後の2回に分けて、合計10万円相当の給付金が支給されます。
重要:2025年4月からの制度変更について
これまで国の交付金事業として実施されてきましたが、2025年4月1日からは「子ども・子育て支援法」および「児童福祉法」に基づく恒久的な制度へと変わります。これにより財源が安定し、全国どこに住んでいても継続的に支援を受けられるようになります。基本的な支援内容は変わりませんが、申請期限などがより利用しやすく見直される自治体もあります。
いくら、いつもらえる?給付金額と支給タイミング
経済的支援は2回に分けて、合計10万円相当が支給されるのが基本です。旧制度の出産・子育て応援交付金では2回目が出生届出の後でしたが、妊婦のための支援給付では出産前の届出の後に支給されます(こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内」)。
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確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 出産支援
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 日本国内に住所を有する妊婦、または対象児童を養育する者。所得制限はありません。詳細は本文をご確認ください。
- 関連する金額・費用
- 妊娠時5万円+子1人5万円(双子なら15万円)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
多胎児(ふたご、みつご等)の場合
多胎妊娠の場合は、2回目の給付が妊娠しているこどもの人数分支給されます。人数は出産前の届出で伝えます。
例:ふたごを妊娠している場合
- 1回目:5万円
- 2回目:5万円 × 2人 = 10万円
- 合計:15万円
誰がもらえる?対象者と支給要件
この給付金には所得制限はありません。日本国内に住民票があり、以下の要件を満たす方が対象となります。
1回目(5万円)の対象者
- 申請時点でお住まいの市区町村に住民票がある妊婦
- 医療機関で胎児心拍が確認された方(この制度では、胎児心拍の確認をもって「妊娠」としています)
- 市区町村の専門職(保健師など)との面談(給付と面談はセットで実施されます)
- 他の市区町村で、同様の給付を受けていないこと
2回目(妊娠しているこども1人あたり5万円)の対象者
- 妊婦給付認定を受けた方
- 出産予定日の8週間前の日以降に、妊娠しているこどもの人数を市区町村に届け出ること
- 市区町村の専門職(保健師など)との面談(時期と方法は市区町村の案内を確認)
- 他の市区町村で、同様の給付を受けていないこと
流産・死産を経験された方へ
流産・死産等の場合も、妊婦のための支援給付の対象です。この場合、妊娠しているこどもの人数の届出は、流産等をしたことが医療機関等で確認された日以降にできます(こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内」)。つらい経験をされた中で手続きは大変かと思いますが、一人で抱え込まず、まずは市区町村の相談窓口にご連絡ください。専門の相談員が心に寄り添いながら対応してくれます。
どうやって申請する?申請方法と全体の流れ
給付金は自動的に振り込まれるものではなく、面談と申請手続きが必要です。全体の流れをしっかり確認しておきましょう。
Step 1:妊娠届出と妊婦給付認定の申請(妊娠初期)
- 産婦人科で妊娠が確定したら、お住まいの市区町村の窓口(保健センターなど)へ妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けます。
- あわせて妊婦給付認定を申請します。保健師などとの面談で、体調や不安なことなどを相談できます。
- 認定の後に、1回目の5万円が支給されます。
Step 2:妊娠しているこどもの人数の届出(出産予定日の8週間前から)
- 出産予定日の8週間前の日から、妊娠しているこどもの人数を市区町村に届け出られます。届出の方法と時期の案内は市区町村から届きます。
- 届出の後に、2回目(こども1人あたり5万円)が支給されます。出産準備や産後の生活についても相談できます。
Step 3:出生後の訪問(産後)
- 赤ちゃんが生まれたら、出生届を提出します。
- 生後2〜4か月頃に、保健師などが自宅を訪問する「新生児訪問」などで、育児の相談ができます。
- 給付の手続きは出産前の届出で済んでいます。旧制度では、この時期に2回目の申請書類が渡されていました。
確実に給付を受けるための3つのポイント
本制度は要件を満たせば原則として誰もが受けられますが、手続きをスムーズに進めるために以下の点に注意しましょう。
- 面談を受けること: 経済的支援は「伴走型相談支援」とセットで、国は給付と面談をセットで実施する仕組みにしています。2回目の届出は出産予定日の8週間前の日からできるので、案内が届いたら早めに手続きしましょう。
- 申請期限を守ること: 自治体ごとに定められた申請期限を過ぎると給付を受けられない可能性があります。書類を受け取ったら早めに手続きをしましょう。
- 書類を正確に記入すること: 申請書や振込口座情報に誤りがあると支給が遅れる原因になります。提出前によく確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 給付金はいつ頃振り込まれますか?
A. 自治体によりますが、申請書を提出してからおおむね1〜2か月後に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。
Q. 夫(パートナー)や親の口座に振り込んでもらえますか?
A. 原則として、給付対象者本人(妊婦または養育者)名義の口座への振込となります。やむを得ない事情がある場合は、事前に市区町村の窓口へご相談ください。
Q. 里帰り出産をする予定ですが、どこで申請すればよいですか?
A. 申請は、住民票のある市区町村で行います。里帰り先で出産した場合でも、住民票のある市区町村の窓口に申請が必要です。妊娠しているこどもの人数の届出や面談の受け方など、事前に確認しておくとスムーズです。
Q. 2025年3月31日に妊娠届を出した場合、どちらの制度の対象になりますか?
A. 2025年3月31日までに妊娠届を出した方は、旧制度である「出産・子育て応援交付金」の対象となります。金額(合計10万円相当)は同じですが、2回目の時期が違います。旧制度は出生届出の後、妊婦のための支援給付は出産前の人数の届出の後です。
Q. 面談は必ず対面でないとダメですか?
A. 原則として対面での面談が推奨されていますが、自治体によっては体調や状況に応じてオンラインでの面談に対応している場合もあります。希望する場合は、市区町村の窓口に相談してみてください。
まとめ:まずは市区町村の窓口へ相談しよう
「出産・子育て応援交付金(妊婦のための支援給付)」は、全ての妊婦・子育て世帯の大きな支えとなる制度です。
■ 本制度の重要ポイント
- 「伴走型相談支援」と「経済的支援(合計10万円)」が一体となった手厚いサポート制度
- 2025年4月からは法律に基づく恒久的な制度「妊婦のための支援給付」となり、より安心して利用できる
- 1回目は妊婦給付認定の後、2回目は妊娠しているこどもの人数の届出(出産予定日の8週間前から)の後に支給され、給付と面談はセットで実施される
- 所得制限はなく、すべての妊婦・子育て世帯が対象
- 手続きの詳細は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村の情報を確認することが大切
妊娠・出産・子育ては、一人や一家庭だけで乗り越えるものではありません。この制度は、あなたが社会から応援されている証です。不安なこと、分からないことがあれば、ためらわずに市区町村の母子保健担当窓口(子育て世代包括支援センターなど)に相談してください。専門のスタッフが、あなたと家族に寄り添い、最適なサポートを提供してくれます。
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